• 国税通則法施行規則
    • 第1条 [交付送達の手続]
    • 第1条の2 [公示送達の方法]
    • 第2条 [納付委託の対象]
    • 第3条 [納付受託者の指定の基準]
    • 第4条 [納付受託者の指定の手続]
    • 第5条 [納付受託者の指定に係る公示事項]
    • 第6条 [納付受託者の名称等の変更の届出]
    • 第7条 [納付受託の手続]
    • 第8条 [納付受託者の報告]
    • 第9条 [納付受託者に対する報告の徴求]
    • 第10条 [納付受託者の指定取消の通知]
    • 第11条 [供託することができる振替債]
    • 第12条 [審査請求に係る書類の提出先]
    • 第13条 [納税証明書の交付を請求することができる事項]
    • 第14条 [納税証明書にはられた収入印紙の消印等]
    • 第15条 [法人課税信託の名称の併記]
    • 第16条 [納付書の書式等]

国税通則法施行規則

平成25年5月31日 改正
第1条
【交付送達の手続】
税務署その他の行政機関の職員(以下この条において「交付送達を行なう職員」という。)は、国税通則法(以下「法」という。)第12条第4項又は第5項第1号(交付送達)の規定により交付送達を行なつた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名押印(記名押印を含む。以下この条において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名押印の求めに応じないときは、交付送達を行なう職員は、その理由を附記しなければならない。
交付送達を行なう職員は、法第12条第5項第2号の交付送達を行なつた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。
第1項の規定は、税関の当該職員が納税告知書(本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する法第2条第3号(消費税等)に規定する消費税等に係るものに限る。)を法第12条第4項ただし書の規定により交付した場合には、適用しない。
第1条の2
【公示送達の方法】
外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
第2条
【納付委託の対象】
法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額は、三十万円とし、同項に規定する財務省令で定める納付書は、国税局又は税務署の職員から交付又は送付された納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。
第3条
【納付受託者の指定の基準】
国税通則法施行令(以下「令」という。)第7条の2第2号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税(法第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
第4条
【納付受託者の指定の手続】
法第34条の4第1項(納付受託者)の規定による国税庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地を記載した申出書を国税庁長官に提出しなければならない。
前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
国税庁長官は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
第5条
【納付受託者の指定に係る公示事項】
法第34条の4第2項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官が同条第1項の規定による指定をした日とする。
第6条
【納付受託者の名称等の変更の届出】
納付受託者(法第34条の4第1項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
第7条
【納付受託の手続】
納付受託者は、法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託(以下この条及び次条において「納付の委託」という。)に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
前項の納付受託者は、納付の委託を受けた国税に係る払込取扱票を保存しなければならない。
第8条
【納付受託者の報告】
納付受託者は、法第34条の5第2項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官に報告しなければならない。
報告の対象となつた期間並びに当該期間において受けた納付の委託に係る件数、合計額及び納付年月日
前号の期間において受けた納付の委託につき次に掲げる事項
納付の委託をした者の氏名又は名称
納付の委託を受けた国税の税目及び税額
納付の委託をした者から金銭の交付を受けた年月日
第9条
【納付受託者に対する報告の徴求】
国税庁長官は、納付受託者に対し、法第34条の6第2項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第10条
【納付受託者の指定取消の通知】
国税庁長官は、法第34条の7第1項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
第11条
【供託することができる振替債】
令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
第12条
【審査請求に係る書類の提出先】
法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項(答弁書の提出)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分(法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び法第68条第3項(重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第2号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。
国税不服審判所長が令第38条第2項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき 国税不服審判所長
前項ただし書に規定する処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき同項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
第13条
【納税証明書の交付を請求することができる事項】
令第41条第1項第6号(納税証明書の交付の請求)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法第14条の9第2項各号(法定納期限等以前に設定された担保権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第41条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
第14条
【納税証明書にはられた収入印紙の消印等】
国税局長、税務署長又は税関長は、令第41条第4項(納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第42条第1項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙がはられていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明りように消印をしなければならない。
令第42条第3項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する請求をする場合に国税局長、税務署長又は税関長から得た納付情報により納付する方法とする。
第15条
【法人課税信託の名称の併記】
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する場合には、当該書類には、法第124条第1項(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
第16条
【納付書の書式等】
法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第34条第1項(納付の手続)の納付書別紙第1号書式
別紙第1号の2書式
法第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿別紙第1号の3書式
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書別紙第2号書式
別紙第2号の2書式
法第37条第1項(督促)の督促状別紙第3号書式
法第52条第2項(保証人の納付)の納付通知書別紙第4号書式
法第52条第3項の納付催告書別紙第5号書式
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書別紙第6号書式
法第97条第3項(身分証明書の提示)の身分証明書別紙第7号書式
令第41条第4項(納税証明書の交付の請求)の請求書別紙第8号書式
法第123条第1項(納税証明書の交付)の証明書別紙第9号書式
法第37条第1項の督促状又は法第38条第2項(繰上請求)の繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を附記し、又は当該各期間を記載した書面を添附するものとする。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年12月15日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令は、廃止する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和44年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
(施行期日)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和46年9月8日
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年2月28日
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年9月27日
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和51年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成3年6月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成6年10月31日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
改正後の国税通則法施行規則(以下「新規則」という。)別紙第3号書式備考3において準用する新規則別紙第1号書式備考1の規定は、平成七年十一月一日以後に使用する用紙について適用する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
附則
平成18年6月19日
この省令は、平成十八年七月十日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は、信託法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

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