• 国家公務員退職手当法

国家公務員退職手当法

平成24年11月26日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
第2条
【適用範囲】
この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
第2条の2
【遺族の範囲及び順位】
この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
職員を故意に死亡させた者
職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第2条の3
【退職手当の支払】
この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
第2章
一般の退職手当
第2条の4
【一般の退職手当】
退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
第3条
【自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額】
次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法第78条第1号から第3号まで(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第42条第1号から第3号まで又は国会職員法第11条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十
勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十
勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十
第4条
【十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額】
十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法第1条の2(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
第5条
【二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額】
次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
二十五年以上勤続し、国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
国家公務員法第78条第4号裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第42条第4号又は国会職員法第11条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
公務上の傷病又は死亡により退職した者
二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
二十五年以上勤続し、第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
第5条の2
【俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例】
退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第8条第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員又は第8条第1項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
職員としての引き続いた在職期間
第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
第7条の2第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間
第7条の2第2項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間
第8条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
第8条第2項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間
第5条の3
【定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例】
第4条第1項第3号及び第5条第1項第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給月額に、退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
第6条
【退職手当の基本額の最高限度額】
第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2
第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
六十以上 特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額
六十未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3
第5条の3に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条
第6条の2第5条の2第1項第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項
同項第2号第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号
同項同条の規定により読み替えて適用する同項
第6条の2第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
第6条の4
【退職手当の調整額】
退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第79条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
第1号区分 七万九千二百円
第2号区分 六万二千五百円
第3号区分 五万四千百五十円
第4号区分 五万円
第5号区分 四万五千八百五十円
第6号区分 四万千七百円
第7号区分 三万三千三百五十円
第8号区分 二万五千円
第9号区分 二万八百五十円
第10号区分 一万六千七百円
第11号区分 零
退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
第1項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
退職した者(第6号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が五年以上二十四年以下のもの 第1項第1号から第9号まで又は第11号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第10号に掲げる職員の区分にあつては零として、同項の規定を適用して計算した額
退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第1号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零
次のいずれかに該当する者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の六に相当する額
退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの
その者の基礎在職期間がすべて特別職の職員の給与に関する法律第1条各号(第73号及び第74号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条の5
【一般の退職手当の額に係る特例】
第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
勤続期間一年未満の者 百分の二百七十
勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十
勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十
勤続期間三年以上の者 百分の五百四十
前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。
第7条
【勤続期間の計算】
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。
第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。
前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
参照条文
第7条の2
【公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算】
職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人(特定独立行政法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
前二項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
第6条の4第1項の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
第8条
【独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算】
職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
前二項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第7条第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
第8条の2
【定年前に退職する意思を有する職員の募集等】
各省各庁の長等(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第5条の3の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
次に掲げる者以外の職員は、総務省令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
第2条第2項の規定により職員とみなされる者
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。
各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
応募者が応募をした後国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、総務省令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)。
国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
第3項の規定により応募を取り下げたとき。
各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、募集実施要項(第5項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。
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総務大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。
第3章
特別の退職手当
第9条
【予告を受けない退職者の退職手当】
職員の退職が労働基準法第20条及び第21条又は船員法第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
参照条文
第10条
【失業者の退職手当】
勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみ なして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項及び第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の総務省令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして総務省令で定めるときに該当する場合に関しては、総務省令で、同項の規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。
勤続期間六月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
勤続期間六月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。
第1項第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
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第1項第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
職業に就いたものについては、就業促進手当
公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
11
前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第36条第37条及び第56条の3から第59条まで」とあるのは「第56条の3から第59条まで」と読み替えるものとする。
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第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
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第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、政令で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
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雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
15
本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
第4章
退職手当の支給制限等
第11条
【定義】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
懲戒免職等処分国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
国会職員法第1条第1号に規定する各議院事務局の事務総長 両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
裁判官 最高裁判所
検査官 会計検査院
人事官 人事院
イからニまでに掲げる者以外の職員国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第84条第2項裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)
第12条
【懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限】
退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
懲戒免職等処分を受けて退職をした者
国家公務員法第76条の規定による失職(同法第38条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
第13条
【退職手当の支払の差止め】
退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
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前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
第14条
【退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限】
退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第82条第2項裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第46条第2項又は国会職員法第28条第2項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
行政手続法第3章第2節第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
第15条
【退職をした者の退職手当の返納】
退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第2項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。
当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第4項又は第6項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
行政手続法第3章第2節第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
第16条
【遺族の退職手当の返納】
死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
行政手続法第3章第2節第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
第17条
【退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付】
退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
行政手続法第3章第2節第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
第18条
【退職手当・恩給審査会等への諮問】
退職手当管理機関(第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当・恩給審査会に諮問しなければならない。
退職手当・恩給審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
前各項の規定は、国会職員法第1条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。
第1項から第4項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。
第1項から第4項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。
第5章
雑則
第19条
【職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給】
職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下この項において「特定地方独立行政法人」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。
職員が第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
第20条
【実施規定】
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
昭和二十八年四月一日以後同年七月三十一日までに第五条第一項に規定する事由に因り退職した者に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(以下「旧法」という。)第四条の規定にかかわらず、第五条及び附則第六項(附則第七項中附則第六項に係る部分を含む。)の規定を適用する。
昭和二十八年七月三十一日以前の退職に因る退職手当については、前項に規定する場合を除く外、なお従前の例による。
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、政令で定めるものを除く外、なお従前の例による。
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員が、同年八月一日以後第四条第一項及び第五条第一項に規定する事由以外の事由に因り退職した場合において、その者につき旧法第三条の規定を適用して計算した退職手当の額が、第三条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
昭和二十八年三月三十一日に現に在職する職員が、同年四月一日以後第五条第一項に規定する事由に因り退職した場合において、その者につき昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律の規定を適用して計算した退職手当の額が、第五条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
前二項の場合における職員の勤続期間は、昭和二十八年七月三十一日以前における勤続期間については、同年七月三十一日までに退職した場合にあつては従前の例、同年八月一日以後退職した場合にあつては附則第四項又は同項及び附則第八項の規定により、同年八月一日以後における勤続期間については、第七条又は同条及び第七条の二第一項若しくは附則第九項の規定による。
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員の旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、附則第四項の規定にかかわらず、その者の勤続期間から除算しない。
昭和二十年八月十五日において外地の官署に所属する職員であつた者、同日において外国政府に使用される者であつた者(職員又は地方公務員として在職した後引き続いて当該使用される者となつた者に限る。)その他の政令で定める者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和二十八年八月一日以後においてその本邦に帰還した日から政令で定める期間内に再び職員となつたもの又は同年八月一日以後において当該期間内に地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの勤続期間(附則第四項に規定する勤続期間に該当する者を除く。)については、政令で別段の定めをすることができる。
10
昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員、同日に現に地方公務員として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は前項に規定する者のうち、先に職員として在職した後退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて政令で定める退職をし、かつ、再び職員となり、又は地方公務員となつたことがあるもので政令で定める要件をみたすものが退職した場合におけるその者に対する第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、第二条の四から第六条の五までの規定にかかわらず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)による改正前の第七条の二第二項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
11
この法律の適用を受ける職員であつて、昭和二十年九月二日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律の規定によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和二十八年八月一日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、政令で定めるところにより、第四条の規定による退職手当(その退職の日が昭和二十八年七月三十一日以前の日であるときは、附則第三項の規定により従前の例によることとされる旧法第四条の規定による退職手当)を支給する。
12
昭和二十八年八月一日以後に死亡した職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律の規定により従前の例によることとされる旧官吏俸給令に規定する死亡賜金は、支給しない。
13
職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定の施行の日(以下「五十六年法律第一条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法第十六条第二項に規定する指定機関(指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
14
職員のうち、五十六年法第一条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(五十六年法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、五十六年法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、同条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
15
前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法律第三十号附則第十二項の規定の例により計算した額とする。
16
附則第十四項に規定する者のうち、昭和四十七年十二月一日に地方公務員であつた者は、法律第三十号附則第五項に規定する適用日に在職する職員とみなす。
17
職員が昭和五十六年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。
18
前項の規定は、昭和五十六年度内に第五条第三項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。
19
国家公務員法の一部を改正する法律(以下「法律第七十七号」という。)附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対する第四条及び第五条の規定の適用については、第四条第一項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「法律第七十七号」という。)附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」と、第五条第一項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第七十七号附則第三条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」とする。
20
法律第七十七号附則第四条若しくは第五条において準用する国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第八十一条の四第一項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後退職した者に対する第四条及び第五条の規定の適用については、第四条第一項中「(同法」とあるのは「(国家公務員法の一部を改正する法律(以下「法律第七十七号」という。)附則第四条又は第五条において準用する国家公務員法」と、第四条第二項及び第五条第二項中「定年に達した日以後」とあるのは「法律第七十七号附則第四条若しくは第五条において準用する国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第八十一条の四第一項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により引き続き勤務することとなり、又は採用され、」と、第五条第一項中「(同法」とあるのは「(法律第七十七号附則第四条又は第五条において準用する国家公務員法」とする。
21
当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第二十一項」とする。
22
当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
23
当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
24
退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた俸給月額の減額改定で総務大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
附則
昭和30年8月5日
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「新法」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
この法律の施行後において新法第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
船員法第一条に規定する船員である職員(恩給法の適用を受ける者を除く。)に支給する新法第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新法第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは、「二百十日」とする。
附則
昭和32年4月20日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に在職する職員のうち、先に職員として在職し、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社等に関する法律の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者その他の者で政令で定めるものが、年令五十年以上で退職した場合には、国家公務員等退職手当法第五条の規定に該当する場合の外、当分の間、政令で定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和34年5月15日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日(改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「旧法」という。)附則第十二項に規定する郵政職員等及び新法第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
適用日の前日に在職する職員で新法第二条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、国家公務員退職手当法(昭二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第二条の四から第六条の五まで、次項及び附則第六項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
昭和三十四年一月一日において新法第二条第一項第二号の職員である者に対する新法第五条の二の規定の適用については、同条中「百分の九十七」とあるのは、「百分の九十七(昭和三十四年一月一日前の勤続期間及び同年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の百、昭和三十五年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十九、昭和三十六年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十八)」とする。
前項の場合において、昭和三十四年一月一日前の勤続期間(以下「適用前の期間」という。)又は同日以後の勤続期間(以下「適用後の期間」という。)に一年未満の端数に相当する月数があるときは、適用後の期間の一年未満の端数に相当する月数は、適用前の期間に加算するものとする。この場合において、適用前の期間に一年未満の端数に相当する月数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則第四項に規定する者に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十八・二」とあるのは、「第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の額に対する前条及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項の規定により計算した退職手当の額の割合を六十に乗じて得た数」とする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定の適用を受ける職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用を受ける職員については、新法第四条第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和35年6月28日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)第七条第八項及び第十条(公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、昭和三十五年四月一日から適用し、新法第七条の二の規定は、昭和三十五年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
職員が国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第二項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員となるため退職した場合(一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。
新法第七条の二第二項に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。職員の区分読み替えられる字句読み替える字句一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者第三条から第六条まで国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第三項一部改正法附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。)第三条から第六条まで第三条から第六条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から第六項まで昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者支給を受けた退職手当この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当
新法第十条第一項又は第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。
附則
昭和36年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)附則第七項中新法附則第九項に係る部分及び附則第九項の規定は、昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第七項中新法第七条の二第一項に係る部分及び附則第十項の規定は、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新法附則第九項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第四項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。
適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
新法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法及び附則第三項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新法及び附則第三項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附則
昭和38年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」をに改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年6月13日
(施行期日)
この法律は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年12月9日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第16条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和48年5月17日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
改正後の法律第百六十四号附則第三項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)としては在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条から第五条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第五条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、その者につき法律第百六十四号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法の規定により計算した退職手当の額と退職手当法及び附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
この法律の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10
前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧法の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。
11
この法律の施行の日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
12
附則第九項に規定する者又は前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から附則第八項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
13
附則第九項、附則第十項及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二及び第十九条第三項の規定の適用について、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなされる者について準用する。
14
この法律の施行の日前に、旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項又は前項に規定する者を除く。)の新法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。
15
前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
16
適用日からこの法律の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧法の規定により支給された退職手当は、新法の規定及び附則第五項から附則第八項まで又は前項の規定による退職手当の内払とみなす。
17
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和49年12月28日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和56年11月20日
この法律中第一条並びに次項及び附則第四項から第七項までの規定は公布の日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十七年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下「改正後の法」という。)附則第十三項から第十六項までの規定は、昭和四十七年十二月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。
昭和四十七年十二月一日から第一条の規定の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうちこれらの項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。
適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る改正後の法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
改正後の法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当)は、改正後の法及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき改正後の法及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附則
昭和56年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第39条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。
第21条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員退職手当法(以下この項において「退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第4条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第4条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年3月30日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第三条第二項の改正規定(「傷病」を「負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)」に改める部分に限る。)及び附則に二項を加える改正規定(附則第十九項に係る部分に限る。)は、同年三月三十一日から施行する。
改正後の国家公務員等退職手当法第十二条第三項及び第十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正前の法律第百六十四号附則第三項又は改正前の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正後の法律第百六十四号附則第三項又は改正後の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
前項の規定は、施行日の前日に国家公務員等退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて公庫等職員となつた者又は施行日の前日に地方公務員として在職する者で、公庫等職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第5条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。
この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、新退職手当法第十二条の二第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、日本鉄道建設公団がさせることができるものとする。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和63年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成3年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって俸給が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第三項(以下「附則」という。)若しくは国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項から第八項まで(以下「附則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は附則若しくは附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年12月11日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
28
職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、附則第二十四項の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、附則第二十五項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条第四項中「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額並びに同法に規定する俸給及び扶養手当の月額に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額」と、前項の規定による改正後の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則
平成9年6月4日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の国家公務員退職手当法第十二条の二の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第18条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
第24条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月4日
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法附則第二十一項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「第五条の二」とあるのは「第六条」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同法附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同法附則第七項中「第五条及び第五条の二並びに」とあるのは「第五条から第六条まで及び」とする。
当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
施行日の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば第三条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第三項の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法第四条第一項及び第六条の四第四項第六号の規定に該当するものとして同法第二条の四、第四条、第五条の二及び第六条の四並びに附則第二十一項の規定により計算した額とする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第87条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日に旧公社の職員として在職し、郵政民営化法第百六十七条の規定により引き続いて承継会社の職員となった者のうち施行日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)がなおその効力を有し、なお効力を有している旧退職手当法第十条の規定が雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この項において「平成十九年改正後退職手当法」という。)第十条の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を平成十九年改正後退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を平成十九年改正後退職手当法第十条第一項第一号に規定する一般の退職手当等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。
この法律の施行前に旧公社を退職した者であって旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を支給する。
この法律の施行前に旧公社を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、日本郵政株式会社を同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。
第3条
職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより新法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第八条の規定による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「法律第百六十四号」という。)附則第三項、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「法律第三十号」という。)附則第五項から第八項まで、附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「法律第六十二号」という。)附則第四項並びに附則第十一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条、次条及び附則第六条において「法律第百四十六号」という。)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第五条、附則第六条、附則第八条の規定による改正後の法律第百六十四号附則第三項、法律第三十号附則第五項から第八項まで、法律第六十二号附則第四項並びに法律第百四十六号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「新法等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
前項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第一項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。
第4条
職員が新制度切替日(前条第二項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成二十一年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新法等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧法第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第八条の規定による改正前の法律第百六十四号附則第三項、附則第九条の規定による改正前の法律第三十号附則第五項から第八項まで、附則第十条の規定による改正前の法律第六十二号附則第四項並びに附則第十一条の規定による改正前の法律第百四十六号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧法等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新法等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
前条第二項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「受けていた俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。
第5条
基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新法第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第二項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新法第五条の二の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第一項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第6条
新法第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一項その者の基礎在職期間(平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間(第二項基礎在職期間平成八年四月一日以後の基礎在職期間第四項第六号ロその者の基礎在職期間平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間
次の各号に掲げる職員であった者に対する新法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第六号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。
第7条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第63条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
第64条
附則第六十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第8条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第十条第六項及び第七項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第30条
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第二十四項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(退職手当に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第3条
第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第4条
第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。
第5条
この法律の施行の際現に職員として在職していた者が第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第一項に規定する二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第五条第一項第三号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が十一年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第四条第一項に規定する十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、同項第二号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
第11条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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