• 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令
    • 第1条 [法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体]
    • 第2条 [法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設]
    • 第3条 [法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等]
    • 第4条 [法第十二条に規定する総務省令で定める場合]
    • 第5条 [法第三十六条に規定する総務省令で定める場合]

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令

平成23年8月30日 改正
第1条
【法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条及び第36条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第6条第7項の規定による基本計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七三に満たない市町村とする。
第2条
【法第十二条及び第三十六条に規定する総務省令で定める産業業務施設】
法第12条及び第36条に規定する総務省令で定める産業業務施設は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一の家屋(産業業務施設の用に供する部分に限る。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号又は法人税法施行令第13条第1号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
産業業務施設に係る家屋につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下同じ。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであること。
参照条文
第3条
【法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等】
法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条に規定する教養文化施設 次に定める施設
劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
博物館(歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
美術館
植物園(各種植物を収集し、栽培し、展示して一般公衆の利用に供する施設をいう。)
令第4条に規定するスポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
庭球場
水泳場
スキー場
スケート場
体育館
トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第2条第5項第1号第2号第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
令第4条に規定する集会施設 次に定める施設
研修施設
会議場施設
展示施設
参照条文
第4条
【法第十二条に規定する総務省令で定める場合】
法第12条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
不動産取得税法第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第149条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第2条第2項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する教養文化施設等を設置した者(以下「教養文化施設等設置者」という。)について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。第5条において同じ。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
固定資産税法第6条第7項の規定による基本計画の同意(地方分権推進整備法附則第149条の規定により同意とみなされた承認(平成十二年三月三十一日までに行われたものをいう。)に限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第6条第3項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該同意の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に第2条に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(当該同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この号において同じ。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合又は教養文化施設等設置者について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
第5条
【法第三十六条に規定する総務省令で定める場合】
法第36条に規定する総務省令で定める場合は、法第33条第3項の認定(平成十四年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第6条第4項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該認定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に第2条に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合とする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
新事業創出促進法附則第十一条の規定により、なおその効力を有することとされた廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(以下「旧特定事業集積促進法」という。)第十二条の規定に基づく第一条第二号に掲げる省令は、旧特定事業集積促進法第十二条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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