国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令
平成14年3月13日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条
【施行法第四十二条第一項の申出をした者に対する特例】
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施行法第42条第1項第2号の申出をした者が当該申出に係る年金以外の年金(当該申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とするものに限る。)を受ける権利を有する場合において、当該申出に係る年金が昭和六十年改正前の新法第77条第1項(昭和六十年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第85条第1項の規定による支給の停止を受けているときは、当該申出に係る年金以外の年金については、これらの規定又は新法第79条第1項若しくは第87条第1項の規定による支給の停止は行わない。この場合において、その支給の停止を行わなかつた年金については、新法第77条第4項の規定による年金額の改定は行わない。
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施行法第42条第1項第1号の申出に係る年金についての積立金(新法第35条の2第1項の規定により積み立てるべき積立金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額及び施行法第42条第1項第2号の申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とする年金についての積立金に相当する金額については、新法第126条の2第3項の規定により移換すべき金額に該当しないものとする。
第7条
【旧公企体更新組合員であつた者等に係る施行法の適用の特例】
1
施行法第48条第1項第1号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法(施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。第4号において同じ。)の規定による退職年金で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされた恩給を含む。)は施行法の相当する規定によつて消滅したものと、次の各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
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旧法の規定により旧日本専売公社(日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)、日本国有鉄道又は旧日本電信電話公社(日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)に設けられた共済組合に使用された者(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)であつた期間(旧公企体共済法の施行の日まで引き続いているもの又は施行法第7条第1項第5号の期間に引き続いているものに限る。) 施行法第9条第1号の期間
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施行法第48条第1項第3号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、その者が長期組合員となつた日を施行法の施行の日とみなす。この場合において、長期組合員となつた日の属する月は、施行法第7条第1項各号の期間に含まれないものとする。
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参照条文
第8条
【旧公企体更新組合員であつた移行組合員等に対する施行令の準用等】
1
施行令附則第10条から第19条までの規定は、施行法第48条第1項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。この場合において、施行令附則第10条の2及び第16条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員」とあるのは「昭和三十一年七月一日(施行法第48条第1項第2号に掲げる者のうち更新組合員であつたものにあつては昭和三十四年一月一日、同号に掲げる者のうち恩給更新組合員であつたもの」と、施行令附則第10条の3第2項各号中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十一年七月一日」と読み替えるものとする。
2
施行法第48条第1項第3号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第8条第1号の規定の適用については、その者は、長期組合員となつた日の前日に恩給公務員であつたものとみなす。この場合においては、施行令附則第20条後段の規定を準用する。
第10条
【地方の組合の組合員であつた長期組合員が施行法第四十二条第一項第一号の申出に相当する申出をした者である場合の取扱い等】
新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員であつた長期組合員が地方公務員等共済組合法施行令附則第71条の3第1項において準用する施行法第42条第1項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第42条第1項の申出とみなす。
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参照条文