• 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第三項の政令で定める年齢等を定める政令
    • 第1条 [平成二十五年四月一日における号俸の調整に係る年齢等]
    • 第2条 [最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官についての加算額]

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第三項の政令で定める年齢等を定める政令

平成25年3月21日 制定
第1条
【平成二十五年四月一日における号俸の調整に係る年齢等】
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下「給与改定法」という。)附則第9条第3項の政令で定める年齢は、三十九歳とする。
給与改定法附則第9条第3項において読み替えて準用する給与改定法附則第8条第2項の調整の必要があるものとして政令で定める防衛省の職員及び特に調整の必要があるものとして政令で定める防衛省の職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
第2条
【最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官についての加算額】
給与改定法附則第9条第4項において準用する同条第2項の政令で定める額は、同条第4項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に相当する額とする。
附則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア