• 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存の方法]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成の方法]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等の方法]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等の方法]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成25年5月1日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、国土交通省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存の方法】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成の方法】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
法第4条第3項の主務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等の方法】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等の方法】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
磁気ディスク等をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等は、法第6条第1項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条及び第四条関係】
船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九(これらの規定を第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)
船員法第五十八条の二及び第六十七条第三項
船員職業安定法第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条第二項及び第八十六条第二項
建設業法第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)
水先法第二十一条第一項及び第二十五条(これらの規定を第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。)
測量法第五十一条の十二第一項
屋外広告物法第二十条第一項
国際観光ホテル整備法第二十五条及び第二十九条第一項
建築基準法第八十九条第二項
建築士法第二十四条の三第二項
港湾法第五十六条の二の十第一項及び第五十六条の二の十六
海事代理士法第二十一条第一項及び第二項
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項及び第十七条の十二(これらの規定を第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)
道路運送車両法第九十一条第一項及び第三項、第九十四条の六第一項及び第二項、第九十六条の十第一項並びに第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)
気象業務法第三十二条の十第一項及び第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三
宅地建物取引業法第十七条の十一第一項
航空法第五十九条(第四号に規定する書類のうち航空法施行規則第百四十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げるものの備付けに限る。)
旅行業法第十二条の二十第一項及び第十二条の二十四
土地区画整理法第八十四条第一項
内航海運組合法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の二十において準用する第四十一条の十三
住宅地区改良法第三十条第一項
不動産の鑑定評価に関する法律第三十九条第三項
日本勤労者住宅協会法第三十条第三項及び第三十六条第一項
都市再開発法第百三十四条第一項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条第一項及び第三項、第九条の五第一項及び第三項、第九条の十四第一項、第九条の二十、第十六条第一項及び第三項、第十九条の二十一の二並びに第十九条の三十五の四第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九
積立式宅地建物販売業法第三十七条第三項及び第三十八条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項及び第十七条の十二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十二条第一項及び第二項、第七十三条第一項並びに第二百七十八条第一項
住宅の品質確保の促進等に関する法律第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十条第二項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第九十五条第一項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第九条第四項
土地区画整理法施行令第十三条第二項
都市再開発法施行令第十五条第二項
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第六条
勤労者財産形成促進法施行令第二十八条の十第三項及び第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十八条の十一
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十三条第二項
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第一項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二十七条において準用する都市再開発法施行令第十五条第二項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十条第二項
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件第一条第二項(第二条において準用する場合を含む。)
船員法施行規則第七十七条の六の九第一項並びに第七十七条の六の十四第一項及び第二項
船員職業安定法施行規則第二十三条第六項及び第三十九条第三項
建設業法施行規則第十七条の十一第四項
建築士法施行規則第十七条の二十七第一項及び第十七条の三十一第四項
建築基準法施行規則第四条の二十九第一項(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)及び第四条の三十三第四項(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則第六条の九第一項及び第六条の十四第一項
道路運送車両法施行規則第三十六条の九第一項及び第三十六条の十四
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条の十二第二項(第九条の三の二、第六十条、第七十七条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第九条の七の十第一項(第八十四条の四において準用する場合を含む。)並びに第九条の七の十五第一項及び第二項(これらの規定を第八十四条の四において準用する場合を含む。)
旅客自動車運送事業運輸規則第二十八条の二第二項及び第三十七条第一項及び第二項
宅地建物取引業法施行規則第十条の十一第四項及び第二十六条第三項
危険物船舶運送及び貯蔵規則第百三条第四項及び第二百三十五条第二項
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第四条の九第一項並びに第四条の十四第一項及び第二項
救命艇手規則第十九条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項
指定自動車整備事業規則第十三条の八第一項及び第十三条の十三
船舶安全法施行規則第四十六条第四項、第五十一条第七項、第六十条の五第三項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十二条第一項
船員労働安全衛生規則第八十四条第一項並びに第八十九条第一項及び第二項
特殊貨物船舶運送規則第十九条第二項
河川法施行規則第二十七条の十一第一項及び第二十七条の十五第四項(これらの規定を第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則第二十九条第一項並びに第三十四条第一項及び第二項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の十四第一項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二の十九第一項及び第二項(これらの規定を第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)
旅行業法施行規則第三十七条の六第三項
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第八条第四項、第二十四条第三項及び第二十七条第三項
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第一条第二項及び第三項
船内における食料の支給を行う者に関する省令第十四条第一項並びに第十九条第一項及び第二項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第八条第四項、第二十四条第三項及び第二十八条第三項
船舶機関規則第百一条の二
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第十条第五項
鉄道事業法施行規則第二十四条の十第一項並びに第二十四条の十五第一項及び第二項
貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の三第四項並びに第九条の四第一項及び第二項
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第二十条第二項
国際観光ホテル整備法施行規則第十一条第二項(第十八条において準用する場合を含む。)
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規制第二十八条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十七条第五項
気象測器検定規則第三十五条第二項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条の十二第二項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七条第五項及び第五十四条第四項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)
屋外広告物法施行規則第七条第四項
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令第十三条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)


別表第二
【第五条及び第六条関係】
船舶安全法第二十五条の五十九(第二十五条の六十八、第二十五の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)
船員法第五十八条の二及び第六十七条第三項
船員職業安定法第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項及び第八十六条第一項
水先法第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。)
国際観光ホテル整備法第二十五条
建築士法第二十条第一項
港湾法第五十六条の二の十六
海事代理士法第二十一条第一項
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)
道路運送車両法第九十一条第一項、第九十四条の六第一項及び第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)
気象業務法第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三
旅行業法第十二条の二十四
土地区画整理法第五条、第十五条及び第二十八条第六項
内航海運組合法第二十七条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項及び第二項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の二十において準用する第四十一条の十三
不動産の鑑定評価に関する法律第三十九条第一項
日本勤労者住宅協会法第三十条第一項及び第二項並びに第三十六条第二項
都市再開発法第七条の十、第二十七条第五項、第五十条の三第一項及び第六十八条第一項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条第二項、第九条の五第二項、第九条の二十、第十六条第二項、第十九条の二十一の二及び第十九条の三十五の四第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九
積立式宅地建物販売業法第三十七条第三項及び第三十八条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十四条及び第三十八条並びに第五十一条において準用する土地区画整理法第二十八条第六項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第六十二条第一項及び第二項、第七十二条第三項、第八十条の三(第九十二条第八項において準用する場合を含む。)、第百二十三条、第百四十六条第一項、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第五項、第百六十六条第一項並びに第百九十九条第一項
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十条第二項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七条、第十条第一項、第十八条第一項、第二十四条第五項、第四十六条及び第四十七条第一項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第九条第五項
土地区画整理法施行令第十三条第一項
都市再開発法施行令第七条第一項及び第十五条第一項
勤労者財産形成促進法施行令第二十八条の十第一項及び第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十八条の十一
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十三条第一項
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第二項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二十七条において準用する都市再開発法施行令第十五条第一項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十条第一項
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件第一条第二項(第二条において準用する場合を含む。)
船員法施行規則第七十七条の六の十四第一項
船員職業安定法施行規則第三十九条第三項
道路運送車両法施行規則第三十六条の十四
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九条の七の十五第一項(第八十四条の四において準用する場合を含む。)
航空法施行規則第五条の四
土地区画整理法施行規則第五条第一項、第六条第一項、第七条、第十条の二及び第十二条第一項
旅客自動車運送事業運輸規則第二十八条の二第一項並びに第三十七条第一項及び第二項
危険物船舶運送及び貯蔵規則第百三条第三項及び第二百三十五条第一項
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第四条の十四第一項
救命艇手規則第二十四条第一項
指定自動車整備事業規則第十三条の十三
船舶安全法施行規則第四十六条第二項及び第三項、第六十条の五第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項並びに第六十二条第一項
船員労働安全衛生規則第八十九条第一項
小型船造船業法施行規則第三十四条第一項
日本勤労者住宅協会法施行規則第十条及び第十一条
都市再開発法施行規則第四条第一項、第五条第一項、第六条、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十七条の五第一項及び第三項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の十九第一項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)
旅行業法施行規則第二十三条
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第八条第二項、第二十四条第二項及び第二十七条第一項
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第一条第一項
船内における食料の支給を行う者に関する省令第十九条第一項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第六条第一項、第九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第四十四条第一項
船舶機関規則第百一条の二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第八条第二項、第二十四条第二項及び第二十八条第一項
鉄道事業法施行規則第二十四条の十五第一項
貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条の三第四項並びに第九条の四第一項及び第二項
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第二十条第一項
国際観光ホテル整備法施行規則第十一条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第七十七条第一項、第七十八条第一項、第八十条並びに第九十一条第一項及び第三項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十七条第五項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第四条、第五条第一項、第六条、第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項並びに第三十三条第一項及び第三項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七条第四項及び第五十四条第三項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)


別表第三
【第八条及び第九条関係】
船舶安全法第二十五条の五十三第二項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)
建設業法第二十六条の十二第二項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)
水先法第二十一条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。)
測量法第五十一条の十二第二項
屋外広告物法第二十条第二項
国際観光ホテル整備法第二十九条第二項
港湾法第五十六条の二の十第二項
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)
気象業務法第三十二の十第二項
宅地建物取引業法第十七条の十一第二項
旅行業法第十二条の二十第二項
土地区画整理法第八十四条第二項及び第八十八条第二項
内航海運組合法第三十七条第四項、第三十八条第四項及び第三十九条(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項
住宅地区改良法第三十条第二項
日本勤労者住宅協会法第三十条第三項及び第三十六条第三項
都市再開発法第八十三条第一項及び第百三十四条第二項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十四第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項
積立式宅地建物販売業法第三十七条第四項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第二項及び第八十二条第一項において準用する同法第八十八条第二項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十二条第四項、第七十三条第二項、第二百十六条第一項及び第二百七十八条第二項
住宅の品質確保の促進等に関する法律第十八条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十二条第二項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条の十第二項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第九十五条第二項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項
船員法施行規則第七十七条の六の九第二項
建築士法施行規則第十七条の二十七第二項
建築基準法施行規則第四条の二十九第二項(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則第六条の九第二項
道路運送車両法施行規則第三十六条の九第二項
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九条の七の十第二項(第八十四条の四において準用する場合を含む。)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第四条の九第二項
救命艇手規則第十九条第二項
指定自動車整備事業規則第十三条の八第二項
船員労働安全衛生規則第八十四条第二項
河川法施行規則第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則第二十九条第二項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の十四第二項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)
船内における食料の支給を行う者に関する省令第十四条第二項
鉄道事業法施行規則第二十四条の十第二項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十七条第五項


別表第四
【第十条及び第十一条関係】
船舶安全法第二十五条の五十三第二項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)
建設業法第二十六条の十二第二項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)
水先法第二十一条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)
測量法第五十一条の十二第二項
屋外広告物法第二十条第二項
国際観光ホテル整備法第二十九条第二項
港湾法第五十六条の二の十第二項
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)
気象業務法第三十二条の十第二項
宅地建物取引業法第十七条の十一第二項
旅行業法第十二条の二十第二項
土地区画整理法第二十八条第六項
内航海運組合法第三十八条第一項及び第二項(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条及び第五十五条(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項及び第四項
不動産の鑑定評価に関する法律第三十九条第一項
都市再開発法第二十七条第五項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十四第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十八条第六項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十三条第一項及び第三項並びに第百四十八条において準用する都市再開発法第二十七条第五項
住宅の品質確保の促進等に関する法律第十八条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条の十第二項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二十四条第五項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項
船員法施行規則第七十七条の六の九第二項
建築士法施行規則第十七条の二十七第二項
建築基準法施行規則第四条の二十九第二項(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則第六条の九第二項
道路運送車両法施行規則第三十六条の九第二項
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九条の七の十第二項(第八十四条の四において準用する場合を含む。)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第四条の九第二項
救命艇手規則第十九条第二項
指定自動車整備事業規則第十三条の八第二項
船舶安全法施行規則第六十条の五第二項
船員労働安全衛生規則第八十四条第二項
河川法施行規則第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則第二十九条第二項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の十四第二項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十七条第一項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十八条第一項
船内における食料の支給を行う者に関する省令第十四条第二項
鉄道事業法施行規則第二十四条の十第二項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八十七条第五項


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定の適用については、別表第一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項並びに第十九条の三十三第一項及び第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「並びに第十九条の九第一項及び第三項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項及び第十九条の三十三第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「及び第十九条の九第二項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした別表第一から別表第四までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成17年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
附則
平成17年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第3条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第4条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成19年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月19日
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則
平成19年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成19年11月16日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
特例民法法人についての国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条、第四条、第八条、第九条、別表第一及び別表第三の規定の適用については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成21年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。
附則
平成21年8月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則
平成25年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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