• 国税審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [委員等の任命]
    • 第4条 [委員の任期等]
    • 第5条 [会長]
    • 第6条 [分科会]
    • 第7条 [部会]
    • 第8条 [議事]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

国税審議会令

平成21年3月18日 改正
第1条
【所掌事務】
国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第21条第2項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第2条
【組織】
審議会は、委員二十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は税理士法第7条第2項若しくは第3項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置く。
審議会に、税理士法第45条若しくは第46条又は第48条の20第1項の規定による懲戒処分について審査を行わせるため、懲戒審査委員を置く。
第3条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
懲戒審査委員は、懲戒審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
試験委員及び懲戒審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員、試験委員及び懲戒審査委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【分科会】
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
国税審査分科会国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
税理士分科会税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
酒類分科会一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名する。
試験委員及び懲戒審査委員は、税理士分科会に属する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条
【部会】
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び臨時委員は、当該分科会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。
第8条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。
委員、臨時委員及び懲戒審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分についての審議又は審査に参加することができない。
第9条
【庶務】
審議会の庶務は、国税庁長官官房及び国税庁課税部において処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月17日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月18日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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