• 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令
    • 第1条 [軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請]
    • 第2条 [道路管理者の意見の聴取]
    • 第3条 [申請書の送付]

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令

平成19年9月20日 制定
第1条
【軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請】
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第9条第3項同条第7項において準用する場合を含む。)又は第30条第3項の認定(軌道法第3条の軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画又は新地域旅客運送事業計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない。
参照条文
第2条
【道路管理者の意見の聴取】
地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
参照条文
第3条
【申請書の送付】
地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
附則
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

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