• 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
    • 第1条 [国際運輸業に係る所得の範囲]
    • 第2条 [外国の指定等]
    • 第3条 [外国の居住者たる個人又は法人]

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令

平成21年5月29日 改正
第1条
【国際運輸業に係る所得の範囲】
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する国際運輸業(以下「国際運輸業」という。)を営む者の同条及び法第2条に規定する所得(地方税法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。以下同じ。)には、その者が当該事業に附随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
船舶又は航空機の貸付け
前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
第2条
【外国の指定等】
法第1条又は第2条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
第3条
【外国の居住者たる個人又は法人】
法第1条又は第2条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は法人税法第2条第4号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間をこえて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
別表
【第二条関係】
外国非課税所得税目
アメリカ合衆国アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税及び事業税
オランダ王国オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
アルゼンチン共和国アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税及び法人税
レバノン共和国レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
イラン・イスラム共和国イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得所得税及び法人税
台湾台湾の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
カタール国カタール国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税

(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
三 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
四 この表中「アラブ首長国連邦の居住者」とは、アラブ首長国連邦の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びアラブ首長国連邦に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
五 この表中「カタール国の居住者」とは、カタール国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びカタール国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
六 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。
附則
この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十七年五月二十五日)から適用する。
附則
昭和38年4月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則
昭和38年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月6日
附則
昭和39年4月27日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則
昭和39年10月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月25日
附則
昭和40年8月12日
この政令は、昭和四十年八月二十二日から施行する。
附則
昭和42年6月5日
この政令は、昭和四十二年六月九日から施行する。
附則
昭和43年7月25日
この政令は、昭和四十三年七月二十六日から施行する。
附則
昭和43年10月24日
この政令は、昭和四十三年十月二十五日から施行する。
改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに昭和四十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
昭和44年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月28日
改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和四十二年一月一日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
昭和44年8月5日
この政令は、昭和四十四年八月六日から施行する。
附則
昭和45年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月27日
この政令は、昭和四十五年十月二十九日から施行する。
改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する昭和四十四年分以前の所得税並びに昭和四十五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)並びに昭和四十五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則
昭和46年12月6日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税及び昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和49年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和四十九年九月一日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。
附則
昭和50年5月30日
この政令は、昭和五十年六月四日から施行する。
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和五十年六月四日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。
附則
昭和50年8月16日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中ソヴイエト社会主義共和国連邦に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税並びに昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
昭和51年9月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和四十九年分以後の所得税及び昭和四十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
改正前の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
附則
昭和51年12月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月15日
改正後の別表中台湾に係る部分は、昭和五十五年分以後の所得税並びに昭和五十六年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和五十五年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
昭和58年9月17日
この政令は、昭和五十八年九月十八日から施行する。
改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する昭和五十九年度分以前の個人の事業税及び昭和五十九年一月一日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する昭和五十九年分以前の所得税並びに昭和六十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区税を含む。)並びに昭和六十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の都道府県税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則
昭和61年11月27日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する昭和六十一年分以前の所得税並びに昭和六十二年度分以前の個人の都道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十二年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和六十二年分以後の所得税及び昭和六十三年度分以後の個人の事業税並びに昭和六十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。
附則
平成2年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、昭和六十三年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十三年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
平成2年11月30日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに平成二年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
平成4年12月11日
この政令は、平成四年十二月二十七日から施行する。
改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する平成四年分以前の所得税並びに平成五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則
平成9年10月17日
この政令は、平成九年十一月五日から施行する。
改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する平成九年分以前の所得税、平成九年度分以前の個人の事業税並びに平成十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則
平成16年7月23日
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、平成十七年分以後の所得税並びに平成十八年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十六年八月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
改正後の別表中カタール国に係る部分は、平成二十二年分以後の所得税並びに平成二十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十一年七月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

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