• 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成25年5月1日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【船員法施行規則の一部改正】
参照条文
第2条
【船員職業安定法施行規則の一部改正】
第3条
【船内における食料の支給を行う者に関する省令の一部改正】
参照条文
第4条
【船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正】
参照条文
第5条
【国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正】
参照条文
第6条
【国土交通省組織規則の一部改正】
参照条文
第7条
【地方運輸局組織規則の一部改正】
第2章
経過措置
第8条
【改正法附則第六条第一項の相当検査】
船員の労働条件等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第3条第4条第1項第5条第1項第2号に係るものを除く。)及び第3項第6条並びに第10条第1項の規定は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定による改正法による改正後の船員法(以下「新法」という。)第100条の2第1項の検査に相当する検査について準用する。この場合において、同令第1号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第2号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」と読み替えるものとする。
検査規則第3条第4条第2項第5条第1項を除く。)、第6条第9条及び第10条の規定は、改正法附則第6条第1項の規定による新法第100条の6第1項の検査に相当する検査について準用する。この場合において、同令第1号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第3号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」と読み替えるものとする。
第9条
【改正法附則第六条第二項の証書及び同条第四項の証書】
検査規則第11条第12条及び第16条の規定は、改正法附則第6条第2項の証書について準用する。この場合において、同令第5号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」と読み替えるものとする。
検査規則第14条から第16条までの規定は、改正法附則第6条第4項の証書について準用する。この場合において、同令第7号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条
検査規則第17条から第20条までの規定は、改正法附則第6条第2項の証書及び同条第4項の証書について準用する。この場合において、同令第9号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」と、同令第10号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
検査規則第23条の規定は、第9条第1項及び第2項において準用する同令第16条第1項の規定により交付された海上労働遵守措置認定書について準用する。
参照条文
第12条
改正法附則第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、同条第2項の証書の交付を受けた船舶が、新法第100条の3第1項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
改正法附則第6条第5項の国土交通省令で定める事由は、同条第4項の証書の交付を受けた船舶が、新法第100条の6第3項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
参照条文
第13条
【改正法附則第六条第一項の登録検査機関】
第1条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第11章の2第70条の12から第70条の14までを除く。)の規定は、改正法附則第7条第1項の規定による登録並びに同法附則第6条第1項の登録検査機関及び登録検査機関が行う相当検査について準用する。この場合において、新規則第70条の2第2項第4号中「法第100条の12第2項第1号イからハまで」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第7条第2項第1号イからハまで」と、同項第5号中「法第100条の12第2項第2号イからハまで」とあるのは「改正法附則第7条第2項第2号イからハまで」と、第70条の3中「法第100条の12第4項第4号(法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第7条第4項第4号」と、第70条の4中「法第100条の15」とあるのは「改正法附則第7条第7項」と、第70条の5第1項中「法第100条の16第1項前段」とあるのは「改正法附則第7条第8項前段」と、同条第2項中「法第100条の16第1項後段」とあるのは「改正法附則第7条第8項後段」と、第70条の6中「法第100条の16第3項」とあるのは「改正法附則第7条第10項」と、第70条の7第1項中「法第100条の17第1項前段」とあるのは「改正法附則第7条第11項前段」と、同条第2項中「法第100条の12第2項第1号イからハまで」とあるのは「改正法附則第7条第2項第1号イからハまで」と、「法第100条の17第3項」とあるのは「改正法附則第7条第13項」と、同条第3項中「法第100条の17第1項後段」とあるのは「改正法附則第7条第11項後段」と、第70条の9中「法第100条の19第2項第3号」とあるのは「改正法附則第7条第16項第3号」と、第70条の10第1項中「法第100条の19第2項第4号」とあるのは「改正法附則第7条第16項第4号」と、第70条の11中「法第100条の20」とあるのは「改正法附則第7条第17項」と、第70条の15第1項及び第2項中「法第100条の27」とあるのは「改正法附則第7条第28項」と、第70条の16中「法第100条の20」とあるのは「改正法附則第7条第17項」と、「法第100条の27」とあるのは「改正法附則第7条第28項」と読み替えるものとする。
第14条
参照条文
第15条
改正法附則第7条第23項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第16条
参照条文
第17条
【権限の委任】
改正法附則第6条第1項第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。次項において同じ。)が行う。
前項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。

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