• 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令

国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令

平成12年8月21日 改正
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令は、廃止する。
附則
昭和59年3月17日
(施行期日)
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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