• 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成23年9月30日 制定
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
法第4条第6項に規定する権限(同条第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。)
自然公園法第2条第2号に規定する国立公園(この号において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第20条第6号イからチまでに掲げる行為
国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第21条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第20条第7号イからヘまでに掲げる行為
国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第22条第3項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第20条第8号イからハまでに掲げる行為
国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第33条第1項の届出を要する行為
法第4条第6項第2号から第4号までに掲げる行為
法第12条第2項に規定する権限
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

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