• 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令
    • 第1条 [法第二条第一項の政令で定める業種]
    • 第2条 [法第七条第一項第四号の政令で定める給付金]
    • 第3条 [法第十条の政令で定める法人]

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

平成21年2月18日 改正
第1条
【法第二条第一項の政令で定める業種】
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
第2条
【法第七条第一項第四号の政令で定める給付金】
法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
法第7条第1項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
第3条
【法第十条の政令で定める法人】
法第10条の政令で定める法人は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。
別表
【第一条関係】
一 沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令による改正前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(以下「改正前の指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南十二海里の点に至る直線以北、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において操業するもの
二 以西底びき網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。)
三 遠洋底びき網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第三号に掲げる漁業をいう。次号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ 北緯十度二十秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業区域とするもの
ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び西経百七十度の線以東のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
ハ 北緯四十八度八秒の線以北、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び北緯五十七度十二秒の線以北、西経百七十度の線以東、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
四 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
五 北洋はえ縄・さし網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。)
六 遠洋かつお・まぐろ漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第十号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
七 中型さけ・ます流し網漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。)
八 遠洋かつお・まぐろ漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(次号において「指定漁業を定める政令」という。)第一項第八号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
九 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの
十 小型さけ・ます流し網漁業(漁業法第六十六条第一項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。)
十一 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
十二 いか流し網漁業(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)をいう。)
十三 日本海さけ・ますはえ縄漁業(日本海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)
十四 たら等はえなわ漁業(動力漁船によりはえなわを使用してたら、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(改正前の指定漁業を定める政令第一項第四号、第五号及び第十号から第十一号までに掲げるものを除く。)をいう。次号において同じ。)のうち、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く。)を操業区域とするもの
十五 たら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯四十度十秒の線、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線及び東経百五十五度の線によつて囲まれた海域において操業するもの
十六 かじき等流し網漁業(総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律附則第三条による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法第三条第三項に規定する漁業水域(以下「漁業水域」という。)及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令附則第三条による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法施行令第一条に規定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海及び漁業水域を除く。)以外の海域を操業区域とするもの


附則
この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
法第十条の政令で定める法人は、独立行政法人森林総合研究所が行う独立行政法人森林総合研究所法附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項に規定する業務が終了するまでの間、第三条に掲げるもののほか、独立行政法人森林総合研究所とする。
附則
昭和53年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
附則
昭和56年1月17日
附則
昭和56年3月27日
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運管理部長がした処分等とみなす。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第9条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年12月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年7月29日
附則
昭和61年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
平成2年3月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成4年12月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成10年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成13年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年2月18日
この政令は、公布の日から施行する。

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