• 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令
    • 第1条 [外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人]
    • 第2条 [整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲]
    • 第3条 [支給の限度]

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令

平成11年5月28日 改正
第1条
【外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人】
国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)附則第3項第3号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。
参照条文
第2条
【整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲】
附則第2項に規定する政令で定める職員は、法の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるもので、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職したものとする。
先に職員として在職した者のうち、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は前条に規定する内閣総理大臣の指定する法人の職員となるため退職し、かつ、これらの職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(施行令附則第5項第2号若しくは第3号又は第8項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)
前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者
参照条文
第3条
【支給の限度】
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に所属する職員で前条各号に掲げる者に該当するものに対し、法附則第2項の規定により国家公務員退職手当法第5条の規定による退職手当を支給する場合においては、当該年度におけるその支給額と当該各省各庁に所属するその他の職員に対し同法の規定により支給する退職手当の額との合計額が当該年度における当該各省各庁の退職手当に係る歳出予算の額を超えないようにしなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月二十日から適用する。
附則
昭和34年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。

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