• 所得税法

所得税法

平成25年6月26日 改正
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【趣旨】
この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内 この法律の施行地をいう。
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
非居住者 居住者以外の個人をいう。
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
⑧の2
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
⑧の3
法人課税信託法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。
公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第22項に規定する外国投資信託をいう。第12号の2及び第13号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
貸付信託貸付信託法第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。
⑫の2
投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
証券投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第24条(配当所得)、第25条(配当等とみなす金額)、第57条の4第3項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第176条第1項及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第224条の3第2項第1号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第225条第1項第2号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
⑮の2
公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
⑮の3
公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第2条第29号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
⑮の4
特定目的信託資産の流動化に関する法律第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
⑮の5
特定受益証券発行信託法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
21号
各種所得 第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
22号
各種所得の金額 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
23号
変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
24号
臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
25号
純損失の金額 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
26号
雑損失の金額 第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
27号
災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
28号
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
29号
特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
30号
寡婦 次に掲げる者をいう。
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
31号
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
32号
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
国、地方公共団体又は私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人、同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
職業訓練法人の行う職業能力開発促進法第24条第3項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
33号
控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
33号の2
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
34号
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の4第1項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
34号の2
控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
34号の3
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
34号の4
老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
35号
特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。
36号
予定納税額 第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
37号
確定申告書 第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
38号
期限後申告書国税通則法第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
39号
修正申告書国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
40号
青色申告書 第143条(青色申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
40号の2
更正請求書国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
41号
確定申告期限 第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
42号
出国 居住者については、国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第4号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第161条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
43号
更正国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
44号
決定 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第159条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第160条(更正等又は決定による予納税額の還付)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
45号
源泉徴収 第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
46号
附帯税国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
47号
充当 第190条(年末調整)及び第191条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
48号
還付加算金国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
参照条文
第83条の2 第85条 第104条 第120条 第154条 第187条 第190条 第194条 第195条の2 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 第6条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第16条 第21条 第34条の2 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第1条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第6条 第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条 介護保険法施行規則第83条の5 外貨公債の発行に関する法律第2条 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 外国為替令第11条の5 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第1条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第3条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の13 健康保険法施行令第42条 第43条の3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 公営住宅法施行令第1条 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条 第16条の3 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第1条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 国税通則法施行令第2条 第5条 第13条 国民健康保険法施行令第29条の3 第29条の4の3 国家公務員倫理法第8条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 財務省組織規則第396条 第472条 第528条 資産再評価法第58条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第2条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 所得税法施行規則第1条 第45条 第47条の2 第47条の4 第73条 第77条の3 所得税法施行令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第7条の2 第8条 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第11条の3 第12条 第262条 第300条 第306条の2 第316条の2 信託業法施行規則第37条 自衛隊員倫理法第8条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条 船員保険法施行令第9条 第12条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条 第3条の2 第5条の2 第6条 第6条の2 第7条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の2 租税特別措置法第2条 第3条の3 第4条の2 第4条の3 第6条 第8条の3 第8条の4 第9条の2 第9条の3の2 第9条の6 第24条の2 第25条 第28条の3 第28条の4 第31条 第33条 第37条 第37条の6 第37条の9の4 第37条の9の5 第37条の10 第37条の11の4 第37条の14の2 第37条の15 第40条の7 第41条 第41条の2の2 第41条の3の2 第41条の5 第41条の5の2 第41条の9 第41条の12 第41条の14 第41条の15の3 第41条の16 第41条の17 第41条の19の3 第41条の19の4 第42条 第66条の5 第70条の2 第70条の10 第97条の2 租税特別措置法施行規則第3条の13 第3条の18 第9条の8 第18条の13の5 第18条の20の2 第23条の4 第23条の5の2 租税特別措置法施行令第2条の2 第4条 第4条の5 第18条の3 第18条の6 第19条の3 第20条の3 第21条 第23条の2 第25条の10の12 第25条の11の2 第25条の12 第25条の12の2 第25条の16 第25条の17 第25条の25 第26条の7 第26条の7の2 第26条の15の2 第26条の26 第26条の28の3 第39条の13の2 第39条の113の2 第40条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条の2 第2条の3 第2条の5 第6条の2 第9条の2 第10条 地価税法施行令第9条 地方税法第24条の4 第25条の2 第32条 第34条 第45条の3 第72条の49の12 第72条の55の2 第294条の4 第313条 第314条の2 第317条の3 地方税法施行規則第2条の3 地方税法施行令第7条の4の2 第7条の5 第7条の10の2 第7条の11 第9条の8 第20条の2の3 第35条の3の4 第48条の5の2 特定目的会社の計算に関する規則第66条 特定目的信託財産の計算に関する規則第72条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する省令第1条 特許法施行規則第74条 特許法施行令第14条 特許法等関係手数料令第1条の2 独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第1条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第4条 第5条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条 第7条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第5条 第6条 第7条 第9条 第10条 第38条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第13条 第14条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第3条 第6条 第8条 第9条 第11条 復興特別所得税に関する省令第1条 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 第4条の2 第10条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第1条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法第4条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 第9条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第5条 弁理士法施行規則第26条 法人税法第39条の2 第138条 法人税法施行規則第23条の4 法人税法施行令第48条 第77条の4 第142条の2 第155条の27 第177条 第180条 保険業法施行規則第52条の20 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第56条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第18条 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第3条 郵政民営化法施行令第20条 破産規則第14条 民事再生規則第112条 第136条
第3条
【居住者及び非居住者の区分】
国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第15条(納税地)及び第16条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
第4条
【人格のない社団等に対するこの法律の適用】
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
第2章
納税義務
第5条
【納税義務者】
居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第2章の2
法人課税信託の受託者等に関する通則
第6条の2
【法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用】
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第5章(納税地)並びに第6編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
第6条の3
【受託法人等に関するこの法律の適用】
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第14条第1項(無記名公社債の利子等の帰属)、第24条第1項(配当所得)、第176条第1項及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)並びに第225条第1項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第7号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第13条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第13条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
課税所得の範囲
第7条
【課税所得の範囲】
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
非永住者以外の居住者 すべての所得
非永住者 第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
非居住者 第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得
内国法人 国内において支払われる第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
外国法人 国内源泉所得のうち第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるもの(法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第161条第1号の2に掲げるものを除く。)
前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲】
その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第1項第1号から第3号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
第9条
【非課税所得】
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
恩給法に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
皇室経済法第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付
次に掲げる年金又は金品
文化功労者年金法第3条第1項(年金)の規定による年金
日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
前項第10号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第32条第3項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
第10条
【障害者等の少額預金の利子所得等の非課税】
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法第37条の2第1項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第49条第1項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第1項第1号又は第2号(非課税所得)の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第5項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
第1項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
提出者の氏名、生年月日及び住所、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第3号に掲げる最高限度額及び同項第4号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
第3項又は第4項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
第1項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
第3項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書又は当該最高限度額に第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書
第5項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
【公共法人等及び公益信託等に係る非課税】
別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
前二項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第4章
所得の帰属に関する通則
第12条
【実質所得者課税の原則】
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
第13条
【信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属】
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第2条第29号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
退職年金等信託法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条
【無記名公社債の利子等の帰属】
無記名の公社債、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第36条第3項(収入金額)、第169条第2号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第224条第1項及び第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びに第225条第1項及び第2項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第224条第2項及び第3項並びにこれらに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第5章
納税地
第15条
【納税地】
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
国内に住所を有する場合 その住所地
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
前二号に掲げる場合を除き、第164条第1項第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
前各号に掲げる場合を除き、第161条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第16条
【納税地の特例】
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
第1項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
第2項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第1項又は第2項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第2項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。
第17条
【源泉徴収に係る所得税の納税地】
第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。ただし、公社債の利子、内国法人(第6条の3第1号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
第18条
【納税地の指定】
第15条(納税地)又は第16条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
第19条
【納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力】
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第1項に規定する納税義務者の所得税又は同条第2項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第20条
【納税地の異動の届出】
納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第16条第3項から第5項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第2編
居住者の納税義務
第1章
通則
第21条
【所得税額の計算の順序】
居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
次章第2節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
次章第4節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第3章第1節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
第3章第2節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
前項の場合において、居住者が第4章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
第2章
課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節
課税標準
第22条
【課税標準】
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第33条第3項第1号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
譲渡所得の金額(第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第2節
各種所得の金額の計算
第1款
所得の種類及び各種所得の金額
第23条
【利子所得】
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債、株式等の振替に関する法律第90条第3項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第1項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
第24条
【配当所得】
配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
第25条
【配当等とみなす金額】
法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併を除く。)
当該法人の分割型分割(法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割を除く。)
当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第57条の4第3項第1号から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
前項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条
【不動産所得】
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
第28条
【給与所得】
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
前項に規定する収入金額が千万円を超え千五百万円以下である場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円
その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
参照条文
第6条 第17条 第57条の2 第121条 第122条 第183条 第195条 第200条 第204条 第216条 第226条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条 第34条 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第8条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条 外国為替に関する省令第8条の7 国民健康保険法施行令第29条の3 第29条の4の3 第29条の7の2 消費税法第2条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第3条の2 第9条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 職員の退職管理に関する内閣府令第10条 所得税法施行規則第53条 第73条 第99条 所得税法施行令第258条 第262条の2 第308条 第317条 第322条 第351条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2 租税特別措置法第10条の5 第10条の5の4 第27条 第29条の4 第29条の6 第41条 第42条の12 第42条の12の4 第68条の15の2 第68条の15の5 租税特別措置法施行規則第18条の11 租税特別措置法施行令第5条の6 第5条の6の4 第18条の2 第26条 第27条の12 地方税法第23条 第32条 第292条 第313条 第703条の5の2 地方税法施行令第20条の2の3 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令第9条 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する省令第1条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第3条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3 第10条の3の2 第10条の3の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 第25条の3 第25条の3の2 第25条の3の3 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第24条の2
第29条
削除
第30条
【退職所得】
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)とする。
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
政令で定める勤続年数(以下この項及び第6項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
第2項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第6項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員
国会議員及び地方公共団体の議会の議員
国家公務員及び地方公務員
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
第3項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第3項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
その年中に第4項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等があり、当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
参照条文
第31条 第121条 第161条 第171条 第192条 第199条 第201条 第203条 第204条 第216条 第226条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 確定拠出年金法施行規則第11条 外国為替に関する省令第12条の2 教育公務員特例法施行令第13条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第17条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第4条 健康保険法施行規則第55条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条 国民健康保険法施行規則第24条の2 国家公務員共済組合法施行規則第99条の2 国家公務員倫理法第8条 所得税法施行規則第53条 第77条 第94条 所得税法施行令第69条 第69条の2 第70条 第71条 第71条の2 第77条 第258条 第292条 第351条 私立学校教職員共済法施行規則第4条の3 自衛隊員倫理法第8条 船員保険法施行規則第46条 租税特別措置法第29条の6 第41条 租税特別措置法施行令第26条 地方税法第23条 第50条の3 第50条の6 第50条の7 第292条 第328条の2 第328条の6 第328条の7 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する省令第1条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第3条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第11条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第19条
第31条
【退職手当等とみなす一時金】
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。
国民年金法厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定を除く。)、国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び石炭鉱業年金基金法の規定に基づく一時金で同法第16条第1項(坑内員に関する給付)又は第18条第1項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
第32条
【山林所得】
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第33条
【譲渡所得】
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第34条
【一時所得】
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第35条
【雑所得】
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
第31条第1号及び第2号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第3号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。
五十万円
その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
参照条文
第37条 第57条の4 第120条 第121条 第161条 第203条の2 第203条の4 第203条の5 第226条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第6条 第12条 介護保険法施行規則第83条の5 介護保険法施行令第22条の2 健康保険法施行令第42条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条 国民健康保険法施行令第29条の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第3条の2 第9条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 所得税法施行規則第53条 所得税法施行令第17条 第82条の2 第82条の3 第183条 第258条 第319条の9 第351条 児童福祉法施行令第25条の13 船員保険法施行令第9条 租税特別措置法第27条 第33条の2 第33条の3 第41条の15の3 第41条の20の2 第97条の2 租税特別措置法施行規則第9条の8 第23条の2 租税特別措置法施行令第18条の2 地価税法施行令第9条 地方税法第45条の2 第72条の50 第317条の2 地方税法施行令第7条の18 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条 特許法施行規則第70条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条
第2款
所得金額の計算の通則
第36条
【収入金額】
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第1項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
第37条
【必要経費】
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
第38条
【譲渡所得の金額の計算上控除する取得費】
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
前号に掲げる期間以外の期間 第49条第1項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
第3款
収入金額の計算
第39条
【たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入】
居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第40条
【たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入】
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
前項第1号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
前項第2号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
第41条
【農産物の収穫の場合の総収入金額算入】
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
第42条
【国庫補助金等の総収入金額不算入】
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第1項又は第2項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条
【条件付国庫補助金等の総収入金額不算入】
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条
【移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入】
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
第44条の2
【減額された外国所得税額の総収入金額不算入等】
居住者が第95条第1項から第3項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第4款
必要経費等の計算
第1目
家事関連費、租税公課等
第45条
【家事関連費等の必要経費不算入等】
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
金融商品取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
居住者が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
第1項第2号から第7号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第1項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
第46条
【所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入】
居住者が第95条第1項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第2目
資産の評価及び償却費
第47条
【棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法】
居住者の棚卸資産につき第37条第1項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第50条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条
【有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法】
居住者の有価証券につき第37条第1項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第37条第1項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第1項の規定に準じて評価した金額とする。
第49条
【減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法】
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条
【繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法】
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
資産損失
第51条
【資産損失の必要経費算入】
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第1項若しくは第2項又は第72条第1項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第1項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第4目
引当金
第52条
【貸倒引当金】
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第1項又は第2項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条
【返品調整引当金】
青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第1項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条
【退職給与引当金】
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第2項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目
親族が事業から受ける対価
第56条
【事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例】
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
第57条
【事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等】
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
居住者(第1項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
第1項又は第3項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第2項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6目
給与所得者の特定支出
第57条の2
【給与所得者の特定支出の控除の特例】
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その年分の第28条第2項(給与所得)に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
その年中の第28条第1項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第2項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額
その年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第1項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
前各項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款の2
外貨建取引の換算
第57条の3
【外貨建取引の換算】
居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第57条の4
【株式交換等に係る譲渡所得等の特例】
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の4(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた同条第12号の16に規定する適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第27条(事業所得)、第33条(譲渡所得)、第35条(雑所得)又は第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第2条第12号の7に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第27条第33条又は第35条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第27条第33条又は第35条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第58条
【固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例】
居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第33条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法第2条第1項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
機械及び装置
船舶
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条
【贈与等の場合の譲渡所得等の特例】
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
第60条
【贈与等により取得した資産の取得費等】
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
前条第2項の規定に該当する譲渡
居住者が前条第1項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
第61条
【昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等】
山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産(次項及び第4項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
第62条
【生活に通常必要でない資産の災害による損失】
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
第63条
【事業を廃止した場合の必要経費の特例】
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第64条
【資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例】
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
保証債務を履行するため資産(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第7款
収入及び費用の帰属の時期の特例
第65条
【延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期】
居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第1項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
居住者が、第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第1項に規定する延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
その他政令で定める要件
第2項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第66条
【工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期】
居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
第1項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第67条
【小規模事業者の収入及び費用の帰属時期】
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
第8款
リース取引
第67条の2
【リース取引に係る所得の金額の計算】
居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9款
信託に係る所得の金額の計算
第67条の3
居住者が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第13条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
信託(第13条第1項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
第3項から前項までに規定する受益者等とは、第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
第1項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第3項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10款
贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第67条の4
居住者が第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第11款
各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
第68条
【各種所得の範囲及びその金額の計算の細目】
この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
損益通算及び損失の繰越控除
第69条
【損益通算】
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
第70条
【純損失の繰越控除】
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
被災事業用資産の損失の金額
前項第2号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第1項及び第2項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
第71条
【雑損失の繰越控除】
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第1項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
第4節
所得控除
第72条
【雑損控除】
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第1号に掲げる金額とのいずれか低い金額
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定による控除は、雑損控除という。
第73条
【医療費控除】
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第1項の規定による控除は、医療費控除という。
第74条
【社会保険料控除】
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
国民健康保険法の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
②の2
介護保険法の規定による介護保険の保険料
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
国家公務員共済組合法の規定による掛金
地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
恩給法第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。
第75条
【小規模企業共済等掛金控除】
居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
小規模企業共済法第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
確定拠出年金法第3条第3項第7号の2(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
第76条
【生命保険料控除】
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第3項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第3項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第3項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
新生命保険料を支払つた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第3号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
新生命保険料 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第6項及び第7項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
新個人年金保険料を支払つた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第3号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
新個人年金保険料 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
第1項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第7項及び第8項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第3条第1項第1号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第4号に掲げる規約若しくは同条第1項第2号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第4号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第7項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第7項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
第1項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第5号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
前項第1号に掲げる契約
旧簡易生命保険契約
生命共済契約等
前項第1号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第1号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
前項第4号に掲げる規約又は契約
第2項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
前項第4号に掲げる契約
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第5項第2号及び第3号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
第3項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第5項第1号から第3号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
当該契約に基づく第1号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
第3項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第6項第1号から第3号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
10
平成二十四年一月一日以後に第6項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第5項第7項又は第8項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第1項から第5項まで、第7項及び第8項の規定を適用する。
11
第1項から第4項までの規定による控除は、生命保険料控除という。
第77条
【地震保険料控除】
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第6項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
第1項の規定による控除は、地震保険料控除という。
第78条
【寄附金控除】
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
二千円
前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
広く一般に募集されること。
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第1項の規定を適用する。
第1項の規定による控除は、寄附金控除という。
第79条
【障害者控除】
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
前三項の規定による控除は、障害者控除という。
第81条
居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。
第82条
【勤労学生控除】
居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
第83条
【配偶者控除】
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
前項の規定による控除は、配偶者控除という。
第83条の2
【配偶者特別控除】
居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円
合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
第84条
【扶養控除】
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
前項の規定による控除は、扶養控除という。
第85条
【扶養親族等の判定の時期等】
第79条第1項(障害者控除)、第81条(寡婦(寡夫)控除)又は第82条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第30号イ又は第31号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
第79条第2項又は第3項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第190条第2号ハ(年末調整)、第194条第1項第3号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第203条の3第1号ヘ(徴収税額)及び第203条の5第1項第5号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
第79条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
第87条
【所得控除の順序】
雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第88条
削除
第3章
税額の計算
第1節
税率
第89条
【税率】
居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額百分の三十三
千八百万円を超える金額百分の四十
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
第90条
【変動所得及び臨時所得の平均課税】
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額
その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
前項第2号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
第1項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第2節
税額控除
第92条
【配当控除】
居住者が剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第9条第1項第11号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
第1項の規定による控除は、配当控除という。
第93条
削除
第94条
削除
第95条
【外国税額控除】
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第4項において同じ。)を納付することとなる場合には、第89条から第92条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
第92条第2項前段(配当控除)の規定は、第1項から第3項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
第1項から第3項までの規定による控除は、外国税額控除という。
参照条文
第44条の2 第46条 第122条 第123条 第165条 第238条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 国税通則法第65条 雇用対策法施行規則第1条の4 所得税法施行規則第41条 第42条 所得税法施行令第221条 第222条 第222条の2 第223条 第224条 第225条 第226条 第258条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 租税特別措置法第3条の3 第8条の3 第8条の4 第9条の2 第28条の4 第31条 第37条の10 第40条の6 第40条の9 第41条の14 第42条の3 租税特別措置法施行令第2条の2 第4条 第4条の5 第5条の3 第5条の4 第5条の5 第5条の6 第5条の6の2 第5条の6の3 第5条の6の4 第5条の7 第25条の24 第25条の31 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第10条 第13条の2 地方税法第37条の3 第71条の8 第71条の29 第314条の8 地方税法施行令第7条の19 第35条の3の10 第48条の9の2 特許法施行規則第74条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条 第14条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2 第12条の2の2 第12条の2の3 第12条の3 第12条の3の2 第12条の3の3 復興特別所得税に関する省令第8条 復興特別所得税に関する政令第13条
第4章
税額の計算の特例
第96条
削除
第97条
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第98条
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第99条
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第100条
削除
第101条
削除
第102条
【年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算】
その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第2号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
第103条
【確定申告書の提出がない場合の税額の特例】
第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第120条第2項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第5章
申告、納付及び還付
第1節
予定納税
第1款
予定納税
第104条
【予定納税額の納付】
居住者(第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第105条
【予定納税基準額の計算の基準日等】
前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第106条
【予定納税額等の通知】
税務署長は、第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
前二項の規定による通知は、第104条第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
第2款
特別農業所得者の予定納税の特例
第107条
【特別農業所得者の予定納税額の納付】
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
前年において特別農業所得者であつた居住者
第110条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第108条
【特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等】
前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第109条
【特別農業所得者に対する予定納税額等の通知】
税務署長は、第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
前二項の規定による通知は、第107条第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
第110条
【特別農業所得者の申請】
前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第3款
予定納税額の減額
第111条
【予定納税額の減額の承認の申請】
第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
第104条第1項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
第106条第1項(予定納税額等の通知)又は第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
第1項又は第2項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第112条
【予定納税額の減額の承認の申請手続】
前条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
第113条
【予定納税額の減額の承認の申請に対する処分】
税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第111条第1項若しくは第2項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第73条第2項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
第1項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
第111条第1項又は第2項第2号の規定による申請に基づき第1項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第105条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第108条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
参照条文
第114条
【予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例】
第111条第1項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
第111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
第111条第2項の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第4款
予定納税額の納付及び徴収に関する特例
第115条
【出国をする場合の予定納税額の納期限の特例】
第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
第116条
【予定納税額に対する督促の特例】
税務署長は、第106条第1項(予定納税額等の通知)又は第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第37条(督促)の規定による督促をすることができない。
第117条
【予定納税額の滞納処分の特例】
予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
第118条
【予定納税額の徴収猶予】
税務署長は、第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第119条
【予定納税額に係る延滞税の特例】
次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第119条各号に掲げる期間の末日」とする。
税務署長が第106条第1項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第104条第1項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間
税務署長が前号の通知に係る書面を第104条第1項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
税務署長が第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
第2節
確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第1款
確定申告
第120条
【確定所得申告】
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額
第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
その年において特別農業所得者である場合には、その旨
第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
予定納税額
その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第1項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
第1項の規定により提出する申告書が第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第1項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。
参照条文
第2条 第103条 第121条 第122条 第123条 第124条 第125条 第126条 第127条 第128条 第129条 第130条 第131条 第132条 第135条 第138条 第139条 第152条 第153条 第154条 第157条 第159条 第160条 第166条 第232条 第238条 第241条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第6条 国税通則法第65条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 所得税法施行規則第47条 第47条の3 第47条の4 第49条 第68条 所得税法施行令第262条 第263条 第264条 第266条 第268条 第270条 第278条 若年定年退職者給付金に関する省令第7条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2 租税特別措置法第8条の5 第10条 第10条の2の2 第10条の3 第10条の5 第10条の5の2 第10条の5の3 第10条の5の4 第25条 第37条の11の5 第37条の12の2 第41条 第41条の2の2 第41条の15 第41条の18 第41条の18の2 第41条の18の3 第41条の19の2 第41条の19の3 第41条の19の4 第42条の3 第97条の2 租税特別措置法施行規則第18条の24 租税特別措置法施行令第2条の36 第4条の2 第5条の7 第25条の8 第25条の11 第25条の11の2 第25条の12の2 第26条の23 第26条の26 地方税法第72条の50 地方税法施行規則第2条の2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第17条 第21条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条 第10条の2 第10条の2の2 第10条の2の3 第10条の3 第10条の3の2 第10条の3の3 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第6条 第7条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第2条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第5条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第5条 第6条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第4条
第121条
【確定所得申告を要しない場合】
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
その年分の退職所得に係る第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第89条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
その年において第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
第122条
【還付等を受けるための申告】
居住者は、その年分の所得税につき第120条第1項第4号第6号又は第8号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等で第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第120条第3項第3号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
居住者は、第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第120条第3項から第5項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
第123条
【確定損失申告】
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
その年において生じた純損失の金額がある場合
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
その年において第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
その年分の第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第120条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。
第2款
死亡又は出国の場合の確定申告
第124条
【確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告】
第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
前条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
第125条
【年の中途で死亡した場合の確定申告】
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第2項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
第120条第3項から第5項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
前条第1項又は第2項の規定は、第1項の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
第126条
【確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告】
第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第123条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
第127条
【年の中途で出国をする場合の確定申告】
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第122条第1項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第120条第3項から第5項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
第3款
納付
第128条
【確定申告による納付】
第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書(第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第120条第1項第3号に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第7号に規定する予納税額がない場合には、同項第5号に掲げる金額とし、同項第7号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第129条
【死亡の場合の確定申告による納付】
第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第125条第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第5条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
第130条
【出国の場合の確定申告による納付】
第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第4款
延納
第131条
【確定申告税額の延納】
第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第128条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第133条第1項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第128条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第128条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
第1項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
第132条
【延払条件付譲渡に係る所得税額の延納】
税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書(第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税につき、その額が五十万円以下で、かつ、その延納の期間が三年以下である場合は、この限りでない。
第1項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
その他政令で定める要件
第1項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第1号に規定する申告書に記載された第120条第1項第3号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第133条
【延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等】
前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第1項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第1項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第134条
【延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更】
第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前条第2項及び第4項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
税務署長は、第132条第1項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
第135条
【延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し】
税務署長は、第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
その者が提出した第132条第1項第1号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第132条第4項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
その延納に係る担保につき国税通則法第51条第1項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
その延納に係る担保物につき国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
国税通則法第49条第2項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
税務署長は、第1項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
第136条
【延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税】
第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第3号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第128条(確定申告による納付)又は第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第128条又は第129条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
第132条第1項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第1項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
第137条
【延納税額に係る延滞税の特例】
第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第5款
還付
第138条
【源泉徴収税額等の還付】
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第120条第1項第4号若しくは第6号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第1項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
第1項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第139条
【予納税額の還付】
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第120条第1項第8号(予納税額の控除不足額)又は第123条第2項第8号(予納税額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
第1項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
第2項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第140条
【純損失の繰戻しによる還付の請求】
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額
前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
第1項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第3項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
第1項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項から第3項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第141条
【相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求】
第125条第1項第3項又は第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第125条第1項又は第3項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第3章第1節の規定に準じて計算した所得税の額
前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の規定は、同項第1号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第1項及び第2項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第142条
【純損失の繰戻しによる還付の手続等】
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第140条第1項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第1項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第3節
青色申告
第143条
【青色申告】
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
第144条
【青色申告の承認の申請】
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第145条
【青色申告の承認申請の却下】
税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
第150条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第151条第1項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第146条
【青色申告の承認等の通知】
税務署長は、第144条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第147条
【青色申告の承認があつたものとみなす場合】
第144条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
参照条文
第148条
【青色申告者の帳簿書類】
第143条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第143条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
第149条
【青色申告書に添附すべき書類】
青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第150条
【青色申告の承認の取消し】
第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
第151条
【青色申告の取りやめ等】
第143条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第143条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第6章
更正の請求の特例
第152条
【各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例】
確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第23条第1項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号第5号第7号若しくは第8号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
第153条
【前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例】
確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求(第159条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第160条(更正等又は決定による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第23条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第120条第1項第3号第5号又は第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第120条第1項第6号若しくは第8号又は第123条第2項第7号若しくは第8号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第7章
更正及び決定
第154条
【更正又は決定をすべき事項に関する特例】
所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第24条から第26条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第28条第2項及び第3項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第2項又は第3項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第120条第1項第1号に掲げる金額又は第123条第2項第1号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第2条第1項第21号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。
第155条
【青色申告書に係る更正】
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第69条から第71条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
第156条
【推計による更正又は決定】
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
第157条
【同族会社等の行為又は計算の否認等】
税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号第3号第5号若しくは第7号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社
イからハまでのいずれにも該当する法人
三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第1項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第1項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第1項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで又は第123条第2項第1号第3号第5号若しくは第7号に掲げる金額を計算することができる。
第158条
【事業所の所得の帰属の推定】
法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
参照条文
第159条
【更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付】
居住者の各年分の所得税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第6号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第120条第1項第4号若しくは第6号又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第1項の規定による還付金 同項の決定の日
第2項の規定による還付金 同項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
第1項又は第2項の規定による還付金を第1項の決定又は第2項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第160条
【更正等又は決定による予納税額の還付】
居住者の各年分の所得税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第8号(予納税額の控除不足額)又は第123条第2項第8号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第120条第1項第8号又は第123条第2項第8号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
第1項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
第2項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
第2項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)
国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3編
非居住者及び法人の納税義務
第1章
国内源泉所得
第161条
【国内源泉所得】
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第12号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
①の2
国内において民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
①の3
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
第23条第1項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
内国法人から受ける第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
次に掲げる給与、報酬又は年金
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第8号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
第174条第4号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
第174条第5号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第174条第6号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第174条第7号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
第174条第8号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
参照条文
第2条 第5条 第7条 第15条 第162条 第164条 第169条 第170条 第171条 第172条 第178条 第179条 第180条 第180条の2 第212条 第213条 第214条 第215条 第225条 第231条の3 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条 第10条 消費税法施行令第42条 所得税法施行規則第47条の4 第70条 第82条 第83条 第84条の2 第85条 第86条 第87条 第89条 第90条 第104条 所得税法施行令第17条 第55条 第222条 第264条 第279条 第280条 第281条 第281条の2 第281条の3 第282条 第282条の2 第283条 第284条 第285条 第286条 第287条 第288条 第292条 第303条の2 第328条 第332条 第334条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2 第6条の2 租税特別措置法第9条の4 第9条の6 第41条の15の3 第41条の21 第42条 第42条の2 第67条の16 租税特別措置法施行規則第19条の12 租税特別措置法施行令第4条の6の2 第5条 第26条の15の2 第27条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2 第2条 第4条 第5条 第6条 第9条 第9条の2 地価税法施行令第14条 地方税法施行令第35条の5 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条 第49条 復興特別所得税に関する政令第5条 復興特別法人税に関する政令第3条 第5条 法人税法第144条 法人税法施行令第190条 保険業法施行令第37条の4の5
第162条
【租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得】
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第2号から第12号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
第163条
【国内源泉所得の範囲の細目】
前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章
非居住者の納税義務
第1節
通則
第164条
【非居住者に対する課税の方法】
非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第1款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
第161条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第1号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
第161条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
第161条第1号及び第1号の3に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
第161条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得
次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
前項第2号又は第3号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第2号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
前項第4号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得
参照条文
第2条 第7条 第8条 第15条 第102条 第165条 第169条 第212条 第214条 第225条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 第21条 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第1条 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 所得税法施行規則第53条 第81条 所得税法施行令第222条 第258条 第279条 第282条 第289条 第290条 第291条 第292条 第331条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 第4条 第5条の2 租税特別措置法第2条 第3条 第8条の2 第9条の6 第37条の12 第37条の14の2 第37条の14の3 第41条の10 第41条の21 第66条の5 租税特別措置法施行規則第3条の18 第3条の19 第18条の9の2 第18条の11 第18条の12 第19条の5 租税特別措置法施行令第3条 第3条の2 第3条の2の2 第25条の10の5 第25条の14 第26条の22 第26条の31 第39条の13 第39条の13の2 第39条の113の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条 地方税法施行規則第2条の3 地方税法施行令第7条の11 第48条の5の2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第3条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条の3 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
第2節
非居住者に対する所得税の総合課税
第1款
課税標準、税額等の計算
第165条
【総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算】
前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条(障害者控除)、第81条から第85条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第95条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第4条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 第25条 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第1条 第3条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条 所得税法施行規則第68条 所得税法施行令第258条 第292条 第330条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 第4条 第5条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2 租税特別措置法第3条 第8条の2 第8条の4 第9条の6 第28条の4 第31条 第32条 第37条の10 第37条の12 第37条の14の2 第37条の14の3 第41条の5 第41条の5の2 第41条の9 第41条の10 第41条の12 第41条の14 第41条の15の3 第41条の19 第41条の21 租税特別措置法施行規則第19条の12 租税特別措置法施行令第25条の14 第25条の14の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2 第9条の4 地方税法第72条の49の12 第72条の50 地方税法施行規則第7条の2 地方税法施行令第7条の11 第48条の5の2 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条
第2款
申告、納付及び還付
第166条
【申告、納付及び還付】
前編第5章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第120条第3項第3号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第4項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第143条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第144条(青色申告の承認の申請)及び第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
参照条文
第2条 第231条の2 第232条 第238条 第241条 第242条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第6条 関税法第7条の9 第67条の8 国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条 国税徴収法第15条 国税通則法第15条 第18条 第19条 第37条 第65条 第74条の2 国税通則法施行令第5条 所得税法施行規則第67条 第68条 第103条 第105条 所得税法施行令第293条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の2 租税特別措置法第8条の5 第37条の11の5 第37条の12の2 第37条の13の2 第41条の5 第41条の5の2 第41条の15 第42条の3 第93条 租税特別措置法施行規則第18条の13の5 租税特別措置法施行令第4条の2 第25条の10の10 第25条の11の2 第25条の12の2 第26条の26 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の2 第9条の2 地方税法第72条の50 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条
第3款
更正の請求の特例
第167条
【更正の請求の特例】
前編第6章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第4款
更正及び決定
第3節
非居住者に対する所得税の分離課税
第169条
【分離課税に係る所得税の課税標準】
第164条第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
第161条第4号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
第161条第5号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
第161条第8号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から六万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
第161条第9号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
第170条
【分離課税に係る所得税の税率】
前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
第171条
【退職所得についての選択課税】
第169条(課税標準)に規定する非居住者が第161条第8号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)の規定に該当する退職手当等(第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第30条及び第89条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
第172条
【給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等】
第169条(課税標準)に規定する非居住者が第161条第8号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
その年中に支払を受ける第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第170条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第170条の規定を適用して計算した所得税の額
第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
第1号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第5章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第170条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
第1号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
第1号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第1号に掲げる所得税の額の計算の基礎
第1項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第3号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第173条
【退職所得の選択課税による還付】
第169条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
前条第2項第1号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
前条第2項第2号に掲げる所得税の額
前号に掲げる所得税の額から第1号に掲げる所得税の額を控除した金額
前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、同項の申告書に記載された第1項第2号に掲げる所得税の額(次編第5章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
前二項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
法人の納税義務
第1節
内国法人の納税義務
第174条
【内国法人に係る所得税の課税標準】
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
第23条第1項(利子所得)に規定する利子等
第24条第1項(配当所得)に規定する配当等
定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
銀行法第2条第4項(定義等)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
抵当証券法第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第176条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
第175条
【内国法人に係る所得税の税率】
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
前条第2号に掲げる配当等又は同条第9号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
前条第10号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第176条
【信託財産に係る利子等の課税の特例】
第7条第1項第4号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第7条第1項第4号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第174条第9号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
内国法人がその引き受けた第13条第3項第1号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第177条
削除
第2節
外国法人の納税義務
第178条
【外国法人に係る所得税の課税標準】
外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の金額(第169条第1号第2号第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
第179条
【外国法人に係る所得税の税率】
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前条に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(第169条第2号第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第161条第1号の3(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額(第169条第1号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
第180条
【国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例】
第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)第161条第1号の2から第3号まで、第6号第7号第9号又は第10号に掲げる国内源泉所得(同条第1号の3に規定する対価にあつては、第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
法人税法第141条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。)第1号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
所轄税務署長は、第1項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
所轄税務署長は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
前項の規定による公示があつたとき。
第180条の2
【信託財産に係る利子等の課税の特例】
第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)、第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第179条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第4号同号ハを除く。)又は第5号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
第7条第1項第5号第178条及び第179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第4号同号ハを除く。)、第5号又は第12号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
外国法人がその引き受けた集団投資信託(第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第4編
源泉徴収
第1章
利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
第181条
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
第182条
【徴収税額】
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第2章
給与所得に係る源泉徴収
第1節
源泉徴収義務及び徴収税額
第183条
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
参照条文
第121条 第184条 第185条 第186条 第190条 第192条 第194条 第195条 第204条 第212条 第239条 第240条 第242条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第5条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 国税徴収法第76条 国税通則法施行令第5条 支出官事務規程第6条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第3条の2 第4条 第5条 第9条 第10条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 所得税法施行規則第53条 第73条 所得税法施行令第55条 第312条 第313条 第315条 第316条 出納官吏事務規程第42条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第7条 第8条 地方税法第317条の6 第321条の4 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第4条 第14条 第18条 特別調達資金出納官吏事務規程第13条 第21条 第24条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条 第30条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第8条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第8条 第10条 民間給与実態統計調査規則第3条
第184条
【源泉徴収を要しない給与等の支払者】
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
参照条文
第185条
【賞与以外の給与等に係る徴収税額】
次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応ずる次に定める税額
給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第186条
【賞与に係る徴収税額】
賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第1項第1号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第183条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第190条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第183条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、第1項第1号又は前項第1号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
第187条
【障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額】
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第185条第1項第1号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第1項第1号及び第2項第1号の規定を適用する。
第188条
【給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算】
給与等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第186条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
参照条文
第189条
【主たる給与等に係る徴収税額の特例】
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第185条第1項第1号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第186条第1項第1号ロ及び第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第2節
年末調整
第190条
【年末調整】
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
その給与等から控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額及び第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額
その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第196条第2項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第196条第2項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第74条から第77条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無、控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ第79条(障害者控除)、第81条から第83条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第84条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が千万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第83条の2の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
基礎控除の額に相当する金額
第191条
【過納額の還付】
前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
第192条
【不足額の徴収】
第190条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第190条に規定する不足額があり、かつ、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第190条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第190条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第183条第1項(源泉徴収義務)及び第190条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第190条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第183条第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
第193条
【年末調整の細目】
第191条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第2項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
第194条
【給与所得者の扶養控除等申告書】
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該給与等の支払者の氏名又は名称
その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
第1項又は第2項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
第195条
【従たる給与についての扶養控除等申告書】
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項(給与所得の金額)及び第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名
控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に定めるもののほか、第1項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項又は第2項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
第195条の2
【給与所得者の配偶者特別控除申告書】
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該給与等の支払者の氏名又は名称
その居住者のその年の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。
第196条
【給与所得者の保険料控除申告書】
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該給与等の支払者の氏名又は名称
その年中に支払つた第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
その年中に支払つた第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料(第74条第2項第5号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第1項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
第197条
【給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等】
次に掲げる給与等は、第194条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等
第198条
【給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例】
第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第194条から第196条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)及び第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
前項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第2項の場合において、国税通則法第124条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定による氏名の記載及び押印については、同条の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
第2項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章
退職所得に係る源泉徴収
第200条
【源泉徴収を要しない退職手当等の支払者】
常時二人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
参照条文
第201条
【徴収税額】
第199条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第30条第4項(退職所得)に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項及び第203条第1項第2号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)以外の退職手当等(次号及び同項第2号において「一般退職手当等」という。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。)
その支払う退職手当等が特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ロにおいて同じ。)
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第89条第1項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第199条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額
その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合 政令で定めるところにより計算した金額
前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第5項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第1号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第199条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
第202条
【退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収】
第31条第3号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
第203条
【退職所得の受給に関する申告書】
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第4項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第226条第2項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
第201条第1項第1号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が特定役員退職手当等又は一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
その居住者が第30条第5項第3号(退職所得)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
その他財務省令で定める事項
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第1項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
第198条第4項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第4項の場合について準用する。
第4項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第3章の2
公的年金等に係る源泉徴収
第203条の2
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第203条の3
【徴収税額】
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第3号に掲げる公的年金等にあつては、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦又は寡夫である旨の記載がある場合には、二万二千五百円
当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
当該申告書に控除対象扶養親族がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
厚生年金保険法第130条第1項(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、国家公務員共済組合法第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
前二号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
第203条の4
【公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算】
次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
公的年金等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき。 その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
第203条の5
【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書】
国内において公的年金等(第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第4項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該公的年金等の支払者の名称
その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は寡婦若しくは寡夫に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第1項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第198条第4項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第4項の場合について準用する。
第4項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
第203条の6
【源泉徴収等を要しない公的年金等】
居住者が前条第1項に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第203条の2(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第1項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
第4章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第1節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
第204条
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
参照条文
第205条 第206条 第216条 第225条 第239条 第240条 第242条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 支出官事務規程第6条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第8条 第9条 第10条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第3条 所得税法施行規則第53条 第84条 第93条 所得税法施行令第312条 第313条 第320条 第322条 第332条 出納官吏事務規程第42条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 租税特別措置法第41条の20 租税特別措置法施行令第26条の29 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条の5 第8条 第9条の9 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第4条 第14条 第18条 特別調達資金出納官吏事務規程第13条 第21条 第24条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第8条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第10条 保管金取扱規程第7条の2
第205条
【徴収税額】
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
前条第1項第1号第2号第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第206条
【源泉徴収を要しない報酬又は料金】
第204条第1項第5号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第204条第1項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
前項の規定による届出があつたとき。
納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第1項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
第2節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第207条
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第76条第6項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
第208条
【徴収税額】
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
第209条
【源泉徴収を要しない年金】
次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
第207条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法第2条第3号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
第3節
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
第209条の2
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において第174条第3号から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第209条の3
【徴収税額】
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第4節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第210条
【源泉徴収義務】
居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第211条
【徴収税額】
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第5章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
第212条
【源泉徴収義務】
非居住者に対し国内において第161条第1号の2から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第164条第1項第4号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第12号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げるものに限るものとし、第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
内国法人に対し国内において第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第176条第1項又は第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項又は前項の規定を適用する場合について、第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
第161条第1号の2に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
参照条文
第213条 第214条 第215条 第239条 第240条 第242条 外貨公債の発行に関する法律第2条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条 国税徴収法第76条 国税通則法施行令第5条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条 支出官事務規程第6条 所得税法施行規則第53条 第71条 第89条 所得税法施行令第55条 第264条 第281条の2 第300条 第306条の2 第328条 第328条の2 出納官吏事務規程第42条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条 第3条の2 第5条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 第6条 第8条 第9条の3の2 第9条の4 第9条の4の2 第9条の5 第41条の21 第42条 第67条の16 租税特別措置法施行令第1条の4 第3条の2 第3条の2の2 第26条の12 第27条 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の35の2 第39条の35の3 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2 第1条の3 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第3条 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第7条 第8条 第9条 第9条の5 第9条の6 第9条の7 第9条の8 第9条の9 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第4条 第14条 第18条 特別調達資金出納官吏事務規程第13条 第21条 第24条 法人税法第144条
第213条
【徴収税額】
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第161条第8号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から六万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
第161条第9号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額
第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
第161条第1号の3に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
前条第3項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前条第3項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
前条第3項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
前条第3項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第214条
【源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得】
次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第212条第1項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者(第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第161条第1号の2第2号第3号第6号第7号第8号イ(給与に係る部分を除く。)又は第10号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
第164条第1項第2号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において行う同項第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 第1号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、第1項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、第2項の規定による届出があつた場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
前項の規定による公示があつたとき。
第215条
【非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例】
国内において第161条第2号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
第6章
源泉徴収に係る所得税の納期の特例
第216条
【源泉徴収に係る所得税の納期の特例】
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第204条第1項第2号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第2章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
第217条
【納期の特例に関する承認の申請等】
前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第218条
【納期の特例の要件を欠いた場合の届出】
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第219条
【承認の取消し等があつた場合の納期の特例】
第217条第3項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
第7章
源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
第221条
【源泉徴収に係る所得税の徴収】
第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
第222条
【不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等】
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第1章から第5章までの規定により徴収された所得税とみなす。
第223条
【源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合】
第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第5編
雑則
第1章
支払調書の提出等の義務
第224条
【利子、配当、償還金等の受領者の告知】
国内において第23条第1項(利子所得)又は第24条第1項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の第1項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
第224条の2
【譲渡性預金の譲渡等に関する告知】
国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
第224条の3
【株式等の譲渡の対価の受領者等の告知】
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第3号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第11項に規定する登録金融機関
会社法第234条第1項又は第235条第1項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第234条第2項同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
公社債投資信託以外の証券投資信託(第4項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
特定受益証券発行信託の受益権
第1項の規定は、国内において第25条第1項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第1項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第3項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第224条の4
【信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知】
信託(第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第65条の5第2項(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
第224条の5
【先物取引の差金等決済をする者の告知】
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
委託により商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項(定義)に規定する先物取引(同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホからチまで及び第2号に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第2条第23項に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第3号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第3号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場を開設した同条第4項に規定する商品取引所の長
店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第6号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引 当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
第224条の6
【金地金等の譲渡の対価の受領者の告知】
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
第225条
【支払調書及び支払通知書】
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第1号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第7号又は第8号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第224条第4項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第2号に規定する支払に関する調書並びに第8号に規定する支払に関する調書のうち第2号に規定する配当等及び第161条第1号の2(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第14号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
居住者又は内国法人に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
居住者又は内国法人に対し国内において第24条第1項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
居住者又は内国法人に対し国内において第204条第1項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第6号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において第224条第4項に規定する償還金の支払をする者
非居住者又は外国法人に対し国内において第161条第1号の2若しくは第2号から第12号までに掲げる国内源泉所得、第209条第2号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金又は前号に規定する償還金の支払をする者
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)に対し国内において第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第1項各号に掲げる者又は同条第4項に規定する償還金等の交付をする者
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第224条の5第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
国内において第25条第1項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第4項第231条第2項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第242条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第2項の通知書を交付したものとみなす。
第226条
【源泉徴収票】
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
第1項の給与等、第2項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第1項から第3項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
第227条
【信託の計算書】
信託(第13条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第227条の2
【有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書】
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第2条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
第228条
【名義人受領の配当所得等の調書】
業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
第228条の2
【新株予約権の行使に関する調書】
個人又は法人に対し会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第238条第1項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ二十一第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第228条の3
【株式無償割当てに関する調書】
個人又は法人に対し会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第185条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第228条の3の2
【外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書】
外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人である居住者又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人である居住者(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第228条の4
【支払調書等の提出の特例】
第225条第1項(支払調書)、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)、第227条(信託の計算書)、第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第228条第1項から第3項まで(名義人受領の配当所得等の調書)、第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)又は前条の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)は、当該調書等を提出すべき者が、政令で定めるところによりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。この場合における第225条第1項第226条第1項から第3項まで、第227条第227条の2第228条第1項から第3項まで、第228条の2並びに前条の規定並びに第234条第1項(当該職員の質問検査権)及び第242条(罰則)の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書等とみなす。
調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第225条第1項第226条第1項から第3項まで若しくは第227条から前条までに規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
第1項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第225条第1項第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第242条(罰則)の規定並びに国税通則法第7章の2(国税の調査)及び第127条(罰則)の規定を適用する。
第229条
【開業等の届出】
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
第230条
【給与等の支払をする事務所の開設等の届出】
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
第231条
【給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書】
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第1項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
第2章
その他の雑則
第231条の2
【事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等】
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定の適用を受ける者の所得税に係る同項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年の前々年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書(次条に規定する総収入金額報告書をいう。以下この項において同じ。)をその年の前年十二月三十一日において提出しているもの又はその年の前年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出しているもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類(第1項の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。)を保存するものとする。ただし、第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第231条の3
【事業所得等に係る総収入金額報告書の提出】
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
第232条
【財産債務明細書の提出】
次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第1号に掲げる申告書で第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第124条第1項に規定する死亡をした者とし、第2号に掲げる申告書については、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
第125条第1項第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第125条第1項に規定する死亡の日
第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第127条第1項に規定する出国の時
前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえることとなる場合について準用する。
第235条
削除
第236条
削除
第237条
【附加税の禁止】
地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第6編
罰則
第238条
偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第172条第1項第1号若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第1項に規定するもののほか、第120条第1項第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第127条第1項(年の中途で出国する場合の確定所得申告)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)又は第172条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第120条第1項第3号第166条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)又は第172条第1項第1号若しくは第2項第1号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第239条
偽りその他不正の行為により、第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第203条第1項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第199条及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第240条
第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第181条第183条第190条第192条第199条第203条の2第204条第1項第207条第209条の2第210条又は第212条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
参照条文
第241条
正当な理由がなくて第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第242条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第112条第2項第166条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第180条第2項第206条第2項又は第214条第2項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第180条第4項又は第214条第4項の規定による通知をしなかつた者
第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第4項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
正当な理由がないのに第225条第3項ただし書、第226条第4項ただし書若しくは第231条第2項ただし書の規定による請求を拒み、又は第225条第3項ただし書に規定する通知書、第226条第4項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第231条第2項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
参照条文
第243条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第238条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第238条第1項第239条第1項又は第240条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表第一
【公共法人等の表(第四条、第十一条関係)】
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法
貸金業協会貸金業法
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会厚生年金保険法
危険物保安技術協会消防法
行政書士会行政書士法
漁業共済組合漁業災害補償法
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法
漁船保険組合漁船損害等補償法
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償支援機構法
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
厚生年金基金厚生年金保険法
更生保護法人更生保護事業法
港務局港湾法
小型船舶検査機構船舶安全法
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国際観光振興会国際観光振興会法
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法
市街地再開発組合都市再開発法
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法
司法書士会司法書士法
社会福祉法人社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会社会保険労務士法
宗教法人宗教法人法
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法
商工会議所商工会議所法
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
職業訓練法人職業能力開発促進法
信用保証協会信用保証協会法
水害予防組合水害予防組合法
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
全国農業会議所農業委員会等に関する法律
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法
地方公共団体地方自治法
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法
地方道路公社地方道路公社法
地方独立行政法人地方独立行政法人法
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定したものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律
土地改良区土地改良法
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法
土地区画整理組合土地区画整理法
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
都道府県農業会議農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法
日本下水道事業団日本下水道事業団法
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法支援センター総合法律支援法
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法
日本中央競馬会日本中央競馬会法
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法
日本弁護士連合会弁護士法
日本弁理士会弁理士法
日本放送協会放送法
日本水先人会連合会水先法
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業災害補償法
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会農業信用保証保険法
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法
負債整理組合農村負債整理組合法
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法
労働災害防止協会労働災害防止団体法


別表第二
【給与所得の源泉徴収税額表 (月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)】
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
88,000円未満その月の社会保険料等控除後の給与等の金頼の3%に相当する金額
88,00089,0001303,100
89,00090,0001803,100
90,00091,0002303,100
91,00092,0002803,100
92,00093,0003303,200
93,00094,0003803,200
94,00095,0004303,200
95,00096,0004803,300
96,00097,0005303,300
97,00098,0005803,400
98,00099,0006303,400
99,000101,0007103,500
101,000103,0008103,500
103,000105,0009103,600
105,000107,0001,0103,700
107,000109,0001,1103,700
109,000111,0001,2103,800
111,000113,0001,3103,900
113,000115,0001,4104,000
115,000117,0001,5104,000
117,000119,0001,6104,100
119,000121,0001,7101204,200
121,000123,0001,8102204,400
123,000125,0001,9103204,700
125,000127,0002,0104205,000
127,000129,0002,1105205,300
129,000131,0002,2106205,600
131,000133,0002,3107205,900
133,000135,0002,4108206,200
135,000137,0002,5009106,500
137,000139,0002,5609706,700
139,000141,0002,6201,0307,000
141,000143,0002,6801,0907,300
143,000145,0002,7401,1507,600
145,000147,0002,8001,2107,900
147,000149,0002,8601,2708,200
149,000151,0002,9201,3308,500
151,000153,0002,9901,4008,800
153,000155,0003,0601,4709,100
155,000157,0003,1301,5409,400
157,000159,0003,2001,6109,700
159,000161,0003,2701,68010010,000
161,000163,0003,3401,75017010,300
163,000165,0003,4101,82024010,600
165,000167,0003,4801,89031010,900



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
167,000169,0003,5501,96038011,200
169,000171,0003,6202,03045011,500
171,000173,0003,6902,10052011,800
173,000175,0003,7602,17059012,100
175,000177,0003,8302,24066012,400
177,000179,0003,9002,31073012,900
179,000181,0003,9702,38080013,600
181,000183,0004,0402,45087014,300
183,000185,0004,1102,52094015,000
185,000187,0004,1802,5901,01015,700
187,000189,0004,2502,6601,08016,400
189,000191,0004,3202,7301,15017,100
191,000193,0004,3902,8001,22017,700
193,000195,0004,4602,8701,29018,400
195,000197,0004,5302,9401,36019,100
197,000199,0004,6003,0101,43019,800
199,000201,0004,6703,0801,50020,500
201,000203,0004,7403,1501,57021,100
203,000205,0004,8103,2201,64021,700
205,000207,0004,8803,2901,71013022,200
207,000209,0004,9503,3601,78020022,800
209,000211,0005,0203,4301,85027023,400
211,000213,0005,0903,5001,92034023,900
213,000215,0005,1603,5701,99041024,500
215,000217,0005,2303,6402,06048025,000
217,000219,0005,3003,7102,13055025,600
219,000221,0005,3703,7802,20062026,200
221,000224,0005,4503,8702,29070026,800
224,000227,0005,5603,9802,39081027,800
227,000230,0005,6604,0802,50091028,700
230,000233,0005,7704,1902,6001,02029,700
233,000236,0005,8704,2902,7101,12030,700
236,000239,0005,9804,4002,8101,23031,700
239,000242,0006,0804,5002,9201,33032,700
242,000245,0006,1904,6103,0201,44033,700
245,000248,0006,2904,7103,1301,54034,700
248,000251,0006,4004,8203,2301,65035,700
251,000254,0006,5004,9203,3401,75017036,700
254,000257,0006,6105,0303,4401,86028037,700
257,000260,0006,7105,1303,5501,96038038,600
260,000263,0006,8205,2403,6502,07049039,600
263,000266,0006,9205,3403,7602,17059040,600
266,000269,0007,0305,4503,8602,28070041,600
269,000272,0007,1305,5503,9702,38080042,600
272,000275,0007,2405,6604,0702,49091043,600
275,000278,0007,3405,7604,1802,5901,01044,600
278,000281,0007,4505,8704,2802,7001,12045,600
281,000284,0007,5505,9704,3902,8001,22046,600
284,000287,0007,6606,0804,4902,9101,33047,600
287,000290,0007,7606,1804,6003,0101,43048,500



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
290,000293,0007,8706,2904,7003,1201,54049,500
293,000296,0007,9706,3904,8103,2201,64050,500
296,000299,0008,0806,5004,9103,3301,75016051,200
299,000302,0008,2506,6005,0203,4401,85027051,800
302,000305,0008,4906,7205,1403,5601,97039052,400
305,000308,0008,7306,8405,2603,6802,09051053,100
308,000311,0008,9706,9605,3803,8002,21063053,700
311,000314,0009,2107,0805,5003,9202,33075054,300
314,000317,0009,4507,2005,6204,0402,45087054,900
317,000320,0009,6907,3205,7404,1602,57099055,600
320,000323,0009,9307,4405,8604,2802,6901,11056,500
323,000326,00010,1707,5605,9804,4002,8101,23057,300
326,000329,00010,4107,6806,1004,5202,9301,35058,100
329,000332,00010,6507,8006,2204,6403,0501,47059,000
332,000335,00010,8907,9206,3404,7603,1701,59059,800
335,000338,00011,1308,0406,4604,8803,2901,71013060,700
338,000341,00011,3708,2006,5805,0003,4101,83025061,600
341,000344,00011,6108,4406,7005,1203,5301,95037062,500
344,000347,00011,8508,6806,8205,2403,6502,07049063,400
347,000350,00012,0908,9206,9405,3603,7702,19061064,400
350,000353,00012,3309,1607,0605,4803,8902,31073065,300
353,000356,00012,5709,4007,1805,6004,0102,43085066,200
356,000359,00012,8109,6407,3005,7204,1302,55097067,100
359,000362,00013,0509,8807,4205,8404,2502,6701,09068,000
362,000365,00013,29010,1207,5405,9604,3702,7901,21069,000
365,000368,00013,53010,3607,6606,0804,4902,9101,33069,900
368,000371,00013,77010,6007,7806,2004,6103,0301,45070,800
371,000374,00014,01010,8407,9006,3204,7303,1501,57071,600
374,000377,00014,25011,0808,0206,4404,8503,2701,69010072,400
377,000380,00014,49011,3208,1506,5604,9703,3901,81022073,200
380,000383,00014,73011,5608,3906,6805,0903,5101,93034074,100
383,000386,00014,97011,8008,6306,8005,2103,6302,05046074,900
386,000389,00015,21012,0408,8706,9205,3303,7502,17058075,700
389,000392,00015,45012,2809,1107,0405,4503,8702,29070076,600
392,000395,00015,69012,5209,3507,1605,5703,9902,41082078,100
395,000398,00015,93012,7609,5907,2805,6904,1102,53094079,700
398,000401,00016,17013,0009,8307,4005,8104,2302,6501,06081,200
401,000404,00016,41013,24010,0707,5205,9304,3502,7701,18082,800
404,000407,00016,65013,48010,3107,6406,0504,4702,8901,30084,300
407,000410,00016,89013,72010,5507,7606,1704,5903,1101,42085,900
410,000413,00017,13013,96010,7907,8806,2904,7103,1301,54087,400
413,000416,00017,37014,20011,0308,0006,4104,8303,2501,66088,900
416,000419,00017,61014,44011,2708,1206,5304,9503,3701,78090,500
419,000422,00017,85014,68011,5108,3506,6505,0703,4901,90092,000
422,000425,00018,09014,92011,7508,5906,7705,1903,6102,02093,600
425,000428,00018,33015,16011,9908,8306,8905,3103,7302,14095,100
428,000431,00018,57015,40012,2309,0707,0105,4303,8502,26096,600
431,000434,00018,81015,64012,4709,3107,1305,5503,9702,38098,200
434,000437,00019,05015,88012,7109,5507,2505,6704,0902,50099,700
437,000440,00019,29016,12012,9509,7907,3705,7904,2102,620101,300



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
440,000円443,000円19,680円16,360円13,190円10,030円7,490円5,910円4,330円2,740円102,800円
443,000446,00020,16016,60013,43010,2707,6106,0304,4502,860104,400
446,000449,00020,64016,84013,67010,5107,7306,1504,5702,980105,900
449,000452,00021,12017,08013,91010,7507,8506,2704,6903,100107,400
452,000455,00021,60017,32014,15010,9907,9706,3904,8103,220109,000
455,000458,00022,08017,56014,39011,2308,0906,5104,9303,340110,500
458,000461,00022,56017,80014,63011,4708,3006,6305,0503,460112,100
461,000464,00023,04018,04014,87011,7108,5406,7505,1703,580113,600
464,000467,00023,52018,28015,11011,9508,7806,8705,2903,700115,100
467,000470,00024,00018,52015,35012,1909,0206,9905,4103,820116,700
470,000473,00024,48018,76015,59012,4309,2607,1105,5303,940118,200
473,000476,00024,96019,00015,83012,6709,5007,2305,6504,060119,800
476,000479,00025,44019,24016,07012,9109,7407,3505,7704,180121,300
479,000482,00025,92019,59016,31013,1509,9807,4705,8904,300122,800
482,000485,00026,40020,07016,55013,39010,2207,5906,0104,420124,400
485,000488,00026,88020,55016,79013,63010,4607,7106,1304,540125,900
488,000491,00027,36021,03017,03013,87010,7007,8306,2504,660127,500
491,000494,00027,84021,51017,27014,11010,9407,9506,3704,780129,000
494,000497,00028,32021,99017,51014,35011,1808,0706,4904,900130,600
497,000500,00028,80022,47017,75014,59011,4208,2506,6105,020132,100
500,000503,00029,28022,95017,99014,83011,6608,4906,7305,140133,600
503,000506,00029,76023,43018,23015,07011,9008,7306,8505,260135,300
506,000509,00030,24023,91018,47015,31012,1408,9706,9705,380137,000
509,000512,00030,72024,39018,71015,55012,3809,2107,0905,500138,600
512,000515,00031,20024,87018,95015,79012,6209,4507,2105,620140,300
515,000518,00031,68025,35019,19016,03012,8609,6907,3305,740142,000
518,000521,00032,16025,83019,49016,27013,1009,9307,4505,860143,600
521,000524,00032,64026,31019,97016,51013,34010,1707,5705,980145,300
524,000527,00033,12026,79020,45016,75013,58010,4107,6906,100147,000
527,000530,00033,60027,27020,93016,99013,82010,6507,8106,220148,600
530,000533,00034,08027,75021,41017,23014,06010,8907,9306,340150,100
533,000536,00034,56028,23021,89017,47014,30011,1308,0506,460151,700
536,000539,00035,04028,71022,37017,71014,54011,3708,2106,580153,200
539,000542,00035,52029,19022,85017,95014,78011,6108,4506,700154,800
542,000545,00036,00029,67023,33018,19015,02011,8508,6906,820156,300
545,000548,00036,48030,15023,81018,43015,26012,0908,9306,940157,900
548,000551,00036,96030,63024,29018,67015,50012,3309,1707,060159,400
551,000554,00037,49031,16024,82018,93015,77012,6009,4307,200160,900
554,000557,00038,03031,70025,36019,20016,04012,8709,7007,330162,500
557,000560,00038,57032,24025,90019,57016,31013,1409,9707,470164,000
560,000563,00039,11032,78026,44020,11016,58013,41010,2407,600165,500
563,000566,00039,65033,32026,98020,65016,85013,68010,5107,740167,000
566,000569,00040,19033,86027,52021,19017,12013,95010,7807,870165,500
569,000572,00040,73034,40028,06021,73017,39014,22011,0508,010170,000
572,000575,00041,27034,94028,60022,27017,66014,49011,3208,160171,500
575,000578,00041,81035,48029,14022,81017,93014,76011,5908,430173,000
578,000581,00042,35036,02029,68023,35018,20015,03011,8608,700174,500
581,000584,00042,89036,56030,22023,89018,47015,30012,1308,970175,900
584,000587,00043,43037,10030,76024,43018,74015,57012,4009,240177,400
587,000590,00043,97037,64031,30024,97019,01015,84012,6709,510178,900



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
590,000円593,000円44,510円38,180円31,840円25,510円19,280円16,110円12,940円9,780円180,400円
593,000596,00045,05038,72032,38026,05019,72016,38013,21010,050181,900
596,000599,00045,59039,26032,92026,59020,26016,65013,48010,320183,400
599,000602,00046,13039,80033,46027,13020,80016,92013,75010,590184,900
602,000605,00046,67040,34034,00027,67021,34017,19014,02010,860186,400
605,000608,00047,21040,88034,54028,21021,88017,46014,29011,130187,900
608,000611,00047,75041,42035,08028,75022,42017,73014,56011,400189,400
611,000614,00048,29041,96035,62029,29022,96018,00014,83011,670190,900
614,000617,00048,83042,50036,16029,83023,50018,27015,10011,940192,400
617,000620,00049,37043,04036,70030,37024,04018,54015,37012,210193,800
620,000623,00049,91043,58037,24030,91024,58018,81015,64012,480195,300
623,000626,00050,45044,12037,78031,45025,12019,08015,91012,750196,800
626,000629,00050,99044,66038,32031,99025,66019,35016,18013,020198,300
629,000632,00051,53045,20038,86032,53026,20019,86016,45013,290199,800
632,000635,00052,07045,74039,40033,07026,74020,40016,72013,560201,300
635,000638,00052,61046,28039,94033,61027,28020,94016,99013,830202,800
638,000641,00053,15046,82040,48034,15027,82021,48017,26014,100204,300
641,000644,00053,69047,36041,02034,69028,36022,02017,53014,370205,800
644,000647,00054,23047,90041,56035,23028,90022,56017,80014,640207,300
647,000650,00054,77048,44042,10035,77029,44023,10018,07014,910208,800
650,000653,00055,31048,98042,64036,31029,98023,64018,34015,180210,000
653,000656,00055,85049,52043,18036,85030,52024,18018,61015,450211,000
656,000659,00056,39050,06043,72037,39031,06024,72018,88015,720212,100
659,000662,00056,93050,60044,26037,93031,60025,26019,15015,990213,200
662,000665,00057,47051,14044,80038,47032,14025,80019,47016,260214,200
665,000668,00058,01051,68045,34039,01032,68026,34020,01016,530215,300
668,000671,00058,55052,22045,88039,55033,22026,88020,55016,800216,300
671,000674,00059,09052,76046,42040,09033,76027,42021,09017,070217,400
674,000677,00059,63053,30046,96040,63034,30027,96021,63017,340218,500
677,000680,00060,17053,84047,50041,17034,84028,50022,17017,610219,500
680,000683,00060,71054,38048,04041,71035,38029,04022,71017,880220,600
683,000686,00061,25054,92048,58042,25035,92029,58023,25018,150221,700
686,000689,00061,79055,46049,12042,79036,46030,12023,79018,420222,700
689,000692,00062,33056,00049,66043,33037,00030,66024,33018,690223,800
692,000695,00062,87056,54050,20043,87037,54031,20024,87018,960224,900
695,000698,00063,41057,08050,74044,41038,08031,74025,41019,230226,000
698,000701,00063,95057,62051,28044,95038,62032,28025,95019,620227,600
701,000704,00064,49058,16051,82045,49039,16032,82026,49020,160229,200
704,000707,00065,03058,70052,36046,03039,70033,36027,03020,700230,800
707,000710,00065,57059,24052,90046,57040,24033,90027,57021,240232,400
710,000713,00066,11059,78053,44047,11040,78034,44028,11021,780234,000
713,000716,00066,65060,32053,98047,65041,32034,98028,65022,320235,600
716,000719,00067,19060,86054,52048,19041,86035,52029,19022,860237,200
719,000722,00067,73061,40055,06048,73042,40036,06029,73023,400238,800
722,000725,00068,27061,94055,60049,27042,94036,60030,27023,940240,300
725,000728,00068,81062,48056,14049,81043,48037,14030,81024,480241,900
728,000731,00069,35063,02056,68050,35044,02037,68031,35025,020243,500
731,000734,00069,89063,56057,22050,89044,56038,22031,89025,560245,100
734,000737,00070,43064,10057,76051,43045,10038,76032,43026,100246,700
737,000740,00070,97064,64058,30051,97045,64039,30032,97026,640248,300



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
740,000円743,000円71,510円65,180円58,840円52,510円46,180円39,840円33,510円27,180円249,900円
743,000746,00072,05065,72059,38053,05046,72040,38034,05027,720251,500
746,000749,00072,59066,26059,92053,59047,26040,92034,59028,260253,100
749,000752,00073,13066,80060,46054,13047,80041,46035,13028,800254,600
752,000755,00073,67067,34061,00054,67048,34042,00035,67029,340256,200
755,000758,00074,21067,88061,54055,21048,88042,54036,21029,880257,800
758,000761,00074,75068,42062,08055,75049,42043,08036,75030,420259,400
761,000764,00075,29068,96062,62056,29049,96043,62037,29030,960261,000
764,000767,00075,83069,50063,16056,83050,50044,16037,83031,500262,600
767,000770,00076,37070,04063,70057,37051,04044,70038,37032,040264,200
770,000773,00076,91070,58064,24057,91051,58045,24038,91032,580265,800
773,000776,00077,45071,12064,78058,45052,12045,78039,45033,120267,400
776,000779,00077,99071,66065,32058,99052,66046,32039,99033,660269,000
779,000782,00078,53072,20065,86059,53053,20046,86040,53034,200270,500
782,000785,00079,07072,74066,40060,07053,74047,40041,07034,740272,100
785,000788,00079,61073,28066,94060,61054,28047,94041,61035,280273,700
788,000791,00080,15073,82067,48061,15054,82048,48042,15035,820275,300
791,000794,00080,76074,36068,02061,69055,36049,02042,69036,360276,900
794,000797,00081,39074,90068,56062,23055,90049,56043,23036,900278,500
797,000800,00082,01075,44069,10062,77056,44050,10043,77037,440280,100
800,000803,00082,63075,98069,64063,31056,98050,64044,31037,980281,700
803,000806,00083,25076,52070,18063,85057,52051,18044,85038,520283,300
806,000809,00083,87077,06070,72064,39058,06051,72045,39039,060284,800
809,000812,00084,49077,60071,26064,93058,60052,26045,93039,600286,400
812,000815,00085,11078,14071,80065,47059,14052,80046,47040,140288,000
815,000818,00085,73078,68072,34066,01059,68053,34047,01040,680289,600
818,000821,00086,35079,22072,88066,55060,22053,88047,55041,220291,200
821,000824,00086,97079,76073,42067,09060,76054,42048,09041,760292,800
824,000827,00087,60080,31073,96067,63061,30054,96048,63042,300294,400
827,000830,00088,22080,93074,50068,17061,84055,50049,17042,840296,000
830,000833,00088,84081,55075,04068,71062,38056,04049,71043,380297,600
833,000836,00089,47082,19075,60069,26062,93056,60050,26043,930299,100
836,000839,00090,13082,84076,17069,83063,50057,17050,83044,500300,700
839,000842,00090,78083,50076,74070,40064,07057,74051,40045,070302,200
842,000845,00091,44084,15077,31070,97064,64058,31051,97045,640303,700
845,000848,00092,09084,81077,88071,54065,21058,88052,54046,210305,200
848,000851,00092,75085,47078,45072,11065,78059,45053,11046,780306,700
851,000854,00093,40086,12079,02072,68066,35060,02053,68047,350308,200
854,000857,00094,06086,78079,59073,25066,92060,59054,25047,920309,800
857,000860,00094,72087,43080,16073,82067,49061,16054,82048,490311,300
860,000863,00095,37088,09080,80074,39068,06061,73055,39049,060312,800
863,000866,00096,03088,74081,46074,96068,63062,30055,96049,630314,300
866,000869,00096,68089,40082,12075,53069,20062,87056,53050,200315,800
869,000872,00097,34090,05082,77076,10069,77063,44057,10050,770317,300
872,000875,00097,99090,71083,43076,67070,34064,01057,67051,340318,900
875,000878,00098,65091,37084,08077,24070,91064,58058,24051,910320,400
878,000881,00099,30092,02084,74077,81071,48065,15058,81052,480321,900
881,000884,00099,96092,68085,39078,38072,05065,72059,38053,050323,400
884,000887,000100,61093,33086,05078,95072,62066,29059,95053,620324,900
887,000890,100101,27093,99086,70079,52073,19066,86060,52054,190326,400



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
890,000円893,000円101,930円94,640円87,360円80,090円73,760円67,430円61,090円54,760円327,900円
893,000896,000102,58095,30088,01080,73074,33068,00061,66055,330329,500
896,000899,000103,24095,95088,67081,39074,90068,57062,23055,900331,000
899,000902,000103,89096,61089,33082,04075,47069,14062,80056,470332,500
902,000905,000104,55097,26089,98082,70076,04069,71063,37057,040334,000
905,000908,000105,20097,92090,64083,35076,61070,28063,94057,610335,500
908,000911,000105,86098,58091,29084,01077,18070,85064,51058,180337,000
911,000914,000106,51099,23091,95084,66077,75071,42065,08058,750338,500
914,000917,000107,17099,89092,60085,32078,32071,99065,65059,320340,100
917,000920,000107,830100,54093,26085,98078,89072,56066,22059,890341,600
920,000923,000108,480101,20093,91086,63079,46073,13066,79060,460343,100
923,000926,000109,140101,85094,57087,29080,03073,70067,36061,030344,600
926,000929,000109,790102,51095,23087,94080,66074,27067,93061,600346,100
929,000932,000110,450103,16095,88088,60081,31074,84068,50062,170347,600
932,000935,000111,100103,82096,54089,25081,97075,41069,07062,740349,200
935,000938,000111,760104,48097,19089,91082,62075,98069,64063,310350,700
938,000941,000112,410105,13097,85090,56083,28076,55070,21063,880352,200
941,000944,000113,070105,79098,50091,22083,94077,12070,78064,450353,700
944,000947,000113,720106,44099,16091,87084,59077,69071,35065,020355,200
947,000950,000114,380107,10099,81092,53085,25078,26071,92065,590356,700
950,000953,000115,040107,750100,47093,19085,90078,83072,49066,160358,200
953,000956,000115,690108,410101,12093,84086,56079,40073,06066,730359,800
956,000959,000116,350109,060101,78094,50087,21079,97073,63067,300361,300
959,000962,000117,000109,720102,44095,15087,87080,59074,20067,870362,800
962,000965,000117,660110,370103,09095,81088,52081,24074,77068,440364,300
965,000968,000118,310111,030103,75096,46089,18081,90075,34069,010365,800
968,000971,000118,970111,690104,40097,12089,84082,55075,91069,580367,300
971,000974,000119,680112,340105,06097,77090,49083,21076,48070,150368,800
974,000977,000120,620113,000105,71098,43091,15083,86077,05070,720370,400
977,000980,000121,560113,650106,37099,09091,80084,52077,62071,290371,900
980,000983,000122,500114,310107,02099,74092,46085,17078,19071,860373,400
983,000986,000123,440114,960107,680100,40093,11085,83078,76072,430374,900
986,000989,000124,380115,620108,340101,05093,77086,48079,33073,000376,400
989,000992,000125,320116,270108,990101,71094,42087,14079,90073,570377,900
992,000995,000126,260116,930109,650102,36095,08087,80080,51074,140379,500
995,000998,000127,200117,590110,300103,02095,73088,45081,17074,710381,000
998,0001,001,000128,140118,240110,960103,67096,39089,11081,82075,280382,500
1,001,0001,004,000129,080118,900111,610104,33097,05089,76082,48075,850384,000
1,004,0001,007,000130,020119,570112,270104,98097,70090,42083,13076,420385,500
1,007,0001,010,000130,960120,510112,920105,64098,36091,07083,79076,990387,000
1,010,000131,430120,980113,250105,97098,68091,40084,12077,270388,500
1,010,000円を超え1,250,000円に満たない金額1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額388,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額



その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
1,250,000円207,030円196,580円188,850円181,570円174,280円167,000円159,720円152,870円 
1,250,000円を超え1,740,000円に満たない金額1,250,000円の場合の税頽に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,250,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
1,740,000円368,730円358,280円350,550円343,270円335,980円328,700円321,420円314,570円
1,740,000円を超える金額1,740,000円の場合の税頽に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
  「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
  (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
  (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
  (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
  (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三
【給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)】
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
2,900円未満その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
2,9002,950100
2,9503,000100
3,0003,05010100
3,0503,10010110
3,1003,15015110
3,1503,20015110
3,2003,25020110
3,2503,30020110
3,3003,40025120
3,4003,50030120
3,5003,60035120
3,6003,70040130
3,7003,80045130
3,8003,90050130
3,9004,00055140
4,0004,10060140
4,1004,2006510160
4,2004,3007015170
4,3004,4007520190
4,4004,5008025200
4,5004,6008530220
4,6004,7008535230
4,7004,8009035250
4,8004,9009040260
4,9005,0009540270
5,0005,10010045290
5,1005,20010050300
5,2005,30010555320
5,3005,40011055330
5,4005,50011060350
5,5005,6001156510360
5,6005,7001206515380
5,7005,8001257015390
5,8005,9001257520410
5,9006,0001307525430
6,0006,1001358030460
6,1006,2001358530500
6,2006,3001409035530
6,3006,4001459040570
6,4006,5001459540600
6,5006,60015010045640
6,6006,70015510050670
6,7006,80016010550700
6,8006,90016011055730
6,9007,00016511060760



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
7,0007,1001701156510790
7,1007,2001701206515820
7,2007,3001751257015840
7,3007,4001801257520870
7,4007,5001801307525900
7,5007,6001851358030940
7,6007,7001901358530970
7,7007,80019514085351,000
7,8007,90019514590401,040
7,9008,00020014595401,070
8,0008,100205150100451,100
8,1008,200205155100501,130
8,2008,300210160105501,170
8,3008,400215160110551,200
8,4008,500215165110601,230
8,5008,60022017011565101,270
8,6008,70022517012065151,300
8,7008,80023017512070151,330
8,8008,90023018012575201,370
8,9009,00023518013075251,400
9,0009,10024018513580251,430
9,1009,20024019013585301,460
9,2009,30024519514085351,500
9,3009,40025019514590401,530
9,4009,50025020014595401,560
9,5009,600255205150100451,60010
9,6009,700260205155100501,63013
9,7009,800265210155105501,66017
9,8009,900265215160110551,69020
9,90010,000270215165110601,71024
10,00010,10027522017011565101,73027
10,10010,20028522517012065151,76031
10,20010,30029523017512570201,78034
10,30010,40030023518012575201,80038
10,40010,50031023518513080251,82041
10,50010,60031524019013585301,84045
10,60010,70032524519014085351,86048
10,70010,80033525019514590401,89052
10,80010,90034025520014595401,92055
10,90011,000350255205150100451,95059
11,00011,100355260210155105501,98062
11,10011,200365265210160105552,00066
11,20011,300375270215165110602,03069
11,30011,40038027522016511560102,06073
11,40011,50039028522517012065152,10076
11,50011,60039529023017512570152,13080
11,60011,70040530023018012575202,16083
11,70011,80041530523518513080252,19087
11,80011,90042031524018513580302,22090
11,90012,00043032524519014085352,25094



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
12,000円12,100円435円330円250円195円145円90円35円0円2,280円97円
12,10012,20044534025020014595402,310101
12,20012,300455345255205150100452,340104
12,30012,400460355260205155100502,370108
12,40012,500470365265210160105552,400111
12,50012,600475370270215165110552,420115
12,60012,70048538027522016511560102,450118
12,70012,80049538528022517012065102,480122
12,80012,90050039529022517512070152,510125
12,90013,00051040530023018012575202,530129
13,00013,10051541030523518513075252,570132
13,10013,20052542031524018513580302,620136
13,20013,30053542532024519014085302,670139
13,30013,40054043533024519514090352,720143
13,40013,50055044534025020014595402,780146
13,50013,60055545034525520515095452,830150
13,60013,700565460355260205155100502,880153
13,70013,800575465360265210160105502,930157
13,80013,900580475370265215160110552,980161
13,90014,000590485380270220165115603,030165
14,00014,100595490385280225170115653,080169
14,10014,200605500395290225175120703,140173
14,20014,300615505400295230180125703,190177
14,30014,400620515410305235180130753,240181
14,40014,500630525420310240185135803,290185
14,50014,600635530425320245190135853,340189
14,60014,700645540435330245195140903,390193
14,70014,800660545440335250200145903,440197
14,80014,900675555450345255200150953,500201
14,90015,0006905654603502602051551003,550205
15,00015,1007105704653602652101551053,600209
15,10015,2007255804753702652151601103,650213
15,20015,3007405854803752702201651103,700217
15,30015,4007555954903852802201701153,750221
15,40015,5007706055003902852251751203,800225
15,50015,6007906105054002952301751253,850229
15,60015,7008056205154103052351801303,910233
15,70015,8008206255204153102401851303,960237
15,80015,9008356355304253202401901354,010241
15,90016,0008506455404303252451951404,060245
16,00016,1008706555454403352501951454,110249
16,10016,2008856755554503452552001504,160253
16,20016,3009006905604553502602051504,210257
16,30016,4009157055704653602602101554,270261
16,40016,5009307205804703652652151604,320265
16,50016,6009507355854803752702151654,370269
16,60016,7009657555954903852752201704,420273
16,70016,8009807706004953902852251704,470277
16,80016,9009957856105054002952301754,520281
16,90017,0001,0108006205104053002351804,570285



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
17,000円17,100円1,030円815円625円520円415円310円235円185円4,640円289円
17,10017,2001,0458356355304253152401904,690293
17,20017,3001,0608506405354303252451904,750297
17,30017,4001,0758656555454403352551954,810301
17,40017,5001,0908806705504453402552004,860305
17,50017,6001,1108956855604553502552054,920309
17,60017,7001,1259157005704653552602104,970313
17,70017,8001,1409307205754703652652105,020317
17,80017,9001,1559457355854803752702152,070321
17,90018,0001,1709607505904853802752205,120325
18,00018,1001,1909757656004953902852255,180329
18,10018,2001,2059957806105053952902305,230333
18,20018,3001,2201,0108006155104053002305,280337
18,30018,4001,2351,0258156255204153052355,330341
18,40018,5001,2551,0458306355304203152405,380345
18,50018,6001,2751,0608506405354303252455,430349
18,60018,7001,2901,0808706555454403352505,480353
18,70018,8001,3101,0958856755554503452555,530357
18,80018,9001,3251,1159056955654603502605,580361
18,90019,0001,3451,1359207105754653602655,630365
19,00019,1001,3651,1509407305804753702705,680369
19,10019,2001,3801,1709607455904853802755,730377
19,20019,3001,4001,1859757656004953902855,780385
19,30019,4001,4151,2059957856105053952905,830393
19,40019,5001,4351,2251,0108006205104053005,880401
19,50019,6001,4551,2401,0308206255204153105,930409
19,60019,7001,4701,2601,0508356355304253205,980417
19,70019,8001,4901,2751,0658556455404353306,030425
19,80019,9001,5051,2951,0858756605504403356,080433
19,90020,0001,5251,3151,1008906805554503456,130441
20,00020,1001,5451,3301,1209107005654603556,180449
20,10020,2001,5601,3501,1409257155754703656,230457
20,20020,3001,5801,3651,1559457355854803756,280465
20,30020,4001,5951,3851,1759657505954853806,330473
20,40020,5001,6151,4051,1909807706004953906,380481
20,50020,6001,6351,4201,2101,0007906105054006,430489
20,60020,7001,6501,4401,2301,0158056205154106,480497
20,70020,8001,6701,4551,2451,0358256305254206,530505
20,80020,9001,6851,4751,2651,0558406405304256,580513
20,90021,0001,7051,4951,2801,0708606505404356,630521
21,00021,1001,7251,5101,3001,0908806655504456,680529
21,10021,2001,7401,5301,3201,1058956855604556,730537
21,20021,3001,7601,5451,3351,1259157055704656,780545
21,30021,4001,7751,5651,3551,1459307205754706,830553
21,40021,5001,7951,5851,3701,1609507405854806,880561
21,50021,6001,8151,6001,3901,1809707555954906,930569
21,60021,7001,8301,6201,4101,1959857756055006,980577
21,70021,8001,8501,6351,4251,2151,0057956155107,010585
21,80021,9001,8651,6551,4451,2351,0208106205157,050593
21,90022,0001,8851,6751,4601,2501,0408306305257,080601



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
22,000円22,100円1,905円1,690円1,480円1,270円1,060円845円640円535円7,120円609円
22,10022,2001,9201,7101,5001,2851,0758656555457,150617
22,20022,3001,9401,7251,5151,3051,1958856705557,190625
22,30022,4001,9551,7451,5351,3251,1109006905607,220633
22,40022,5001,9751,7651,5501,3401,1309207055707,260641
22,50022,6001,9951,7801,5701,3601,1509357255807,290649
22,60022,7002,0101,8001,5901,3751,1659557455907,330657
22,70022,8002,0301,8151,6051,3951,1859757606007,370665
22,80022,9002,0451,8351,6251,4151,2009907806057,400673
22,90023,0002,0651,8551,6401,4301,2201,0107956157,440681
23,00023,1002,0851,8701,6601,4501,2401,0258156257,470689
23,10023,2002,1001,8901,6801,4651,2551,0458356357,510697
23,20023,3002,1201,9051,6951,4851,2751,0658506457,550705
23,30023,4002,1351,9251,7151,5051,2901,0808706607,610713
23,40023,5002,1551,9451,7301,5201,3101,1008856757,660721
23,50023,6002,1751,9601,7501,5401,3301,1159056957,710729
23,60023,7002,1901,9801,7701,5551,3451,1359257107,760737
23,70023,8002,2101,9951,7851,5751,3651,1559407307,820745
23,80023,9002,2252,0151,8051,5951,3801,1709607507,870753
23,90024,0002,2452,0351,8201,6101,4001,1909757657,920761
24,00024,1002,2652,0501,8401,6301,4201,2059957857,980769
24,10024,2002,2802,0701,8601,6451,4351,2251,0158008,030777
24,20024,3002,3002,0851,8751,6651,4551,2451,0308208,080785
24,30024,4002,3152,1051,8951,6851,4701,2601,0508408,140793
24,40024,5002,3352,1251,9101,7001,4901,2801,0658558,190801
24,50024,6002,3552,1401,9301,7201,5101,2951,0858758,240809
24,60024,7002,3702,1601,9501,7351,5251,3151,1058908,290817
24,70024,8002,3902,1751,9651,7551,5451,3351,1209108,350825
24,80024,9002,4052,1951,9851,7751,5601,3501,1409308,400833
24,90025,0002,4252,2152,0001,7901,5801,3701,1559458,450841
25,00025,1002,4452,2302,0201,8101,6001,3851,1759658,510849
25,10025,2002,4602,2502,0401,8251,6151,4051,1959808,560858
25,20025,3002,4802,2652,0551,8451,6351,4251,2101,0008,610867
25,30025,4002,4952,2852,0751,8651,6501,4401,2301,0208,660876
25,40025,5002,5152,3052,0901,8801,6701,4601,2451,0358,720890
25,50025,6002,5352,3202,1101,9001,6901,4751,2651,0558,770908
25,60025,7002,5502,3402,1301,9151,7051,4951,2851,0708,820926
25,70025,8002,5702,3552,1451,9351,7251,5151,3001,0908,880944
25,80025,9002,5852,3752,1651,9551,7401,5301,3201,1108,930962
25,90026,0002,6052,3952,1801,9701,7601,5501,3351,1258,980980
26,00026,1002,6252,4102,2001,9901,7801,5651,3551,1459,040998
26,10026,2002,6402,4302,2202,0051,7951,5851,3751,1609,0901,016
26,20026,3002,6602,4452,2352,0251,8151,6051,3901,1809,1401,034
26,30026,4002,6752,4652,2552,0451,8301,6201,4101,2009,1901,052
26,40026,5002,7002,4852,2702,0601,8501,6401,4251,2159,2501,070
26,50026,6002,7202,5002,2902,0801,8701,6551,4451,2359,3001,088
26,60026,7002,7402,5202,3102,0951,8851,6751,4651,2509,3501,106
26,70026,8002,7602,5352,3252,1151,9051,6951,4851,2709,4101,124
26,80026,9002,7802,5552,3452,1351,9201,7101,5001,2909,4601,142
26,90027,0002,8002,5752,3602,1501,9401,7301,5151,3059,5101,160



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
27,000円27,100円2,820円2,590円2,380円2,170円1,960円1,745円1,535円1,325円9,570円1,178円
27,10027,2002,8452,6102,4002,1851,9751,7651,5551,3409,6201,196
27,20027,3002,8652,6252,4152,2051,9951,7851,5701,3609,6701,214
27,30027,4002,8852,6452,4352,2252,0101,8001,5901,3809,7201,232
27,40027,5002,9052,6652,4502,2402,0301,8201,6051,3959,7801,250
27,50027,6002,9252,6852,4702,2602,0501,8351,6251,4159,8301,268
27,60027,7002,9452,7052,4902,2752,0651,8551,6451,4309,8801,286
27,70027,8002,9652,7252,5052,2952,0851,8751,6601,4509,9401,304
27,80027,9002,9902,7452,5252,3152,1001,8901,6801,4709,9901,322
27,90028,0003,0102,7652,5452,3352,1201,9101,7001,49010,0401,340
28,00028,1003,0302,7902,5652,3502,1401,9301,7201,50510,0901,358
28,10028,2003,0552,8102,5802,3702,1601,9501,7351,52510,1401,376
28,20028,3003,0752,8352,6002,3902,1801,9651,7551,54510,1901,394
28,30028,4003,1002,8552,6202,4102,1951,9851,7751,56510,2401,412
28,40028,5003,1202,8752,6402,4302,2152,0051,7951,58510,2901,430
28,50028,6003,1402,9002,6602,4452,2352,0251,8151,60010,3401,448
28,60028,7003,1652,9202,6752,4652,2552,0451,8301,62010,3901,466
28,70028,8003,1852,9402,7002,4852,2752,0601,8501,64010,4401,484
28,80028,9003,2052,9652,7202,5052,2902,0801,8701,66010,4901,502
28,90029,0003,2302,9852,7452,5252,3102,1001,8901,68010,5401,520
29,00029,1003,2503,0102,7652,5402,3302,1201,9101,69510,5901,538
29,10029,2003,2703,0302,7852,5602,3502,1401,9251,71510,6501,556
29,20029,3003,2953,0502,8102,5802,3702,1551,9451,73510,7001,574
29,30029,4003,3153,0752,8302,6002,3852,1751,9651,75510,7501,592
29,40029,5003,3403,0952,8502,6202,4052,1951,9851,77510,8001,610
29,50029,6003,3603,1152,8752,6352,4252,2152,0051,79010,8501,628
29,60029,7003,3803,1402,8952,6552,4452,2352,0201,81010,9001,646
29,70029,8003,4053,1602,9202,6752,4652,2502,0401,83010,9501,664
29,80029,9003,4253,1852,9402,6952,4802,2702,0601,85011,0001,682
29,90030,0003,4453,2052,9602,7202,5002,2902,0801,87011,0501,700
30,00030,1003,4703,2252,9852,7402,5202,3102,1001,88511,1001,718
30,10030,2003,4903,2503,0052,7602,5402,3302,1151,90511,1501,736
30,20030,3003,5153,2703,0252,7852,5602,3432,1351,92511,2001,754
30,30030,4003,5353,2903,0502,8052,5752,3652,1551,94511,2501,772
30,40030,5003,5553,3153,0702,8302,5952,3852,1751,96511,3001,790
30,50030,6003,5803,3353,0952,8502,6152,4052,1951,98011,3501,808
30,60030,7003,6003,3553,1152,8702,6352,4252,2102,00011,4001,826
30,70030,8003,6203,3803,1352,8952,6552,4402,2302,02011,4501,844
30,80030,9003,6453,4003,1602,9152,6702,4602,2502,04011,5001,862
30,90031,0003,6653,4253,1802,9352,6952,4802,2702,06011,5501,880
31,00031,1003,6903,4453,2002,9602,7152,5002,2902,07511,6001,898
31,10031,2003,7103,4653,2252,9802,7402,5202,3052,09511,6601,916
31,20031,3003,7303,4903,2453,0052,7602,5352,3252,11511,7101,934
31,30031,4003,7553,5103,2653,0252,7802,5552,3452,13511,7601,952
31,40031,5003,7753,5303,2903,0452,8052,5752,3652,15511,8101,970
31,50031,6003,7953,5553,3103,0702,8252,5952,3852,17011,8601,988
31,60031,7003,8203,5753,3353,0902,8452,6152,4002,19011,9102,006
31,70031,8003,8403,6003,3553,1102,8702,6302,4202,21011,9602,024
31,80031,9003,8603,6203,3753,1352,8902,6502,4402,23012,0102,042
31,90032,0003,8853,6403,4003,1552,9152,6702,4602,25012,0602,060



その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
32,000円32,100円3,905円3,665円3,420円3,180円2,935円2,690円2,480円2,265円12,110円2,078円
32,10032,2003,9303,6853,4403,2002,9552,7152,4952,28512,1602,096
32,20032,3003,9503,7053,4653,2202,9802,7352,5152,30512,2102,114
32,30032,4003,9703,7303,4853,2453,0002,7552,5352,32512,2602,132
32,40032,5004,0003,7503,5103,2653,0202,7802,5552,34512,3102,150
32,50032,6004,0303,7753,5303,2853,0452,8002,5752,36012,3602,168
32,60032,7004,0603,7953,5503,3103,0652,8252,5902,38012,4102,186
32,70032,8004,0903,8153,5753,3303,0902,8452,6102,40012,4602,204
32,80032,9004,1253,8403,5953,3503,1102,8652,6302,42012,5102,222
32,90033,0004,1553,8603,6153,3753,1302,8902,6502,44012,5602,240
33,000円4,1703,8703,6303,3853,1402,9002,6602,44512,6102,258
33,000円を超え41,500円に満たない金額33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額12,610円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち、33,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額2,258円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
41,500円6,850円6,550円6,310円6,065円5,820円5,580円5,340円5,125円
41,500円を超え58,000円に満たない金額41,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち41,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
58,000円12,295円11,995円11,755円11,510円11,265円11,025円10,785円10,570円8,258円
58,000円を超える金額58,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額8,258円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額 

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
  「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
  給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
  (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
  (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
  (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
  (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
  給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
  (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
  (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四
【賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 (第百八十六条関係)】
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
0%68千円未満94千円未満133千円未満171千円未満210千円未満243千円未満275千円未満308千円未満  
68千円79千円94千円243千円133千円269千円171千円295千円210千円300千円243千円300千円275千円333千円308千円372千円  
79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456   
252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502   
300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 527   
10334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 525 527 553 241千円未満
12363 395 394 422 420 450 445 477 470 504 496 531 525 559 553 588   
14395 426 422 455 450 484 477 513 504 543 531 574 559 604 588 632   
16426 550 455 550 484 550 513 557 543 592 574 622 604 652 632 683   
18550 668 550 689 550 710 557 730 592 751 622 771 652 792 683 812   
20668 714 689 738 710 762 730 786 751 810 771 834 792 859 812 884 241千円305千円
22714 750 738 775 762 801 786 826 810 852 834 879 859 902 884 925   
24750 791 775 817 801 844 826 872 852 898 879 922 902 947 925 971   
26791 847 817 876 844 901 872 925 898 949 922 973 947 997 971 1,021   
28847 910 876 936 901 962 925 987 949 1,013 973 1,038 997 1,064 1,021 1,089   
30910 997 936 1,003 962 1,031 987 1,058 1,013 1,086 1,038 1,113 1,064 1,140 1,089 1,168 305555
32997 1,337 1,003 1,362 1,031 1,386 1,058 1,410 1,086 1,435 1,113 1,459 1,140 1,484 1,168 1,508   
351,337 1,551 1,362 1,579 1,386 1,607 1,410 1,636 1,435 1,664 1,459 1,692 1,484 1,720 1,508 1,749   
381,551 1,735 1,579 1,767 1,607 1,799 1,636 1,830 1,664 1,862 1,692 1,894 1,720 1,925 1,749 1,957   
401,735千円以上1,767千円以上1,799千円以上1,830千円以上1,862千円以上1,894千円以上1,925千円以上1,957千円以上555千円以上

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
  「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
  「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
  給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、に該当する場合を除き、
  (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
  (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
  (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
  の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
  給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、に該当する場合を除き、
  (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
  (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
  (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
  前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
  からまでの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五
【年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)】
給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
651,000円未満0 1,772,000 1,776,000 1,063,200 1,972,000 1,976,000 1,200,400 
   1,776,000 1,780,000 1,065,600 1,976,000 1,980,000 1,203,200 
   1,780,000 1,784,000 1,068,000 1,980,000 1,984,000 1,206,000 
   1,784,000 1,788,000 1,070,400 1,984,000 1,988,000 1,208,800 
   1,788,000 1,792,000 1,072,800 1,988,000 1,992,000 1,211,600 
651,000 1,619,000 給与等の金額から650000円を控除した金額1,792,000 1,796,000 1,075,200 1,992,000 1,996,600 1,214,400 
   1,796,000 1,800,000 1,077,600 1,996,000 2,000,000 1,217,200 
   1,800,000 1,804,000 1,080,000 2,000,000 2,004,000 1,220,000 
   1,804,000 1,808,000 1,082,800 2,004,000 2,008,000 1,222,800 
   1,808,000 1,812,000 1,085,600 2,008,000 2,012,000 1,225,600 
1,619,000 1,620,000 969,000 1,812,000 1,816,000 1,088,400 2,012,000 2,016,000 1,228,400 
1,620,000 1,622,000 970,000 1,816,000 1,820,000 1,091,200 2,016,000 2,020,000 1,231,200 
1,622,000 1,624,000 972,000 1,820,000 1,824,000 1,094,000 2,020,000 2,024,000 1,234,000 
1,624,000 1,628,000 974,000 1,824,000 1,828,000 1,096,800 2,024,000 2,028,000 1,236,800 
1,628,000 1,632,000 976,800 1,828,000 1,832,000 1,099,600 2,028,000 2,032,000 1,239,600 
1,632,000 1,636,000 979,200 1,832,000 1,836,000 1,102,400 2,032,000 2,036,000 1,242,400 
1,636,000 1,640,000 981,600 1,836,000 1,840,000 1,105,200 2,036,000 2,040,000 1,245,200 
1,640,000 1,644,000 984,000 1,840,000 1,844,000 1,108,000 2,040,000 2,044,000 1,248,000 
1,644,000 1,648,000 986,400 1,844,000 1,848,000 1,110,800 2,044,000 2,048,000 1,250,800 
1,648,000 1,652,000 988,800 1,848,000 1,852,000 1,113,600 2,048,000 2,052,000 1,253,600 
1,652,000 1,656,000 991,200 1,852,000 1,856,000 1,116,400 2,052,000 2,056,000 1,256,400 
1,656,000 1,660,000 993,600 1,856,000 1,860,000 1,119,200 2,056,000 2,060,000 1,259,200 
1,660,000 1,664,000 996,000 1,860,000 1,864,000 1,122,000 2,060,000 2,064,000 1,262,000 
1,664,000 1,668,000 998,400 1,864,000 1,868,000 1,124,800 2,064,000 2,068,000 1,264,800 
1,668,000 1,672,000 1,000,800 1,868,000 1,872,000 1,127,600 2,068,000 2,072,000 1,267,600 
1,672,000 1,676,000 1,003,200 1,872,000 1,876,000 1,130,400 2,072,000 2,076,000 1,270,400 
1,676,000 1,680,000 1,005,600 1,876,000 1,880,000 1,133,200 2,076,000 2,080,000 1,273,200 
1,680,000 1,684,000 1,008,000 1,880,000 1,884,000 1,136,000 2,080,000 2,084,000 1,276,000 
1,684,000 1,688,000 1,010,400 1,884,000 1,888,000 1,138,800 2,084,000 2,088,000 1,278,800 
1,688,000 1,692,000 1,012,800 1,888,000 1,892,000 1,141,600 2,088,000 2,092,000 1,281,600 
1,692,000 1,696,000 1,015,200 1,892,000 1,896,000 1,144,400 2,092,000 2,096,000 1,284,400 
1,696,000 1,700,000 1,017,600 1,896,000 1,900,000 1,147,200 2,096,000 2,100,000 1,287,200 
1,700,000 1,704,000 1,020,000 1,900,000 1,904,000 1,150,000 2,100,000 2,104,000 1,290,000 
1,704,000 1,708,000 1,022,400 1,904,000 1,908,000 1,152,800 2,104,000 2,108,000 1,292,800 
1,708,000 1,712,000 1,024,800 1,908,000 1,912,000 1,155,600 2,108,000 2,112,000 1,295,600 
1,712,000 1,716,000 1,027,200 1,912,000 1,916,000 1,158,400 2,112,000 2,116,000 1,298,400 
1,716,000 1,720,000 1,029,600 1,916,000 1,920,000 1,161,200 2,116,000 2,120,000 1,301,200 
1,720,000 1,724,000 1,032,000 1,920,000 1,924,000 1,164,000 2,120,000 2,124,000 1,304,000 
1,724,000 1,728,000 1,034,400 1,924,000 1,928,000 1,166,800 2,124,000 2,128,000 1,306,800 
1,728,000 1,732,000 1,036,800 1,928,000 1,932,000 1,169,600 2,128,000 2,132,000 1,309,600 
1,732,000 1,736,000 1,039,200 1,932,000 1,936,000 1,172,400 2,132,000 2,136,000 1,312,400 
1,736,000 1,740,000 1,041,600 1,936,000 1,940,000 1,175,200 2,136,000 2,140,000 1,315,200 
1,740,000 1,744,000 1,044,000 1,940,000 1,944,000 1,178,000 2,140,000 2,144,000 1,318,000 
1,744,000 1,748,000 1,046,400 1,944,000 1,948,000 1,180,800 2,144,000 2,148,000 1,320,800 
1,748,000 1,752,000 1,048,800 1,948,000 1,952,000 1,183,600 2,148,000 2,152,000 1,323,600 
1,752,000 1,756,000 1,051,200 1,952,000 1,956,000 1,186,400 2,152,000 2,156,000 1,326,400 
1,756,000 1,760,000 1,053,600 1,956,000 1,960,000 1,189,200 2,156,000 2,160,000 1,329,200 
1,760,000 1,764,000 1,056,000 1,960,000 1,964,000 1,192,000 2,160,000 2,164,000 1,332,000 
1,764,000 1,768,000 1,058,400 1,964,000 1,968,000 1,194,800 2,164,000 2,168,000 1,334,800 
1,768,000 1,772,000 1,060,800 1,968,000 1,972,000 1,197,600 2,168,000 2,172,000 1,337,600 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
2,172,000 2,176,000 1,340,400 2,372,000 2,376,000 1,480,400 2,572,000 2,576,000 1,620,400 
2,176,000 2,180,000 1,343,200 2,376,000 2,380,000 1,483,200 2,576,000 2,580,000 1,623,200 
2,180,000 2,184,000 1,346,000 2,380,000 2,384,000 1,486,000 2,580,000 2,584,000 1,626,000 
2,184,000 2,188,000 1,348,800 2,384,000 2,388,000 1,488,800 2,584,000 2,588,000 1,628,800 
2,188,000 2,192,000 1,351,600 2,388,000 2,392,000 1,491,600 2,588,000 2,592,000 1,631,600 
2,192,000 2,196,000 1,354,400 2,392,000 2,396,000 1,494,400 2,592,000 2,596,000 1,634,400 
2,196,000 2,200,000 1,357,200 2,396,000 2,400,000 1,497,200 2,596,000 2,600,000 1,637,200 
2,200,000 2,204,000 1,360,000 2,400,000 2,404,000 1,500,000 2,600,000 2,604,000 1,640,000 
2,204,000 2,208,000 1,362,800 2,404,000 2,408,000 1,502,800 2,604,000 2,608,000 1,642,800 
2,208,000 2,212,000 1,365,600 2,408,000 2,412,000 1,505,600 2,608,000 2,612,000 1,645,600 
2,212,000 2,216,000 1,368,400 2,412,000 2,416,000 1,508,400 2,612,000 2,616,000 1,648,400 
2,216,000 2,220,000 1,371,200 2,416,000 2,420,000 1,511,200 2,616,000 2,620,000 1,651,200 
2,220,000 2,224,000 1,374,000 2,420,000 2,424,000 1,514,000 2,620,000 2,624,000 1,654,000 
2,224,000 2,228,000 1,376,800 2,424,000 2,428,000 1,516,800 2,624,000 2,628,000 1,656,800 
2,228,000 2,232,000 1,379,600 2,428,000 2,432,000 1,519,600 2,628,000 2,632,000 1,659,600 
2,232,000 2,236,000 1,382,400 2,432,000 2,436,000 1,522,400 2,632,000 2,436,000 1,662,400 
2,236,000 2,240,000 1,385,200 2,436,000 2,440,000 1,525,200 2,636,000 2,640,000 1,665,200 
2,240,000 2,244,000 1,388,000 2,440,000 2,444,000 1,528,000 2,640,000 2,644,000 1,668,000 
2,244,000 2,248,000 1,390,800 2,444,000 2,448,000 1,530,800 2,644,000 2,648,000 1,670,800 
2,248,000 2,252,000 1,393,600 2,448,000 2,452,000 1,533,600 2,648,000 2,652,000 1,673,600 
2,252,000 2,256,000 1,396,400 2,452,000 2,456,000 1,536,400 2,652,000 2,656,000 1,676,400 
2,256,000 2,260,000 1,399,200 2,456,000 2,460,000 1,539,200 2,656,000 2,660,000 1,679,200 
2,260,000 2,264,000 1,402,000 2,460,000 2,464,000 1,542,000 2,660,000 2,664,000 1,682,000 
2,264,000 2,268,000 1,404,800 2,464,000 2,468,000 1,544,800 2,664,000 2,668,000 1,684,800 
2,268,000 2,272,000 1,407,600 2,468,000 2,472,000 1,547,600 2,668,000 2,672,000 1,687,600 
2,272,000 2,276,000 1,410,400 2,472,000 2,476,000 1,550,400 2,672,000 2,676,000 1,690,400 
2,276,000 2,280,000 1,413,200 2,476,000 2,480,000 1,553,200 2,676,000 2,680,000 1,693,200 
2,280,000 2,284,000 1,416,000 2,480,000 2,484,000 1,556,000 2,680,000 2,684,000 1,696,000 
2,284,000 2,288,000 1,418,800 2,484,000 2,488,000 1,558,800 2,684,000 2,688,000 1,698,800 
2,288,000 2,292,000 1,421,600 2,488,000 2,492,000 1,561,600 2,688,000 2,692,000 1,701,600 
2,292,000 2,296,000 1,424,400 2,492,000 2,496,000 1,564,400 2,692,000 2,696,000 1,704,400 
2,296,000 2,300,000 1,427,200 2,496,000 2,500,000 1,567,200 2,696,000 2,700,000 1,707,200 
2,300,000 2,304,000 1,430,000 2,500,000 2,504,000 1,570,000 2,700,000 2,704,000 1,710,000 
2,304,000 2,308,000 1,432,800 2,504,000 2,508,000 1,572,800 2,704,000 2,708,000 1,712,800 
2,308,000 2,312,000 1,435,600 2,508,000 2,512,000 1,575,600 2,708,000 2,712,000 1,715,600 
2,312,000 2,316,000 1,438,400 2,512,000 2,516,000 1,578,400 2,712,000 2,716,000 1,718,400 
2,316,000 2,320,000 1,441,200 2,516,000 2,520,000 1,581,200 2,716,000 2,720,000 1,721,200 
2,320,000 2,324,000 1,444,000 2,520,000 2,524,000 1,584,000 2,720,000 2,724,000 1,724,000 
2,324,000 2,328,000 1,446,800 2,524,000 2,528,000 1,586,800 2,724,000 2,728,000 1,726,800 
2,328,000 2,332,000 1,449,600 2,528,000 2,532,000 1,589,600 2,728,000 2,732,000 1,729,600 
2,332,000 2,336,000 1,452,400 2,532,000 2,536,000 1,592,400 2,732,000 2,736,000 1,732,400 
2,336,000 2,340,000 1,455,200 2,536,000 2,540,000 1,595,200 2,736,000 2,740,000 1,735,200 
2,340,000 2,344,000 1,458,000 2,540,000 2,544,000 1,598,000 2,740,000 2,744,000 1,738,000 
2,344,000 2,348,000 1,460,800 2,544,000 2,548,000 1,600,800 2,744,000 2,748,000 1,740,800 
2,348,000 2,352,000 1,463,600 2,548,000 2,552,000 1,603,600 2,748,000 2,752,000 1,743,600 
2,352,000 2,356,000 1,466,400 2,552,000 2,556,000 1,606,400 2,752,000 2,756,000 1,746,400 
2,356,000 2,360,000 1,469,200 2,556,000 2,560,000 1,609,200 2,756,000 2,760,000 1,749,200 
2,360,000 2,364,000 1,472,000 2,560,000 2,564,000 1,612,000 2,760,000 2,764,000 1,752,000 
2,364,000 2,368,000 1,474,800 2,564,000 2,568,000 1,614,800 2,764,000 2,768,000 1,754,800 
2,368,000 2,372,000 1,477,600 2,568,000 2,572,000 1,617,600 2,768,000 2,772,000 1,757,600 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
2,772,000 2,776,000 1,760,400 2,972,000 2,976,000 1,900,400 3,172,000 3,176,000 2,040,400 
2,776,000 2,780,000 1,763,200 2,976,000 2,980,000 1,903,200 3,176,000 3,180,000 2,043,200 
2,780,000 2,784,000 1,766,000 2,980,000 2,984,000 1,906,000 3,180,000 3,184,000 2,046,000 
2,784,000 2,788,000 1,768,800 2,984,000 2,988,000 1,908,800 3,184,000 3,188,000 2,048,800 
2,788,000 2,792,000 1,771,600 2,988,000 2,992,000 1,911,600 3,188,000 3,192,000 2,051,600 
2,792,000 2,796,000 1,774,400 2,992,000 2,996,000 1,914,400 3,192,000 3,196,000 2,054,400 
2,796,000 2,800,000 1,777,200 2,996,000 3,000,000 1,917,200 3,196,000 3,200,000 2,057,200 
2,800,000 2,804,000 1,780,000 3,000,000 3,004,000 1,920,000 3,200,000 3,204,000 2,060,000 
2,804,000 2,808,000 1,782,800 3,004,000 3,008,000 1,922,800 3,204,000 3,208,000 2,062,800 
2,808,000 2,812,000 1,785,600 3,008,000 3,012,000 1,925,600 3,208,000 3,212,000 2,065,600 
2,812,000 2,816,000 1,788,400 3,012,000 3,016,000 1,928,400 3,212,000 3,216,000 2,068,400 
2,816,000 2,820,000 1,791,200 3,016,000 3,020,000 1,931,200 3,216,000 3,220,000 2,071,200 
2,820,000 2,824,000 1,794,000 3,020,000 3,024,000 1,934,000 3,220,000 3,224,000 2,074,000 
2,824,000 2,828,000 1,796,800 3,024,000 3,028,000 1,936,800 3,224,000 3,228,000 2,076,800 
2,828,000 2,832,000 1,799,600 3,028,000 3,032,000 1,939,600 3,228,000 3,232,000 2,079,600 
2,832,000 2,836,000 1,802,400 3,032,000 3,036,000 1,942,400 3,232,000 3,236,000 2,082,400 
2,836,000 2,840,000 1,805,200 3,036,000 3,040,000 1,945,200 3,236,000 3,240,000 2,085,200 
2,840,000 2,844,000 1,808,000 3,040,000 3,044,000 1,948,000 3,240,000 3,244,000 2,088,000 
2,844,000 2,848,000 1,810,800 3,044,000 3,048,000 1,950,800 3,244,000 3,248,000 2,090,800 
2,848,000 2,852,000 1,813,600 3,048,000 3,052,000 1,953,600 3,248,000 3,252,000 2,093,600 
2,852,000 2,856,000 1,816,400 3,052,000 3,056,000 1,956,400 3,252,000 3,256,000 2,096,400 
2,856,000 2,860,000 1,819,200 3,056,000 3,060,000 1,959,200 3,256,000 3,260,000 2,099,200 
2,860,000 2,864,000 1,822,000 3,060,000 3,064,000 1,962,000 3,260,000 3,264,000 2,102,000 
2,864,000 2,868,000 1,824,800 3,064,000 3,068,000 1,964,800 3,264,000 3,268,000 2,104,800 
2,868,000 2,872,000 1,827,600 3,068,000 3,072,000 1,967,600 3,268,000 3,272,000 2,107,600 
2,872,000 2,876,000 1,830,400 3,072,000 3,076,000 1,970,400 3,272,000 3,276,000 2,110,400 
2,876,000 2,880,000 1,833,200 3,076,000 3,080,000 1,973,200 3,276,000 3,280,000 2,113,200 
2,880,000 2,884,000 1,836,000 3,080,000 3,084,000 1,976,000 3,280,000 3,284,000 2,116,000 
2,884,000 2,888,000 1,838,800 3,084,000 3,088,000 1,978,800 3,284,000 3,288,000 2,118,800 
2,888,000 2,892,000 1,841,600 3,088,000 3,092,000 1,981,600 3,288,000 3,292,000 2,121,600 
2,892,000 2,896,000 1,844,400 3,092,000 3,096,000 1,984,400 3,292,000 3,296,000 2,124,400 
2,896,000 2,900,000 1,847,200 3,096,000 3,100,000 1,987,200 3,296,000 3,300,000 2,127,200 
2,900,000 2,904,000 1,850,000 3,100,000 3,104,000 1,990,000 3,300,000 3,304,000 2,130,000 
2,904,000 2,908,000 1,852,800 3,104,000 3,108,000 1,992,800 3,304,000 3,308,000 2,132,800 
2,908,000 2,912,000 1,855,600 3,108,000 3,112,000 1,995,600 3,308,000 3,312,000 2,135,600 
2,912,000 2,916,000 1,858,400 3,112,000 3,116,000 1,998,400 3,312,000 3,316,000 2,138,400 
2,916,000 2,920,000 1,861,200 3,116,000 3,120,000 2,001,200 3,316,000 3,320,000 2,141,200 
2,920,000 2,924,000 1,864,000 3,120,000 3,124,000 2,004,000 3,320,000 3,324,000 2,144,000 
2,924,000 2,928,000 1,866,800 3,124,000 3,128,000 2,006,800 3,324,000 3,328,000 2,146,800 
2,928,000 2,932,000 1,869,600 3,128,000 3,132,000 2,009,600 3,328,000 3,332,000 2,149,600 
2,932,000 2,936,000 1,872,400 3,132,000 3,136,000 2,012,400 3,332,000 3,336,000 2,152,400 
2,936,000 2,940,000 1,875,200 3,136,000 3,140,000 2,015,200 3,336,000 3,340,000 2,155,200 
2,940,000 2,944,000 1,878,000 3,140,000 3,144,000 2,018,000 3,340,000 3,344,000 2,158,000 
2,944,000 2,948,000 1,880,800 3,144,000 3,148,000 2,020,800 3,344,000 3,348,000 2,160,800 
2,948,000 2,952,000 1,883,600 3,148,000 3,152,000 2,023,600 3,348,000 3,352,000 2,163,600 
2,952,000 2,956,000 1,886,400 3,152,000 3,156,000 2,026,400 3,352,000 3,356,000 2,166,400 
2,956,000 2,960,000 1,889,200 3,156,000 3,160,000 2,029,200 3,356,000 3,360,000 2,169,200 
2,960,000 2,964,000 1,892,000 3,160,000 3,164,000 2,032,000 3,360,000 3,364,000 2,172,000 
2,964,000 2,968,000 1,894,800 3,164,000 3,168,000 2,034,800 3,364,000 3,368,000 2,174,800 
2,968,000 2,972,000 1,897,600 3,168,000 3,172,000 2,037,600 3,368,000 3,372,000 2,177,600 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
3,372,000 3,376,000 2,180,400 3,572,000 3,576,000 2,320,400 3,772,000 3,776,000 2,477,600 
3,376,000 3,380,000 2,183,200 3,576,000 3,580,000 2,323,200 3,776,000 3,780,000 2,480,800 
3,380,000 3,384,000 2,186,000 3,580,000 3,584,000 2,326,000 3,780,000 3,784,000 2,484,000 
3,384,000 3,388,000 2,188,800 3,584,000 3,588,000 2,328,800 3,784,000 3,788,000 2,487,200 
3,388,000 3,392,000 2,191,600 3,588,000 3,592,000 2,331,600 3,788,000 3,792,000 2,490,400 
3,392,000 3,396,000 2,194,400 3,592,000 3,596,000 2,334,400 3,792,000 3,796,000 2,493,600 
3,396,000 3,400,000 2,197,200 3,596,000 3,600,000 2,337,200 3,796,000 3,800,000 2,496,800 
3,400,000 3,404,000 2,200,000 3,600,000 3,604,000 2,340,000 3,800,000 3,804,000 2,500,000 
3,404,000 3,408,000 2,202,800 3,604,000 3,608,000 2,343,200 3,804,000 3,808,000 2,503,200 
3,408,000 3,412,000 2,205,600 3,608,000 3,612,000 2,346,400 3,808,000 3,812,000 2,506,400 
3,412,000 3,416,000 2,208,400 3,612,000 3,616,000 2,349,600 3,812,000 3,816,000 2,509,600 
3,416,000 3,420,000 2,211,200 3,616,000 3,620,000 2,352,800 3,816,000 3,820,000 2,512,800 
3,420,000 3,424,000 2,214,000 3,620,000 3,624,000 2,356,000 3,820,000 3,824,000 2,516,000 
3,424,000 3,428,000 2,216,800 3,624,000 3,628,000 2,359,200 3,824,000 3,828,000 2,519,200 
3,428,000 3,432,000 2,219,600 3,628,000 3,632,000 2,362,400 3,828,000 3,832,000 2,522,400 
3,432,000 3,436,000 2,222,400 3,632,000 3,636,000 2,365,600 3,832,000 3,836,000 2,525,600 
3,436,000 3,440,000 2,225,200 3,636,000 3,640,000 2,368,800 3,836,000 3,840,000 2,528,800 
3,440,000 3,444,000 2,228,000 3,640,000 3,644,000 2,372,000 3,840,000 3,844,000 2,532,000 
3,444,000 3,448,000 2,230,800 3,644,000 3,648,000 2,375,200 3,844,000 3,848,000 2,535,200 
3,448,000 3,452,000 2,233,600 3,648,000 3,652,000 2,378,400 3,848,000 3,852,000 2,538,400 
3,452,000 3,456,000 2,236,400 3,652,000 3,656,000 2,381,600 3,852,000 3,856,000 2,541,600 
3,456,000 3,460,000 2,239,200 3,656,000 3,660,000 2,384,800 3,856,000 3,860,000 2,544,800 
3,460,000 3,464,000 2,242,000 3,660,000 3,664,000 2,388,000 3,860,000 3,864,000 2,548,000 
3,464,000 3,468,000 2,244,800 3,664,000 3,668,000 2,391,200 3,864,000 3,868,000 2,551,200 
3,468,000 3,472,000 2,247,600 3,668,000 3,672,000 2,394,400 3,868,000 3,872,000 2,554,400 
3,472,000 3,476,000 2,250,400 3,672,000 3,676,000 2,397,600 3,872,000 3,876,000 2,557,600 
3,476,000 3,480,000 2,253,200 3,676,000 3,680,000 2,400,800 3,876,000 3,880,000 2,560,800 
3,480,000 3,484,000 2,256,000 3,680,000 3,684,000 2,404,000 3,880,000 3,884,000 2,564,000 
3,484,000 3,488,000 2,258,800 3,684,000 3,688,000 2,407,200 3,884,000 3,888,000 2,567,200 
3,488,000 3,492,000 2,261,600 3,688,000 3,692,000 2,410,400 3,888,000 3,892,000 2,570,400 
3,492,000 3,496,000 2,264,400 3,692,000 3,696,000 2,413,600 3,892,000 3,896,000 2,573,600 
3,496,000 3,500,000 2,267,200 3,696,000 3,700,000 2,416,800 3,896,000 3,900,000 2,576,800 
3,500,000 3,504,000 2,270,000 3,700,000 3,704,000 2,420,000 3,900,000 3,904,000 2,580,000 
3,504,000 3,508,000 2,272,800 3,704,000 3,708,000 2,423,200 3,904,000 3,908,000 2,583,200 
3,508,000 3,512,000 2,275,600 3,708,000 3,712,000 2,426,400 3,908,000 3,912,000 2,586,400 
3,512,000 3,516,000 2,278,400 3,712,000 3,716,000 2,429,600 3,912,000 3,916,000 2,589,600 
3,516,000 3,520,000 2,281,200 3,716,000 3,720,000 2,432,800 3,916,000 3,920,000 2,592,800 
3,520,000 3,524,000 2,284,000 3,720,000 3,724,000 2,436,000 3,920,000 3,924,000 2,596,000 
3,524,000 3,528,000 2,286,800 3,724,000 3,728,000 2,439,200 3,924,000 3,928,000 2,599,200 
3,528,000 3,532,000 2,289,600 3,728,000 3,732,000 2,442,400 3,928,000 3,932,000 2,602,400 
3,532,000 3,536,000 2,292,400 3,732,000 3,736,000 2,445,600 3,932,000 3,936,000 2,605,600 
3,536,000 3,540,000 2,295,200 3,736,000 3,740,000 2,448,800 3,936,000 3,940,000 2,608,800 
3,540,000 3,544,000 2,298,000 3,740,000 3,744,000 2,452,000 3,940,000 3,944,000 2,612,000 
3,544,000 3,548,000 2,300,800 3,744,000 3,748,000 2,455,200 3,944,000 3,948,000 2,615,200 
3,548,000 3,552,000 2,303,600 3,748,000 3,752,000 2,458,400 3,948,000 3,952,000 2,618,400 
3,552,000 3,556,000 2,306,400 3,752,000 3,756,000 2,461,600 3,952,000 3,956,000 2,621,600 
3,556,000 3,560,000 2,309,200 3,756,000 3,760,000 2,464,800 3,956,000 3,960,000 2,624,800 
3,560,000 3,564,000 2,312,000 3,760,000 3,764,000 2,468,000 3,960,000 3,964,000 2,628,000 
3,564,000 3,568,000 2,314,800 3,764,000 3,768,000 2,471,200 3,964,000 3,968,000 2,631,200 
3,568,000 3,572,000 2,317,600 3,768,000 3,772,000 2,474,400 3,968,000 3,972,000 2,634,400 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
3,972,0003,976,0002,637,6004,172,0004,176,0002,797,6004,372,0004,376,0002,957,600
3,976,0003,980,0002,640,8004,176,0004,180,0002,800,8004,376,0004,380,0002,960,800
3,980,0003,984,0002,644,0004,180,0004,184,0002,804,0004,380,0004,384,0002,964,000
3,984,0003,988,0002,647,2004,184,0004,188,0002,807,2004,384,0004,388,0002,967,200
3,988,0003,992,0002,650,4004,188,0004,192,0002,810,4004,388,0004,392,0002,970,400
3,992,0003,996,0002,653,6004,192,0004,196,0002,813,6004,392,0004,396,0002,973,600
3,996,0004,000,0002,656,8004,196,0004,200,0002,816,8004,396,0004,400,0002,976,800
4,000,0004,004,0002,660,0004,200,0004,204,0002,820,0004,400,0004,404,0002,980,000
4,004,0004,008,0002,663,2004,204,0004,208,0002,823,2004,404,0004,408,0002,983,200
4,008,0004,012,0002,666,4004,208,0004,212,0002,826,4004,408,0004,412,0002,986,400
4,012,0004,016,0002,669,6004,212,0004,216,0002,829,6004,412,0004,416,0002,989,600
4,016,0004,020,0002,672,8004,216,0004,220,0002,832,8004,416,0004,420,0002,992,800
4,020,0004,024,0002,676,0004,220,0004,224,0002,836,0004,420,0004,424,0002,996,000
4,024,0004,028,0002,679,2004,224,0004,228,0002,839,2004,424,0004,428,0002,999,200
4,028,0004,032,0002,682,4004,228,0004,232,0002,842,4004,428,0004,432,0003,002,400
4,032,0004,036,0002,685,6004,232,0004,236,0002,845,6004,432,0004,436,0003,005,600
4,036,0004,040,0002,688,8004,236,0004,240,0002,848,8004,436,0004,440,0003,008,800
4,040,0004,044,0002,692,0004,240,0004,244,0002,852,0004,440,0004,444,0003,012,000
4,044,0004,048,0002,695,2004,244,0004,248,0002,855,2004,444,0004,448,0003,015,200
4,048,0004,052,0002,698,4004,248,0004,252,0002,858,4004,448,0004,452,0003,018,400
4,052,0004,056,0002,701,6004,252,0004,256,0002,861,6004,452,0004,456,0003,021,600
4,056,0004,060,0002,704,8004,256,0004,260,0002,864,8004,456,0004,460,0003,024,800
4,060,0004,064,0002,708,0004,260,0004,264,0002,868,0004,460,0004,464,0003,028,000
4,064,0004,068,0002,711,2004,264,0004,268,0002,871,2004,464,0004,468,0003,031,200
4,068,0004,072,0002,714,4004,268,0004,272,0002,874,4004,468,0004,472,0003,034,400
4,072,0004,076,0002,717,6004,272,0004,276,0002,877,6004,472,0004,476,0003,037,600
4,076,0004,080,0002,720,8004,276,0004,280,0002,880,8004,476,0004,480,0003,040,800
4,080,0004,084,0002,724,0004,280,0004,284,0002,884,0004,480,0004,484,0003,044,000
4,084,0004,088,0002,727,2004,284,0004,288,0002,887,2004,484,0004,488,0003,047,200
4,088,0004,092,0002,730,4004,288,0004,292,0002,890,4004,488,0004,492,0003,050,400
4,092,0004,096,0002,733,6004,292,0004,296,0002,893,6004,492,0004,496,0003,053,600
4,096,0004,100,0002,736,8004,296,0004,300,0002,896,8004,496,0004,500,0003,056,800
4,100,0004,104,0002,740,0004,300,0004,304,0002,900,0004,500,0004,504,0003,060,000
4,104,0004,108,0002,743,2004,304,0004,308,0002,903,2004,504,0004,508,0003,063,200
4,108,0004,112,0002,746,4004,308,0004,312,0002,906,4004,508,0004,512,0003,066,400
4,112,0004,116,0002,749,6004,312,0004,316,0002,909,6004,512,0004,516,0003,069,600
4,116,0004,120,0002,752,8004,316,0004,320,0002,912,8004,516,0004,520,0003,072,800
4,120,0004,124,0002,756,0004,320,0004,324,0002,916,0004,520,0004,524,0003,076,000
4,124,0004,128,0002,759,2004,324,0004,328,0002,919,2004,524,0004,528,0003,079,200
4,128,0004,132,0002,762,4004,328,0004,332,0002,922,4004,528,0004,532,0003,082,400
4,132,0004,136,0002,765,6004,332,0004,336,0002,925,6004,532,0004,536,0003,085,600
4,136,0004,140,0002,768,8004,336,0004,340,0002,928,8004,536,0004,540,0003,088,800
4,140,0004,144,0002,772,0004,340,0004,344,0002,932,0004,540,0004,544,0003,092,000
4,144,0004,148,0002,775,2004,344,0004,348,0002,935,2004,544,0004,548,0003,095,200
4,148,0004,152,0002,778,4004,348,0004,352,0002,938,4004,548,0004,552,0003,098,400
4,152,0004,156,0002,781,6004,352,0004,356,0002,941,6004,552,0004,556,0003,101,600
4,156,0004,160,0002,784,8004,356,0004,360,0002,944,8004,556,0004,560,0003,104,800
4,160,0004,164,0002,788,0004,360,0004,364,0002,948,0004,560,0004,564,0003,108,000
4,164,0004,168,0002,791,2004,364,0004,368,0002,951,2004,564,0004,568,0003,111,200
4,168,0004,172,0002,794,4004,368,0004,372,0002,954,4004,568,0004,572,0003,114,400


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
4,572,000 4,576,000 3,117,600 4,772,000 4,776,000 3,277,600 4,972,000 4,976,000 3,437,600 
4,576,000 4,580,000 3,120,800 4,776,000 4,780,000 3,280,800 4,976,000 4,980,000 3,440,800 
4,580,000 4,584,000 3,124,000 4,780,000 4,784,000 3,284,000 4,980,000 4,984,000 3,444,000 
4,584,000 4,588,000 3,127,200 4,784,000 4,788,000 3,287,200 4,984,000 4,988,000 3,447,200 
4,588,000 4,592,000 3,130,400 4,788,000 4,792,000 3,290,400 4,988,000 4,992,000 3,450,400 
4,592,000 4,596,000 3,133,600 4,792,000 4,796,000 3,293,600 4,992,000 4,996,000 3,453,600 
4,596,000 4,600,000 3,136,800 4,796,000 4,800,000 3,296,800 4,996,000 5,000,000 3,456,800 
4,600,000 4,604,000 3,140,000 4,800,000 4,804,000 3,300,000 5,000,000 5,004,000 3,460,000 
4,604,000 4,608,000 3,143,200 4,804,000 4,808,000 3,303,200 5,004,000 5,008,000 3,463,200 
4,608,000 4,612,000 3,146,400 4,808,000 4,812,000 3,306,400 5,008,000 5,012,000 3,466,400 
4,612,000 4,616,000 3,149,600 4,812,000 4,816,000 3,309,600 5,012,000 5,016,000 3,469,600 
4,616,000 4,620,000 3,152,800 4,816,000 4,820,000 3,312,800 5,016,000 5,020,000 3,472,800 
4,620,000 4,624,000 3,156,000 4,820,000 4,824,000 3,316,000 5,020,000 5,024,000 3,476,000 
4,624,000 4,628,000 3,159,200 4,824,000 4,828,000 3,319,200 5,024,000 5,028,000 3,479,200 
4,628,000 4,632,000 3,162,400 4,828,000 4,832,000 3,322,400 5,028,000 5,032,000 3,482,400 
4,632,000 4,636,000 3,165,600 4,832,000 4,836,000 3,325,600 5,032,000 5,036,000 3,485,600 
4,636,000 4,640,000 3,168,800 4,836,000 4,840,000 3,328,800 5,036,000 5,040,000 3,488,800 
4,640,000 4,644,000 3,172,000 4,840,000 4,844,000 3,332,000 5,040,000 5,044,000 3,492,000 
4,644,000 4,648,000 3,175,200 4,844,000 4,848,000 3,335,200 5,044,000 5,048,000 3,495,200 
4,648,000 4,652,000 3,178,400 4,848,000 4,852,000 3,338,400 5,048,000 5,052,000 3,498,400 
4,652,000 4,656,000 3,181,600 4,852,000 4,856,000 3,341,600 5,052,000 5,056,000 3,501,600 
4,656,000 4,660,000 3,184,800 4,856,000 4,860,000 3,344,800 5,056,000 5,060,000 3,504,800 
4,660,000 4,664,000 3,188,000 4,860,000 4,864,000 3,348,000 5,060,000 5,064,000 3,508,000 
4,664,000 4,668,000 3,191,200 4,864,000 4,868,000 3,351,200 5,064,000 5,068,000 3,511,200 
4,668,000 4,672,000 3,194,400 4,868,000 4,872,000 3,354,400 5,068,000 5,072,000 3,514,400 
4,672,000 4,676,000 3,197,600 4,872,000 4,876,000 3,357,600 5,072,000 5,076,000 3,517,600 
4,676,000 4,680,000 3,200,800 4,876,000 4,880,000 3,360,800 5,076,000 5,080,000 3,520,800 
4,680,000 4,684,000 3,204,000 4,880,000 4,884,000 3,364,000 5,080,000 5,084,000 3,524,000 
4,684,000 4,688,000 3,207,200 4,884,000 4,888,000 3,367,200 5,084,000 5,088,000 3,527,200 
4,688,000 4,692,000 3,210,400 4,888,000 4,892,000 3,370,400 5,088,000 5,092,000 3,530,400 
4,692,000 4,696,000 3,213,600 4,892,000 4,896,000 3,373,600 5,092,000 5,096,000 3,533,600 
4,696,000 4,700,000 3,216,800 4,896,000 4,900,000 3,376,800 5,096,000 5,100,000 3,536,800 
4,700,000 4,704,000 3,220,000 4,900,000 4,904,000 3,380,000 5,100,000 5,104,000 3,540,000 
4,704,000 4,708,000 3,223,200 4,904,000 4,908,000 3,383,200 5,104,000 5,108,000 3,543,200 
4,708,000 4,712,000 3,226,400 4,908,000 4,912,000 3,386,400 5,108,000 5,112,000 3,546,400 
4,712,000 4,716,000 3,229,600 4,912,000 4,916,000 3,389,600 5,112,000 5,116,000 3,549,600 
4,716,000 4,720,000 3,232,800 4,916,000 4,920,000 3,392,800 5,116,000 5,120,000 3,552,800 
4,720,000 4,724,000 3,236,000 4,920,000 4,924,000 3,396,000 5,120,000 5,124,000 3,556,000 
4,724,000 4,728,000 3,239,200 4,924,000 4,928,000 3,399,200 5,124,000 5,128,000 3,559,200 
4,728,000 4,732,000 3,242,400 4,928,000 4,932,000 3,402,400 5,128,000 5,132,000 3,562,400 
4,732,000 4,736,000 3,245,600 4,932,000 4,936,000 3,405,600 5,132,000 5,136,000 3,565,600 
4,736,000 4,740,000 3,248,800 4,936,000 4,940,000 3,408,800 5,136,000 5,140,000 3,568,800 
4,740,000 4,744,000 3,252,000 4,940,000 4,944,000 3,412,000 5,140,000 5,144,000 3,572,000 
4,744,000 4,748,000 3,255,200 4,944,000 4,948,000 3,415,200 5,144,000 5,148,000 3,575,200 
4,748,000 4,752,000 3,258,400 4,948,000 4,952,000 3,418,400 5,148,000 5,152,000 3,578,400 
4,752,000 4,756,000 3,261,600 4,952,000 4,956,000 3,421,600 5,152,000 5,156,000 3,581,600 
4,756,000 4,760,000 3,264,800 4,956,000 4,960,000 3,424,800 5,156,000 5,160,000 3,584,800 
4,760,000 4,764,000 3,268,000 4,960,000 4,964,000 3,428,000 5,160,000 5,164,000 3,588,000 
4,764,000 4,768,000 3,271,200 4,964,000 4,968,000 3,431,200 5,164,000 5,168,000 3,591,200 
4,768,000 4,772,000 3,274,400 4,968,000 4,972,000 3,434,400 5,168,000 5,172,000 3,594,400 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
5,172,000 5,176,000 3,597,600 5,372,000 5,376,000 3,757,600 5,572,000 5,576,000 3,917,600 
5,176,000 5,180,000 3,600,800 5,376,000 5,380,000 3,760,800 5,576,000 5,580,000 3,920,800 
5,180,000 5,184,000 3,604,000 5,380,000 5,384,000 3,764,000 5,580,000 5,584,000 3,924,000 
5,184,000 5,188,000 3,607,200 5,384,000 5,388,000 3,767,200 5,584,000 5,588,000 3,927,200 
5,188,000 5,192,000 3,610,400 5,388,000 5,392,000 3,770,400 5,588,000 5,592,000 3,930,400 
5,192,000 5,196,000 3,613,600 5,392,000 5,396,000 3,773,600 5,592,000 5,596,000 3,933,600 
5,196,000 5,200,000 3,616,800 5,396,000 5,400,000 3,776,800 5,596,000 5,600,000 3,936,800 
5,200,000 5,204,000 3,620,000 5,400,000 5,404,000 3,780,000 5,600,000 5,604,000 3,940,000 
5,204,000 5,208,000 3,623,200 5,404,000 5,408,000 3,783,200 5,604,000 5,608,000 3,943,200 
5,208,000 5,212,000 3,626,400 5,408,000 5,412,000 3,786,400 5,608,000 5,612,000 3,946,400 
5,212,000 5,216,000 3,629,600 5,412,000 5,416,000 3,789,600 5,612,000 5,616,000 3,949,600 
5,216,000 5,220,000 3,632,800 5,416,000 5,420,000 3,792,800 5,616,000 5,620,000 3,952,800 
5,220,000 5,224,000 3,636,000 5,420,000 5,424,000 3,796,000 5,620,000 5,624,000 3,956,000 
5,224,000 5,228,000 3,639,200 5,424,000 5,428,000 3,799,200 5,624,000 5,628,000 3,959,200 
5,228,000 5,232,000 3,642,400 5,428,000 5,432,000 3,802,400 5,628,000 5,632,000 3,962,400 
5,232,000 5,236,000 3,645,600 5,432,000 5,436,000 3,805,600 5,632,000 5,636,000 3,965,600 
5,236,000 5,240,000 3,648,800 5,436,000 5,440,000 3,808,800 5,636,000 5,640,000 3,968,800 
5,240,000 5,244,000 3,652,000 5,440,000 5,444,000 3,812,000 5,640,000 5,644,000 3,972,000 
5,244,000 5,248,000 3,655,200 5,444,000 5,448,000 3,815,200 5,644,000 5,648,000 3,975,200 
5,248,000 5,252,000 3,658,400 5,448,000 5,452,000 3,818,400 5,648,000 5,652,000 3,978,400 
5,252,000 5,256,000 3,661,600 5,452,000 5,456,000 3,821,600 5,652,000 5,656,000 3,981,600 
5,256,000 5,260,000 3,664,800 5,456,000 5,460,000 3,824,800 5,656,000 5,660,000 3,984,800 
5,260,000 5,264,000 3,668,000 5,460,000 5,464,000 3,828,000 5,660,000 5,664,000 3,988,000 
5,264,000 5,268,000 3,671,200 5,464,000 5,468,000 3,831,200 5,664,000 5,668,000 3,991,200 
5,268,000 5,272,000 3,674,400 5,468,000 5,472,000 3,834,400 5,668,000 5,672,000 3,994,400 
5,272,000 5,276,000 3,677,600 5,472,000 5,476,000 3,837,600 5,672,000 5,676,000 3,997,600 
5,276,000 5,280,000 3,680,800 5,476,000 5,480,000 3,840,800 5,676,000 5,680,000 4,000,800 
5,280,000 5,284,000 3,684,000 5,480,000 5,484,000 3,844,000 5,680,000 5,684,000 4,004,000 
5,284,000 5,288,000 3,687,200 5,484,000 5,488,000 3,847,200 5,684,000 5,688,000 4,007,200 
5,288,000 5,292,000 3,690,400 5,488,000 5,492,000 3,850,400 5,688,000 5,692,000 4,010,400 
5,292,000 5,296,000 3,693,600 5,492,000 5,496,000 3,853,600 5,692,000 5,696,000 4,013,600 
5,296,000 5,300,000 3,696,800 5,496,000 5,500,000 3,856,800 5,696,000 5,700,000 4,016,800 
5,300,000 5,304,000 3,700,000 5,500,000 5,504,000 3,860,000 5,700,000 5,704,000 4,020,000 
5,304,000 5,308,000 3,703,200 5,504,000 5,508,000 3,863,200 5,704,000 5,708,000 4,023,200 
5,308,000 5,312,000 3,706,400 5,508,000 5,512,000 3,866,400 5,708,000 5,712,000 4,026,400 
5,312,000 5,316,000 3,709,600 5,512,000 5,516,000 3,869,600 5,712,000 5,716,000 4,029,600 
5,316,000 5,320,000 3,712,800 5,516,000 5,520,000 3,872,800 5,716,000 5,720,000 4,032,800 
5,320,000 5,324,000 3,716,000 5,520,000 5,524,000 3,876,000 5,720,000 5,724,000 4,036,000 
5,324,000 5,328,000 3,719,200 5,524,000 5,528,000 3,879,200 5,724,000 5,728,000 4,039,200 
5,328,000 5,332,000 3,722,400 5,528,000 5,532,000 3,882,400 5,728,000 5,732,000 4,042,400 
5,332,000 5,336,000 3,725,600 5,532,000 5,536,000 3,885,600 5,732,000 5,736,000 4,045,600 
5,336,000 5,340,000 3,728,800 5,536,000 5,540,000 3,888,800 5,736,000 5,740,000 4,048,800 
5,340,000 5,344,000 3,732,000 5,540,000 5,544,000 3,892,000 5,740,000 5,744,000 4,052,000 
5,344,000 5,348,000 3,735,200 5,544,000 5,548,000 3,895,200 5,744,000 5,748,000 4,055,200 
5,348,000 5,352,000 3,738,400 5,548,000 5,552,000 3,898,400 5,748,000 5,752,000 4,058,400 
5,352,000 5,356,000 3,741,600 5,552,000 5,556,000 3,901,600 5,752,000 5,756,000 4,061,600 
5,356,000 5,360,000 3,744,800 5,556,000 5,560,000 3,904,800 5,756,000 5,760,000 4,064,800 
5,360,000 5,364,000 3,748,000 5,560,000 5,564,000 3,908,000 5,760,000 5,764,000 4,068,000 
5,364,000 5,368,000 3,751,200 5,564,000 5,568,000 3,911,200 5,764,000 5,768,000 4,071,200 
5,368,000 5,372,000 3,754,400 5,568,000 5,572,000 3,914,400 5,768,000 5,772,000 4,074,400 


給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
5,772,000 5,776,000 4,077,600 5,972,000 5,976,000 4,237,600 6,172,000 6,176,000 4,397,600 
5,776,000 5,780,000 4,080,800 5,976,000 5,980,000 4,240,800 6,176,000 6,180,000 4,400,800 
5,780,000 5,784,000 4,084,000 5,980,000 5,984,000 4,244,000 6,180,000 6,184,000 4,404,000 
5,784,000 5,788,000 4,087,200 5,984,000 5,988,000 4,247,200 6,184,000 6,188,000 4,407,200 
5,788,000 5,792,000 4,090,400 5,988,000 5,992,000 4,250,400 6,188,000 6,192,000 4,410,400 
5,792,000 5,796,000 4,093,600 5,992,000 5,996,000 4,253,600 6,192,000 6,196,000 4,413,600 
5,796,000 5,800,000 4,096,800 5,996,000 6,000,000 4,256,800 6,196,000 6,200,000 4,416,800 
5,800,000 5,804,000 4,100,000 6,000,000 6,004,000 4,260,000 6,200,000 6,204,000 4,420,000 
5,804,000 5,808,000 4,103,200 6,004,000 6,008,000 4,263,200 6,204,000 6,208,000 4,423,200 
5,808,000 5,812,000 4,106,400 6,008,000 6,012,000 4,266,400 6,208,000 6,212,000 4,426,400 
5,812,000 5,816,000 4,109,600 6,012,000 6,016,000 4,269,600 6,212,000 6,216,000 4,429,600 
5,816,000 5,820,000 4,112,800 6,016,000 6,020,000 4,272,800 6,216,000 6,220,000 4,432,800 
5,820,000 5,824,000 4,116,000 6,020,000 6,024,000 4,276,000 6,220,000 6,224,000 4,436,000 
5,824,000 5,828,000 4,119,200 6,024,000 6,028,000 4,279,200 6,224,000 6,228,000 4,439,200 
5,828,000 5,832,000 4,122,400 6,028,000 6,032,000 4,282,400 6,228,000 6,232,000 4,442,400 
5,832,000 5,836,000 4,125,600 6,032,000 6,036,000 4,285,600 6,232,000 6,236,000 4,445,600 
5,836,000 5,840,000 4,128,800 6,036,000 6,040,000 4,288,800 6,236,000 6,240,000 4,448,800 
5,840,000 5,844,000 4,132,000 6,040,000 6,044,000 4,292,000 6,240,000 6,244,000 4,452,000 
5,844,000 5,848,000 4,135,200 6,044,000 6,048,000 4,295,200 6,244,000 6,248,000 4,455,200 
5,848,000 5,852,000 4,138,400 6,048,000 6,052,000 4,298,400 6,248,000 6,252,000 4,458,400 
5,852,000 5,856,000 4,141,600 6,052,000 6,056,000 4,301,600 6,252,000 6,256,000 4,461,600 
5,856,000 5,860,000 4,144,800 6,056,000 6,060,000 4,304,800 6,256,000 6,260,000 4,464,800 
5,860,000 5,864,000 4,148,000 6,060,000 6,064,000 4,308,000 6,260,000 6,264,000 4,468,000 
5,864,000 5,868,000 4,151,200 6,064,000 6,068,000 4,311,200 6,264,000 6,268,000 4,471,200 
5,868,000 5,872,000 4,154,400 6,068,000 6,072,000 4,314,400 6,268,000 6,272,000 4,474,400 
5,872,000 5,876,000 4,157,600 6,072,000 6,076,000 4,317,600 6,272,000 6,276,000 4,477,600 
5,876,000 5,880,000 4,160,800 6,076,000 6,080,000 4,320,800 6,276,000 6,280,000 4,480,800 
5,880,000 5,884,000 4,164,000 6,080,000 6,084,000 4,324,000 6,280,000 6,284,000 4,484,000 
5,884,000 5,888,000 4,167,200 6,084,000 6,088,000 4,327,200 6,284,000 6,288,000 4,487,200 
5,888,000 5,892,000 4,170,400 6,088,000 6,092,000 4,330,400 6,288,000 6,292,000 4,490,400 
5,892,000 5,896,000 4,173,600 6,092,000 6,096,000 4,333,600 6,292,000 6,296,000 4,493,600 
5,896,000 5,900,000 4,176,800 6,096,000 6,100,000 4,336,800 6,296,000 6,300,000 4,496,800 
5,900,000 5,904,000 4,180,000 6,100,000 6,104,000 4,340,000 6,300,000 6,304,000 4,500,000 
5,904,000 5,908,000 4,183,200 6,104,000 6,108,000 4,343,200 6,304,000 6,308,000 4,503,200 
5,908,000 5,912,000 4,186,400 6,108,000 6,112,000 4,346,400 6,308,000 6,312,000 4,506,400 
5,912,000 5,916,000 4,189,600 6,112,000 6,116,000 4,349,600 6,312,000 6,316,000 4,509,600 
5,916,000 5,920,000 4,192,800 6,116,000 6,120,000 4,352,800 6,316,000 6,320,000 4,512,800 
5,920,000 5,924,000 4,196,000 6,120,000 6,124,000 4,356,000 6,320,000 6,324,000 4,516,000 
5,924,000 5,928,000 4,199,200 6,124,000 6,128,000 4,359,200 6,324,000 6,328,000 4,519,200 
5,928,000 5,932,000 4,202,400 6,128,000 6,132,000 4,362,400 6,328,000 6,332,000 4,522,400 
5,932,000 5,936,000 4,205,600 6,132,000 6,136,000 4,365,600 6,332,000 6,336,000 4,525,600 
5,936,000 5,940,000 4,208,800 6,136,000 6,140,000 4,368,800 6,336,000 6,340,000 4,528,800 
5,940,000 5,944,000 4,212,000 6,140,000 6,144,000 4,372,000 6,340,000 6,344,000 4,532,000 
5,944,000 5,948,000 4,215,200 6,144,000 6,148,000 4,375,200 6,344,000 6,348,000 4,535,200 
5,948,000 5,952,000 4,218,400 6,148,000 6,152,000 4,378,400 6,348,000 6,352,000 4,538,400 
5,952,000 5,956,000 4,221,600 6,152,000 6,156,000 4,381,600 6,352,000 6,356,000 4,541,600 
5,956,000 5,960,000 4,224,800 6,156,000 6,160,000 4,384,800 6,356,000 6,360,000 4,544,800 
5,960,000 5,964,000 4,228,000 6,160,000 6,164,000 4,388,000 6,360,000 6,364,000 4,548,000 
5,964,000 5,968,000 4,231,200 6,164,000 6,168,000 4,391,200 6,364,000 6,368,000 4,551,200 
5,968,000 5,972,000 4,234,400 6,168,000 6,172,000 4,394,400 6,368,000 6,372,000 4,554,400 



給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満
6,372,000円6,376,000円4,557,600円6,492,000円6,496,000円4,653,600円6,600,000円10,000,000円給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額
6,376,000 6,380,000 4,560,800 6,496,000 6,500,000 4,656,800 6,576,000 6,580,000 
6,380,000 6,384,000 4,564,000 6,500,000 6,504,000 4,660,000   
6,384,000 6,388,000 4,567,200 6,504,000 6,508,000 4,663,200   
6,388,000 6,392,000 4,570,400 6,508,000 6,512,000 4,666,400   
6,392,000 6,396,000 4,573,600 6,512,000 6,516,000 4,669,600 10,000,000 15,000,000 給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,700,000円を控除した金額
6,396,000 6,400,000 4,576,800 6,516,000 6,520,000 4,672,800   
6,400,000 6,404,000 4,580,000 6,520,000 6,524,000 4,676,000   
6,404,000 6,408,000 4,583,200 6,524,000 6,528,000 4,679,200   
6,408,000 6,412,000 4,586,400 6,528,000 6,532,000 4,682,400   
6,412,000 6,416,000 4,589,600 6,532,000 6,536,000 4,685,600 15,000,000 20,000,000 給与等の金額から2,450,000円を控除した金額
6,416,000 6,420,000 4,592,800 6,536,000 6,540,000 4,688,800   
6,420,000 6,424,000 4,596,000 6,540,000 6,544,000 4,692,000   
6,424,000 6,428,000 4,599,200 6,544,000 6,548,000 4,695,200   
6,428,000 6,432,000 4,602,400 6,548,000 6,552,000 4,698,400   
6,432,000 6,436,000 4,605,600 6,552,000 6,556,000 4,701,600 20,000,000円17,550,000円
6,436,000 6,440,000 4,608,800 6,556,000 6,560,000 4,704,800    
6,440,000 6,444,000 4,612,000 6,560,000 6,564,000 4,708,000    
6,444,000 6,448,000 4,615,200 6,564,000 6,568,000 4,711,200    
6,448,000 6,452,000 4,618,400 6,568,000 6,572,000 4,714,400    
6,452,000 6,456,000 4,621,600 6,572,000 6,576,000 4,717,600    
6,456,000 6,460,000 4,624,800 6,576,000 6,580,000 4,720,800    
6,460,000 6,464,000 4,628,000 6,580,000 6,584,000 4,724,000    
6,464,000 6,468,000 4,631,200 6,584,000 6,588,000 4,727,200    
6,468,000 6,472,000 4,634,400 6,588,000 6,592,000 4,730,400    
6,472,000 6,476,000 4,637,600 6,592,000 6,596,000 4,733,600    
6,476,000 6,480,000 4,640,800 6,596,000 6,600,000 4,736,800    
6,480,000 6,484,000 4,644,000       
6,484,000 6,488,000 4,647,200       
6,488,000 6,492,000 4,650,400       

(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第六
【源泉徴収のための退職所得控除額の表(第二百一条関係)】
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
勤続年数退職所得控除控除額勤続年数退職所得控除控除額
一般退職の場合傷害退職の場合一般退職の場合傷害退職の場合
 千円千円 千円千円
2年以下8001,80024年10,80011,800
   25年11,50012,500
   26年12,20013,200
3年1,2002,20027年12,90013,900
4年1,6002,60028年13,60014,600
5年2,0003,00029年14,30015,300
6年2,4003,40030年15,00016,000
7年2,8003,80031年15,70016,700
8年3,2004,20032年16,40017,400
9年3,6004,60033年17,10018,100
10年4,0005,00034年17,80018,800
11年4,4005,40035年18,50019,500
12年4,8005,80036年19,20020,200
13年5,2006,20037年19,90020,900
14年5,6006,60038年20,60021,600
15年6,0007,00039年21,30022,300
16年6,4007,40040年22,00023,000
17年6,8007,800   
18年7,2008,20041年以上22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年7,6008,600
20年8,0009,000
21年8,7009,700   
22年9,40010,400   
23年10,10011,100   

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
  「勤続年数」とは、第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
  「障害退職の場合」とは、第三十条第五項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。
  「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
  退職所得控除額を求めるには、に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
  第三十条第五項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第4条
(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)
昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十八条第三項(給与所得控除額)一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)十八万円十七万二千五百円十五万円十四万二千五百円第五十七条第二項第一号十二万円十一万二千五百円第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)十二万円十一万七千五百円第七十八条(扶養控除)六万円五万七千五百円五万円四万七千五百円八万円七万七千五百円第八十条第一項(基礎控除)十三万円十二万七千五百円第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表附則別表第三別表第七の備考この表の附表附則別表第三
第5条
(非課税所得に関する経過規定)
新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
第6条
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
第7条
(納税地に関する経過規定)
新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
第8条
(基金利息に関する経過規定)
新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
第9条
(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
第10条
(引当金に関する経過規定)
個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
第11条
(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)
新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
第12条
(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第13条
(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
第14条
(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第15条
削除
第16条
(確定損失申告に関する経過規定)
新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
第17条
(過納税額の処理の特例に関する経過規定)
施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法第百八十三条又は第百九十条」とする。
第18条
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
第19条
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
第20条
(青色申告に関する経過規定)
新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
第21条
(更正の請求に関する経過規定)
新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
第22条
(更正に関する経過規定)
新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
第23条
(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
第24条
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第25条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
第26条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
第27条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
第28条
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
第29条
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
第30条
(支払調書等の提出に関する経過規定)
新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
第31条
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
第32条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第33条
(政令への委任)
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第34条
(関係法令の整理)
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
第35条
(罰則に関する経過規定)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和40年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則
昭和40年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年1月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年3月25日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十八条第三項(給与所得控除額)一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)二十四万円二十二万八千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円)第五十七条第二項第一号十五万円十四万二千五百円第五十七条第六項十五歳未満であるかどうかの判定十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定当該親族当該親族又は青色事業専従者第七十五条第一項(生命保険料控除)二万五千円二万三千六百円三万七千五百円三万六千八百円第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)十三万円十二万七千五百円第七十八条第一項(扶養控除)六万円六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円)第七十八条第二項扶養親族のうち一人扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)第七十八条第三項居住者のうちの一人居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)扶養親族に該当するかどうかの判定扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定第八十条第一項(基礎控除)十四万円十三万七千五百円第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表別表第七改正法附則別表第五扶養親族の数扶養親族の年齢別の数第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(非課税所得に関する経過規定)
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
第5条
(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第6条
削除
第7条
(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
第8条
(更正の請求に関する経過規定)
新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第9条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
第10条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第11条
(信託の計算書の提出に関する経過規定)
新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第12条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第13条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和41年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月23日
(施行期日)
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第7条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十八条第三項第一号(給与所得控除額)六十八万円六十七万円八万円七万円第二十八条第三項第二号六十八万円六十七万円八十八万円八十七万円二十万円十九万円第二十八条第三項第三号八十八万円八十七万円二十二万円二十一万円第八十三条第一項(配偶者控除)十五万円十四万五千円第八十四条第一項(扶養控除)七万円六万七千五百円第八十六条第一項(基礎控除)十五万円十四万七千五百円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表別表第七改正法附則別表第五第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
第5条
(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
第6条
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
第7条
(青色事業専従者給与に関する経過規定)
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第8条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
第9条
(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第10条
削除
第11条
(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第12条
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第13条
(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
第14条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
第15条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第16条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
第17条
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
第18条
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
第19条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第20条
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第21条
(罰則に関する経過規定)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年8月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十八条第三項(給与所得控除)一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円未満である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が百十万円以上である場合 二十八万円一 前項に規定する収入金額が六十九万五千円以下である場合 九万五千円と当該収入金額から九万五千円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が六十九万五千円をこえ八十九万五千円以下である場合 二十一万五千円と当該収入金額から六十九万五千円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が八十九万五千円をこえ百九万五千円未満である場合 二十五万円と当該収入金額から八十九万五千円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額四 前項に規定する収入金額が百九万五千円以上である場合 二十六万五千円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)八万円七万七千五百円十二万円十万七千五百円第八十条第一項(老年者控除)八万円七万七千五百円第八十一条第一項(寡婦控除)八万円七万七千五百円第八十二条第一項(勤労学生控除)八万円七万七千五百円第八十三条第一項(配偶者控除)十六万円十五万七千五百円第八十四条第一項(扶養控除)八万円七万七千五百円第八十四条第二項前項の場合において、居住者に配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人についての同項の控除の額は、十万円とする。前項の場合において、次の各号に掲げる扶養親族についての同項の控除の額は、当該各号に掲げる金額とする。一 配偶者を有しない居住者の扶養親族のうちの一人 九万五千円二 配偶者を有する二以上の居住者が生計を一にしている場合(これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がいない場合に限る。)におけるこれらの居住者のうち政令で定めるものの扶養親族のうちの一人 八万円第八十六条第一項(基礎控除)十六万円十五万七千五百円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表別表第七改正法附則別表第五第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)第八十四条第二項改正法附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた第八十四条第二項その旨同項第一号又は第二号の規定の適用を受ける旨第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定)
新法第七十条第一項、第二項及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第5条
(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万三千円を控除した金額によるものとする。
昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第6条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第7条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和43年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年5月28日
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第9条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和44年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年4月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十八条第三項第二号(給与所得控除)十分の一・五十分の一・四第二十八条第三項第三号二十九万円二十八万八千円十分の〇・五十分の〇・四第二十八条第三項第四号三十四万円三十二万八千円十分の〇・二五十分の〇・二第二十八条第三項第五号三十六万五千円三十四万八千円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)九万円八万七千五百円十三万円十二万七千五百円第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)九万円八万七千五百円第八十三条第一項(配偶者控除)十七万円十六万七千五百円第八十四条第一項(扶養控除)十万円九万五千円第八十四条第二項十一万円十万七千五百円第八十六条第一項(基礎控除)十七万円十六万七千五百円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表別表第七改正法附則別表第五第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第5条
(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第6条
(昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第7条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
第8条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和44年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和44年12月9日
この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和44年12月18日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
昭和45年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十八条第三項(給与所得控除)一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 三十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 四十万円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・五に相当する金額との合計額四 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 五十万円一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円以下である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一・九に相当する金額との合計額三 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 二十九万八千円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の〇・九に相当する金額との合計額四 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 三十八万八千円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・四に相当する金額との合計額五 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 四十六万八千円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十万円九万七千五百円十四万円十三万七千五百円第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十万円九万七千五百円第八十三条第一項(配偶者控除)十八万円十七万七千五百円第八十四条第一項(扶養控除)十二万円十一万五千円第八十四条第二項十三万円十二万五千円第八十六条第一項(基礎控除)十八万円十七万七千五百円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)二百万円以下二百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表別表第七改正法附則別表第五第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(配当控除に関する経過措置)
新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第5条
(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百八十五万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第6条
(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第7条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第8条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和45年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
削除
第4条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
第5条
(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十八万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第6条
(源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置)
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
第7条
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
新法第百七十六条第二項及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
第8条
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
第9条
(支払調書の提出に関する経過措置)
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。
第10条
(申告書の公示に関する経過措置)
新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
第11条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和46年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
33
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
昭和46年11月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)十七万円十六万五千円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十二万円十一万五千円十六万円十五万五千円第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十二万円十一万五千円第八十三条第一項(配偶者控除)二十万円十九万五千円第八十四条第一項(扶養控除)十四万円十三万五千円第八十四条第二項十五万円第八十六条第一項(基礎控除)二十万円十九万五千円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)二百万円以下二百万円未満別表第二所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第四の附表別表第七改正法附則別表第四第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第五
昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第5条
(昭和四十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第6条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第7条
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第6条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和47年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
附則
昭和48年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)
昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)二十万円十九万二千五百円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十三万円十二万七千五百円十九万円十八万二千五百円第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十三万円十二万七千五百円第八十三条第一項(配偶者控除)二十一万円二十万七千五百円第八十四条第一項(扶養控除)十六万円十五万五千円第八十四条第二項十九万円十八万二千五百円第八十四条第三項十八万円十七万二千五百円第八十六条第一項(基礎控除)二十一万円二十万七千五百円第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一別表第七の表4,088,0004,128,000798,400810,400別表第七の備考この表の附表改正法附則別表第一別表第七の備考130,000円127,500円190,000円182,500円
第4条
(有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
第5条
(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から二万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第6条
(証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置)
新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第7条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第8条
(源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置)
新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
第9条
(無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置)
新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。
第10条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第11条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和48年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第23条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
附則
昭和48年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和48年6月12日
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和48年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附則
昭和48年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則
昭和48年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年3月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)三十万円二十七万五千円第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十六万円十五万二千五百円二十四万円二十二万七千五百円第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十六万円十五万二千五百円第八十三条第一項(配偶者控除)二十四万円二十三万二千五百円第八十四条第一項(扶養控除)二十四万円二十二万円(居住者に配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合には、その扶養親族のうち一人については、二十二万五千円)第八十四条第二項二十八万円二十五万七千五百円第八十六条第一項(基礎控除)二十四万円二十三万二千五百円第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)二百万円以下二百万円未満別表第二所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第一第百九十条第二号(年末調整)別表第七の付表改正法附則別表第五の付表別表第七改正法附則別表第五第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第4条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
(青色申告の承認の申請等に係る経過措置)
新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
第6条
(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百五十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第7条
(昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第8条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第9条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第10条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和49年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年12月28日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第4条
(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
第5条
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
第6条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第7条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和50年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和50年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和50年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和51年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日かを起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年11月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第23条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和53年5月20日
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和53年6月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和53年11月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年10月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第6条
(還付等を受けるための申告に関する経過措置)
新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
第7条
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
第9条
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
附則
昭和55年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
(施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和55年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月28日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(雑損失の繰越控除に関する経過措置)
新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
第4条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
第5条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則
昭和56年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和58年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
漁船積荷保険臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
附則
昭和58年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第4条
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。
第5条
(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
第6条
(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(年末調整)の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第7条
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。
第8条
(申告書の公示に関する経過措置)
新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
第9条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
第10条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。附則別表 昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表昭和58年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率扶養親族等の数(注) この表における用語については、次に定めるところによる。(一) 「昭和58年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和58年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附則
昭和59年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和59年8月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第54条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第64条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第27条
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第29条
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
第30条
(支払調書等に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(研究所の解散等)
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
第16条
(旧促進法等の暫定的効力等)
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和62年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
第5条
(有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
第6条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9条
(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第10条
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
第11条
(医療費控除に関する経過措置)
新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第12条
(寄付金控除に関する経過措置)
新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
第13条
(老年者控除に関する経過措置)
新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第14条
(昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例)
昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
第15条
(昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
第16条
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第18条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
第19条
(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
第20条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第21条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
第22条
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
第24条
(支払調書等の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第25条
(公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第26条
(昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求)
昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第27条
(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第28条
(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(見直し)
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附則
昭和62年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第43条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(非課税所得に関する経過措置)
新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
第4条
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
第6条
(外国税額控除に関する経過措置)
居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。
第7条
(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第8条
(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
第9条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
第10条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
第11条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第12条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
第13条
(支払調書の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第4条
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置)
新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
第4条
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第5条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第6条
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
附則
平成2年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成4年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第51条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月16日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(平成七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。
基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から十四万五千円を控除した金額によるものとする。
非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第4条
(平成七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。
第5条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
第6条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月15日
(施行期日)
この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成8年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第94条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附則
平成8年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第13条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年12月17日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第13条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第14条
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
第15条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
(製品保証等引当金に関する経過措置)
平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条
(割賦販売等に関する経過措置)
新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。
前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条
(工事の請負に関する経過措置)
新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
第19条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
第20条
(罰則に関する経過措置)
新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第21条
(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二十条の五の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十五条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。
第22条
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第36条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第10条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第16条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
第11条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第12条
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。
第13条
(貸倒引当金に関する経過措置)
新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。
第14条
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
第15条
(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。
第16条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
第17条
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。
第23条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第23条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
第8条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第105条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第35条
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下この条及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
第38条
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第9条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第35条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
第3条
(配偶者特別控除に関する経過措置)
新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第4条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第5条
(内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)
施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
第6条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第7条
(罰則に関する経過措置)
第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
第4条
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
第5条
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。
第6条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
第7条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第8条
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
第10条
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
第11条
(支払調書の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
第4条
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
第5条
(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
第6条
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第7条
(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
第8条
(年末調整等に関する経過措置)
新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第9条
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第97条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第25条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(非永住者に関する経過措置)
新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。
第4条
(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
第5条
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
第6条
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
第7条
(外貨建取引の換算に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
第8条
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。
第9条
(生命保険料控除に関する経過措置)
新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第10条
(地震保険料控除に関する経過措置)
新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
(扶養控除等に関する経過措置)
新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第12条
(平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。
第13条
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
第14条
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第16条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
第17条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第18条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
第19条
(支払調書の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
第20条
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
第21条
(給与等の支払明細書に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。
第22条
(申告書の公示に関する経過措置)
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(合同運用信託等の定義に関する経過措置)
新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第4条
(納税義務者に関する経過措置)
新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
第5条
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
第6条
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置)
新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
第7条
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第8条
(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第9条
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第10条
(収入金額に関する経過措置)
新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
第11条
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
第12条
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
第13条
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
第14条
(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
第15条
(配当控除に関する経過措置)
新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
第16条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第17条
(国内源泉所得等に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
第18条
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
第19条
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
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新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
第20条
(源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第21条
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
第22条
(源泉徴収義務に関する経過措置)
新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
第23条
(利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
第24条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第25条
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第26条
(支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。
第27条
(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。
第28条
(信託の計算書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。
第29条
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
第30条
(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第31条
(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。
第32条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第33条
(適格合併等の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(非課税外国法人に関する経過措置)
前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
第4条
(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
第5条
(国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
第6条
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。
第7条
(支払調書の提出に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
第8条
(公共法人等の範囲に関する経過措置)
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
第3条
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
第4条
(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
第5条
(告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。
第101条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第104条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
第4条
(生命保険料控除に関する経過措置)
新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第5条
(障害者控除、扶養控除等に関する経過措置)
新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第6条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
第7条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第8条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第9条
(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
第146条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(会社の業務の在り方の検討)
政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
第40条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。
第4条
(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
第5条
(国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。
第6条
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第7条
(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。
第8条
(告知及び支払調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。
第9条
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
第83条
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
第9条
(所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(給与所得及び退職所得に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第52条
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第53条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第54条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
第55条
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
第56条
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配については、なお従前の例による。
第3条
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
第4条
(利子所得に関する経過措置)
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第5条
(所得税の税率に関する経過措置)
新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第6条
(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
第7条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第8条
(告知及び支払調書に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五第一項及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
第106条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第107条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第108条
(検討)
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第108条
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア