• 国家公務員共済組合法施行規則

国家公務員共済組合法施行規則

平成25年3月29日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
参照条文
第2条
【定義】
この省令において、「特定独立行政法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「育児休業等」、「短期給付」、「長期給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」若しくは「特例継続組合員」、「長期組合員」若しくは「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第1条第2項第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項第8条第2項第11条第15条第21条第31条第1号第37条第38条第42条第9項第52条の2第72条第1項第98条第119条第124条の2第1項若しくは第2項第125条第126条第1項第126条の5第2項若しくは附則第13条の3第4項、施行法第2条第6号若しくは第10号又は国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第12条の2第1項に規定する特定独立行政法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、育児休業等、短期給付、長期給付、福祉事業、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員、任意継続掛金若しくは特例継続組合員、長期組合員若しくは恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
第2章
組合
第1節
運営規則
第3条
【運営規則】
組合は、法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
医療機関又は薬局との契約に関する事項
削除
給付の請求、決定及び支払に関する事項
福祉事業の運営に関する事項
法第13条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項
法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項
参照条文
第2節
財務
第1款
通則
第4条
【会計組織】
組合の経理は、本部(法第5条第1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
参照条文
第5条
【会計単位】
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
参照条文
第6条
【経理単位】
第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等、介護保険法第150条第1項に規定する納付金、法附則第14条の3第2項の特別拠出金及び同条第3項第1号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
長期経理 長期給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金、国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金に関する取引
業務経理法第99条第4項に規定する組合の事務に関する取引
保健経理法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する特定健康診査等並びに同項第2号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
医療経理法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引
宿泊経理法第98条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
住宅経理法第98条第1項第3号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引
貯金経理法第98条第1項第4号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引
貸付経理法第98条第1項第5号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
物資経理法第98条第1項第6号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
法第98条第1項第7号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第7条
【業務経理又は福祉経理の財源】
法第99条第1項第1号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。
保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、職員団体又は法附則第20条の3第1項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第8条
【管理責任】
組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第20条に規定する出納職員及び第25条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
参照条文
第2款
資産管理
第9条
【資産の価額】
組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第65条及び第67条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
参照条文
第10条
【資産の保管】
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重なかぎのかかる容器に保管しなければならない。
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第85条の2の5において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。第85条の2の5において同じ。)若しくは金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
組合は、第74条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第3号及び第4号の規定による損害保険に付さないことができる。
参照条文
第11条
【資金の集中】
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
参照条文
第12条
【資金の運用】
令第8条第1項第1号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
令第8条第1項の規定により業務上の余裕金を同項第1号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。
令第8条第1項第3号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
特別の法律により法人の発行する債券
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)
社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。)
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
貸付信託の受益証券
外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)
参照条文
第13条
【経理単位の余裕金】
各経理単位(長期経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
第13条の2
【貯金経理の資産の構成】
組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。
現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。) 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払もどしについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額
公社債投資信託 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額
固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。
第14条
【債権の放棄等】
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第15条
【資産の交換等の制限】
組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第3款
出納職員
第16条
【出納役】
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
参照条文
第17条
【出納主任】
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
第18条
【代理出納役等】
会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
第18条の2
【出納員】
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
参照条文
第18条の3
【官職等を指定する方法による出納職員の任命】
会計単位の長は、第16条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
参照条文
第19条
【出納職員の兼任の禁止等】
出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
参照条文
第20条
【出納職員の任免報告】
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。
前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
参照条文
第21条
【出納職員の事故報告】
会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第57条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。
事故物件
事故の日時及び場所
事故の具体的事項
平素における事故物件の管理状況
被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
損害に対する賠償責任者
警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
事故の発生に対して執つた具体的善後措置
事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
関係財務局長等は、第1項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。
第4款
事業計画及び予算
第22条
【事業計画及び予算の認可】
組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
第23条
【事業計画の内容】
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
組合員の数、標準報酬の月額(法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者の数
組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
短期経理における給付及び令第12条第3項に規定する掛金率の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
業務経理における当該事業年度の資金計画
保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
参照条文
第24条
【予算の内容】
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
人件費及び事務費の最高限度額
法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
第7条第1項の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額
福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
参照条文
第5款
契約
第25条
【契約担当者】
契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
参照条文
第26条
【一般競争契約】
契約担当者は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
第26条の2
【一般競争等に付さなくてもよい場合】
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
第26条の3
【指名競争】
第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。
予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
予定価格が三百万円を超えない財産を買入れるとき。
予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件を借入れるとき。
予定価格が百万円を超えない財産を売払うとき。
予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸付けるとき。
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。
指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく十人以上の入札者を指名しなければならない。
随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
参照条文
第27条
【随意契約】
第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
予定価格が百六十万円を超えない財産を買入れるとき。
予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借入れるとき。
予定価格が五十万円を超えない財産を売払うとき。
予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸付けるとき。
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
運送又は保管をさせるとき。
国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。
外国で契約をするとき。
物資経理において商品の売買を行うとき。
競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。
前項第11号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。
競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき 契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件
落札者が契約を結ばないとき 落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件
随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
第27条の2
【長期継続契約ができるもの】
契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者が供給する電気
ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者が供給するガス
水道法第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務
第27条の3
【入札保証金】
契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
国債
政府の保証のある債券
銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
銀行が振り出し又は支払保証した小切手
その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの
契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第26条に規定する公告において又は第26条の3の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
参照条文
第28条
【契約書の作成】
契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
契約履行の場所
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
監督及び検査
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
危険負担
かし担保責任
契約に関する紛争の解決方法
その他必要な事項
前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
参照条文
第28条の2
【契約書の作成を省略することができる場合】
前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。
指名競争又は随意契約で、契約金額が百五十万円(外国で契約をするときは、二百万円)を超えない契約をするとき。
せり売りに付するとき。
物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
第1号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第29条
【契約保証金】
契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
せり売りに付するとき。
契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
第27条の3第2項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第28条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
第29条の2
【手付金】
契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
第30条
【部分払】
契約担当者は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
第31条
【財産の貸付け】
契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第32条
【代金の完納】
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
第6款
出納
第33条
【取引命令】
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
第34条
【各経理単位間における取引命令の制限】
各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
組合職員に係る掛金及び組合の負担金の支払
短期経理の医療経理に対する診療費の支払
福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項
第35条
【現金の払いもどしの制限】
出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第47条及び第48条第1項の規定による支払をする場合、第11条若しくは第51条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第36条
【取引金融機関の指定等】
組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
第20条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
参照条文
第37条
【登録印鑑】
取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。
会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
第38条
【当座借越契約の禁止】
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第39条
【先日付小切手の振出の禁止】
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
第40条
【手形等による取引の制限】
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第20条第1項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
第41条
【出納の締切】
会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第43条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び第45条第1項ただし書の規定による支払をするために保有する現金については、この限りでない。
第42条
【収納手続】
出納主任は、現金を収納した場合(第47条の2の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第43条
【収納金の預入】
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第45条第1項第9号に規定する貯金の払いもどしをするときは、この限りでない。
参照条文
第44条
【支払手続】
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第48条第1項の規定による支払の場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。
参照条文
第45条
【支払方法】
出納主任は、支払をしようとする場合には、支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
旅費の支払をするとき。
組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。
短期経理において、法第51条第52条及び附則第8条の規定に基づく給付の支払をするとき。
保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
保健経理において、厚生費の支払をするとき。
貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。
貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。
掛金を還付するとき。
前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。
出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振出すものとする。
参照条文
第46条
【小切手事務の取扱】
小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。
小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。
小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第47条
【給付金等の支払の委託】
会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
参照条文
第47条の2
【収入金の受領委託】
会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
参照条文
第48条
【隔地払等】
出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第45条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
隔地者に対して支払をする場合
前号に掲げる場合を除き、預金への振込み又は口座振替の方法により支払をする場合
出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。
第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
参照条文
第49条
【前金払】
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。
削除
外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
運賃
研究又は調査の受託者に支払う経費
諸謝金
助成金及び交付金
電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価
官公署に対し支払う経費
前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
前項第10号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
参照条文
第50条
【概算払】
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。
旅費
組合職員に係る組合の負担金
社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬
契約医療機関に対し支払う療養費
前条第1項第8号及び第11号に掲げる経費
法第71条に規定する災害見舞金
前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
第51条
【資金の回送】
支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
参照条文
第7款
経理
第1目
通則
第52条
【経理の原則】
組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
第53条
【勘定区分】
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
第54条
【預り金処理】
隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
第55条
【払もどし及びもどし入】
事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
第2目
伝票、帳簿及び出納計算表
第56条
【伝票】
取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。
伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
第57条
【帳簿の種類】
各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
参照条文
第58条
【帳簿の記入】
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第60条第1項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
第59条
【照合の責任】
出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第60条
【出納計算表の提出】
出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第3目
決算
第61条
【決算精算表の提出】
出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
第62条
【財務諸表の提出】
法第16条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、法第16条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第122条第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細
組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
組合に使用される者の給与費の明細
組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
財務諸表附属明細表に掲げる事項
第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要
当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関するものとして次に掲げる事項
子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)
子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係
関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
組合が対処すべき課題
参照条文
第62条の2
【財務諸表等の閲覧期間】
法第16条第3項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
第63条
【前期損益修正益及び前期損益修正損の処理】
前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
第64条
【たな卸】
出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。
前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名押印するものとする。
第65条
【たな卸資産の評価】
たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
当該組合の生産に係るものは、その製造原価
当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
前三号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前三号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。
買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
参照条文
第66条
【たな卸資産の減価】
たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
第67条
【資産の再評価】
当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
第68条
【有形固定資産の減価償却】
土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
有形固定資産を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。
事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
前条第2項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。
有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第69条
【無形固定資産の償却】
無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
第67条第2項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。
無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第70条
【借入不動産の増築費等の償却】
借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第71条
【特別償却】
固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
第72条
【創業費及び開発費の償却】
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
第73条
【退職給与引当金】
組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
参照条文
第74条
【災害補てん引当金】
有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
参照条文
第75条
削除
第76条
【貸倒引当金】
福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
第77条
【特別修繕引当金】
福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
第78条
【支払準備金】
短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
第79条
【再評価積立金】
第67条第2項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
第80条
【建設積立金等】
福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
第81条
【別途積立金】
組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定する繰入金をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。
参照条文
第81条の2
【貸付資金積立金】
貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の百分の十に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該百分の十に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
第82条
【欠損金補てん積立金】
短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額
貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額
第83条
削除
第84条
【利益剰余金及び欠損金の処分】
毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。
前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第3章
連合会
第85条
【準用規定】
第3条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と、第4条中「第5条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、第6条第1項中「財政調整拠出金」とあるのは「財政調整拠出金の拠出並びに地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ」と、第7条第1項中「第99条第1項第1号」とあるのは「第99条第1項第3号」と、「短期経理」とあるのは「長期経理」と、同条第2項中「前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内」とあるのは「前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額の範囲内」と、第12条第1項中「第8条第1項第1号」とあるのは「第9条の3第1項第1号及び第10条において準用する令第8条第1項第1号」と、同条第2項中「同項第1号」とあるのは「第10条において準用する令第8条第1項第1号」と、同条第3項中「第8条第1項第3号」とあるのは「第10条において準用する令第8条第1項第3号」と、第23条第2号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、同条第3号中「短期経理」とあるのは「長期経理」と、第24条第2項第4号中「第7条第1項」とあるのは「第85条第2項の規定により読み替えられた第7条第1項」と、「短期経理」とあるのは「長期経理」と、同項第6号中「最低限度額」とあるのは「最低限度額法(第19条の規定による業務上の余裕金の運用として行う不動産の取得及び譲渡に係るものを除く。)」と、第45条第1項第5号中「組合に使用されている者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、第62条第1項中「事業状況報告書並びに第122条第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書」とあるのは「事業状況報告書」と、同条第2項第5号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、同条第3項第1号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、「増減」とあるのは「増減並びに役員の氏名、役職、任期及び経歴」と、第67条第2項中「福祉経理の資産」とあるのは「長期経理の資産又は福祉経理の資産」と、第73条中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、第81条第1項中「法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金」とあるのは「法第102条第4項の規定により払い込まれた金額のうち福祉事業に係る金額」と、それぞれ読み替えるものとする。
参照条文
第85条の2
【連合会の積立金等】
連合会の積立金等(令第9条の2に規定する積立金等をいう。以下同じ。)の資金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第85条の2の2
【連合会の積立金等の運用の基本方針】
令第9条の2に規定する積立金等の運用に関する基本方針(以下この条において単に「基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
積立金等の運用の基本的な考え方
積立金等の運用における資産の構成に関する事項
積立金等の運用の評価に関する事項
その他積立金等の運用に関し必要な事項
連合会は、毎年少なくとも一回、基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
連合会は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、財務大臣に提出しなければならない。
第85条の2の3
【有価証券の範囲】
令第9条の3第1項第4号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるもの(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)とする。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定される標準物(市場の価格変動によつて生じ得る損失を減少させることを目的とするものに限る。)
特別の法律により法人の発行する債券(次号に掲げるものを除く。)
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
社債券
公社債投資信託の受益証券
貸付信託の受益証券
外国又は外国法人の発行する証券で国債、地方債又は第2号から第5号までに掲げるものに相当するもの
第85条の2の4
【長期給付積立金】
連合会の長期経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を長期給付積立金として積み立てなければならない。
第85条の2の5
【組合貸付債権の信託】
連合会は、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第9条の3第1項第8号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
参照条文
第85条の2の6
【連合会の業務】
法第21条第2項第1号トに規定する財務省令で定める業務は、長期給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
第85条の3
【運営審議会】
法第35条第1項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
参照条文
第85条の4
【運営審議会の会議】
運営審議会は、連合会の理事長が招集する。
連合会の理事長は、七人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
運営審議会に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。
議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。
運営審議会は、前条第1項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
第85条の5
【財政調整事業の経理の特例】
法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行うことができる事業に係る経理については、第85条第2項の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
第86条
【組合への貸付け】
令第9条の3第1項第8号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
令第9条の3第1項第8号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金の利率は、年四パーセントを下回ることができない。
第4章
組合員
第87条
【組合員原票】
組合は、組合員ごとに、別紙様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合(法第38条第2項に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
参照条文
第87条の2
【長期組合員となつた者の資格取得届等】
長期組合員となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養者の要件を備える配偶者があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
恩給法又は旧法(施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であつて初めて長期組合員となつた者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて連合会に提出しなければならない。
長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
長期組合員の氏名又は住所に変更があつたとき
長期組合員について被扶養者の要件を備える配偶者が生じたとき又は被扶養者である配偶者がその要件を欠くに至つたとき
長期組合員の被扶養者である配偶者の氏名に変更があつたとき
長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、退職又は死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
退職当時又は死亡当時の所属機関名
組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
その他必要な事項
前項の退職届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。
組合員期間
令第11条の10第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときには、その旨
その他必要な事項
第3項及び第4項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。この場合において、第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号」と、第4項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人」と、「事項」とあるのは「事項及び死亡年月日」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、同項ただし書中「退職又は死亡」とあるのは「死亡」と読み替えるものとする。
地方の長期組合員(施行法第30条第1項に規定する地方の長期組合員をいう。以下この項、次条第3項及び第114条の32の16第2項において同じ。)であつた者で長期組合員となつたもの(引き続き長期組合員となつたものを除く。)又は地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(同法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは同法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(同法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を連合会に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
地方の長期組合員であつた時の所属機関名並びに就職年月日及び退職年月日
その他必要な事項
第1項から第5項まで及び前項の規定による連合会への書類の提出は、当該組合が確認を行つた後当該組合を経由して行うものとする。
第1項から第7項までの規定による連合会への書類の提出は、前項の規定にかかわらず、電磁的記録(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信利用法」という。)第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
第87条の3
【組合員長期原票】
連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、前条第1項から第7項までの規定により提出を受けた書類により、組合員期間の計算に関する事項その他の長期給付の決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
連合会は、前条第7項の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、当該前歴報告書を提出した者に係る組合員長期原票を保管している地方の組合に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。
連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となつたときは、その者に係る組合員長期原票(前条第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該履歴書又は組合員期間等証明書)及び退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。)を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
参照条文
第88条
【被扶養者の申告】
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額及び住所並びにその者と組合員との続柄
被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由
その他必要な事項
参照条文
第89条
【組合員証の交付】
組合は、組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条第1項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第1項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの又は継続長期組合員であつた者で引き続き組合員の資格を取得したものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第11号による組合員証を作成し、交付しなければならない。
参照条文
第90条
【組合員証の記載事項の訂正】
組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
第91条
【組合員証の亡失等】
組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を、亡失の場合を除き組合員証と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
再交付の申請を行う理由
その他必要な事項
組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
第92条
【組合員証の検認等】
組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をしなければならない。
組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
第1項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は、無効とする。
参照条文
第93条
【組合員証の返納】
組合員は、その資格を喪失したとき(後期高齢者医療の被保険者等、交流派遣職員、私立大学派遣検察官等、私立大学等複数校派遣検察官等若しくは弁護士職務従事職員となつたとき又は継続長期組合員の資格を取得したときを含む。)は、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
第94条
【組合員証整理簿】
組合は、組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
第95条
【組合員被扶養者証】
組合は、第88条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申告書を除く。)の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第15号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
前項の規定により組合員被扶養者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、組合員被扶養者証を返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が後期高齢者医療の被保険者等、交流派遣職員、私立大学派遣検察官等、私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員となつたとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
第90条から前条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第92条第1項中「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「組合員証整理簿」とあるのは「組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
参照条文
第95条の2
【高齢受給者証の交付等】
組合は、組合員が法第55条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第57条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第15号の3による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証に一部負担金の割合又は百分の百から法第57条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が後期高齢者医療の被保険者等、交流派遣職員、私立大学派遣検察官等、私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員となつたとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
法第57条第2項第1号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第95条の2第2項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
参照条文
第5章
給付
第1節
通則
第96条
【提出書類の省略】
二以上の給付を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、運営規則で定めるところにより、一の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。
参照条文
第96条の2
【標準報酬の決定等】
組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
法第42条第2項に規定する報酬の総額
その他必要な事項
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額
その他必要な事項
組合は、法第42条第7項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
改定前における標準報酬の月額及び等級
法第42条第7項に規定する報酬の総額
標準報酬の月額を改定する理由及び年月日
その他必要な事項
組合は、法第42条第9項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
改定前における標準報酬の月額及び等級
法第42条第9項に規定する報酬の総額
標準報酬の月額を改定する年月日
その他必要な事項
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における前四項の規定の適用については、第1項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「報酬」とあるのは「報酬(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。次項第2号第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第2項第3項及び前項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項第8項及び第96条の6において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
第96条の3
【標準報酬の組合員への通知等】
組合は、法第42条第2項第5項第7項又は第9項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬を当該組合員を使用する派遣先企業、法科大学院設置者又は受入先弁護士法人等に通知しなければならない。
組合は、前項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
第96条の4
【標準報酬の連合会への通知等】
組合は、法第42条第2項第5項第7項又は第9項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準報酬及び当該標準報酬の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに長期組合員番号を付し、標準報酬を組合員長期原票に記載するとともに、当該長期組合員番号及び当該標準報酬を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
第96条の5
【標準報酬の改定】
法第42条第7項に規定する財務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
第96条の6
【標準期末手当等の額の決定】
組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
期末手当等の額及び支払年月
その他必要な事項
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項及び第5項において同じ。)を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
参照条文
第96条の7
【標準期末手当等の額の組合員への通知等】
組合は、法第42条の2第1項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額を当該組合員を使用する派遣先企業、法科大学院設置者又は受入先弁護士法人等に通知しなければならない。
組合は、前項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
第96条の8
【標準期末手当等の額の連合会への通知等】
組合は、法第42条の2第1項の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び当該標準期末手当等の額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。
連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに標準期末手当等の額を組合員長期原票に記載するとともに、当該長期組合員に係る長期組合員番号及び当該標準期末手当等の額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
第97条
【支払未済の給付】
法第45条第1項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会)に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
死亡した者の氏名及び生年月日
死亡した者の死亡の年月日
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
その他必要な書類
第98条
【第三者の行為による損害の届出】
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
被害者の氏名及び被害者と組合員との続柄
加害者の氏名及び住所並びに加害者から受けた損害賠償の内容
被害が発生した年月日並びに被害の状況及びその見積額
その他必要な事項
第98条の2
【掛金を納付しない場合の給付制限についての控除金額】
令第11条の9第1項に規定する財務省令で定める金額は、百円とする。
第2節
短期給付
第99条
【療養の給付等】
法第55条第1項各号に掲げる医療機関から療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。
第99条の2
【一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等】
令第11条の3の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該組合員及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であつた者(第3項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
組合員の収入の状況
被扶養者の氏名、生年月日及び収入の状況
その他必要な事項
令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
被扶養者の氏名及び生年月日並びに後期高齢者医療の被保険者等でなくなつた年月日及びその理由
その他必要な事項
第99条の2の2
【一部負担金の額の特例に係る特別の事情】
法第55条の2第1項に規定する財務省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
第99条の3
【食事療養標準負担額減額に関する特例】
組合は、組合員が限度額適用証(第105条の9第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第3号並びに次条第1項及び第2項第3号において同じ。)を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
入院期間、支払つた標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかつた理由
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
参照条文
第99条の4
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
組合は、組合員が限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
入院期間、支払つた生活療養標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかつた理由
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
参照条文
第100条
削除
参照条文
第101条
【薬剤の支給】
法第55条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
参照条文
第102条
【療養費】
法第56条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
組合員証を使用しなかつた理由
傷病名及び療養に要した費用の額
医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の名称及びその住所
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
参照条文
第102条の2
【訪問看護療養費】
法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第103条
【移送費】
法第56条の3第1項に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移送の方法及び経路並びに移送に要した費用の額
付添人の氏名、住所及び当該付添人に係る移送に要した費用の額(付添があつた場合に限る。)
移送を必要とする理由についての医師又は歯科医師の証明
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
参照条文
第104条
【特別療養証明書】
法第59条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
組合員の資格を喪失した年月日
前号に掲げる日の前日において受けていた給付に係る傷病名
その他必要な事項
組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第24号の2による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、特別療養給付管理台帳を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。
組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
第90条第91条第93条第2項第94条第99条第99条の3及び第102条の2の規定は、法第59条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第104条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第99条第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第102条の2第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第105条
【家族療養費】
第99条第99条の3及び第101条の規定は、被扶養者が法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第99条及び第101条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第102条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第102条中「法第56条」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同条第1号及び第2号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、前条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条第2項において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
参照条文
第105条の2
【家族訪問看護療養費】
第102条の2及び第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、第104条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条の2において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
参照条文
第105条の3
【家族移送費】
第103条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名、生年月日及び被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第105条の4
【高額療養費の決定の請求】
法第60条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書(その者が令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
当該療養を受けた期間
当該療養のあつた月以前十二月間における高額療養費の支給状況
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第105条の5
【特定給付対象療養】
令第11条の3の4第1項第2号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第105条の5の2
【特定疾患給付対象療養の認定】
令第11条の3の4第7項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
組合員証の記号及び番号
組合員の氏名
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者が受けるべき令第11条の3の4第7項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の名称
前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
組合は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し当該者が該当する令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。
令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなつたとき。
認定を受けた者が令第11条の3の4第7項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。
組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
認定を受けた者は、令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等から特定疾患給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項及び第105条の6において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
認定を受けた者(令第11条の3の5第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第11条の3の4第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第105条の7の2第5項及び第105条の9第5項において同じ。)を受けたときの令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
参照条文
第105条の5の3
【特定疾病に係る療養の認定】
令第11条の3の4第9項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員証の記号及び番号
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第41条第9項に規定する疾病の名称
前項の書類を提出する場合には、認定を受けようとする者が同項第3号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を併せて提出しなければならない。
組合は、第1項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
認定を受けた者は、保険医療機関等から健康保険法施行令第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第90条から第94条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
第1項から前項までの規定は、法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第1号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
第105条の6
【高額療養費に係る療養に要した費用の額】
令第11条の3の5第1項第1号若しくは第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第2項第1号若しくは第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第6項第1号若しくは第7項イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、同項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
令第11条の3の4第1項第1号イに掲げる金額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
法第55条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
法第55条第3項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
令第11条の3の4第1項第1号ロに掲げる金額法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
令第11条の3の4第1項第1号ハに掲げる金額法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
令第11条の3の4第1項第1号ニに掲げる金額法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額
令第11条の3の4第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)
令第11条の3の4第1項第1号ヘに掲げる金額法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額
第105条の7
【令第十一条の三の五第一項第三号に規定する財務省令で定める者等】
令第11条の3の5第1項第3号に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第11条の3の5第3項第3号同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第11条の3の5第3項第4号同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者(支援法第14条第1項若しくは第3項又は改正法附則第4条第1項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)を生活保護法第6条第2項に規定する要保護者とみなす。
参照条文
第105条の7の2
【限度額適用の認定】
令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
その他必要な事項
組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証を交付しなければならない。
限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が後期高齢者医療の被保険者等、交流派遣職員、私立大学派遣検察官等、私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員となつたとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
令第11条の3の6第1項第1号イに掲げる者が令第11条の3の5第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第1号ロに掲げる者が令第11条の3の5第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第105条の7の2第3項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用認定証整理簿」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
参照条文
第105条の8
【令第十一条の三の六第一項第一号イ若しくはロ、第二号ロ又は第三号ロに規定する財務省令で定める費用の額】
第105条の6の規定は、令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ、第2号ロ又は第3号ロに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第105条の9
【限度額適用・標準負担額減額の認定】
令第11条の3の6第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
入院期間
その他必要な事項
組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付しなければならない。
限度額適用証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が後期高齢者医療の被保険者等、交流派遣職員、私立大学派遣検察官等、私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員となつたとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
令第11条の3の6第1項第1号ハに掲げる者が令第11条の3の5第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ハに掲げる者が令第11条の3の5第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ニに掲げる者が令第11条の3の5第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ハに掲げる者が令第11条の3の5第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ニに掲げる者が令第11条の3の5第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第4号ハに掲げる者が令第11条の3の5第5項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
限度額適用証の有効期限に至つたとき。
第90条から第94条までの規定(第93条第1項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第105条の9第3項第1号の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
参照条文
第105条の10
【高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付】
令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
令第11条の3の6第9項において読み替えて準用する法第56条の2第3項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
令第11条の3の6第10項において読み替えて準用する法第57条第4項及び第5項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
参照条文
第105条の11
【高額介護合算療養費の決定の請求等】
申請者(法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員(令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。第105条の13において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
組合員証の記号及び番号
計算期間(令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期
申請者及び基準日被扶養者(令第11条の3の6の2第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。第105条の13において同じ。)の氏名及び生年月日
申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
前項の申請書を提出する場合には、令第11条の3の6の2第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ併せて提出しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
申請者が、令第11条の3の6の3第1項第3号又は第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を併せて提出しなければならない。
第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
当該申請者に適用される令第11条の3の6の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
当該申請者に適用される令第11条の3の6の2第2項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
前項の申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
参照条文
第105条の12
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第11条の3の6の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
組合員証の記号及び番号
計算期間の始期及び終期
基準日(令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日をいう。第105条の15において同じ。)に加入する医療保険者の名称
申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
組合員証の記号及び番号
申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間
申請者の氏名及び生年月日
令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる組合員であつた期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
証明書を交付する者の名称及び所在地
その他必要な事項
前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
参照条文
第105条の13
【令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
地方の組合の組合員であつた期間地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第105条の15において同じ。)並びに組合員及び地方の組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者を除く。第105条の15において同じ。)であつた期間健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であつた期間健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。第105条の15において同じ。)であつた期間船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
参照条文
第105条の14
【令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
令第11条の3の6の2第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
令第11条の3の4第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第52条に規定するその他の給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
二の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
六の項船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項第2項第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
令第11条の3の6の2第1項第6号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
令第11条の3の6の2第1項第7号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
第105条の15
【令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第11条の3の6の2第5項の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
地方の組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
健康保険法の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
第105条の16
【令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第6項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
二の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
三の項令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
四の項健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第105条の17
【令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第11条の3の6の2第7項の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
第105条の18
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
第105条の19
【令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え】
令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
第105条の20
【令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日】
令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
第106条
【出産費及び家族出産費】
第106条令第11条の3の7ただし書に規定する財務省令で定める金額は、三万円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が三万円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
体重が二千グラム以上であり、かつ、在胎週数が三十三週以上であること。
前号に掲げるもののほか、在胎週数が二十八週以上であり、かつ、財務大臣が定めるものに該当すること。
令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める事由は、次のとおりとする。
天災、事変その他の非常事態
出産した者の故意又は重大な過失
令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は二級に該当するものとする。
令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償金の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
令第11条の3の7第2号に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
法第61条の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
出産した者及びその者が出産した子の氏名並びに出産年月日
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
令第11条の3の7ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であると組合が認める際に必要となる書類を併せて提出しなければならない。
参照条文
第107条
削除
第108条
【埋葬料及び家族埋葬料】
法第63条又は法第64条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
死亡した者の氏名、生年月日及び性別並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第109条
【傷病手当金】
法第66条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
傷病名及び当該傷病が発病した年月日
勤務できなくなつた最初の年月日
請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合においては、次に掲げる者にあつては、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
法第66条第4項の規定に該当する者第114条の38の規定による決定通知の写し、第114条の39の規定による障害共済年金の年金証書の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
法第66条第5項の規定に該当する者第114条の38の規定による決定通知の写し
法第66条第6項の規定に該当する者第114条の38の規定による決定通知又はこれに準ずる書類の写し、同項に規定する退職老齢年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
第109条の2
【障害共済年金の日額計算】
法第66条第4項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額とその受ける当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第109条の3
【退職老齢年金給付の日額計算】
法第66条第6項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第110条
【出産手当金】
法第67条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第2号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
出産した年月日及び出産予定年月日
請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第111条
【休業手当金】
法第68条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
勤務できなかつた期間及び理由
請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第111条の2
【育児休業手当金】
法第68条の2第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
法第68条の2第1項の財務省令で定める場合は次のとおりとする。
育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条において同じ。)の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
六週間(多胎妊娠の場合であつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
前項第1号に定める場合に該当する場合において法第68条の2第1項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳六か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第1号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳二か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第2項各号に定める場合に該当する場合において、同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「配偶者育児休業取得証明書類」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により配偶者育児休業取得証明書類を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。
第111条の3
【介護休業手当金】
法第68条の3の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を、人事担当者による同条第1項に規定する介護休業の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
請求期間、請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第112条
【弔慰金及び家族弔慰金】
法第70条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第113条
【災害見舞金】
法第71条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第113条の2
削除
第113条の3
【短期給付の決定及び通知】
組合は、法第51条第1項に掲げる短期給付(法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第55条の4第3項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第55条の5第3項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第57条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第57条の3第3項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第11条の3の6第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第52条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
参照条文
第113条の4
【高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出】
組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員証の記号及び番号
認定を受けた者の氏名及び生年月日
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、当該組合員は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
第113条の5
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員証の記号及び番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第11条第1項に該当したとき。
組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなつたとき。
第3節
長期給付
第1款
退職共済年金
第114条
【退職共済年金の決定の請求】
退職共済年金について、法第41条第1項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
退職年月日
法第74条第1項第1号厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えて適用する場合又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条第2項の規定により厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは同令第23条第2項の規定により厚生年金保険法による遺族厚生年金とみなして適用する場合(以下「平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合」という。)を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びにその者と請求者との身分関係
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が法第81条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項令第48条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
法附則第12条の8第1項同条第9項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又は第2項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢
雇用保険法施行規則第10条第1項に規定する雇用保険被保険者証(以下「雇用保険被保険者証」という。)の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の額及び種類、当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
組合員期間等証明書
組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書
加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類
前項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
前項第8号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフイルム。以下同じ。)
前項第11号に規定する者にあつては、雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
その他必要な書類
連合会は、請求者及び加給年金額の対象者について、都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、第1項第1号及び第6号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、第1項各号及び第2項各号に掲げる事項並びに同条の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を連合会に提出するものとする。
法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる事項及び法第76条の規定による退職共済年金に係る決定を請求する旨を記載した請求書を連合会に提出するものとする。
法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者に限る。)が、法附則第12条の5の規定により当該退職共済年金の受給権が消滅した後において法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「請求する旨」とあるのは、「請求する旨並びに法第78条の2の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。
法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)で、同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した届出書を第1項の請求書と併せて提出しなければならない。
前項の届出書を提出する者(組合員でないものに限る。)が法附則第12条の4の2第1項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を併せて提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
傷病の名称及び法第81条第1項に規定する初診日(以下「初診日」という。)
障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の書類を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されているものを除く。)には、第1号に掲げる診断書の提出は、必要ないものとする。
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第3号の年金である給付を受ける権利を有する者にあつては、第114条の38の規定による決定通知又はこれに準ずる書類の写し
その他必要な書類
第114条の2
【三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例を受ける場合の申出等】
法第73条の2第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合(組合員であつた者にあつては、連合会。第3項において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
申出者の氏名、生年月日及び住所
法第73条の2第1項に規定する基準月において組合員であつた当時の所属機関の名称
三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた年月日
次条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
子を養育することとなつたことによる法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
当該子を養育することとなつた年月日を証する書類
その他必要な書類
次条各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
次条に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
その他必要な書類
法第73条の2第1項の申出をした者は、同条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
申出者の氏名、生年月日及び住所
子の氏名及び生年月日
法第73条の2第1項各号に該当するに至つた年月日
その他必要な事項
組合は、第1項の申出及び前項の届出を受けた場合は、当該申出書及び届出書を連合会に提出しなければならない。
参照条文
第114条の2の2
【子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由】
法第73条の2第1項に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
法第100条の2の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
当該子以外の子に係る法第73条の2第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
参照条文
第114条の2の3
【併給調整事由該当の届出等】
退職共済年金の受給権者は、法第74条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職共済年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
当該申請に係る退職共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第74条第1項(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次号第114条の14第2項第4号及び第5号並びに第114条の27第2項第4号及び第5号において同じ。)の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、退職共済年金の停止解除申請者にあつては法第74条第3項若しくは第5項若しくは令第11条の7各号(平成十四年経過措置政令第23条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号第12条の規定による改正前の令第11条の7第5号を含む。)に掲げる規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、退職共済年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の3
【併給調整事由消滅の届出】
退職共済年金の受給権者は、退職共済年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職共済年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の届出書を提出する場合には、当該対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該対象者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、受給権者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第114条の3の2
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出をする旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
連合会は、前項の申出をした者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の3の3
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出の撤回に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の申出書を提出する場合には、当該対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該対象者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は受給権者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第2号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の3の4
【障害者の特例適用の請求】
法附則第12条の4の2第1項の規定により退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
傷病の名称及び初診日
障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されているものを除く。)には、第1号に掲げる診断書の提出は、必要ないものとする。
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第4号の年金である給付を受ける権利を有する者にあつては、第114条の38の規定による決定通知又はこれに準ずる書類の写し
加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類
前項第6号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
前項第7号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第114条第1項の決定の請求を行う者が第1項の特例の適用を請求しようとする場合には、前項の規定により提出しなければならないこととされた書類のうち同条第2項の規定により提出したものについては、前項の規定にかかわらず、その提出は、必要ないものとする。
連合会は、第1項の特例の適用を請求した者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、同項第1号及び第5号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(第2項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その請求した者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第114条の3の5
【障害者の特例に該当しなくなつたときの届出】
法附則第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されている法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
その他必要な事項
参照条文
第114条の3の6
【繰上げ調整額の支給事由消滅の届出等】
法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上であるものを除く。)の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、同一の傷病による障害の程度が再び障害等級に該当することとなつたとき(その者の組合員期間が四十四年以上であるときを除く。)は、第114条の3の4第1項の規定にかかわらず、速やかに、同項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。この場合における同項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「傷病の名称及び初診日」とあるのは「障害の程度が再び障害等級に該当することとなつた年月日」と、同項第5号中「その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係」とあるのは「その者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨」とする。
前項の届出書には、第114条の3の4第2項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
第114条の3の7
【加給年金額の支給事由該当の届出】
法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
その他必要な事項
法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳(繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢)に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
前二項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類
第1項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
第1項第5号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
連合会は、受給権者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の4
【退職共済年金と基本手当等との調整事由該当の届出】
退職共済年金の受給権者は、法附則第12条の8の2第1項又は第4項の規定に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
雇用保険被保険者番号
雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行つた年月日
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、雇用保険法施行規則第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証その他の支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
退職共済年金の受給権者は、法附則第12条の8の3第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第1項第1号から第3号までに掲げる事項
雇用保険法第61条第1項に規定する高年齢雇用継続基本給付金又は同法第61条の2第1項に規定する高年齢再就職給付金の最初の支給対象年月
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、雇用保険法施行規則第101条の5第5項に規定する通知を受けたことを明らかにすることができる書類又は同規則第101条の7第2項において準用する同規則第101条の5第5項に規定する通知を受けたことを明らかにすることができる書類その他の支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
第114条の4の2
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第12条の8の2第2項第1号同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日(法附則第12条の8の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除く。)とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第12条の8の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以後の各月に属するときは、この限りでない。
第114条の4の3
【法附則第十二条の八の三第一項第二号に規定する財務省令で定める率】
法附則第12条の8の3第1項第2号に規定する財務省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
当該受給権者に係る標準報酬月額
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額
第114条の5
【退職等による改定の請求】
組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、法第77条第4項の規定による当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関の名称
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職年月日
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
組合員期間等証明書
退職共済年金の年金証書
その他必要な書類
法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が同条第6項又は第7項の規定による当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
前項の請求書を提出する場合には、第2項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
第114条の6
【出生による改定の請求】
退職共済年金の受給権者は、法第78条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
連合会は、その子について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の7
【加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出】
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第78条第4項各号(第4号第8号及び第10号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、同項第1号に該当するに至つたことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
法第78条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
法第78条第4項各号のいずれかに該当することとなつた年月日及びその事由
その他必要な事項
第114条の8
【加給年金額の支給停止事由該当の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により同項に規定する加算額が加算された障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金で、法第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものを含む。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
障害基礎年金又は老齢厚生年金の年金証書の記号番号
障害基礎年金又は老齢厚生年金に加算額又は加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
その他必要な事項
第114条の9
【加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなつた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第114条の10
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出】
退職共済年金の受給権者は、法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(以下「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加入している被用者年金の種類
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、退職共済年金の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該退職共済年金の支払を差し止めることができる。
法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(第114条の42第5項及び第114条の44第2項において「繰下げ待機者」という。)は、当該申出を行うまでの間において第1項に定める場合に該当するときは、同項に定める届出書を連合会に提出しなければならない。
参照条文
第114条の11
【総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出】
厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があつたとき(財務大臣が定めるときに限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
異動の事由及びその年月日
異動後の前条第1項第4号に掲げる事項
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の11の2
【地方公共団体の議会の議員の議員報酬の月額に相当する額】
令第11条の7の5第1項第1号ハの財務省令で定めるところにより算定した額は、地方公務員等共済組合法施行令第25条の7第1項第1号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第114条の12
【繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることとなつたときの支給停止の届出】
法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
老齢基礎年金の支給を受けることとなつた年月日
老齢基礎年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
老齢基礎年金の年金証書の写し
その他必要な書類
第114条の12の2
【退職共済年金の額に加給年金額が加算されている受給権者の届出】
退職共済年金の額に加給年金額が加算されている受給権者は、毎年、連合会が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額又は加算されている加給年金額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
加給年金額の対象者である子が、障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
前二項の規定は、退職共済年金が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
連合会は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職共済年金の額に加算されている加給年金額に相当する部分の支払を差し止めることができる。
第2款
障害共済年金及び障害一時金
第114条の13
【障害共済年金の決定の請求】
障害共済年金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
退職年月日
給付事由の発生原因
初診日及び障害認定日
障害の原因である病気若しくは負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によつて生じたものであるときは、その旨
法第74条第1項第2号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項令第48条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の額及び種類、当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
組合員期間等証明書
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類
前項第9号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
請求者について国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間、補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
その他必要な書類
連合会は、請求者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第8号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の14
【併給調整事由該当の届出等】
障害共済年金の受給権者は、法第74条第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「障害共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
当該申請に係る障害共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の15
【併給調整事由消滅の届出】
障害共済年金の受給権者は、障害共済年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
加給年金額の対象者である配偶者がある受給権者が前項の届出書を提出する場合には、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該配偶者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、受給権者及び加給年金額の対象者である配偶者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第114条の16
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出をする旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
連合会は、前項の申出をした者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の16の2
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出の撤回に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の申出書を提出する場合には、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該配偶者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は受給権者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第2号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の16の3
【加給年金額の支給事由に該当するに至つたときの改定の請求】
令第11条の7の6に定める一級又は二級の障害の状態にある障害共済年金の受給権者は、法第83条第4項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
加給年金額の対象者である配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該配偶者の収入の金額を証する書類
前項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
その他必要な書類
連合会は、受給権者及び加給年金額の対象者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の17
【障害の程度が変わつたときの改定の請求等】
障害共済年金の受給権者は、法第84条第1項若しくは第2項又は法第86条の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関の名称
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称
法第86条に規定する場合に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
障害共済年金の年金証書
当該請求書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
前二項の規定は、障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
第114条の18
【障害等級に該当しなくなつたときの届出】
障害共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
その他必要な事項
第114条の19
【加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が法第83条第5項において準用する法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、同項第1号に該当するに至つたことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
配偶者の氏名及び生年月日
法第83条第5項において準用する法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつた年月日及びその事由
その他必要な事項
第114条の20
【加給年金額の支給停止事由該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第114条の21
【加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなつた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第114条の22
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出】
障害共済年金の受給権者は、厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加入している被用者年金の種類
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
連合会は、障害共済年金の受給権者が前項の書類を併せて提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該障害共済年金の支払を差し止めることができる。
参照条文
第114条の23
【総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出】
厚生年金保険の被保険者等である障害共済年金の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があつたとき(財務大臣が定めるときに限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
異動の事由及びその年月日
異動後の前条第1項第4号に掲げる事項
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の24
【障害の状態等に関する届出】
障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者があるとき(加給年金額の支給が停止されているときを除く。)は、その者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき(加給年金額の支給が停止されているときを除く。)は、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
指定日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
前二項の規定は、障害共済年金が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
連合会は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき障害共済年金の支払を差し止めることができる。
第114条の25
【障害一時金の決定の請求】
障害一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関の名称
給付事由の発生原因
初診日及び法第87条の5第1項に規定する退職の日
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第3款
遺族共済年金
第114条の26
【遺族共済年金の決定の請求】
遺族共済年金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
法第74条第1項第3号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
請求者が、組合員又は組合員であつた者の妻である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき、又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
組合員又は組合員であつた者の死亡について、その妻が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
組合員又は組合員であつた者が法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の額及び種類、当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本
請求者の収入の金額を証する書類
前項第4号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
請求者(組合員又は組合員であつた者の妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
請求者が、組合員又は組合員であつた者の妻である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき、又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金を受けることができるときは、その旨を証する書類
組合員又は組合員であつた者が組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有するときは、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書
請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
その他必要な書類
前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、当該同順位者は、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者として選任しなければならない。
前項の代表者は、第1項及び第2項の規定による書類を提出しようとする場合には、当該代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を併せて提出しなければならない。
連合会は、請求者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(第2項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の27
【併給調整事由該当の届出等】
遺族共済年金の受給権者は、法第74条第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
遺族共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「遺族共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「遺族共済年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
当該申請に係る遺族共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、遺族共済年金の停止解除申請者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、遺族共済年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の28
【併給調整事由等消滅の届出】
遺族共済年金の受給権者は、遺族共済年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
遺族共済年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
その他必要な事項
法第91条第1項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項及び障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
前二項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
前項に規定する場合に該当するときは、同項の届出書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
連合会は、受給権者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第114条の28の2
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出をする旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
連合会は、前項の申出をした者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第1項の申出をしようとする場合において、遺族共済年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、第114条の26第3項及び第4項の規定を準用する。
第114条の28の3
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出に係る年金の年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
連合会は前項の申出をした者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第1項の申出をしようとする場合において、遺族共済年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、第114条の26第3項及び第4項の規定を準用する。
第114条の29
【転給の申請】
法第92条第1項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
申請者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係
所在不明である受給権者の氏名
遺族共済年金の年金証書の記号番号
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の申請書を提出する場合には、法第92条第1項に該当する事実があるときはその事実を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
前二項の規定は、法第93条の2の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者がある場合において、その転給を申請しようとする者の申請について準用する。この場合において、第1項中「所在不明である受給権者の氏名」とあるのは「失権した者の氏名、失権の事由及び失権の年月日」と、前項中「法第92条第1項に該当する事実があるときはその事実を証する書類」とあるのは「法第93条の2第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する事実があるときはその事実を証する書類」と読み替えるものとする。
第114条の26第3項の規定は、第1項から前項までの書類の提出について準用する。
第114条の30
【出生の届出】
遺族共済年金の受給権者は、法第2条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
連合会は、その子について、知事等から本人確認情報の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類で確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の31
【中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出】
法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
当該受けることができることとなつた給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及び年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、同項第3号に規定する年金証書の写しその他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の32
【六十歳未満の障害等級の二級以上に該当する障害の状態にある夫等である遺族共済年金の受給権者等の届出】
法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
その障害の状態に関する指定日前一月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
前二項の規定は、遺族共済年金が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
連合会は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき遺族共済年金の支払を差し止めることができる。
第3款の2
離婚等をした場合における特例
第114条の32の2
【標準報酬の月額等の改定等の請求ができる特別の事由】
法第93条の5第1項に規定する財務省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この款において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第114条の32の3
【対象期間】
法第93条の5第1項に規定する財務省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下この款において同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間とする。以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第3号被保険者期間を通算した期間とする。
第114条の32の4
【対象期間に係る組合員期間】
対象期間標準報酬総額(法第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下この款において同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る組合員期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下この款において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入する。
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、同項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
第114条の32の5
【標準報酬改定請求の請求期限】
法第93条の5第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第93条の5第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求(以下この款において「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
第114条の32の2に定める事由に該当した日
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この款において同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき。
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき。
法第93条の7第1項の規定による請求(以下この款において「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合における法第93条の5第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「、当該情報の提供があつた日の翌日から起算して同項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
二年
第1項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第114条の32の6
【当事者からの標準報酬改定請求】
標準報酬改定請求をしようとする当事者は、第114条の32の13第1項に規定する請求書を、次の各号のいずれかに掲げる書類と併せてを組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。次項第114条の32の8第6項第114条の32の13及び第114条の32の17において同じ。)に提出しなければならない。
当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
前項の規定によるほか、標準報酬改定請求をしようとする当事者等(第1号改定者(法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この款において同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同条第1項に規定する第2号改定者をいう。以下この款において同じ。)又はその代理人をいう。以下この項において同じ。)は、第114条の32の13第1項に規定する請求書を、第1号に掲げる書類と併せて組合に持参することにより標準報酬改定請求をすることができる。この場合において、当該請求書を持参した当事者等は、第2号に掲げる書類等を組合に提示しなければならない。
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類等
第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の運転免許証等(運転免許証、旅券又は住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式による住民基本台帳カードをいう。ロにおいて同じ。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第1号改定者の代理人又は第2号改定者の代理人(以下この号において単に「代理人」という。) 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の記名及び押印がある委任状並びにその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書並びに当該代理人の運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
前項の場合において、第1号改定者は第2号改定者又はその代理人を当該第1号改定者の代理人とすることができず、第2号改定者は第1号改定者又はその代理人を当該第2号改定者の代理人とすることができないものとする。
第1項各号及び第2項第1号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第1項第1号の請求すべき按分割合を記載した書類には、当事者の氏名及び生年月日を記載するものとする。
前条第2項の規定が適用される場合にあつては、第1項第2号又は第3号に掲げる書類のほかに、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を併せて提出しなければならない。
第114条の32の7
【情報提供の有効期限】
法第93条の6第2項に規定する財務省令で定める場合は、法第93条の7第1項の規定により按分割合の範囲(法第93条の6第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第93条の8の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第114条の32の5第2項第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第114条の32の5第2項第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。
第114条の32の8
【当事者からの情報提供請求】
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
情報提供請求当事者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、組合員の資格を喪失している場合 同日以前の直近の組合員の資格を喪失した年月日
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の組合員の資格を取得した年月日
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において組合員の資格を喪失し、同月にさらに組合員の資格を取得した場合であつて、同月の末日において組合員であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
情報提供請求があつた日以前において、第114条の32の3第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、第114条の32の3第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、第114条の32の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
情報提供請求があつた日以前において、第114条の32の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第3号被保険者及びその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、当該事実婚第3号被保険者期間の初日から当該情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、当該事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
その他必要な書類
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を同項の請求書に記載しなければならない。
当事者の他方の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
その他必要な事項
前項の場合において、当該当事者が第114条の32の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
組合は、法第93条の7第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第114条の32の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
第1項に規定する請求書の提出を受けた組合は、提出をした組合員又は組合員であつた者の配偶者(配偶者であつた者を含む。)の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該組合員又は当該組合員であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
参照条文
第114条の32の9
【情報提供の再請求ができない場合等】
法第93条の7第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
法第73条の2第1項の規定による申出が行われた場合
国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
当事者の一方が障害共済年金(対象期間中の特定期間(法第93条の13第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
当事者の一方の有する障害共済年金の受給権が消滅した場合
請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
参照条文
第114条の32の10
【情報提供の内容】
法第93条の7第2項に規定する財務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
第1号改定者の氏名
第2号改定者の氏名
法第93条の7第2項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
第114条の32の2に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
その他標準報酬改定請求をするために必要な情報
第114条の32の11
【改定割合の算定方法】
法第93条の9第1項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算定した率は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
法第93条の6第1項の規定により算出した第2号改定者の対象期間標準報酬総額
法第93条の6第1項の規定により算出した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
法第93条の6第1項の規定により第2号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
法第93条の6第1項の規定により算出した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
第114条の32の12
【改定割合の特例】
標準報酬改定請求について、法第93条の6第2項に規定する情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第114条の32の13
【標準報酬改定請求書】
標準報酬改定請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
第1号改定者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
第2号改定者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
対象期間
請求すべき按分割合
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員の資格を喪失している場合 同日以前の直近の組合員の資格を喪失した年月日
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の組合員の資格を取得した年月日
対象期間の末日が属する月の前月において組合員の資格を喪失し、同月にさらに組合員の資格を取得した場合であつて、同月の末日において組合員であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
第114条の32の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名及び生年月日
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、第114条の32の6第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
第114条の32の3第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
第114条の32の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第114条の32の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な書類
第1項に規定する請求書の提出を受けた組合は、提出をした組合員又は組合員であつた者の配偶者であつた者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該組合員又は当該組合員であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
参照条文
第114条の32の14
【当事者の一方が死亡した場合の合意の証明方法】
第114条の32の6第2項及び第3項を除く。)の規定は、令第11条の8の25に規定する財務省令で定める方法について準用する。
第114条の32の15
【離婚時みなし組合員期間を有する者の届出等】
法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下この款において「離婚時みなし組合員期間」という。)を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
離婚時みなし組合員期間を有する者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
離婚時みなし組合員期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
死亡年月日
その他必要な事項
連合会は、離婚時みなし組合員期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の32の16
【みなし組合員長期原票】
連合会は、離婚時みなし組合員期間を有する者ごとに、みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
離婚時みなし組合員期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
離婚時みなし組合員期間
離婚時みなし組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
その他必要な事項
連合会は、離婚時みなし組合員期間を有する者が地方の長期組合員となつたとき(地方の長期組合員であるとき及び地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員長期原票その他必要な書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
参照条文
第114条の32の17
【当事者への通知】
組合は、法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、又は決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
参照条文
第114条の32の18
【連合会への通知】
組合は、法第93条の9第1項及び第2項の規定により当事者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、又は決定したときは、その標準報酬の月額及び改定前の標準報酬の月額並びにその標準期末手当等の額及び改定前の標準期末手当等の額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第114条の32の19
【情報又は資料の提供に必要な調査】
連合会は、組合から依頼があつた場合には、法第93条の7第1項に規定する情報又は法第93条の8に規定する資料の提供に必要な調査を行うことができる。
第3款の3
被扶養配偶者である期間についての特例
第114条の32の20
【三号分割標準報酬改定請求ができるとき】
法第93条の13第1項本文に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員(法第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下この款において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この款において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
法第93条の13第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定の請求(以下この款において「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失しているとき。
特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していると認められるとき(離婚の届出をしていないときに限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められるときであつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めているとき。
第114条の32の21
【三号分割標準報酬改定請求の期限等】
法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第93条の13第1項に規定する特定期間をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該三号分割標準報酬改定請求において令第11条の8の29の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間が除かれているときを除く。)。
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算にあつては、法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
前条第1号に掲げるときに該当した日
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第114条の32の5第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつた場合に限る。)について、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第114条の32の5第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
第114条の32の5第3項の規定が適用される場合においては、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
二年
第1項第2号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第114条の32の22
【三号分割標準報酬改定請求ができる特別の事由】
令第11条の8の28に規定する財務省令で定める事由は、次のとおりとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準報酬改定請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
参照条文
第114条の32の23
【特定期間に係る組合員期間】
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間は、当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第114条の32の25第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る組合員期間と当該離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間を通算したものとする。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
参照条文
第114条の32の24
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間(当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間を除く。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
前項の規定は、法第93条の8の求めがあつた場合に準用する。
第114条の32の25
【三号分割標準報酬改定請求書】
三号分割標準報酬改定請求をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、連合会。第114条の32の28において同じ。)に提出しなければならない。
特定組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
特定期間
特定組合員が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
特定組合員の被扶養配偶者の基礎年金番号及び当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を有していた期間を明らかにすることができる書類
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
離婚又は婚姻の取消しをした場合 特定組合員及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
第114条の32の20第1号に掲げるときに該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第114条の32の20第2号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していることを明らかにすることができる書類
第114条の32の20第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類並びに三号分割標準報酬改定請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定組合員及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
第114条の32の23第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定組合員の生存を証明することができる書類
特定組合員が死亡した場合にあつては、当該特定組合員の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な事項
参照条文
第114条の32の26
【被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の届出等】
法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この款において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
死亡年月日
その他必要な事項
連合会は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第114条の32の27
【被扶養配偶者みなし組合員長期原票】
連合会は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
被扶養配偶者みなし組合員期間
被扶養配偶者みなし組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
その他必要な事項
連合会は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が地方の長期組合員となつたとき(地方の長期組合員であるとき及び地方公務員等共済組合法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第114条の32の28
【特定組合員等への通知】
組合は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、及び決定したときは、その旨を特定組合員及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
参照条文
第114条の32の29
【三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知】
組合は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬の月額及び改定前の標準報酬の月額並びにその標準期末手当等の額及び改定前の標準期末手当等の額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第4款
遺族の範囲の特例等
第114条の33
【遺族の範囲の特例】
法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者は、人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第32条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあつては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあつては防衛省職員の災害補償に関する政令第2条第1項各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。
前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下この項において「派遣法」という。)第2条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下この項において「協力法」という。)第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第20条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(以下この項において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)、我が国以外の領域(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第2条第3項第2号に規定する公海を含む。)において行われる同条第1項に規定する対応措置(以下この項において「国外対応措置」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下この項において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、派遣法第2条に規定する国際緊急援助活動、協力法第3条第3号に規定する国際平和協力業務及び当該国際平和協力業務が実施される国において行われる輸送業務、国外対応措置、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法第3条第2号に規定する補給支援活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第2項第1号に規定する海賊対処行動並びに化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であつて人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第5条第1項第5号(1)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるものは、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。
第114条の33の2
【脱退一時金の決定の請求】
法附則第13条の10第1項の規定による脱退一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日、国籍及び住所
退職当時の所属機関の名称
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した年月日又は日本国内に住所を有しなくなつた年月日のいずれか遅い日
障害共済年金、障害一時金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金及び障害一時金を受ける権利を有したことがない旨
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
請求者の生年月日及び国籍を証する書類
脱退一時金を請求するときにおいて日本国内に住所を有していないことを証する書類
その他必要な書類
第114条の34
【退職後に増加恩給等の受給者となつた場合の届出】
施行法第20条(施行法第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
退職年月日
退職共済年金の年金証書の記号番号
増加恩給等の発生の事由
増加恩給等の証書の記号番号
その他必要な事項
前項に規定する者が年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、同項の届出書に年金証書を添えなければならない。
第114条の35
【退職後に増加恩給等を受けなくなつた場合の届出】
施行法第21条(施行法第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、裁定庁の増加恩給等の受給権の消滅の通知書を添えて、連合会に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
退職年月日
退職共済年金の年金証書の記号番号
増加恩給等の消滅の事由及びその年月日
増加恩給等の証書の記号番号
その他必要な事項
第114条の36
【一時金の返還の申出等】
施行法第41条第2項第3号(施行法第44条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により一時金の返還を希望する旨の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該一時金を決定した者に提出しなければならない。
施行法第41条第2項第3号の申出をする旨
氏名及び支給を受けた一時金の種類
申出の年月日及び申出の際に所属している部局等の名称
退職の年月日及び退職の際に所属していた部局等の名称
その他連合会の定める事項
前項に規定する書類の提出は、その者が所属している組合を経由して行うものとする。
参照条文
第114条の37
【従前の例により年金の支給を受けること等の申出等】
施行法第42条第1項第1号又は第2号(これらの規定を施行法第44条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により従前の例により年金の支給を受けることを希望する旨又は既に支給を受けた年金を返還しない旨の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該年金を決定した者に提出しなければならない。
施行法第42条第1項第1号又は第2号の申出をする旨
氏名及び当該年金の年金証書の記号番号
前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
その他連合会の定める事項
前条第2項の規定は、前項に規定する書類の提出について準用する。
第114条の38
【長期給付の決定及び通知】
連合会は、長期給付に係る請求書の提出を受けたとき又は年金額の変更を認めたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を文書で請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
第114条の39
【年金証書】
連合会は、前条の規定により退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を決定し又は改定したときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金の種類及び年金証書の記号番号
年金の受給権発生年月
その他必要な事項
前項の場合において、法第44条の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、第114条の26第3項の代表者に交付するものとする。
連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
参照条文
第114条の40
【年金証書の亡失等】
受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
再交付申請の理由
その他必要な事項
連合会は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
第114条の40の2
【連合会による確認等】
連合会は、法第73条第4項の規定により年金である給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月(同条第4項ただし書の規定により年金である給付を支給する場合には、その月)において、知事等から当該支給期月に支給する年金である給付の受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定日までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の規定により第2項の書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
第114条の40の3
【本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出】
連合会は、知事等から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
連合会は、前項の規定により第1項の届出書を提出しなければならない受給権者が当該届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。
参照条文
第114条の41
【総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の報告】
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者は、連合会から第114条の10第1項第4号に掲げる事項を明らかにする書類の提出を求められたときは、指定日までにこれに応じなければならない。
連合会は、前項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職共済年金又は障害共済年金の全額の支払を差し止めることができる。
第114条の42
【受給権者の異動報告等】
受給権者は、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第87条の2第3項の規定による書類の提出は、必要ないものとする。
氏名を改めたとき 年金証書
受給代表者を変更するとき 年金証書及び同順位者の全員の同意書
払渡郵便局又は金融機関を変更するとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類
禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第97条第1項令第48条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき 当該刑に処せられ、又はこれらの処分を受けたことを証する書類
連合会は、第1項又は前項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、知事等から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
連合会は、第2項第1号又は第2号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
繰下げ待機者が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項又は第2項に定める場合に該当するときは、第1項又は第2項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
参照条文
第114条の43
【退職共済年金受給権者等の再就職届】
退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有する者が再び長期組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職届出書を、年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第87条の2第1項及び第3項の規定による書類の提出は、必要ないものとする。
組合員の氏名、生年月日及び住所
年金の種類
年金証書の記号番号
再就職後の組合名
その他必要な事項
連合会は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。
第114条の44
【年金受給権の消滅の届出】
受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第114条の29の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第45条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
年金の種類
年金証書の記号番号
受給権の消滅の事由
その他必要な事項
繰下げ待機者が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
参照条文
第114条の45
【連合会への書類の提出】
第87条の2第8項の規定は、長期組合員が退職したとき若しくは退職することなく死亡したとき又は次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める場合におけるこの節の規定による連合会への書類の提出について準用する。
退職共済年金 当該退職共済年金の決定(第114条第5項に定める者の法第76条の規定による退職共済年金の決定を除く。)又は改定(退職による改定を除く。)の請求を行うとき。
障害共済年金 当該障害共済年金の決定又は改定の請求を行うとき。
遺族共済年金 当該遺族共済年金の決定(退職することなく死亡した場合又は退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者が死亡した場合の決定を除く。)の請求を行うとき。
参照条文
第114条の46
【年金原簿等の作成】
連合会は、受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
第6章
掛金及び負担金
第115条
【育児休業期間中の掛金の免除の申出】
法第100条の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
掛金の免除を希望する旨
その他必要な事項
組合は、前項の規定による申出書の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
第115条の2
【掛金の還付】
組合は、法第101条第5項の規定により掛金を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
還付金額
還付することとなつた理由
還付年月日
その他必要な事項
前項の規定は、令第52条第3項附則第6条の2の4第3項又は附則第7条の7第4項の規定により任意継続掛金、特例退職掛金又は特例継続掛金の還付をする場合について準用する。
第115条の3
【掛金の払込の通知】
令第12条の4第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
組合に払い込むべき金額
令第12条の4第1項に規定する払い込むべき期限
令第12条の4第2項に規定する組合の指定する期限
前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から十日以上を経過した日でなければならない。
第116条
【負担金の払込の手続】
法第102条の規定による負担金の払込を受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。
第6章の2
国家公務員共済組合審査会
第116条の2
【審査会の委員に対する報酬の額】
令第18条に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会理事長が財務大臣の承認を受けて定める。
第7章
雑則
第117条
【年金の支払の調整】
法第74条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする遺族共済年金の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
遺族共済年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第117条の2
【書類の保存期限】
次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
元帳及び補助簿 十年
財産関係帳簿及び書類 十年
長期給付に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他関係書類 十年
伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 七年
報告書類 三年
その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
第118条
【事業報告書】
本部長又は支部長(第4条第85条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。)は、毎月末日現在における別に定める事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌月十五日までに当該事業報告書を本部長に提出しなければならない。
本部長は、前項の規定により提出を受けた事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の二十五日までに、これを組合の代表者(連合会にあつては、連合会の理事長。以下第122条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた事業報告書を、提出を受けた月の末日までに、財務大臣に提出しなければならない。
第118条の2
【決算事業報告書】
本部長又は支部長は、毎事業年度末日現在における別に定める決算事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌事業年度の四月二十五日までに当該決算事業報告書を本部長に提出しなければならない。
本部長は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書に基づき、総括した決算事業報告書を作成し、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
第119条
【外部監査】
法第116条第3項の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
参照条文
第120条
会計単位の長及び出納職員は、前条の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
第121条
第119条第1項に規定する当該職員は、同項の監査を行う場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
第122条
【内部監査】
組合の代表者又はその委任を受けた者は、組合の業務及び財産(連合会にあつては、連合会の業務及び財産)について監査を行わなければならない。
前項の規定により行わなければならない監査は、次に掲げる監査とする。
毎事業年度末日現在における監査
出納主任に異動があつた場合に行う監査
その他必要と認める場合に行う監査
組合は、法第16条第2項の承認を受けたときは、前項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を各事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供しなければならない。
参照条文
第123条
【検査証票】
法第117条第3項に規定する検査証票は、別紙様式第37号による。
第124条
【船員組合員原票】
組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第87条の規定にかかわらず、別紙様式第38号による船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第87条第2項の規定は、船員組合員原票について準用する。
第125条
【船員組合員証等】
組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第89条の規定にかかわらず、別紙様式第39号による船員組合員証を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、第95条の規定にかかわらず、別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
第90条から第94条まで及び第95条の2第1項ただし書の規定は船員組合員証について、第95条第2項及び第3項の規定は船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「船員組合員証整理簿」と、第95条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「組合員は」とあるのは「船員組合員は」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「船員組合員」と、同項第3号中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、同条第3項中「組合員に」とあるのは「船員組合員に」と、「組合員被扶養者証整理簿」とあるのは「船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
第126条
【船員組合員の療養の給付等】
第96条から第105条の10までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第120条の規定により、船員保険法第53条第4項を除く。)、第61条から第64条第1項まで、第65条第68条第76条第78条第79条第82条又は第83条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第99条及び第102条の2中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第105条第1項及び第105条の2中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第126条の2
【船員組合員療養補償証明書】
船員組合員は、法第120条の規定により、その例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、別紙様式第43号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
第127条
【船員組合員の一部負担金等の返還】
船員組合員は、法第120条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第62条第2項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額又は同法第65条第5項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。
船員組合員の氏名、生年月日、住所並びに船員組合員証の記号及び番号
傷病名、療養に係る療養費等の支給状況及び一部負担金等の額
請求金額並びに払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
第128条
【外国で勤務する組合員の特例】
在外組合員に短期給付を支給する場合の手続に関しては、外務大臣が定めるところによる。
第128条の2
【継続長期組合員となつた者の資格取得届等】
法第124条の2第1項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
公庫等又は特定公庫等である法人の名称
その他必要な事項
継続長期組合員が令第44条の2各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者は、その日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
公庫等又は特定公庫等である法人の名称
その他必要な事項
組合は、第1項又は前項の規定による書類の提出を受けたときは、これを提出した継続長期組合員の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、令第12条第3項に規定する掛金率、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合その他必要な事項を当該継続長期組合員の所属する公庫等又は特定公庫等に通知しなければならない。
第128条の3
【継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例】
法第124条の2第4項に規定する財務省令で定める期間は、六月とする。
第128条の4
【継続長期組合員の取扱い】
継続長期組合員に対するこの省令の適用については、第116条中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第124条の2第1項」とする。
第128条の5
【特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い】
法第124条の3に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者に対するこの省令の適用については、第7条第3項及び第81条第1項中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」と、第116条中「法第102条」とあるのは「法第102条及び第124条の3」とする。
第129条
【組合職員の取扱】
組合職員に対するこの省令の適用については、第116条中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第125条」とする。
第130条
【連合会役職員の取扱】
連合会役職員に対するこの省令の適用については、第116条中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第126条第2項」とする。
第130条の2
【任意継続組合員となるための申出等】
令第49条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、退職時に交付されていた組合員証の記号及び番号、生年月日並びに組合員期間の年数とする。
令第49条第2項第3号に規定する財務省令で定める事項は、法第126条の5第5項第5号に規定する申出のときに交付されている組合員証の記号及び番号とする。
第130条の3
【任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例】
任意継続組合員に係る第87条第1項第88条及び第89条の規定の適用については、第87条第1項中「組合員の資格の得喪」とあるのは「任意継続組合員となつた事実、任意継続組合員の資格の喪失」と、第88条中「組合員となつた者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」と、第89条中「組合員の資格を取得した者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」とする。
第130条の4
【任意継続組合員に係る減額認定証等に関する特例】
任意継続組合員に係る第100条第1項第102条の2第1項第104条第105条第2項第105条の2第106条第108条及び第113条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第100条第1項法第59条第1項令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項
第102条の2第1項法第56条の2第1項令第58条第1項において読み替えて適用される法第56条の2第1項
第104条法第59条第1項令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項
第105条第2項法第59条第1項又は第2項令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項
「退職又は死亡後」「資格を喪失した後」
第105条の2法第59条第1項又は第2項令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項
「退職又は死亡後」「資格を喪失した後」
第106条法第61条令第58条第1項において読み替えて適用される法第61条
第108条法第63条令第58条第1項において読み替えて適用される法第63条
法第64条令第58条第1項において読み替えて適用される法第64条
第113条の3法第54条令第58条第1項において読み替えて適用される法第54条
第130条の5
【前納された任意継続掛金の取扱い】
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該組合員の請求があつたときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。
第130条の6
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
任意継続組合員であつた者の氏名及び生年月日
組合員証の記号及び番号
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
還付金額
還付理由
第1号に掲げる者が第2号に掲げる者の相続人であるときは、任意継続組合員であつた者との続柄
前項の場合において還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
任意継続組合員であつた者の死亡を証明する書類
その者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類
第130条の7
【特例継続組合員となるための申出等】
令附則第7条の4第1項第5号同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法附則第13条の3第1項の退職の時の所属機関の名称とする。
法附則第13条の3第1項の規定による申出をしようとする者は、令附則第7条の4第1項に規定する書面に、その者の退職が法附則第13条の3第1項に規定する定年等による退職をした場合に該当するものである旨の任命権者の証明書及び当該任命権者の証明を受けた履歴書を添えなければならない。
第130条の8
【特例継続組合員でなくなることを希望する旨の申出】
令附則第7条の4第3項第3号に規定する財務省令で定める事項は、特例継続組合員でなくなることを希望する期日とする。
第130条の9
【特例継続組合員の再就職の届出】
特例継続組合員が法附則第13条の3第2項に規定する被保険者等(以下この条において「被保険者等」という。)となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、同条第1項の退職の際に所属していた組合に提出しなければならない。
被保険者等となつた者の住所及び氏名
被保険者等となつた旨及び被保険者等となつた年月日
参照条文
第130条の10
【連合会への書面等の送付】
組合は、令附則第7条の4又は前条の規定による書面等の提出を受けたときは、その写しを連合会に送付しなければならない。
第130条の11
【特例継続組合員に係る退職届等の特例】
特例継続組合員に係る第87条の2第3項及び第114条の45の規定の適用については、第87条の2第3項中「退職し」とあるのは「特例継続組合員の資格を喪失し」と、「退職又は」とあるのは「特例継続組合員の資格の喪失又は」と、第114条の45中「退職したとき若しくは退職することなく死亡したとき」とあるのは「特例継続組合員の資格を喪失したとき」とする。
第131条
【様式の特例】
任意継続組合員に係る組合員原票は、別紙様式第9号の様式にかかわらず、財務大臣が別に定める様式によるものとする。
組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。
第132条
【電子情報処理組織による申請等】
法、令及びこの省令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合に申請等(情報通信利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織(組合、組合員及び給与支給機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等(情報通信利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
第133条
【電子情報処理組織による処分通知等】
法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
第134条
【電磁的記録による作成等】
法、令及びこの省令の規定に基づき組合が作成等(情報通信利用法第2条第9号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
別表
呼吸器系結核
肺化のう症
けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
その他認定又は診査に際し必要と認められるもの


附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
国家公務員共済組合法施行規則及び国家公務員共済組合経理規程は、廃止する。
廃止前の国家公務員共済組合経理規程第十五条、第七十九条第二号、第八十条及び第八十一条の規定は、昭和三十三年十二月三十一日までは、なお、その効力を有する。
次の各号に掲げる様式については、それぞれ当該各号に掲げる日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
廃止前の国家公務員共済組合経理規程の規定に基いてなされた出納職員の任命、取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引その他の行為若しくは手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)又は昭和三十三年七月一日からこの省令の施行の日の前日までに法、令、定款若しくは運営規則の規定に基いてなされたこれらの事項、被扶養者の申告、組合員証の交付、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
財政融資資金法第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四パーセントを下回つている間においては、令第九条の三第一項第八号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
前項の規定の適用がある間を除き、阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域における被害に対処するため、令第九条の三第一項第八号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
連合会が、令第九条の三第一項第八号の規定により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日に同法附則第百五十八条第一項に規定する地方職員共済組合の組合員であつて、同法の施行の日において同法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となつた者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者が属することとなつた組合に資金(これらの者が、当該地方職員共済組合が貸し付けた貸付金の弁済に充てるため、その属することとなつた組合から臨時の支出に対する貸付けを受ける場合における資金に限る。)の貸付けを行う場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項及び附則第七項の規定にかかわらず、これらの者の生活の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
10
令附則第十条第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
11
令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号イに掲げる者に準ずる者は、昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間において、次に掲げるものとして雇用されていたものとする。
12
令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号ロに掲げる者に準ずる者は、臨時に使用される者に係る待期期間(昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間に係るものに限る。)を合算した期間又は当該臨時に使用される者に係る待期期間と同号イに規定する待期期間(臨時に使用される者に係る待期期間と重複する期間を除く。)とを合算した期間が十二月となるに至つたもので、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要するものとされていたものとする。
13
令附則第十条第一項第一号ロ又は前項の規定を適用する場合において、同号イに規定する待期期間のうち附則第十項に規定する者であつた期間は、同号ロ又は前項の当該待期期間に算入しないものとする。
14
令附則第十条の二に規定する財務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の財務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして財務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
15
令附則第十条の二に規定する財務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
16
令附則第二十七条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
17
令附則第二十七条の四第一項に規定する財務省令で定める者は、職員の任免(千九百六十年人事委員会規則第二号)第五条第二号の規定に基づき定められた行政職群の一般事務職の二級の職及びこれと同等以上の職として財務大臣が指定する職にある者とする。
18
前二項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に対する共済組合に関する法令の規定の適用に関し必要な細目は、財務大臣が定める。
19
令附則第三十四条の二の四第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の七第一項に規定する承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
20
令附則第三十四条の二の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
21
令附則第三十四条の二の四第二項の規定による申請に係る法人は、設立後、遅滞なく、当該法人の登記簿の謄本を財務大臣に提出しなければならない。
22
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第六十二条第一項第二号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあつては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあつては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。
23
経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間は、令第二条第一項第一号から第五号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者に該当する者であつた期間のうち、人事院規則第九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整又はこれに相当する法令若しくは規程の規定による俸給月額の調整対象とされなかつた期間とする。
24
第百十四条の三の二若しくは第百十四条の三の三、第百十四条の十六若しくは第百十四条の十六の二又は第百十四条の二十八の二若しくは第百十四条の二十八の三の規定は、昭和六十年改正法附則第十条第二項において準用する法第七十四条の二第一項の申出について準用する。
25
第百十四条の二の三若しくは第百十四条の三、第百十四条の十四若しくは第百十四条の十五又は第百十四条の二十七若しくは第百十四条の二十八の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、昭和六十年改正法附則第十一条第二項各号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。)に定める場合に該当するときに準用する。
26
経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた法第八十条第一項に規定する老齢基礎年金に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、昭和六十年改正法附則第十六条第四項の規定により加算される金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数(その月数が昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数を超えるときは、当該月数)を当該同表の下欄に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
27
第百十四条の三十二の五の規定は、経過措置政令第六十六条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合について準用する。
28
経過措置政令第六十六条の四第一項に規定する第一号換算標準報酬改定者又は第二号換算標準報酬改定者が、同項に規定する換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求する場合においては、第百十四条の三十二の六、第百十四条の三十二の十三及び第百十四条の三十二の十五から第百十四条の三十二の十七までの規定を準用する。
29
第百十四条の十若しくは第百十四条の十一若しくは第百十四条の二十二若しくは第百十四条の二十三又は第百十四条の四十一の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項に該当する場合について準用する。
30
第百十四条の三の二若しくは第百十四条の三の三、第百十四条の十六若しくは第百十四条の十六の二又は第百十四条の二十八の二若しくは第百十四条の二十八の三の規定は、施行法第三条の二第四項において準用する法第七十四条の二第一項の申出について準用する。
31
施行法第三十二条の二第一項及び第二項の規定により連合会が支給することとされた同条第一項に規定する長期給付は、第二条に規定する長期給付とみなして、この省令の規定を適用する。
32
法附則第十一条の三の規定により国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護保険法」とあるのは、「国民健康保険法附則第十条に規定する拠出金、介護保険法」とする。
33
法附則第二十条の二の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
附則
昭和34年3月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。ただし、別紙様式第二十二号の三の改正規定は、同年四月一日から施行する。
国家公務員共済組合連合会、建設省に属する職員をもつて組織する組合及び国家公務員共済組合法附則第二十条第一項各号に掲げる組合に係る貸付金の利率については、昭和三十四年三月三十一日までの間、新規則第十三条及び第八十六条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法施行令附則第三条の二に規定する予定利率によることができる。
附則
昭和34年5月14日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
昭和三十四年一月一日からこの省令の施行の日の前日までに、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法、国家公務員共済組合法施行令、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則、定款又は運営規則の規定に基いてなされたこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十四条の二から第百十四条の五までに規定する申出、新規則第百十四条の六から第百十四条の二十四までに規定する長期給付に関する請求その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、新規則中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
昭和三十四年一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間において新規則第八十七条の二の規定に該当した者に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「そのなつた際」とあり、同条第二項中「その再び長期組合員となつた際」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の公布の日以後すみやかに」とする。この場合において、同日前に既に同条の前歴報告書に相当する書類及び履歴書の提出がなされているときは、これらの書類の提出は、同条の規定に基いてなされたものとみなす。
新規則第八十七条の三に規定する組合員長期原票は、同条第一項の規定にかかわらず、この省令の公布の日以後すみやかにこれを備え、整理を行うものとする。
別紙様式第三十三号の五から別紙様式第三十三号の二十二まで及び別紙様式第三十三号の二十四から別紙様式第三十三号の二十九までについては、昭和三十四年十二月三十一日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
前四項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和34年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則
昭和36年6月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条の四及び第百十三条の五の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新規則第百十三条の五の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新規則第百十四条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。
別紙様式第十号、別紙様式第二十六号、別紙様式第三十三号の四、別紙様式第三十三号の二十一、別紙様式第三十三号の二十八及び別紙様式第三十三号の二十九については、昭和三十七年三月三十一日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和36年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条の規定による申出について準用する。
別紙様式第三十三号の四、別紙様式第三十三号の十、別紙様式第三十三号の二十三、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号、別紙様式第四十四号の五及び別表第一号表の第一号表の二については、昭和三十七年三月三十一日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
前三項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和37年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
組合がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)において保有する長期経理の資産で新規則第十三条の二第一項第一号に掲げるものの価額が、当該経理の資産の総額に同号に規定する割合(第二項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた割合とする。)を乗じて得た額(以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和三十八年六月三十日までに同号に掲げる資産の価額を法定額以上にしなければならない。
組合の保有する貯金経理の資産で新規則第十三条の三第一項第一号に掲げるものの価額は、大蔵大臣が貯金の受払状況、資金の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、当分の間、同号に規定する額を下廻ることができる。
組合が施行日において保有する貯金経理の資産で新規則第十三条の三第一項第一号に掲げるものの価額が同号に規定する価額(前項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた価額とする。以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和三十八年六月三十日までに、同号に掲げる資産の額を法定額以上にしなければならない。
組合が施行日において保有する貯金経理の資産で新規則第十三条の三第二号に掲げるものの価額が同号に規定する価額をこえる場合において、大蔵大臣が貯金の受払状況、資産の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、同号に掲げる資産の価額は大蔵大臣が承認する期間、同号に規定する額をこえることができる。
改正前の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第二項及び附則第三項の規定に基づいて行なわれた大蔵大臣の承認は、その承認された日において、この省令附則中の相当する規定に基づいて行なわれたものとみなす。
附則
昭和38年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第百条第一項、第百四条、第百五条第二項、第百六条及び第百七条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
別紙様式第二十五号による出産費育児手当金請求書及び配偶者出産費育児手当金請求書については、当分の間、この省令による改正前の様式を使用することができる。
別紙様式第三十三号の十の三による退職者台帳については、当分の間、運営規則で別段の定めをすることができる。
附則
昭和39年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第三十三号の四、別紙様式第三十三号の四の五及び別紙様式第三十三号の十の二は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和40年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年11月10日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月二十九日から適用する。ただし、附則第十三項及び附則第十四項の規定は、同年十月一日から適用する。
附則
昭和42年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十条第一項及び第三項、第六十一条第三項及び第百十八条並びに別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第四号の一、別紙様式第四号の二、別紙様式第四号の三、別紙様式第四号の四、別紙様式第四号の五、別紙様式第四号の九の二、別紙様式第五号、別紙様式第十号、別紙様式第二十二号の一、別紙様式第二十二号の二、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十三号の二十三及び別紙様式第三十三号の二十六による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和42年8月31日
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行規則附則に次の二項を加える改正規定中附則第十六項に係る部分は、同年十月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条の二の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
昭和四十二年九月一日前に交付された組合員証又は船員組合員証は、新規則附則第十五項及び新規則附則第十六項の規定にかかわらず、同日以降もなおその効力を有する。
昭和四十二年九月一日から同月三十日までの間に交付された組合員証又は船員組合員証は、新規則附則第十六項の規定にかかわらず、同年十月一日以降もなおその効力を有する。
昭和四十二年十月一日前に行なわれた療養に係る費用の請求に係る診療報酬領収済明細書については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和43年11月19日
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和44年3月27日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第十一号による組合員証又は別紙様式第三十九号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第十一号又は別紙様式第三十九号の様式によるものとみなす。
昭和四十四年九月一日前に行なわれた療養についてその費用を請求するときは、改正前の別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十二号の二による診療報酬領収済明細書を使用することができる。
この省令の施行の際現に存する改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十二号の二による診療報酬領収済明細書並びに別紙様式第三十九号による船員組合員証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和44年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四条の四、第百十四条の六第一項、第百十四条の十五第一項、第百十四条の二十第一項、第百十四条の二十一、第百十四条の二十二第一項及び第三項、第百十四条の二十三第一項並びに別紙様式第三十三号の七及び別紙様式第三十三号の八の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第九十八条の二の改正規定は、昭和四十四年十二月十六日から、新規則第百十六条の二の規定は、同年四月一日から、それぞれ適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十号及び別紙様式第三十三号の二十三による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
前三項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和45年9月30日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十六条の二の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十三号の十七による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和46年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十条第一項、第六十一条第一項及び第三項、第百十八条及び第百十八条の二並びに別紙様式第七号の五、別紙様式第七号の十一、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三号の一、別紙様式第三号の二、別紙様式第三号の三、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和46年10月30日
この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十六条の二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則
昭和47年3月29日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令による改正後の第百十六条の二の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
この省令の施行の日前に発行された監査証票については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十三条の六第二項及び第三項、第百十三条の七第一項、第百十四条の十五第一項第一号並びに第百十四条の三十三の規定は、この省令の施行の日の前日において現に昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員として在職する者についても、この省令の施行の日以後、適用する。
この省令による改正後の第百十六条の二の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十三号の四の四及び別紙様式第三十三号の四の六による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和48年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の規定による遺族一時金を請求しようとする場合には、改正前の第百十四条の十九の規定の例によるものとする。
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この項において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付(以下「一時恩給等」という。)の支給を受けた者又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の七の規定により沖縄の共済法(施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定にしたがつて計算された退職年金若しくは遺族年金の決定を請求する手続又は沖縄の共済法の規定にしたがつて計算された退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額の改定を請求する手続は、なお沖縄の共済法の例による。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十三号の十七による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和48年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百五条の次に一条を加える改正規定及び第百二十六条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号及び第三十四号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令の公布の日前に交付された組合員証、遠隔地被扶養者証及び船員被扶養者証は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第十一号、別紙様式第十五号及び別紙様式第四十号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附則
昭和48年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第十一号、別紙様式第三十三号の十四、別紙様式第三十三号の三十の二、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十四号の三の改正規定は、昭和四十八年十二月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十三号の四、別紙様式第三十三号の十、別紙様式第三十三号の十四、別紙様式第三十三号の二十三、別紙様式第三十三号の三十の二、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号及び別紙様式第四十四号の三による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令の施行の日前に交付された組合員証及び船員組合員証は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第十一号及び別紙様式第三十九号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附則
昭和48年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十六条の二の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号の五、別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第四十四号の一及び別紙様式第四十四号の二から別紙様式第四十四号の四までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和50年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十六条の二の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和50年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四条の十五第二項並びに第百十四条の十六第一項及び第二項並びに別紙様式第三十三号の十五及び別紙様式第四十四号の一の二の改正規定は、昭和五十一年八月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条の二の規定は、昭和五十一年四月一日から、新規則第百十四条の八、第百十四条の九第一項、第百十四条の十二第二項、第百十四条の十六第三項及び第百三十条の二第一項並びに別紙様式第二十五号、別紙様式第二十八号から別紙様式第三十号まで、別紙様式第三十二号、別紙様式第三十三号、別紙様式第三十三号の十七及び別紙様式第三十三号の十八の規定は、同年七月一日から、それぞれ適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十五号、別紙様式第二十八号から別紙様式第十三号まで、別紙様式第三十二号、別紙様式第三十三号、別紙様式第三十三号の十五、別紙様式第三十三号の十七、別紙様式第三十三号の十八及び別紙様式第四十四号の一の二による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和51年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第九十六条の二第一項、第九十八条の二、第九十八条の三、第百十四条の十一第二項及び第三項、第百十四条の十三第二項、第百十四条の十四第二項、第百十四条の十五第二項から第五項まで、第百十四条の十六の二、第百十四条の十八第二項、第百十四条の十八の二から第百十四条の十九の二まで、第百十四条の二十第二項、第百十四条の二十四第四項、第百十四条の二十六第二項から第五項まで、第百十四条の二十八第二項及び第三項、第百十四条の三十二、第百二十六条並びに附則第二十一項並びに別紙様式第三十三号の三の二、別紙様式第三十三号の三の三、別紙様式第三十三号の十七から別紙様式第三十三号の十八まで、別紙様式第三十三号の二十一、別紙様式第三十三号の二十二、別紙様式第三十三号の二十三、別紙様式第三十三号の三十の二、別紙様式第三十三号の三十の三、別紙様式第三十三号の三十の五、別紙様式第三十三号の三十一及び別紙様式第四十四号の三から別紙様式第四十四号の四の二までの規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書又は別紙様式第三十九号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号又は別紙様式第三十九号の様式によるものとみなす。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十二号の一から別紙様式第二十二号の三まで、別紙様式第三十三号の十四、別紙様式第三十三号の十七、別紙様式第三十三号の十七の三、別紙様式第三十三号の十八、別紙様式第三十三号の二十一、別紙様式第三十三号の二十二、別紙様式第三十三号の三十の二、別紙様式第三十三号の三十の三、別紙様式第三十三号の三十一、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十四号の三及び別紙様式第四十四号の四の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和52年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十四条の八、第百十四条の九第一項、第百十四条の十二第二項、第百十四条の十六第三項及び第百十六条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
この省令の施行の際現に提出されている国家公務員共済組合法施行令第四十六条第一項の書面は、この省令による改正後の別紙様式第三十三号の四の八の様式によるものとみなす。
附則
昭和53年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十四条の八、第百十四条の九第一項、第百十四条の十二第二項、第百十四条の十六第二項及び第三項並びに第百十六条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和55年3月11日
この省令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
附則
昭和55年7月3日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十六条の二の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和55年9月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の九第二項及び第百十四条の十一第三項の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。
この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第三十三号の二十三による年金証書、別紙様式第三十三号の二十三の二による通算退職年金証書又は別紙様式第三十三号の二十三の三による通算遺族年金証書は、改正後の別紙様式第三十三号の二十三、別紙様式第三十三号の二十三の二又は別紙様式第三十三号の二十三の三の様式によるものとみなす。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年三月一日から適用する。
この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第三十九号又は別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
附則
昭和56年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条、第八十四条第二項及び別表第一号表の九の改正規定は、昭和五十七年三月三十一日から施行する。
この省令による改正後の第百十六条の二の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
この省令による改正前の第八十二条の規定に基づき積み立てられた貸付経理における不足金補てん積立金は、この省令による改正後の第八十一条の二の規定により積み立てられた貸付資金積立金とみなす。
附則
昭和56年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第百十四条の十五の規定は、昭和五十六年五月三十日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十六条の二の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和57年9月25日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第三十九号又は別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
附則
昭和59年3月17日
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
廃止前の専売共済組合経理規程、廃止前の国鉄共済組合経理規則及び廃止前の日本電信電話公社共済組合経理規程の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、取引その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、この省令の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)を適用する場合においては、当分の間、新規則第三条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号を除く。)」と、新規則第十条第一項第五号中「不動産は」とあるのは「不動産(日本国有鉄道の所有地内にある建物で、これに関し紛争を生ずるおそれのないものを除く。)は」と読み替えるものとする。
新規則第二条に規定する公共企業体等の組合の保有する長期経理の資産について新規則第十三条の二の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第三項中「理由」とあるのは「理由又は大蔵大臣が相当と認めた理由」と読み替えるものとする。
新規則第六十八条の規定は、施行日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用し、施行日前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の規定は、施行日以後に取得した固定資産に係る積立てについて適用し、施行日前に取得した固定資産に係る積立てについては、なお従前の例による。
法又は旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。次項及び第十一項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた移行組合員(施行法第五十一条の十一第三号に規定する移行組合員をいい、施行法第五十一条の十六に規定する者を含む。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、新規則第八十七条の二第一項本文及び第六項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金を支給した新規則第二条に規定する組合(当該一時金が法の規定による一時金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員であるとき、又はその者が当該一時金について施行法第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。
施行日の前日において法若しくは施行法又は旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた移行組合員(同日において当該年金を支給すべき新規則第二条に規定する組合(当該年金が法又は施行法の規定による年金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員である者及び施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、新規則第百十四条の三十の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。この場合においては、新規則第百十四条の二十四の二第二項の規定を準用する。
10
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条第一項に規定する郵政省共済組合について新規則を適用する場合においては、当分の間、新規則第六条第一項第二号中「長期給付及びこれらに準ずる給付」とあるのは「連合会により委任された長期給付に関する業務」と読み替えるものとする。
11
新規則第八十九条、第九十五条第二項及び第百条第二項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号若しくは第十九号による組合員証、遠隔地被扶養者証若しくは継続療養証明書(以下この項において「組合員証等」という。)又は旧公企体共済法第六条第一項の運営規則により定められた様式による組合員証等で、この省令の施行の際現に交付されているものは、当分の間、新規則別紙様式第十一号、第十五号若しくは第十九号による組合員証等とみなす。
12
第三項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年9月29日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証又は別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第三十九号又は別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
附則
昭和59年12月3日
この省令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、別紙様式第三十四号(2)及び(3)並びに別紙様式第三十五号(4)の改正規定は公布の日から、目次及び第八十五条の改正規定並びに第百三十一条の次に一条を加える改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第6条
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
専売共済組合(第十一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第三十八項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号、第十九号又は第三十三号の二十三による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法第九十九条第三項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和60年3月30日
この省令は公布の日から施行する。ただし、目次、第二十七条の二各号列記以外の部分、第百十六条の二、第六章の三の章名、第百十六条の三第一項第四号及び附則第三十八項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
日本電信電話公社共済組合(この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第三十八項に規定する日本電信電話公社共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号、第十九号、第二十一号の二又は第三十三号の二十三による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、日本電信電話共済組合(国家公務員等共済組合法第九十九条第三項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和60年12月21日
この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の二十八第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出及び支払の差止めについては、なおその効力を有する。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第六十二条第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出するものとする。
この省令による改正後の規定は、昭和六十一年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
昭和六十一年四月一日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の二十八第一項、第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第百十四条の二十九の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の四十の二、第百十四条の四十の三及び第百十四条の四十二の規定を適用する。この場合において、同令第百十四条の四十の二第一項中「法第七十三条第四項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により適用することとされた法第七十三条第四項」と、「年金である給付を支給する月」とあるのは「昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法の施行の日前に給付事由が生じた年金である給付を支給する月」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により適用することとされた法第七十三条第四項ただし書」と読み替えるものとする。
第二項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和61年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第十三条の二第一項第三号に掲げる資産の価額は、当分の間、同号の規定にかかわらず長期経理の資産の総額に大蔵大臣の承認を受けた割合を乗じて得た額以下とすることができる。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第4条
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
国鉄共済組合(第十四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第十六項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十九第一項に規定する年金証書並びに別紙様式第十一号、第十五号、第十九号、第二十一号の二及び第三十九号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和62年6月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月1日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第一号並びに別紙様式第一号第一号の五、別紙様式第九号、別紙様式第十六号の二から別紙様式第十六号の四まで、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号並びに別表第一号表の改正規定は、平成二年一月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則附則第二十項の規定は、平成元年十二月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号第一号の五、別紙様式第九号、別紙様式第十六号の二から第十六号の四まで、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成2年3月28日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第四号第四号の二、第四号の三、第四号の九及び第四号の十並びに別紙様式第七号第七号の二、第七号の四、第七号の七及び第七号の十五の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成5年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第十二号から別紙様式第十四号まで、別紙様式第十六号から別紙様式第十八号まで、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十三号から別紙様式第二十五号まで、別紙様式第二十八号から別紙様式第三十三号まで、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号、別紙様式第三十八号及び別紙様式第四十一号から別紙様式第四十四号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成6年8月31日
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日等)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第百十五条の二を削り、第百十五条の三を第百十五条の二とする改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十三第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
第2条
(申請等に係る経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第4条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
第5条
(掛金の調整に関する経過措置)
国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
改正令附則第四項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の三第一項又は第二項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から三年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、旧施行令第十二条の三第一項又は第二項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から改正令附則第三項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。
前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
第6条
(様式の特例)
施行日において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受領証、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
第7条
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十五条第一項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
附則
平成6年11月16日
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百分の一」とあるのは、「二百六十四分の一」と読み替えるものとする。
改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第百九条の二及び前項の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月29日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年6月29日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成7年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第八十七条の二、第八十七条の三、第百十四条の四十二第一項、第百十四条の四十三第一項及び第百十四条の四十五の改正規定並びに次項の規定は、平成八年六月一日から施行する。
平成八年五月三十一日において長期組合員であって、平成八年六月一日において引き続き長期組合員であるものは、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を、速やかに、国家公務員等共済組合(国家公務員等共済組合法施行規則第二条に規定する連合会を組織する組合にあっては、当該連合会を組織する組合が確認を行った後、国家公務員等共済組合連合会)に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第九号、別紙様式第三十三号の二及び別紙様式第四十五号から別紙様式第四十七号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十九号から別紙様式第三十一号の三までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成8年6月28日
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第六条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、「及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金」とあるのは、「、国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)第七条第二項に規定する調整拠出金」とする。
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十六号の二から別紙様式第十六号の四まで、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十一号、別紙様式第三十三号の三、別紙様式第三十六号、別紙様式第三十七号及び別紙様式第四十五号から別紙様式第四十七号まで並びに別表第一号表の二の用紙並びに第六条の規定による改正前の旧令共済組合年金等交付金交付規則別紙第一号様式から別紙第六号様式までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年8月28日
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十二号の一から別紙様式第二十二号の三までによる診療報酬領収済明細書、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十二号の一から別紙様式第二十二号の三まで、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律による改正前の医療法第四条の規定による承認を受けている病院(国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は同法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)において、この省令の施行の日前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
旧総合病院については、改正前の国家公務員共済組合法施行規則第百五条の四第十二項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の別紙様式第三十五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る決算事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る決算事業報告書については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十八号及び別紙様式第二十九号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年3月17日
この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行規則第九十七条及び第百十四条の四十四の改正規定並びに第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第十四条第一項の表第九十七条の項及び第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分の項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第六十二条、第八十五条第二項及び第百二十二条第三項並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第十二条第二項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の第八十五条の二、第八十六条及び附則第七項の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年12月4日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は公布の日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号及び別紙様式第三十一号の二から別紙様式第三十一号の四までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月23日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第八条(同令第十条において準用する場合を含む。)の規定により運用している有価証券のうち、この省令による改正後の第十二条第三項各号(この省令による改正後の第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当しないものに限り、当該各号に掲げる有価証券とみなす。この場合においては、この省令による改正後の第十三条の二第一項第二号中「公社債投資信託」とあるのは、「公社債投資信託及び国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により第十二条第三項各号に掲げる有価証券とみなされたもの」とし、この省令による改正前の第六十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。
この省令による改正後の第二十四条第二項(この省令による改正後の第八十五条第二項において準用する場合を含む。)及び別紙様式第七号第七号の十の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の第百十四条の三十九の規定は、この省令の施行の日以後に交付する年金証書について適用し、同日前に交付された年金証書については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則別表第一号表の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第三十一号の二、別紙様式第三十一号の三、別紙様式第三十三号の三及び別紙様式第三十七号の用紙並びに第二条の規定による改正前の別紙様式第一号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十七号の三による標準負担額減額認定証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受領証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十七号の三、別紙様式第十九号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十二号、別紙様式第十六号、別紙様式第十七号の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十四号、別紙様式第二十五号、別紙様式第三十号、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第八十五条の二後段の改正規定、第八十六条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、附則第七項の改正規定、附則第八項の改正規定並びに附則第九項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(従前の特別掛金)
平成十五年四月前の期末手当等(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条による改正前の国家公務員共済組合法第百一条の二第一項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
第3条
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十二号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月13日
この省令は、平成十五年六月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第四十五号から第四十七号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成16年6月30日
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第八十六条の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月15日
この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
附則
平成18年9月28日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十七号の三による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十七号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十七号の三、別紙様式第十七号の五、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十一号の三、別紙様式第三十一号の四、別紙様式第三十三号の三、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十五号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十四号及び別表第一号表第一号表の一の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別紙様式第十七号の三による標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十一号の二の三によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号の四、別紙様式第二十九号及び別紙様式第三十号、別紙様式第三十一号の四の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第九十三条の五第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
附則
平成19年9月14日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の一項を加える改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済施行規則第九十二条第一項(改正前国共済施行規則第九十五条第四項、第九十五条の二第三項及び第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第九十二条第一項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第三十四号による事業報告書及び別紙様式第三十五号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
第3条
この省令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第4条
(減価償却に関する経過措置)
この省令による改正後の第六十八条の規定は、平成十九年四月一日以後に取得した有形固定資産のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の第六十八条第二項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
第5条
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十二号の一による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第6条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三、別紙様式第十七号の二、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第二十八号、別紙様式第二十九号及び別紙様式第四十四号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第7条
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
第9条
(旧組合員証等の様式の特例)
前条の規定による改正前の旧組合員証等は、当分の間、前条による改正後の旧組合員証等の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存する前条による改正前の旧組合員証等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則
平成20年12月22日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二、別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の四及び別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成21年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
平成二十一年五月から九月までの間においては、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等に国家公務員共済組合法施行規則第百五条の七の二第二項に規定する限度額適用認定証又は同規則第百五条の九第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
附則
平成21年8月20日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年七月二十四日から適用する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条及び第百十四条の四の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の二及び別紙様式第三十一号の四の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第3条
(様式の特例)
組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成二十二年改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による組合員被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証(以下「平成二十二年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に交付されている平成二十二年改正前組合員証等については、平成二十二年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
第4条
組合は、附則第二条の規定による改正後の平成十九年改正省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、平成十九年改正前国共済施行規則別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下「平成十九年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成十九年改正前組合員証等については、平成十九年改正前国共済施行規則(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定により改正された平成十九年改正省令附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に交付されている平成十九年改正前組合員証等については、平成十九年改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成22年6月29日
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成23年3月18日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月29日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月31日
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則
平成23年9月8日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令による改正後の規定(第百九条の二の規定を除く。)は、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。
附則
平成24年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定書及び別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の様式によるものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成25年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行規則第六条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
第2条
(退職等年金給付事業の準備行為)
国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、同法第五条による改正後の国家公務員共済組合法第七十四条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第3条
(経理単位の特例)
国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
国家公務員共済組合連合会の積立金等(国家公務員共済組合法施行令第九条の二に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第4条
国家公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、第六号施行日において国家公務員共済組合連合会の退職等年金給付業務経理が承継する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア