• 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令

外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令

昭和59年5月25日 改正
外貨公債の発行に関する法律第2条第1項ただし書(同法第4条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号第2号又は第4号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者で同法の施行地において事業(同法第164条第1項第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行うもの
法人税法第2条第4号に規定する外国法人で同法の施行地において事業(同法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同条第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行うもの
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第13号に規定する収益事業を営むもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第6条
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。

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