• 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [職業訓練]
    • 第4条 [漁業離職者求職手帳]
    • 第5条 [就職指導]
    • 第6条 [就職促進指導官]
    • 第6条の2 [船員となろうとする者に関する特例]
    • 第6条の3 [給付金の支給等]
    • 第7条
    • 第8条 [給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止]
    • 第9条 [公課の禁止]
    • 第10条 [公共事業についての配慮]

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

平成25年5月16日 改正
第1条
【目的】
この法律は、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつて漁業離職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「特定漁業」とは、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相当数の離職者が発生するものとして政令で定める業種に係る漁業をいう。
この法律において「漁業離職者」とは、特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。
第3条
【職業訓練】
厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。
前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法第94条の規定による負担及び同法第95条第1項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第4条
【漁業離職者求職手帳】
公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から、当該減船が実施された日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間)にあること。
当該離職の日まで一年以上引き続き当該減船に係る漁業者の行う特定漁業に従事していたこと又はこれに相当するものとして厚生労働省令で定める状態にあつたこと。
労働の意思及び能力を有すること。
当該離職の日以後において安定した職業に就いたことがないこと。
前項第1号の厚生労働省令の制定又は改正に当たつては、厚生労働大臣は、農林水産大臣の意見を聴かなければならない。
手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。
手帳は、公共職業安定所長が、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。
労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
新たに安定した職業に就いたとき。
次条第3項の規定に違反して再度就職指導を受けなかつたとき。
偽りその他不正の行為により、雇用対策法の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨をその者に通知する。
第1項及び第3項から前項までに定めるもののほか、手帳の発給の申請、発給、返納その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5条
【就職指導】
公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
公共職業安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
手帳所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
疾病又は負傷
公共職業安定所の紹介による求人者との面接
前項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講
天災その他やむを得ない理由
その他厚生労働省令で定める理由
第6条
【就職促進指導官】
就職指導は、職業安定法第9条の2第1項の就職促進指導官に行わせるものとする。
参照条文
第6条の2
【船員となろうとする者に関する特例】
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項第4条第1項各号列記以外の部分を除く。)及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と、第4条第1項各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第4項第4号中「雇用対策法の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「第7条第1項の給付金」とする。
前項に規定する漁業離職者に関しては、第3条第2項前条及び第10条の規定は、適用しない。
第6条の3
【給付金の支給等】
国及び都道府県は、手帳所持者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
第7条
国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示した職業訓練を受けるために待期している間についての訓練待期手当又は手帳所持者の再就職の促進を図るための就職促進手当
手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当
就職又は知識若しくは技能の習得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費
前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
前項の規定による給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。
第8条
【給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止】
前条第1項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第9条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、第7条第1項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。
第10条
【公共事業についての配慮】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。
附則
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
この法律は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際現に手帳所持者である者に関しては、なおその効力を有する。
労働省設置法の一部を次のように改正する。第十条第一項第八号中「炭鉱離職者臨時措置法(第五条及び第三章の規定を除く。)」を「炭鉱離職者臨時措置法(第五条及び第三章の規定を除く。)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(第三条の規定を除く。)」に改める。第十条の二第六号中「炭鉱離職者」を「炭鉱離職者、漁業離職者」に改める。第十八条第一項中「炭鉱離職者臨時措置法(これに基づく命令を含む。)」を「炭鉱離職者臨時措置法(これに基づく命令を含む。)、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(これに基づく命令を含む。)」に改める。
社会保険労務士法の一部を次のように改正する。別表第一第十一号の次に次の一号を加える。十一の二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和53年11月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和54年12月18日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なお効力を有する。
旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項並びに新法第八条及び第九条の規定を適用する。
第8条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和58年5月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和63年5月6日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第33条
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成20年4月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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