• 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令

平成24年5月1日 改正
国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)東京都千代田区永田町一丁目十一番三十五号昭和五十九年十月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年5月1日
この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

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