• 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成24年1月25日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
国税関係法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、並びに国税通則法第34条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの
前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。
第2章
申請等及び納付手続
第3条
【申請等の指定】
情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員(国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長をいう。以下同じ。)に対して行われる申請等とする。
第4条
【事前届出】
電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者又は国税通則法第34条第1項ただし書の規定により第7条第1項に定める方法による国税の納付(第4項に規定する国税の納付手続により行うものを除く。)を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
氏名(法人については、名称)及び住所又は居所
対象とする手続の範囲
その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者(次項に規定する者を除く。)に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、前項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
税務署長は、第1項の届出が国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(第7条第1項において「特定納付手続」という。)のみに係るものであるときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
国税通則法第34条第1項ただし書の規定により第7条第1項に定める方法による国税の納付を行おうとする者のうち、第1項の規定により申請等を行うために届出を行おうとする者又は第2項の識別符号及び暗証符号の通知を受けた者で、同項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
氏名(法人については、名称)及び住所又は居所
国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
その他参考となるべき事項
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
第1項の届出をした者 同項第2号及び第3号の届出事項
前項の届出をした者 同項第2号及び第3号の届出事項
税務署長は、既に第3項の規定により識別符号の通知を受けている者が、第1項第2号の届出事項に変更が生じることとなったことにより前項第1号の届出をした場合には、当該届出をした者に対し、暗証符号を通知し、第1項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
電子情報処理組織を使用して第1項又は第5項第1号の届出を行う者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。
参照条文
第5条
【電子情報処理組織による申請等】
電子情報処理組織を使用して申請等(前条第1項第4項又は第5項の規定による届出を除く。)を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
前項の申請等が行われる場合において、税務署長等は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
前項の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を入力するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。
第2項の規定は、申請等を行った者が前項の規定による提示又は提出に応じない場合には、当該提示又は提出に応じない添付書面等については、適用しない。
第1項の申請等が行われる場合において、添付書面等が登記事項証明書であるときは、税務署長等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
第1項の規定により電子情報処理組織を使用して国税通則法第123条第1項の証明書の交付を請求する者は、国税通則法施行令第42条第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該証明書の送付を求めることができる。この場合において、当該費用の納付は、国税局長又は税務署長から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
参照条文
第6条
【申請等において氏名等を明らかにする措置】
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うことをいう。
第7条
【電子情報処理組織による納付手続】
国税通則法第34条第1項ただし書に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに特定納付手続を行う者にあっては識別符号を、特定納付手続以外の納付手続を行う者にあっては第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して納付する方法とする。
前項に規定する方法により所得税を納付しようとする者であって、所得税法第220条又は租税特別措置法施行令第25条の10の11第6項若しくは第26条の10第1項の規定に該当するものは、これらの規定に規定する計算書については、第5条の規定により申請等を行わなければならない。
第3章
処分通知等
第8条
【電子情報処理組織による処分通知等】
情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、第5条の規定により電子情報処理組織を使用して行われた国税通則法第123条第1項及び租税特別措置法第97条の請求に対してこれらの規定により行う証明書の交付とする。
税務署長等は、前項の証明書の交付を行うときは、国税通則法第123条第1項又は租税特別措置法第97条に規定する証明書に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力し、その入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、当該証明書の交付を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。
第9条
【処分通知等において氏名等を明らかにする措置】
国税通則法第123条第1項及び租税特別措置法第97条の規定に基づく処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第4条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
第4章
雑則
第10条
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
別表
【第三条関係】
一 所得税法
二 所得税法施行令
三 所得税法施行規則
四 法人税法
五 法人税法施行令
六 法人税法施行規則
七 相続税法
八 相続税法施行令
九 相続税法施行規則
十 地価税法
十一 消費税法
十二 消費税法施行令
十三 消費税法施行規則
十四 酒税法
十五 酒税法施行令
十六 たばこ税法
十七 たばこ税法施行令
十八 揮発油税法
十九 揮発油税法施行令
二十 石油ガス税法
二十一 石油ガス税法施行令
二十二 石油ガス税法施行規則
二十三 石油石炭税法
二十四 石油石炭税法施行令
二十五 航空機燃料税法施行令
二十六 自動車重量税法
二十七 印紙税法
二十八 印紙税法施行令
二十九 電源開発促進税法
三十 電源開発促進税法施行令
三十一 国税通則法
三十二 国税通則法施行令
三十三 国税徴収法
三十四 国税徴収法施行令
三十五 租税特別措置法
三十六 租税特別措置法施行令
三十七 租税特別措置法施行規則
三十八 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
三十九 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
四十 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
四十一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
四十二 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
四十三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
四十四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
四十五 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
四十六 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
四十七 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
四十八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
四十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
五十 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
五十一 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
五十二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
五十三 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
五十四 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
五十五 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省、自治省令第一号)
五十六 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
五十七 印紙等模造取締法
五十八 中小企業等協同組合法
五十九 税理士法
六十 税理士法施行令
六十一 税理士法施行規則
六十二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
六十三 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
六十四 連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令
六十五 中小企業団体の組織に関する法律
六十六 中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)
六十七 鉱工業技術研究組合法
六十八 清酒製造業等の安定に関する特別措置法
六十九 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令
七十 中小小売商業振興法
七十一 中小小売商業振興法施行令
七十二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
七十三 納税貯蓄組合法施行令
七十四 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
附則
この省令は、平成十五年十一月四日から施行する。
第四条第一項の届出については、平成十六年三月三十一日までは、名古屋国税局長若しくは名古屋国税局の管轄区域内の税務署長に対して行う申請等又は同管轄区域内を納税地として行う国税の納付に係るものに限るものとする。
この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における別表第六十六号の規定の適用については、同号中「若しくは第六項」とあるのは、「、第六項若しくは第八項」とする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月13日
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年12月2日
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
附則
平成18年12月27日
この省令は、平成十九年一月四日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。ただし、別表第六十二号を次のように改める改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第六項の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う国税通則法第百二十三条第一項の請求について適用する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
改正後の第四条第四項に定める国税の納付手続を行おうとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その届出を行うことができる。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則第四項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令中監督省令に関する規定(監督省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。
附則
平成24年1月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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