• 執行官国庫補助基準額令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

執行官国庫補助基準額令

平成19年3月31日 改正
第1条
裁判所法第62条第4項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第21条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。
参照条文
第2条
その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。
第3条
年の中途において第1条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
第2条
(執行吏国庫補助基準額令の廃止)
執行吏国庫補助基準額令は、廃止する。
執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
附則
昭和43年3月15日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項並びに次項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年2月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則
昭和45年2月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則
昭和46年2月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和47年2月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則
昭和47年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び附則第三条第二項の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
この政令による改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則
昭和60年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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