• 国税徴収法施行規則
    • 第1条 [滞納処分費の納付の手続]
    • 第1条の2 [公売保証金に係る契約の要件]
    • 第2条 [身分証明書の交付等]
    • 第3条 [書式]

国税徴収法施行規則

平成20年12月22日 改正
第1条
【滞納処分費の納付の手続】
国税徴収法(以下「法」という。)第2条第6号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(以下「令」という。)第51条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
第1条の2
【公売保証金に係る契約の要件】
法第100条第1項第2号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
第2条
【身分証明書の交付等】
国税局長、税務署長又は税関長は、法第5章第6節第2款(財産の調査)の規定により質問、検査又は捜索をする徴収職員に、法第147条第1項(身分証明書の呈示等)の身分証明書を交付しなければならない。
国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。
国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。
前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を呈示しなければならない。
参照条文
第3条
【書式】
法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第32条第1項(第二次納税義務の通則)の納付通知書及び法第24条第2項前段(譲渡担保権者の物的納税責任の告知)の書面別紙第1号書式
法第32条第2項の納付催告書別紙第2号書式
法第54条(差押調書)の差押調書別紙第3号書式
法第62条第1項(債権の差押えの手続)及び法第62条の2第1項(電子記録債権の差押えの手続)の債権差押通知書(第三債務者に対するもの)別紙第4号書式
法第62条の2第1項の債権差押通知書(電子債権記録機関に対するもの)別紙第4号の2書式
法第68条第1項(不動産の差押えの手続)(法第70条第1項(船舶又は航空機の差押えの手続についての準用規定)又は法第71条第1項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの手続についての準用規定)において準用する場合を含む。)及び法第72条第1項(特許権等の差押えの手続)の差押書別紙第5号書式
法第73条第1項(電話加入権等の差押え手続)の差押通知書別紙第6号書式
法第73条の2第1項(振替社債等の差押えの手続)の差押通知書(発行者に対するもの)別紙第6号の2書式
法第73条の2第1項の差押通知書(振替機関等に対するもの)別紙第6号の3書式
法第82条第1項(交付要求の手続)の交付要求書別紙第7号書式
法第86条第1項(参加差押の手続)の参加差押書別紙第8号書式
法第118条(売却決定通知書の交付)の売却決定通知書別紙第9号書式
法第131条(配当計算書)の配当計算書別紙第10号書式
法第146条第1項(捜索調書の作成)の捜索調書別紙第11号書式
法第147条第1項(身分証明書の呈示)の身分証明書並びに前条第2項(身分証明書の交付等)の国税収納官吏章及び同条第3項の歳入歳出外現金出納官吏章別紙第12号書式
法第67条第4項(差し押えた債権の取立て)において準用する国税通則法第55条第2項(納付受託証書の交付)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第6号書式に所要の調整を加えたものによる。
第51条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第2号書式又は第2号の2書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。
附則
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則
昭和40年8月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和54年1月18日
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年11月26日
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第五条の規定による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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