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軌道法

平成18年3月31日 改正
第2条
軌道は特別の事由ある場合を除くの外之を道路に敷設すへし
第4条
前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
第5条
軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内に工事施行の認可を申請すへし
天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
第6条
軌道経営者工事施行の認可を受けたるときは道路に関する工事に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す河川法砂防法及之に基きて発する命令に依る許可又は認可に付亦同し
第7条
軌道経営者工事施行の認可を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に工事に著手し之を竣功せしむへし
第5条第2項の規定は前項の期間に付之を準用す
第8条
都道府県知事必要ありと認むるときは道路管理者に道路に敷設する軌道工事及之か為必要を生したる道路に関する工事の全部又は一部の執行の指示を為すことを得
前項の規定に依る工事に要する費用の負担に付道路管理者及軌道経営者の協議調はさるときは申請に因り国土交通大臣之を裁定す
第9条
道路管理者道路の新設又は改築の為必要ありと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得
第10条
軌道経営者は都道府県知事の認可を受くるに非されは運輸を開始することを得す
第11条
軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に関する料金(国土交通省令を以て定むる料金を除く)並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
前項の国土交通省令を以て定むる料金を定めんとするときは国土交通大臣に届出づべし
国土交通大臣は公益上必要ありと認むるときは運賃、料金、運転速度、度数又は発著時刻の変更を命することを得
第12条
軌道経営者は軌条間の全部及其の左右各〇・六一めーとるを限り道路の維持及修繕を為すへし
都道府県知事必要ありと認むるときは道路管理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す
第9条の規定に依り道路敷地と為したるものに付ては第1項の維持及修繕は道路管理者之を為すへし
第13条
国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
第15条
軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
第16条
軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
前項の管理の委託を受けたる者は其の管理に付国土交通大臣に対し委託を為したる者と共に其の責に任す
第17条
削除
第18条
削除
参照条文
第19条
削除
参照条文
第20条
削除
第21条
削除
第22条の2
軌道経営者は国土交通大臣の許可を受くるに非ざれば運輸事業の全部又は一部を休止し又は廃止することを得ず
第23条
左の場合に於ては特許は其の効力を失ふ
工事施行の認可申請期間内に認可を申請せさるとき
工事施行の認可を受けさるとき
事業廃止の許可を受けたるとき
特許を受けたる者会社の発起人なるときは工事施行の認可申請期間内に会社設立の登記を為ささるとき
第24条
軌道経営者軌道に関する工作物の使用を廃止したるときは都道府県知事の指示する所に従ひ道路を原状に回復すへし
都道府県知事必要ありと認むるときは軌道経営者の負担に於て道路管理者に前項の規定に依る工事の指示を為すことを得
第25条
本法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事が行ふものとすることを得
本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得
参照条文
第27条
軌道経営者か法令若は法令に基きて為す命令又は特許、許可若は認可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは国土交通大臣は左の処分を為すことを得
取締役其の他の役員を解任すること
他人をして軌道経営者の計算に於て必要なる施設又は事業の管理を為さしむること
特許の全部又は一部を取消すこと
前項の規定に依りて解任せられたる取締役其の他の役員は再任せらるることを得す
第1項第2号の規定に依り事業の管理を為す者は其の管理に付国土交通大臣に対し当該軌道経営者と共に其の責に任す
参照条文
第27条の2
国土交通大臣は左の処分等を為さんとするときは運輸審議会に諮問すべし
第3条の規定に依る特許
第11条第1項の規定に依る運賃及料金の認可
第11条第3項の規定に依る運賃又は料金の変更の命令
第16条第1項の規定に依る軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託の許可
第22条の規定に依る軌道会社の合併又は分割の認可
第22条の2の規定に依る運輸事業の休止又は廃止の許可
第26条に於て読替へて準用する鉄道事業法第25条第3項の規定に依る事業の管理の委託又は受託の許可の取消
第26条に於て読替へて準用する鉄道事業法第56条の2の規定に依る基本的なる方針の策定
前条第1項の規定に依る特許の取消
第28条
特許を受けすして軌道を敷設し又は認可を受けすして運輸を開始したる者は二百万円以下の罰金に処す
参照条文
第29条
左の場合に於ては軌道経営者又は其の役員若は使用人を百万円以下の過料に処す
前条の場合を除くの外本法に依り許可又は認可を受くへき事項を許可又は認可を受けすして為したるとき
法令に基きて為したる命令又は特許、許可若は認可に附したる条件に基きて為したる命令に違反したるとき
監査員の職務の執行を妨けたるとき
法令又は法令に基きて為す命令に依りて為すへき届出、報告其の他の書類図面の提出、公表若は調製を怠り又は虚偽の届出、報告、公表若は記載を為したるとき
第26条に於て準用する鉄道事業法第18条の3第1項の規定に依りて届出たる安全管理規程(同条第2項第2号第3号に係る部分に限る)に依らずして事業を為したるとき
第26条に於て準用する鉄道事業法第18条の3第4項の規定に依りて為すべき安全統括管理者又は運転管理者の選任を怠りたるとき
参照条文
第30条
前二条の規定は公共団体か軌道を経営する場合に之を適用せす
第31条
本法は一般交通の用に供する軌道に準すへきものに之を準用す
前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を以て之を定む
第32条
削除
第33条
本法に定むるものの外本法施行に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
第34条
第8条第1項第10条第12条第2項第13条第24条第26条に於て読替へて準用する鉄道事業法第55条第2項第56条第1項第2項の規定に依り都道府県が処理することとされたる事務は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とす
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
軌道条例は之を廃止す
旧法に依りて為したる特許、認可、処分、手続其の他の行為は本法中之に相当する規定ある場合に於ては本法に依りて之を為したるものと看做す但し其の特許、認可其の他の処分に附したる条件にして本法に牴触するものは其の効力を失ふ
他の法令中軌道条例とあるは軌道法とす
附則
昭和4年4月18日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和14年3月23日
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和24年5月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和28年8月5日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和33年4月15日
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海完監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成6年11月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第14条
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第十一条第一項の規定による認可を受けている運輸に関する料金であって、第二十九条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第十一条第一項の命令で定める料金に該当するものは、同条第二項の規定により届け出た料金とみなす。
第二十九条の規定の施行の際現にされている旧軌道法第十一条第一項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、新軌道法第十一条第一項の命令で定める料金に係るものは、同条第二項の規定によりした届出とみなす。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第111条
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第三百五十三条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第八条第一項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第三百五十三条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第八条第一項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。
この法律の施行の際現に旧軌道法第十二条第二項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、新軌道法第十二条第二項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術せんたー法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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