• 地方公務員給与実態調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の対象となる職員]
    • 第4条 [調査の期日]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の種類及び様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査票の提出]
    • 第9条 [集計事項]
    • 第10条 [集計の方法]
    • 第11条 [結果の公表]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [調査票の保存等]
    • 第15条 [人事委員会等の協力]

地方公務員給与実態調査規則

平成23年7月29日 改正
第1条
【趣旨】
この府令は、統計法第2条第4項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態調査(以下「調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条
【調査の目的】
調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の対象となる職員】
調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。
地方公務員法第3条第3項第3号から第5号まで及び同法附則第21項に規定する職にある者
一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの
災害対策基本法第31条の規定により派遣を受けた者(地方自治法第252条の17の規定により派遣を受けた者を除く。)
未帰還職員
前項第2号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日以上ある月が次条に規定する調査の期日において引き続いて十二月を超える者は含まないものとする。
第4条
【調査の期日】
調査は、昭和四十三年以降五年ごとに四月一日現在で行なう。
参照条文
第5条
【調査事項】
調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行なう。
所属する都道府県又は市町村の名称
所属する公署の名称
氏名
性別
生年月日及び年齢
学歴、資格及び免許
経験月数
職種
職務
職務上の地位
給与の支出される会計の別
採用時における前歴の有無
採用年月
給与の月額
報酬及び給料の月額
諸手当の月額
年間給与の額
その他前各号に掲げる事項に関連する事項
第6条
【調査票の種類及び様式】
調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。
調査票の様式は、総務大臣が定める。
第7条
【報告義務】
職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。
第8条
【調査票の提出】
職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【集計事項】
調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項
学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額
学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額
諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額
その他総務大臣が統計法第9条又は第11条の規定に基づく承認を受けて定めた事項
第10条
【集計の方法】
調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る調査の集計は、総務省において行うものとする。
第11条
【結果の公表】
調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
【調査票の保存等】
調査票その他関係書類の保存期間は、公表後一月とする。ただし、地方公共団体の長は、必要に応じ公表後一年まで保存期間を延長することができる。
集計表の保存期間は、公表後五年とする。
調査票その他関係書類の保存責任者は、総務大臣及び地方公共団体の長(調査票にあつては、総務大臣及び第8条第1項の規定により調査票の提出を受けた地方公共団体の長)とする。
集計表の保存責任者は、総務大臣とする。
第15条
【人事委員会等の協力】
地方公共団体の長は、調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
第三条に規定する調査の対象となる職員のうち特別職に属する職員に関しては、当分の間、調査の対象を、普通地方公共団体又は特別区の職員で次に掲げる者及び特定地方独立行政法人の役員に限るものとする。
附則
昭和38年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年2月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年2月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア