• 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
    • 第1条 [選挙権を有しない者の通知の特例]
    • 第2条 [投票の特例]
    • 第3条 [記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例]
    • 第4条 [開票の特例]
    • 第5条 [選挙会の特例]
    • 第6条 [通称使用等の特例]
    • 第7条 [公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等]
    • 第7条の2 [電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間]
    • 第8条 [同時選挙等の特例]
    • 第9条 [雑則]
    • 第10条 [事務の区分]

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令

平成15年7月24日 改正
第1条
【選挙権を有しない者の通知の特例】
第2条
【投票の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の3及び第26条の4の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第56条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。
法第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行令第32条第35条及び第44条の規定を適用する場合においては、同令第32条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条第1項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第35条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第1項中「投票用紙を交付し」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ」と、同条第2項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第44条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条第1項第5号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第10条第2項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。
電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第34条及び第43条の規定を適用する場合においては、同令第34条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければならない」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければならない」と、同令第43条中「法第53条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第53条」とする。
法第8条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第53条第1項の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第48条の2第2項法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第53条第1項法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第48条の2第2項法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第53条第1項法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第46条第47条第49条の7同令第32条及び第44条に係る部分を除く。)及び第49条の10の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項及び第47条第1項法第56条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条
第47条第2項投票箱投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体
第49条の7第34条及び第42条第42条及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第4項の規定により読み替えて適用される第34条
第43条同令第2条第4項の規定により読み替えて適用される第43条
第49条の10第48条の2第2項第48条の2第2項地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第55条第55条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)(以下この条において「読替え後の法第55条」という。)
同条読替え後の法第55条
第49条の7第49条の7地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第7項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第43条第43条同令第2条第4項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
かぎかぎ及び同令第2条第5項のかぎ(同条第6項の規定によつて投票の電磁的記録媒体を保管する場合にあつては、同条第5項のかぎ及び同条第6項のかぎ)
法第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行令第49条の7同令第32条及び第44条に係る部分に限る。)の規定を適用する場合においては、同令第49条の7中「第32条第34条及び第42条」とあるのは「第34条第42条及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される第32条」と、「第44条」とあるのは「同令第2条第2項の規定により読み替えて適用される第44条」と、「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体」とする。
第3条
【記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例】
法第3条第2項又は第3項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第49条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第46条の2第1項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」とする。
参照条文
第4条
【開票の特例】
法第3条及び第7条の規定による投票については、公職選挙法施行令第72条の規定は適用しない。
法第9条第4項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)にあっては、開票管理者は、投票所、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。
第5条
【選挙会の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第83条の2及び第84条の規定を適用する場合においては、同令第83条の2中「法第79条第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第79条第1項」と、同令第84条中「法第80条又は第81条第2項若しくは第3項同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第80条」とする。
第7条
【公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等】
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。
次号に掲げる選挙以外の選挙 法第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項の期間、同条第6項の期間(当該期間の経過した後に同条第7項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第8項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第9項の規定により届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合
法第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙 公職選挙法施行令第49条の5第1項前段又は後段(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合
前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
前二項の規定は、公職選挙法第48条の2第1項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第1項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。
第7条の2
【電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間】
法第13条の2に規定する政令で定める期間は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
次号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第6項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間
法第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第2項の規定により読み替えて適用される同法第86条の4第5項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間
第8条
【同時選挙等の特例】
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第106条及び第107条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第79条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第79条」とする。
第10条
【事務の区分】
この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

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