• 恩給法

恩給法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り恩給を受くるの権利を有す
第2条
本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料を謂ふ
普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、一時恩給及一時扶助料は一時金とす
第2条の2
年金たる恩給の額に付ては国民の生活水準、国家公務員の給与、物価其の他の諸事情に著しき変動が生じたる場合に於ては変動後の諸事情を総合勘案し速に改定の措置を講ずるものとす
第3条
年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
第4条
恩給年額並一時恩給及一時扶助料の額の円位未満は之を円位に満たしむ
第5条
恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の生したる日より七年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
参照条文
第6条
普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有する者退職後一年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
第6条の2
第74条の2第1項の扶助料及同条第2項の1時扶助料に付ては第5条に規定する期間は戸籍届出の受理の日より進行す
第7条
時効期間満了前二十日内に於て天災其の他避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より二十日内は時効完成せす
時効期間満了前六月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる為請求を為すこと能はさるときは請求を為すことを得るに至りたる日より六月内は時効完成せす
請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り為されたる場合に於ては送付に要したる日数は之を時効期間に算入せず
第8条
公務員又は其の遺族互に通算せられ得へき在職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給せらるへき場合に於ては其の者の選択に依り其の一を給す但し特に併給すへきことを定めたる場合は此の限に在らす
公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2項又は第75条第2項の規定に依り二以上の恩給に付共通に加給の原因たるべきときは最初に給与事由の生じたる恩給に付てのみ加給の原因たるべきものとす
第9条
年金たる恩給を受くるの権利を有する者左の各号の一に該当するときは其の権利消滅す
死亡したるとき
死刑又は無期若は三年を超ゆる懲役若は禁錮の刑に処せられたるとき
国籍を失ひたるとき
在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に因り禁錮以上の刑に処せられたるときは其の権利消滅す但し其の在職か普通恩給を受けたる後に為されたるものなるときは其の再在職に因りて生したる権利のみ消滅す
第9条の2
裁定庁は年金たる恩給を受くるの権利を有する者に付其の権利の存否を調査すへし
第10条
恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す
前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
第10条の2
前条の場合に於て死亡したる恩給権者未た恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得
前条の場合に於て死亡したる恩給権者の生存中裁定を経たる恩給に付ては死亡者の遺族又は相続人は自己の名を以て其の恩給の支給を受くることを得
第10条の3
前条の場合に於て恩給の請求及支給の請求を為すべき同順位者二人以上あるときは其の一人が為したる請求は全員の為其の全額に付之を為したるものと看做し其の一人に対して為したる支給は全員に対して之を為したるものと看做す
第11条
恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保に供することを得す但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らず
前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし
恩給を受くるの権利は之を差押ふることを得す但し普通恩給(増加恩給と併給するものを除く)及一時恩給を受くるの権利に付ては滞納処分に依る場合は此の限に在らす
第13条
行政上の処分に因り恩給に関する権利を侵害せられたりとする者は前条に規定する局長に異議申立を為すことを得
前項の異議申立に関する行政不服審査法第45条の期間は処分のありたることを知りたる日の翌日より起算して一年以内とす
行政不服審査法第48条の規定に拘らず同法第14条第3項の規定は第1項の異議申立に関しては之を準用せず
参照条文
第14条
行政上の処分に因り恩給に関する権利を侵害せられたりとする者の為す審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は処分のありたることを知りたる日の翌日より起算して一年以内とす但し当該処分に付異議申立を為したるときは当該異議申立に付ての決定のありたることを知りたる日の翌日より起算して六月以内とす
行政不服審査法第14条第3項の規定は前項の審査請求に関しては之を適用せず
参照条文
第15条
総務大臣前条第1項の審査請求の裁決を為す場合に於ては退職手当・恩給審査会(以下審査会と称す)に諮問すへし
第15条の2
第13条第1項に規定する処分の取消の訴は当該処分に付ての審査請求に対する裁決を経たる後に非ざれば之を提起することを得ず
第17条
恩給の支給を停止すべき事由が生じたるに拘らず其の支給を停止すべき期間の分として恩給が支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふべき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すべき事由が生じたるに拘らず其の事由が生じたる月の翌月以後の分として減額せざる額の恩給が支払はれたる場合に於ける其の恩給の其の減額すべかりし部分に付亦同じ
第18条
恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り其の恩給を受くるの権利が消滅したるに拘らず其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権(以下返還金債権と称す)に係る債務の弁済を為すべき者に支払ふべき恩給あるときは総務省令の定むる所に依り当該恩給の支払金の金額を当該過誤払に依る返還金債権の金額に充当することを得
第18条の2
本法に規定するものを除くの外恩給の請求、裁定、支給及受給権存否の調査に関する手続に付ては政令を以て之を定む
第2章
公務員
第1節
通則
第19条
本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を謂ふ
参照条文
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第2条 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第2条 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条 警察法第77条 厚生年金保険法第12条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第2条 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条 戦傷病者特別援護法第2条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の2 第5条の10 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第2条 地方自治法第252条の18 地方自治法施行令第174条の50 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第1条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第3条 未帰還者に関する特別措置法第13条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条 第10条の2 第10条の3 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条 第18条 第19条 第20条の2
第20条
文官とは官に在る者又は国会職員(国会職員法第1条第1号乃至第4号に掲ぐる者を謂ふ)にして警察監獄職員に非ざるものを謂ふ
前項の官に在る者とは左に掲ぐる官職に在る者を謂ふ
天皇が任命し又は任免を認証する官職
内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官
法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院に置かれたる事務官、技官若は教官
検察官(第1号に掲ぐる官職を除く)
警察官
海上保安官
自衛官
削除
裁判官(第1号に掲ぐる官職を除く)
第2号又は第3号に掲ぐる官職に相当する官職(委員会の委員長及委員並法令に依る公団の役員及職員中別に法律を以て定むるもの以外のものを含まざるものとす)
前項第10号に規定する官職に該当するや否や疑はしきものに付ては総務大臣之を定む
削除
第23条
警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官
衛視たる国会職員
副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官
皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官
海上保安士たる海上保安官
一等陸曹、一等海曹若は一等空曹、二等陸曹、二等海曹若は二等空曹、三等陸曹、三等海曹若は三等空曹、陸士長、海士長若は空士長、一等陸士、一等海士若は一等空士又は二等陸士、二等海士若は二等空士たる自衛官
第24条
削除
第25条
本法に於て就職とは公務員たる官職に在らざる者が公務員たる官職に任命せらるることを謂ふ
廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做す但し之に依り第26条第2項の規定に該当するに至る場合は此の限に在らす
第26条
本法に於て退職とは免職、退職又は失職を謂ふ
警察監獄職員が文官に転じたる場合は之を退職と看做す
第28条
公務員の在職年は就職の月より之を起算し退職又は死亡の月を以て終る
退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す但し一時恩給又は第82条に規定する一時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に一時恩給の基礎と為りたる在職年其の他の前在職年の年月数は之を合算せす
退職したる月に於て再就職したるときは再在職の在職年は再就職の月の翌月より之を起算す
第29条
公務員二以上の官職を併有する場合に於て其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る
第30条
警察監獄職員の恩給権に付其の在職年を計算する場合に於ては十二年に達する迄は警察監獄職員以外の公務員としての在職年は其の十分の七に当る年月数を以て之を計算す
削除
第40条の2
休職、待命、停職其の他現実に職務を執るを要せさる在職期間にして一月以上に亘るものは在職年の計算に於て之を半減す
前項に規定する期間一月以上に亘るときとは其の期間か在職年の計算に於て一月以上に計算せらるる総ての場合を謂ふ但し現実に職務を執るを要する日のありたる月は在職年の計算に於て之を半減せす
第41条
左に掲くる年月数は在職年より之を除算す
普通恩給又は増加恩給を受くるの権利消滅したる場合に於て其の恩給権の基礎と為りたる在職年
第51条の規定に依り公務員か恩給を受くるの資格を失ひたる在職年
削除
公務員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に付禁錮以上の刑に処せられたるときは其の犯罪の時を含む引続きたる在職年月数
公務員の不法に其の職務を離れたる月より職務に復したる月迄の在職年月数
削除
第44条
本法に於て俸給とは本俸を謂ふ
公務員二以上の官職を併有し各官職に付俸給を給せらるる場合に於ては俸給額を合算したるものを以て其の者の俸給額とす
第45条
公務員所定の年数在職し退職したるときは之に普通恩給又は一時恩給を給す
第46条
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後五年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるときは新に普通恩給及増加恩給を給し又は現に受くる増加恩給を重度障害の程度に相応する増加恩給に改定す
前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於て審査会の議に付するを相当と認め且審査会に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為るも公務員に重大なる過失ありたるときは前三項に規定する恩給を給せす
第46条の2
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の程度に至らざるも第49条の3に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す
公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後五年内に之が為重度障害の程度に至らざるも第49条の3に規定する程度に達したる場合に於て其の期間内に請求したるときは之に傷病賜金を給す
前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於て審査会の議に付するを相当と認め且審査会に於て其の障害の程度が公務に起因したること顕著なりと議決したるときは之に傷病賜金を給す
前条第4項の規定は前三項の規定に依り給すべき傷病賜金に付之を準用す
傷病賜金は国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者には之を給せず但し当該補償又は給付の金額が傷病賜金の金額より少きときは此の限に在らず
傷病賜金は之を普通恩給又は一時恩給と併給するを妨げず
参照条文
第47条
削除
第48条
公務員左の各号の一に該当するときは公務の為傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す
削除
公務旅行中別表第1号表に掲くる流行病に罹りたるとき
公務員たる特別の事情に関連して生したる不慮の災厄に因り傷痍を受け又は疾病に罹り審査会に於て公務に起因したると同視すへきものと議決せられたるとき
第49条
削除
第49条の2
公務傷病に因る重度障害の程度は別表第1号表の二に掲ぐる七項とす
参照条文
第49条の3
傷病賜金を給すべき障害の程度は別表第1号表の三に掲ぐる五款とす
参照条文
第50条
裁定庁は増加恩給の裁定を為すに当り将来重度障害の回復し又は其の程度低下することあるへきことを認めたるときは五年間之に普通恩給及増加恩給を給す
前項の期間満了の六月前迄傷痍疾病回復せさる者は再審査を請求することを得再審査の結果恩給を給すへきものなるときは之に相当の恩給を給す
第51条
公務員左の各号の一に該当するときは其の引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ
懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき
在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき
弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき
会計検査院検査官職務上の義務に違反する事実に付会計検査院法第6条の規定に依り退職したるとき
第26条第2項の規定は前項の規定の適用に関しては之を適用せす
第52条
公務員にして其の退職の当日仍他の公務員として在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
公務員にして退職の当日又は翌日他の公務員に就職し之を勤続と看做さるるものに付ては後の公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
公務員にして恩給を給せさる官職に転し退職したるものに付ては其の転任を退職と看做し之に恩給を給す
第53条
削除
第54条
普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくして退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す
再就職後在職一年以上にして退職したるとき
再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき
再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り退職したる後五年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるとき
前項第3号の場合に於ては第46条第3項の規定を準用す
第55条
前条の規定に依り普通恩給を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め増加恩給を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したるものを以て重度障害の程度とし其の恩給年額を定む
第56条
前二条の規定に依り恩給を改定する場合に於て其の年額従前の恩給年額より少きときは従前の恩給年額を以て改定恩給の年額とす
第57条
削除
第58条
普通恩給は之を受くる者公務員として就職するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す但し実在職期間一月未満なるときは此の限に在らず
第58条の2
普通恩給及増加恩給は之を受くる者三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す但し刑の執行猶予の言渡を受けたるときは之を停止せず其の言渡を取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す
第58条の3
普通恩給は之を受くる者四十五歳に満つる月迄は其の全額、四十五歳に満つる月の翌月より五十歳に満つる月迄は其の十分の五、五十歳に満つる月の翌月より五十五歳に満つる月迄は其の十分の三を停止す
普通恩給に増加恩給又は第46条の2に規定する傷病賜金を併給する場合には前項の規定に依る停止は之を為さず
公務に起因せざる傷痍疾病第49条の2又は第49条の3に規定する程度に達し之が為退職したる場合には退職後五年間第1項の規定に依る停止は之を為さず
前項の期間満了の六月前迄傷痍疾病回復せざる者は同項の期間の延長を請求することを得此の場合に於て傷痍疾病仍前項に規定する程度に達するものなるときは第1項の規定に依る停止は引続き之を為さず
第58条の4
普通恩給は恩給年額百七十万円以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額七百万円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す但し恩給の支給年額百七十万円を下らしむることなく其の停止年額は恩給年額の五割を超ゆることなし
恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が千四十万円以下なるときは八百七十万円を超ゆる金額の三割五分の金額に相当する金額
恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が千四十万円を超え千二百十万円以下なるときは八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及千四十万円を超ゆる金額の四割の金額の合計額に相当する金額
恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が千二百十万円を超え千三百八十万円以下なるときは八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及千二百十万円を超ゆる金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額
恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が千三百八十万円を超ゆるときは八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及千三百八十万円を超ゆる金額の五割の金額の合計額に相当する金額
前項の恩給外の所得の計算に付ては所得税法の課税総所得金額の計算に関する規定を準用す
第1項の恩給外の所得は毎年税務署長の調査に依り裁定庁之を決定す
第1項に規定する恩給の停止は前項の決定に基き其の年の七月より翌年六月に至る期間分の恩給に付之を為す但し恩給を受くべき事由の生じたる月の翌月より翌年六月に至る期間分に付ては此の限に在らず
恩給の請求又は裁定の遅延に依り前年以前の分の恩給に付第1項の規定に依る停止を為すべき場合に於ては其の停止額は前項の規定に拘らず同項の期間後の期間分の恩給支給額中より之を控除することを得
第58条の5
増加恩給(第65条第2項乃至第6項の規定に依る加給を含む)は之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生じたる月の翌月より六年間之を停止す但し其の年額中当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超ゆる部分は之を停止せず
参照条文
第2節
恩給金額
第59条の2
本節に於ける退職当時の俸給年額の計算に付ては左の特例に従ふ
公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之か為退職し又は死亡したる者に付退職又は死亡前一年内に昇給ありたる場合に於ては退職又は死亡の一年前の号俸より二号俸を超ゆる上位の号俸に昇給したるときは二号俸上位の号俸に昇給したるものとす
前号に規定する者以外の者に付退職又は死亡前一年内に昇給ありたる場合に於ては退職又は死亡の一年前の号俸より一号俸を超ゆる上位の号俸に昇給したるときは一号俸上位の号俸に昇給したるものとす
転官職に依る俸給の増額は之を昇給と看做す
実在職期間一年未満なるときは俸給の関係に於ては就職前も就職当時の俸給を以て在職したるものと看做す
本節に於て退職当時の俸給月額とは退職当時の俸給年額の十二分の一に相当する金額を謂ふ
参照条文
第59条の3
前条第1項に規定する一号俸又は二号俸上位の号俸への昇給に付ては転官職に依り昇給を来す場合に於ては新官職に付定められたる俸給中前の官職に付給せられたる俸給に直近に多額なるものを以て一号俸上位の号俸として之に直近する上位の号俸を以て二号俸上位の号俸とす
第60条
文官在職年十七年以上にして退職したるときは之に普通恩給を給す
前項の普通恩給の年額は在職年十七年以上十八年未満に対し退職当時の俸給年額の百五十分の五十に相当する金額とし十七年以上一年を増す毎に其の一年に対し退職当時の俸給年額の百五十分の一に相当する金額を加へたる金額とす
在職年四十年を超ゆる者に給すへき恩給年額は之を在職年四十年として計算す
第1項の在職年は国務大臣として退官する者に付ては国務大臣としての在職年七年以上なるを以て足る
第46条第54条第1項第2号若は第3号又は前項の規定に依り在職年十七年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年十七年の者に給すへき普通恩給の額とす
削除
参照条文
第63条
警察監獄職員在職年十二年以上にして退職したるときは之に普通恩給を給す
前項の普通恩給の年額は在職年十二年以上十三年未満に対し退職当時の俸給年額の百五十分の五十に相当する金額とし十二年以上一年を増す毎に其の一年に対し退職当時の俸給年額の百五十分の一に相当する金額を加へたる金額とす
第46条又は第54条第1項第2号若は第3号の規定に依り在職年十二年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年十二年の者に給すへき普通恩給の額とす
第60条第3項の規定は警察監獄職員に付之を準用す
第64条の2
一時恩給を受けたる後其の一時恩給の基礎と為りたる在職年数一年を二月に換算したる月数内に再就職したる者に普通恩給を給する場合に於ては当該換算月数と退職の翌月より再就職の月迄の月数との差月数を一時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の二分の一に乗したる金額の十五分の一に相当する金額を控除したるものを以て其の普通恩給の年額とす但し差月数一月に付一時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の二分の一の割合を以て計算したる金額を返還したるときは此の限に在らす
参照条文
第64条の3
前条但書の規定に依る一時恩給の返還は之を負担したる国庫又は都道府県若は市町村に対し再就職の月(再就職後一時恩給給与の裁定ありたる場合は其の裁定ありたる月)の翌月より一年内に一時に又は分割して之を完了すへし
前項の規定に依り一時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくして再在職を退職したるに拘らす普通恩給を受くるの権利を生せさる場合に於ては一時恩給の返還を受けたる国庫又は都道府県若は市町村は之を返還者に還付すへし
第65条
増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定めたる別表第2号表の金額とす
前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては十九万三千二百円に調整改定率(恩給改定率(第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項乃至第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同じ)を謂ふ但し恩給改定率が一を下る場合は之を一とす以下同じ)を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)扶養家族の中二人迄に付ては一人に付七万二千円(増加恩給を受くる者に妻なきときは其の中一人に付ては十三万二千円)に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)其の他の扶養家族に付ては一人に付三万六千円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)を増加恩給の年額に加給す
前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
前項の規定に拘らず増加恩給を受くる者の退職後出生したる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして出生当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは之を扶養家族とす
第3項の規定に拘らず増加恩給を受くる者(公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之が為生殖機能を廃したる者に限る)の退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは当該養子以外の子なきときに限り其の一人を扶養家族とす
第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重度障害の程度特別項症に該当するときは二十七万円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)第1項症又は第2項症に該当するときは二十一万円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)を増加恩給の年額に加給す
第65条の2
傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる別表第3号表の金額とす
第46条の2第5項但書の規定に依り給すべき傷病賜金の金額は第1項の規定に依る金額と其の者の受けたる国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とす
第65条の3
傷病賜金を受けたる後四年内に第46条第2項又は第3項の規定に依り増加恩給を受くるに至りたるときは傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けたる月より起算し増加恩給を受くるに至りたる月迄の月数と四十八月との差月数を乗じたる金額の傷病賜金を之を負担したる国庫又は都道府県に返還せしむ
前項に規定する場合に於ては増加恩給の支給に際し其の返還額に達する迄支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還せしむ
第1項の場合に於て都道府県傷病賜金を負担し国庫増加恩給を負担したるとき若は国庫傷病賜金を負担し都道府県増加恩給を負担したるとき又は一の都道府県傷病賜金を負担し他の都道府県増加恩給を負担したるときは前項の規定に依り傷病賜金の返還を受けたる国庫又は都道府県は其の返還額を傷病賜金を負担したる都道府県又は国庫に還付すべし
第66条
平成十九年度に於ける恩給改定率は〇・九六七とす
恩給改定率に付ては毎年度当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率(同法第27条の3又は第27条の5の規定に依り改定したるものに限る以下国民年金改定率と称す)を平成十九年度(此の条の規定に依る恩給改定率を引上ぐる改定が行はれたるときは直近の当該改定が行はれたる年度)の国民年金改定率を以て除して得たる率(当該率が一を下る場合は之を一とす)を基準として改定し当該年度の四月以降の恩給に付之を適用す
前年度の恩給改定率が一を下る場合で且当該年度の国民年金改定率が国民年金法第27条の5の規定に依り改定したるものなるときに於ける前項の規定の適用に付ては前年度の国民年金改定率を同法第27条の3の規定に依り改定したる率を当該年度の国民年金改定率と看做す但し此の項及前項の規定に依り改定したる恩給改定率が一を超ゆることとなる場合は此の限に在らず
前二項の規定に依る恩給改定率の改定の措置は政令を以て之を定む
第3項但書の規定の適用ある場合に於て第2項の規定に依り改定したる恩給改定率が一を下ることとなるときは同項第3項の規定に拘らず之を一とす
参照条文
第67条
文官在職年三年以上十七年未満にして退職したるときは之に一時恩給を給す
前項の一時恩給の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗したる金額とす
削除
第70条
警察監獄職員在職年三年以上十二年未満にして退職したるときは之に一時恩給を給す
前項の一時恩給の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗したる金額とす
第71条
削除
第3章
遺族
第72条
本法に於て遺族とは公務員の祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹にして公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものを謂ふ
公務員の死亡の当時胎児たる子出生したるときは前項の規定の適用に付ては公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものと看做す
第73条
公務員左の各号の一に該当するときは其の遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す
在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき
普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
父母に付ては養父母を先にし実父母を後にす祖父母に付ては養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす
先順位者たるへき者後順位者たる者より後に生するに至りたるときは前二項の規定は当該後順位者失権したる後に限り之を適用す但し第74条の2第1項に規定する者に付ては此の限に在らす
第73条の2
前条第1項第2項の規定に依る同順位の遺族二人以上あるときは其の中一人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求を為すへし
第74条
成年の子は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
第74条の2
公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す
前項に規定する者に給する一時扶助料は公務員の死亡の時に於て他に其の一時扶助料を受くへき権利を有する者なきときに限り之を給す
公務員の死亡の時に於て扶助料を受くへき権利を有したる者か第1項に規定する者の生したるか為扶助料を受くるの権利を有せさりしこととなる場合に於ても其の者は同項に規定する戸籍届出の受理の時迄の分に付当該扶助料を受くるの権利を有するものと看做す
公務員の死亡の時に於て一時扶助料を受くへき権利を有したる者か第1項に規定する者の生したるか為一時扶助料を受くるの権利を有せさりしこととなる場合に於ても其の者は当該一時扶助料を受くるの権利を有するものと看做す
参照条文
第75条
扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす左の各号に依る
第2号第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額
公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年額に依り定めたる別表第4号表の率を乗じたる金額
増加恩給を併給せらるる者公務に起因する傷痍疾病に因らずして死亡したるときは第1号の規定に依る金額に退職当時の俸給年額に依り定めたる別表第5号表の率を乗じたる金額
前項第2号第3号に規定する場合に於て扶助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中二人迄に付ては一人に付七万二千円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)其の他の扶養遺族に付ては一人に付三万六千円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)を扶助料の年額に加給す
前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くべき要件を具ふるものを謂ふ
第76条
公務員の死亡後遺族左の各号の一に該当するときは扶助料を受くる資格を失ふ
子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき
父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
第77条
扶助料を受くる者三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたる月迄扶助料を停止す但し刑の執行猶予の言渡を受けたるときは扶助料は之を停止せす其の言渡を取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す
前項の規定は禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又は其の執行前に在る者に扶助料を給すへき事由発生したる場合に付之を準用す
第78条
扶助料を給せらるへき者一年以上所在不明なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得
第78条の2
夫に給する扶助料は其の者六十歳に満つる月迄之を停止す但し重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき者又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在る者に付ては此等の事情の継続する間は此の限に在らず
参照条文
第79条
前三条の扶助料停止の事由ある場合に於ては停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す
第79条の2
第73条の2の規定は第78条の扶助料停止の申請並前条の扶助料転給の請求及其の支給の請求に付之を準用す
第79条の3
第75条第1項第2号又は第3号の規定に依る扶助料を受くる者国家公務員災害補償法第15条若は労働基準法第79条の規定に依る遺族補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生じたる月の翌月より六年間其の扶助料の年額と第75条第1項第1号の規定に依る金額との差額に同条第2項の規定に依る加給年額を加へたる金額を停止す但し停止年額は当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超ゆることなし
参照条文
第80条
遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料を受くるの権利を失ふ
配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき
子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき
父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
成年の子第74条に規定する事情止みたるとき
届出を為ささるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたりと認めらるる遺族に付ては裁定庁は其の者の扶助料を受くるの権利を失はしむることを得
裁定庁は前項に規定する事情を調査する為必要あるときは他の官庁又は公署の援助を求むることを得
第81条
公務員第73条第1項各号の一に該当し兄弟姉妹以外に扶助料を受くる者なきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき場合に限り之に一時扶助料を給す
前項の一時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員に拘らす扶助料年額の一年分乃至五年分に相当する金額とす
第73条の2の規定は前二項の一時扶助料の請求及其の支給の請求に付之を準用す
第82条
文官在職年三年以上十七年未満、警察監獄職員在職年三年以上十二年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に一時扶助料を給す
前項の一時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の年数を乗したる金額とす
第59条の2第4項の規定は死亡当時の俸給月額に付之を準用す
第73条中遺族の順位に関する規定並第73条の2第74条の規定は第1項の1時扶助料を給する場合に付之を準用す
第4章
雑則
第82条の2
昭和二十三年七月一日以後に於ては本法の中国家公務員法又は同法に基く法律、政令若は人事院規則の規定に矛盾する規定は其の効力を失ふ
別表
【  第一号表 第四十八条関係 】
マラリア(黒水熱を含む)
猩紅熱
痘瘡
コレラ
発疹チフス
腸チフス
パラチフス
ペスト
回帰熱
赤痢
流行性脳脊髄膜炎
流行性感冒
肺ヂストマ病
トリバノゾーム病
黄疸出血性スピロヘータ病
カラアザール
黄熱
発疹熱
流行性出血熱
デング熱
フイラリア病
フランベジア
流行性脳炎


別表
【第一号表の二 第四十九条の二関係 】
重度障害の程度重度障害の状態
特別項症一 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が全く不能にして常時複雑なる介護を要するもの
二 両眼の視力か明暗を弁別し得さるもの
三 両上肢又は両下肢を全く失ひたるもの
四 身体諸部の障碍を綜合して其の程度第一項症に第一項症乃至第六項症を加へたるもの
第一項症一 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの
二 咀嚼及言語の機能を併せ廃したるもの
三 両眼の視力か視標〇・一を〇・五めーとる以上にては弁別し得さるもの
四 れ線像に示されたる肺結核の病型が広汎空洞型にして結核菌を大量且継続的に排出し常時高度の安静を要するもの
五 呼吸困難の為換気機能検査も実施し得ざるもの
六 肘関節以上にて両上肢を失ひたるもの
七 膝関節以上にて両下肢を失ひたるもの
第二項症一 咀嚼又は言語の機能を廃したるもの
二 両眼の視力か視標〇・一を一めーとる以上にては弁別し得さるもの
三 両耳全く聾したるもの
四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したるもの
五 腕関節以上にて両上肢を失ひたるもの
六 一上肢又は一下肢を全く失ひたるもの
七 足関節以上にて両下肢を失ひたるもの
第三項症一 心身障害の為家庭内に於ける日常生活活動が著しく妨げらるるもの
二 両眼の視力が視標〇・一を一・五めーとる以上にては弁別し得ざるもの
三 れ線像に示されたる肺結核の病型が非広汎空洞型にして結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの
四 呼吸機能を高度に妨ぐるもの
五 心臓の機能の著しき障害の為家庭内に於ける日常生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの
六 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を著しく妨ぐるもの
七 肘関節以上にて一上肢を失ひたるもの
八 膝関節以上にて一下肢を失ひたるもの
第四項症一 咀嚼又は言語の機能を著しく妨くるもの
二 両眼の視力か視標〇・一を二めーとる以上にては弁別し得さるもの
三 両耳の聴力か〇・〇五めーとる以上にては大声を解し得さるもの
四 両睾丸を全く失ひたるものにして脱落症状の著しからさるもの
五 腕関節以上にて一上肢を失ひたるもの
六 足関節以上にて一下肢を失ひたるもの
第五項症一 心身障害の為社会に於ける日常生活活動が著しく妨げらるるもの
二 頭部、顔面等に大なる醜形を残したるもの
三 一眼の視力か視標〇・一を〇・五めーとる以上にては弁別し得さるもの
四 れ線像に示されたる肺結核の病型が不安定非空洞型にして病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの
五 呼吸機能を中等度に妨ぐるもの
六 心臓の機能の中等度の障害の為社会生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの
七 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨ぐるもの
八 一側総指を全く失ひたるもの
第六項症一 頸部又は躯幹の運動に著しく妨くるもの
二 一眼の視力か視標〇・一を一めーとる以上にては弁別し得さるもの
三 脾臓を失ひたるもの
四 一側拇指及示指を全く失ひたるもの
五 一側総指の機能を廃したるもの
右に掲ぐる各症に該当せざる傷痍疾病の症項は右に掲ぐる各症に準じ之を査定す
れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る
視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る


別表
【第一号表の三 第四十九条の三関係 】
障害の程度障害の状態
第一款症一 一眼の視力が視標〇・一を二めーとる以上にては弁別し得ざるもの
二 一耳全く聾し他耳尋常の話声を一・五めーとる以上にては解し得ざるもの
三 一側腎臓を失ひたるもの
四 一側拇指を全く失ひたるもの
五 一側示指乃至小指を全く失ひたるもの
六 一側足関節が直角位に於て強剛したるもの
七 一側総趾を全く失ひたるもの
第二款症一 一眼の視力か視標〇・一を二・五めーとる以上にては弁別し得さるもの
二 一耳全く聾したるもの
三 一側拇指の機能を廃したるもの
四 一側示指乃至小指の機能を廃したるもの
五 一側総趾の機能を廃したるもの
第三款症一 心身障害の為社会に於ける日常生活活動が中等度に妨げらるるもの
二 一眼の視力か視標〇・一を三・五めーとる以上にては弁別し得さるもの
三 一耳の聴力か〇・〇五めーとる以上にては大声を解し得さるもの
四 れ線像に示されたる肺結核の病型が安定非空洞型なるも再悪化の虞ある為経過観察を要するもの
五 呼吸機能を軽度に妨ぐるもの
六 一側睾丸を全く失ひたるもの
七 一側示指を全く失ひたるもの
八 一側第一趾を全く失ひたるもの
第四款症一 一側示指の機能を廃したるもの
二 一側中指を全く失ひたるもの
三 一側第一趾の機能を廃したるもの
四 一側第二趾を全く失ひたるもの
第五款症一 一眼の視力か〇・一に満たさるもの
二 一耳の聴力か尋常の話声を〇・五めーとる以上にては解し得さるもの
三 一側中指の機能を廃したるもの
四 一側環指を全く失ひたるもの
五 一側第二趾の機能を廃したるもの
六 一側第三趾乃至第五趾の中二趾を全く失ひたるもの
右に掲ぐる各症に該当せざる傷痍疾病の程度は右に掲ぐる各症に準じ之を査定す
れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る
視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る


別表
【第二号表 第六十五条関係 】
重度障害の程度金額 
特別項症第一項症の額に其の十分の七以内の額を加へたる額 
第一項症五、七二三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第二項症四、七六九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第三項症三、九二七、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第四項症三、一〇八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第五項症二、五一四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第六項症二、〇三三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
此の表の下欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす


別表
【第三号表 第六十五条の二関係 】
障害の程度 金額 
第一款症 六、〇八八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第二款症 五、〇五〇、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第三款症 四、三三二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第四款症 三、五五九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
第五款症 二、八五五、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額 
此の表の下欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす 


別表
【第四号表 第七十五条関係 】
退職当時の俸給年額 率 
五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以上のもの 二三・〇割 
四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額未満のもの 二三・八割 
四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二四・五割 
四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二四・八割 
三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二五・〇割 
三、〇九〇、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二五・五割 
二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  三、〇九〇、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二六・一割 
二、二七七、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二六・九割 
二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  二、二七七、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二七・四割 
二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二七・八割 
一、九九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二九・〇割 
一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、九九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二九・三割 
一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 二九・八割 
一、五一〇、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三〇・二割 
一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、五一〇、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三〇・九割 
一、四二〇、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三一・九割 
一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、四二〇、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三二・七割 
一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三三・〇割 
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え  一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの 三三・四割 
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額のもの 三四・五割 
此の表の上欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす 
此の表の下欄に掲ぐる率に依り計算したる年額が一、八一四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)未満と為るときに於ける第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額は当該額とす 


別表
【第五号表 第七十五条関係 】
退職当時の俸給年額率 
五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以上のもの一七・三割 
四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 五、三七四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額未満のもの一七・八割 
四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、九六四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの一八・〇割 
四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、七五八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの一八・二割 
三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 四、五九四、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの一八・八割 
二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 三、二四一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの一九・五割 
二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、七八七、三〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二〇・二割 
二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二〇・四割 
二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、一九一、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二〇・九割 
一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 二、〇四八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二二・〇割 
一、八一七、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、九三三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二二・四割 
一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、八一七、二〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二二・七割 
一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、七〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二三・〇割 
一、五五六、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二三・七割 
一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、五五六、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二三・九割 
一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三八七、四〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二四・三割 
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額を超え 一、三五四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額以下のもの二四・九割 
一、三〇一、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額のもの二五・八割 
此の表の上欄に掲ぐる額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす
此の表の下欄に掲ぐる率に依り計算したる年額が一、四二〇、七〇〇円に調整改定率を乗じて得たる額(其の額に五十円未満の端数を生じたるときは之を切捨て五十円以上百円未満の端数を生じたるときは之を百円とす)未満と為るときに於ける第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の年額は当該額とす


附則
第83条
本法は大正十二年十月一日より之を施行す
第83条の2
第六十六条第二項に規定する恩給改定率の改定の基準となる率が一を下る場合に於て同項の規定に依り難きものと認めらるる特段の事情が生じたるときは恩給改定率の改定の在り方に付て検討を行ひ其の結果に基き適切なる措置を講ずるものとす
第84条
左の法令は之を廃止す一官吏恩給法一官吏遺族扶助法一軍人恩給法一市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法一府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法一一一官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則一一一一一巡査看守退隠料及遺族扶助料法一一在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一明治九年第九十九号達陸軍恩給令一明治十五年第四十一号達巡査看守給助例一明治十六年第三十八号達海軍恩給令一明治十七年第一号達官吏恩給令
第85条
本法施行前給与事由の生したる恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものに付ては従前の規定に依る
従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものは之を本法に依り受け又は受くへき恩給と看做す
前項の場合に於て従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものか本法に依り給与する恩給の何れの種類に属すへきかは公務員及其の遺族の種類並給与の事由に依り之を定む
従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものにして本法に依る恩給に該当せさるものあるときは本法に依る恩給中最近き性質を有するものに依る
第86条
第五条乃至第七条の規定は従前の規定に依り生したる恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其の他之に準すへきものを受くへき権利にして本法施行の日迄に従前の規定に依る請求期間を経過せさるものに付之を適用す
第87条
第十条の規定は本法施行前給与の事由を生したる恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其の他之に準すへきものに付本法施行後其の給与を為す場合に付之を適用す
第88条
従前の規定に依り内閣総理大臣の為したる裁定は具申、訴願又は行政訴訟に付ては之を本法に依る内閣恩給局長の裁定と看做し従前の規定に依る具申の裁決は之を本法に依る具申の裁決と看做す
本法施行の際現に具申中又は訴願中の事件に付ては従前の手続規定に依り之を完結す
第89条
府県にして本法施行の際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第十四条の規定に依り小学校教員恩給基金を備ふるものは本法施行後引続き其の恩給基金を備ふることを得
前項の恩給基金を備ふる府県に於ては第十八条第二項の規定に依る納金は之を其の恩給基金と為すへし
恩給基金は其の利子を以て府県か給与すへき教育職員若は準教育職員又は其の遺族の恩給に充つるの外之を支消することを得す
府県に於て給与すへき教育職員若は準教育職員並其の遺族の恩給は恩給基金の利子及第十八条第三項の規定に依り国庫より交付する給与金其の他の収入を以て之を支弁し不足あるときは府県費を以て之を補充すへし
恩給基金の管理に関する規程は命令を以て之を定む
第90条
本法施行前の在職に付在職年を計算する場合は従前の規定に依る但し本法施行の際現に在職する者に付ては其の在職に継続する在職に限り本法施行前の在職と雖加算年に関する規定を除くの外本法に依り其の在職年を計算す
前項但書の場合に於て従前の規定に依り特に通算し得へきことを定められたる年月数あるときは前項但書の規定に拘らす之を在職年に通算す
第91条
削除
第92条
削除
第93条
海軍警吏補より海軍巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き現に南洋庁巡査の職に在るものに付ては其の海軍警吏補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
第94条
朝鮮総督府巡査補より朝鮮総督府巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き在職するものに付ては其の統監府巡査補及朝鮮総督府巡査補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
第95条
台湾総督府巡査補より台湾総督府巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き在職するものに付ては其の台湾総督府巡査補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
第96条
大正九年七月三十一日以前に休職若は待命と為りたる者にして本法施行の際迄引続き休職若は待命中のもの又は其の遺族同日以前の俸給に基き年金たる恩給を受くへき場合に於ては其の金額算出の基礎たる俸給年額は其の額に勅令の定むる金額を加へたる額とす
第97条
第四十六条第二項第三項及第五十四条第一項第三号第二項の規定は本法施行前退職したる公務員に付之を適用す
前項の規定は公務員に準すへき者に付之を準用す
前二項の規定に依り給する恩給の金額は本法施行前の分に付ては従前の規定に依る
第98条
第四十八条の規定は本法施行前傷痍を受け又は疾病に罹り本法施行後退職し本法施行後重度障害の状態と為りたる者には之を適用せす仍従前の例に依る
第99条
削除
第100条
本法施行前死亡したる者の遺族の扶助料にして本法施行後転給せらるへきものに付ては従前の規定に依る恩給額を標準とするの外本法に依り之を給す
前項の規定は本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受くる事を得る者の権利を妨くることなし
本法施行前に扶助料を受くるの権利を有し且其の権利を有せさるに至りたる者は之を受くるの権利を本法に依り取得することなし
第一項の場合に於て本法に依り扶助料を受くるに付先順位に在るへき者と雖本法に依り後順位に在る者先に扶助料を受けたる場合には本法に依り扶助料を受くるの権利を有することなし
附則の規定に依り恩給の増額を受けさりし軍人の遺族本法施行後扶助料を転給せらるへき場合に於て第一項の規定の適用に付ては軍人の恩給は之を請求を俟たすして同法附則の規定に依り増額せられたるものと看做す
第101条
本法施行の際現に従前の規定に依り年金たる恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものを受け又は受くへき者にして本法所定の恩給又は扶助料の金額を受けさるものには当該金額に其の金額と本法所定の各相当恩給又は扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
第102条
明治二十四年八月十六日以降明治四十三年三月三十一日迄に退官退職し又は死亡したる文官、看守、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警査、海軍警査、貴族院守衛若は衆議院守衛又は其の遺族にして明治四十三年四月改正前の俸給令に依る俸給を基礎とし恩給又は扶助料を受け本法施行の際迄其の権利を有する者には勅令の定むる所に依り其の恩給又は扶助料を本法施行の日より増額給与す
前項の規定は明治四十四年三月三十一日以前に退職したる小学校、実業補習学校、幼稚園及盲唖学校其の他の小学校に類する各種学校の教育職員若は巡査又は其の遺族にして本法施行の際迄其の権利を有するものに付之を準用す
第103条
北海道屯田兵の現役に服したる年月日数は之を公務員の在職年に通算し本法施行の日より其の者の受くる年金たる恩給を改定し又は新に之に普通恩給を給す
前項の規定は前項に規定する者の遺族の年金たる扶助料に付之を準用す
前二項の場合に於ては第五條に規定する請求期間は本法施行の日より之を起算す
第104条
第八十五條乃至前條に規定するものを除くの外本法の施行に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
附則
昭和8年4月10日
第1条
本法は昭和八年十月一日より之を施行す但し第四十六條の二、第五十八條第一項第四号及第五十九條の改正規定は昭和九年四月一日より之を施行す
第2条
本法施行前給与事由の生じたる恩給に付ては仍従前の規定に依る但し第五十八条第一項第四号の改正規定は本法施行前給与事由の生じたる恩給に付ても之を適用す
第3条
第十三条第二項但書の改正規定は本法施行前より行政裁判所に繋属する事件に付ては之を適用せず
第4条
第十八条第一項の改正規定に依る納付金額は同項に規定する公務員に付て附則第九条の規定の必要なきに至る迄は第十八条第一項の改正規定に拘らず同項に規定する公務員が第五十九条(改正前又は改正後)及附則第九条の規定に依り納付する金額の合計額と同額とす
第5条
本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於ては加算年又は休職等の減算に関する改正規定に拘らず仍従前の規定に依る
第6条
第四十条の二の改正規定は本法施行の際現に進行中に属する休職、待命、帰休、停職其の他同条に規定する在職期間に付ては其の期間の終了に至る迄本法施行後と雖も同条の規定を適用せず
第7条
傷病年金は本法施行後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹りたる者に之を給す但し本法施行前賑恤金(之に準ずるものを含む)又は傷病賜金を受くべき事由を生じたる者には本法施行前其の事由を生じたるときと雖も勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
第8条
第五十八条第一項第三号の改正規定は本法施行前普通恩給を受くるの権利を生じたる者及本法施行の際現に在職し本法施行後退職して普通恩給を受くるの権利を生ずる者には之を適用せず
前項に規定する者本法施行後再就職し其の普通恩給を改定せらるる場合には其の改定に因る増額分に付第五十八条第一項第三号の改正規定を適用す
第9条
第五十九条の改正規定は勅令の定むる所に依り本法施行後就職し又は俸給(又は給料)が昇給若は増額せられたる月の翌月より之を適用す
第10条
削除
第11条
本法施行の際従前の規定に依る普通恩給に付ての最短恩給年限に達したる者には其の者が本法施行後改正規定に依る最短恩給年限に達せずして退職したる場合と雖も退職前の俸給に依り之に普通恩給を給す但し其の年額は在職年の不足一年に付退職前の俸給年額の百五十分の一に相当する金額を控除したるものとす
第12条
前条の規定は本法施行の際現に休職、再服役其の他法令上の在職期限の定ある地位に在る者にして本法施行後其の期間の終了に因り従前の規定に依る普通恩給に付ての最短恩給年限に達するものに付之を準用す
第13条
第六十四条の二の改正規定は本法施行前受けたる一時恩給に付ては之を適用せず
第14条
第七十五条第二項の改正規定は公務員が本法施行前死亡したる場合に付ても之を適用す但し此の場合に於ける加給は本法施行後に属する残存期間に付てのみ之を為す
第15条
恩給法施行前同法第二十三条に掲ぐる公務員として普通恩給(退隠料)を受け引続き文官に任じ同法施行後迄在職したる後本法施行前退職し同法第八十五条第一項の規定の適用に依り其の普通恩給(退隠料)を文官の普通恩給に改定せられざりし者に付ては同項の規定に拘らず特に恩給法第九十条第一項の規定を適用し本法施行の日より本法施行前の規定に依り其の普通恩給(退隠料)を文官の普通恩給に改定す但し恩給法施行後文官退職に因り一時恩給を受けたる者に付ては勅令の定むる所に依り其の一時恩給の金額を改定に因り増額せらるる普通恩給額中より支給に際し控除す
前項の規定は恩給法施行後本法施行前に文官として普通恩給を受けたる者に付ては之を適用せず
第一項に規定する者引続き本法施行後迄在職するときは恩給法第八十五条第一項の規定に拘らず恩給法第九十条第一項の規定を適用し同法第二十三条に掲ぐる公務員としての普通恩給(退隠料)を文官としての普通恩給に改定す
第16条
第九十一条第二項の改正規定は本法施行の際現に在職し従前の同項に規定する期間を経過したる者に付ては之を適用せず
第17条
本法施行の際現に在職し恩給法第九十九条第一項の規定の適用に依り同法第五十八条の規定の適用を受けざる者の恩給の停止に付ては其の者が引続き其の官職に在職する期間に限り仍同法第九十九条第一項の規定に依る
第18条
本法施行前恩給法第九十九条第一項の規定の適用に依り同法第五十八条の規定の適用を受けざりし者又は前条の規定の適用に依り同法第五十八条の規定の適用を受けざる者の当該在職期間と他の公務員の在職年との通算仍従前の例に依る
第19条
前条に規定する者を除くの外恩給法第九十九条第一項に規定したる者の大正十二年十月一日以後の在職年は同日以後の他の公務員の在職年と互に通算す但し本法施行前に給与事由の生じたる場合に於ては其の者が再就職し本法施行後退職又は死亡したる場合に限り此の規定に依る
前項に規定する者の大正十二年九月三十日以前の在職年の同日以前の他の公務員の在職年との通算に付ては同日以前の旧法の例に依る
第一項に規定する者の大正十二年十月一日前後の在職年の通算に関しては恩給法第九十条第一項の規定を適用す
附則
昭和13年4月1日
第1条
本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
第十一条第二項の規定は恩給金庫設立後三年間之を適用せず
第2条
本法施行の際現に従前の規定に依り増加恩給又は扶助料を受け又は受くべき者にして本法所定の増加恩給又は扶助料の金額を受けざるものには当該金額に其の金額と本法所定の各相当増加恩給又は扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り昭和十三年四月一日より増給す
第3条
本法施行の際現に従前の規定に依り傷病年金を受け又は受くべき者には勅令の定むる所に依り昭和十三年四月一日より左記下欄相当の増加恩給又は傷病年金を給す現症状等差改正症状等差傷病年金第一款増加恩給第七項傷病年金第二款傷病年金第一款傷病年金第三款傷病年金第二款傷病年金第四款傷病年金第三款
第4条
本法施行の際恩給法第七十五条第二項の規定に依り加給を受け又は受くべき者に付ては其の扶助料年額が改正後の同条第一項第二号乃至第四号及同条第二項の規定に依り受くべき扶助料年額より多きときは其の加給期間を経過する迄改正規定に拘らず仍従前の規定に依る
第5条
本法施行前賑恤金(之に準ずるものを含む)又は傷病賜金を受くべき事由を生じたる者と雖も其の症状傷病年金を給すべき症状に該当するときは勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
第6条
恩給法施行前に戦闘又は戦闘に準ずべき公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之が為死亡し又は此の種の公務に因り増加恩給(之に準ずるものを含む)を受けたる軍人の寡婦、父母又は祖父母にして軍人死亡の当時軍人と同一戸籍内に在りたるも軍人現役中陸海軍兵籍簿に登記せられざりし等の特別事由に因り扶助料を受くるの資格なかりし者には昭和十三年四月一日より之に扶助料を給す但し其の軍人の遺族にして同日に於て現に扶助料を受くる者あるときは当該扶助料権者失権したる後恩給法に規定する順位に依り之を給す
前項に規定する者と雖も軍人死亡の当時に於て前項の事由以外の事由に因り扶助料を受くるの資格なかりし者又は其の後に失権事由ありたる者には扶助料を給せず
第一項の扶助料に付ては昭和八年九月三十日以前の軍人の遺族の扶助料に関する規定に依り其の年額を定むるの外恩給法に依り之を給す
第一項の扶助料に付ては恩給法第五条に規定する請求期間は昭和十三年四月一日より之を起算す
第7条
北海道庁森林監守より引続き同庁森林主事と為り恩給法施行後退職したる者には其の在職年に森林監守の勤続年月数を通算し昭和十三年四月一日より其の者の受くる年金たる恩給を改定し又は新に之に普通恩給を給す
前項の規定は前項に規定する者の遺族の年金たる扶助料に付之を準用す
前二項の場合に於ては恩給法第五条に規定する請求期間は昭和十三年四月一日より之を起算す
附則
昭和15年3月29日
第1条
本法は昭和十五年四月一日より之を施行す
第2条
本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於て其の加算年に付ては仍従前の規定に依る
第3条
恩給法第五十八条第一項第三号の改正規定は本法施行前普通恩給を受くるの権利を生じたる者及本法施行の際現に在職し本法施行後退職して普通恩給を受くるの権利を生ずる者には之を適用せず
前項に規定する者本法施行後再就職し其の普通恩給を改定せらるる場合には其の改定に因る増額分に付恩給法第五十八条第一項第三号の改正規定を適用す
第4条
恩給法第七十二条第三項の改正規定は届出人が昭和十二年七月七日以後に死亡したる場合に限り之を適用す
恩給法第七十二条第三項の改正規定は本法施行前戸籍届出の受理せられたる場合に付ても之を適用す
第5条
届出人の死亡後委託に基き為されたる戸籍届出が其の受理せられたる後他の法令の定むる所に依り裁判所の確認を経たる場合に限り届出人死亡の時に遡り其の届出ありたるものと看做さるるものなる場合に於ては恩給法第七十二条第三項の改正規定の適用に付ては同項中届出人の死亡後二年内に受理せられたるときとあるは当該法令の施行後二年内に確認の裁判の確定したるときとし恩給法第七十四条の二第一項の規定の適用に付ては同項中戸籍届出の受理の日とあるは確認の裁判確定の日とす
届出人の生存中郵送したる戸籍の届書が届出人の死亡後本法施行前受理せられたる場合に於ては恩給法第七十四条の二第一項の規定の適用に付ては同項中戸籍届出の受理の日とあるは本法施行の日とす
第6条
恩給法第五条に規定する期間は前条第一項の規定の適用せらるる場合に於ける扶助料及一時扶助料に付ては確認の裁判確定の日より、同条第二項の規定の適用せらるる場合に於ける扶助料及一時扶助料に付ては本法施行の日より進行す
第7条
恩給法第七十二条第三項の改正規定中死亡後二年内とあるは届出人が本法施行前に死亡し戸籍届出が本法施行後に受理せらるる場合に於ては之を本法施行後二年内とす
前項に規定する期間が第五条に規定する期間と異なる場合に於ては第五条に規定する期間に依る
附則
昭和16年3月3日
第1条
本法は昭和十六年四月一日より之を施行す但し恩給法別表第一号表(乙)及第五号表乃至第七号表の改正規定は昭和十五年九月十五日より之を適用す
第2条
従前の規定に依る後備役に在る者及女監取締に付ては仍従前の例に依る
第3条
下士官以下の軍人にして公務の為永続性を有する傷痍を受け又は疾病に罹り不具廃疾の程度に至らざるも勅令の定むる程度に達し昭和十二年七月七日以後本法施行前退職したるも改正前の恩給法第四十六条の二第一項の規定に依り傷病年金を給せられざる者に付ては本法施行後勅令の定むる所に依る傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
第4条
昭和十五年九月十五日に陸軍上等兵として在職したる軍人爾後引続き在職し同日以後陸軍兵長を命ぜられ本法施行前退職し又は死亡したる場合に於ては陸軍兵長としての在職年月数は恩給法の適用に関しては之を陸軍伍長としての在職年月数と看做す
附則
昭和17年2月20日
第1条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
第2条
本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於て其の加算年に付ては仍従前の例に依る
本法施行前従前の規定に依る戦地に於て流行病に罹りたる公務員に付ては仍従前の例に依る
第3条
本法施行前給与事由の生じたる恩給に付退職前一年内の俸給の総額を計算する場合に於ては仍従前の例に依る
第4条
本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け又は受くべき者にして本法所定の金額を受けざるものには当該金額に其の金額と本法所定の扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
附則
昭和18年3月20日
第1条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む但し恩給法第二十三条、第二十五条及第二十六条の改正規定は勅令を以て定むる日より、同法第二十八条の二の改正規定は昭和十七年十二月一日より之を適用す
第2条
恩給法第十六条の改正規定施行前給与事由の生じたる恩給の負担に付ては仍従前の例に依る
第3条
削除
第4条
恩給法第五十九条の二の改正規定施行前給与事由の生じたる恩給の額を計算する場合に於ては仍従前の例に依る
第5条
昭和十六年十二月八日以後恩給法第五十九条の二乃至第六十四条及第七十五条の改正規定施行前公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之が為退職したる公務員若は之に準ずべき者にして同改正規定施行の際現に従前の規定に依り普通恩給を受け若は受くべきもの又は同一期間内に公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之が為死亡したる公務員若は之に準ずべき者の遺族にして同改正規定施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け若は受くべきものには同改正規定に依る恩給金額が従前の規定に依る恩給金額より多額なるときは当該金額と同改正規定に依る金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
第6条
公務員にして恩給法第八十二条の二の改正規定施行前外国政府職員と為る為退職したる後二年以上外国政府職員たりしもの公務員として再就職し一年以上在職して同改正規定施行後退職する場合に於ては同法第八十二条の二の改正規定に準じ外国政府職員としての在職年月数を通算す
恩給法第八十二条の三の改正規定は前項の場合に付之を準用す但し昭和八年九月三十日以前に給与事由の生じたる一時恩給に付ては此の限に在らず
第8条
従前の規定に依る道府県立師範学校長に付ては仍従前の例に依る
恩給法第二十二条の改正規定施行の際道府県立師範学校職員より官立師範学校職員に転任し同条の改正規定施行後之を退職する者に普通恩給を給する場合に於て其の在職年中に同条の改正規定施行前の同法第六十二条第三項又は第四項に掲ぐる学校の教育職員としての勤続在職年十七年以上のものを含むときは当該勤続在職年中十七年を控除したる残の勤続在職年一年に付同条の規定に依り加給す
附則
昭和20年2月15日
第1条
本法は昭和二十年四月一日より之を施行す但し第三十三条の二の改正規定は昭和十九年一月一日より之を適用す
第2条
公務員又は之に準ずべき者公務の為永続性を有する傷痍を受け又は疾病に罹り不具廃疾の程度に至らざるも勅令の定むる程度に達し昭和十六年十二月八日以後本法施行前失格原因なくして退職したるも改正前の恩給法第四十六条の二の規定に依り傷病年金を給せられざる者には本法施行後勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
第3条
昭和十六年十二月八日以後本法施行前戦闘の為傷痍を受け之が為死亡したる際二階等以上進級したる軍人の遺族にして本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け又は受くべきものには当該金額に其の金額と本法所定の扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り将来に向つて増給す
附則
昭和21年9月30日
第1条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六条、第二十条、第二十二条乃至第二十七条、第四十二条、第四十九条、第五十一条第二項、第五十五条、第六十五条、第六十五条の二及び第七十五条並びに別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。
第2条
従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。
第3条
傷病賜金については、第二条、第六十六条又は第六十六条の二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第4条
陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第九条第二項、第四十一条第四号又は第五十一条第一項第二号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第5条
昭和二十一年三月三十一日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第十六条の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
第6条
第四十二条第一項第三号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
第7条
この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。
第8条
この法律施行前に改正前の第四十八条第一項第二号に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。
第9条
昭和二十一年三月三十一日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。
第10条
昭和二十一年三月三十一日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
第11条
この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。
第12条
別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。
附則
昭和22年4月25日
第1条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、第二十三条第四号及び第四十二条第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。
第2条
この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第六条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。
第3条
従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
第4条
従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。
前項の恩給は、これを国庫の負担とする。
第5条
この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。
第6条
この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
この法律施行前に二年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一条第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。
第9条
削除
第10条
この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、コレラの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。
第一項の規定により恩給法第十二条、第十六条、第十八条又は第五十九条の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。
都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により国庫に納付すべき金額、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。
第11条
恩給法第七十三条第二項の規定による扶助料を給する順位及び同法第七十四条第三項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。
附則
昭和22年12月6日
第1条
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項及び第六十二条第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十条第一項、第二十三条第二号、第二十五条、第二十六条、別表第二号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年五月三日から、これを適用する。
第2条
従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項又は第六十二条第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
第六十二条第三項又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第四項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。
第4条
昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。
第5条
従前の親任官については、別表第二号表又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和23年7月22日
第1条
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十条から第十条の三まで、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条までの改正規定は、昭和二十三年一月一日から、第二十二条中助教諭に関する改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第一号の改正規定は、昭和二十三年三月七日から、同条第三号の改正規定は、同年二月十五日から、これを適用する。
第2条
この法律施行前禁こ以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第3条
昭和二十二年十二月三十一日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。
第4条
従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。
第5条
従前の規定による教官心得又は準教員については、なお従前の例による。
前項の者が引き続いて助教諭になつた場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。
第6条
従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。
第7条
昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し、昭和二十三年一月一日以後においては、左の特例に従う。
第8条
この法律の附則第三条、第四条、第五条第一項、第六条及び前条に規定する場合において、東京都長官又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。
第9条
削除
第10条
昭和二十三年四月二日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となつた場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
警察法附則第七条第四項の規定のうち同法同条第二項第四号に掲げる職員に関する部分及び同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
附則
昭和24年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年5月16日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二条中恩給法臨時特例第三条の改正規定は、昭和二十五年七月分の恩給から適用し、第一条中恩給法第二十三条第五号の改正規定は昭和二十四年七月一日から、第二条中恩給法臨時特例第七条第一項及び第八条第二項の改正規定は昭和二十五年一月一日から、附則第八項の規定は昭和二十三年一月一日から、附則第九項の規定は昭和二十二年五月三日から、附則第十項の規定は昭和二十三年九月一日から、附則第十一項の規定は昭和二十五年四月一日から、それぞれ適用する。
昭和二十三年十一月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はコレラの者の遺族の恩給であつて同年十一月一日以後給与事由の生じたものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
昭和二十三年十一月一日から昭和二十四年十二月十一日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はコレラの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が十七万七千六百円をこえるものを除き、昭和二十五年一月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第七号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
昭和二十四年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
前項に規定する加給については、昭和二十五年一月分以降、その年額を恩給法臨時特例第七条第一項又は第八条第二項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、恩給法臨時特例附則第二十一条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。
昭和二十二年十二月三十一日現在において恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長であつた者が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。
昭和二十二年五月二日現在において恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十二条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
10
昭和二十三年八月三十一日現在において建設省建築出張所に勤務する官吏であつた者が引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。
11
昭和二十五年三月三十一日現在において都道府県立の教護院に勤務する恩給法第十九条第一項に規定する公務員であつた者が引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第十九条第一項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合を含む。)においては、同法第二十四条に規定する待遇職員であつて都道府県から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
附則
昭和26年3月31日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、恩給法第五十八条の四の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。
恩給の減額補給及び停止に関する法律及び施行令は、廃止する。
恩給法臨時特例は、廃止する。但し、同法第二十条の規定は、昭和二十六年一月一日以後においては、適用がなかつたものとする。
改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び改正前の同法第二十四条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第二十条第二項に規定する準文官及び改正前の同法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給については、恩給法第五十八条の三第三項及び第四項の改正規定は、適用しない。
前項の普通恩給を受ける者が四十歳未満の場合においては、恩給法第五十八条の三第一項の改正規定にかかわらず、その者が四十歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例第十八条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。
10
この法律施行後において、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第一条、第八条第一項、第十条第一項、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十二条、第二十四条第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十三条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条の二、第七十五条中公務員に準ずべき者に関する部分、第七十六条、第八十条第一項第二号、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお、従前のコレラの規定(同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条については、同条の規定中第三項及び第四項の規定並びに同条第六項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第六十四条については、同条第三項の規定中第六十条第三項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)の例による。
11
昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和二十六年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
12
旧恩給法臨時特例第十一条又は旧恩給法臨時特例第二十条の規定が適用された恩給について前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における俸給の額により計算した俸給年額をもつてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とすることができる。
13
前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14
第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
15
第七項又は第十項の規定により総理府恩給局長以外の者たる都道府県知事がした恩給に関する処分についての審査請求は、総理府恩給局長に対してするものとする。
16
恩給法第十四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の審査請求に準用する。
17
第十五項の審査請求についての裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
18
前項の再審査請求に関する行政不服審査法第五十三条の期間は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して六月以内とする。
19
恩給法第十四条第二項及び第十五条の規定は、第十七項の再審査請求に、同法第十五条の二の規定は、第十五項に規定する処分の取消しの訴えに準用する。この場合において、同法第十五条の二中「審査請求」とあるのは、「再審査請求」と読み替えるものとする。
附則
昭和26年6月7日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年12月15日
この法律施行の際現に改正前の恩給法第五十八条の四の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和二十六年十月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
日本専売公社の役員又は職員で日本専売公社法第五十条の規定の適用を受けるもの(以下「公務職員」という。)が昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該公社職員又はその遺族に対し同条の規定により恩給法を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年四月一日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。
前項の規定に該当する公社職員又はその遺族で同項の規定によつて計算した額の恩給を受けなかつた者については、裁定庁がコレラの者の請求を待たずに、同項の規定によつて計算した額と既に受けた恩給の額との差額を追給するものとする。
第五項の規定に該当する公社職員又はその遺族で普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料を受けるものについては、同項の規定による退職当時の俸給の年額をもつて第三項に規定する恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とする。
附則
昭和27年5月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月30日
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和28年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条の四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。
第2条
(法令の廃止)
左に掲げる法令は、廃止する。
第3条
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
第4条
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正前の恩給法第三十八条の四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。
第5条
(現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第五十八条の五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第五十八条の五の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第六十五条第二項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第六十五条の二第三項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。
第6条
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
改正後の恩給法第五十八条の三及び第五十八条の四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条の三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条の三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条の三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条の二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。
第7条
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
第8条
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
この法律施行の際現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。
第9条
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
第10条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第三十一号」という。)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はコレラの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
第10条の2
下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が六月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和五十年八月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
退職後昭和五十年八月一日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
前三項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十三号」という。)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
恩給法等の一部を改正する法律による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
第11条
(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)
兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人ととしての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
第12条
在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
第12条の2
兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が三年以上七年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。
前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
第13条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれの階級に対応する俸給年額とする。
下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和二十年十一月三十日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第一項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第一項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。
第14条
(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける六十歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、五十五歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、五十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
第15条
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
附則第十条から第十二条の二までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正前の附則第十三条及び附則別表第一の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
第16条
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第一目症から第四目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第四項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第一目症又は第二目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第二号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。
前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は一時恩給と併給することができる。
第一目症又は第二目症に係る傷病賜金(昭和二十八年三月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第二の金額とする。
第17条
(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
附則第十条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。条項読み替えられる字句読み替える字句附則第十条第一項第一号い旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限附則第十条第一項第一号ろ旧軍人以外の公務員としての在職年旧軍属でない公務員としての在職年旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限附則第十条第一項第三号下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。)旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。)附則第十条第一項第四号及び第二項実在職年七年以上の旧軍人実在職年七年以上の旧軍属
第17条の2
旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、実在職年三年以上七年未満の旧軍属の遺族について準用する。この場合において、コレラの規定中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
附則第十条の二第四項の規定は、前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料について準用する。この場合において、附則第十条の二第四項中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
第18条
(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、コレラの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
附則第十四条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「附則第十八条第一項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
第19条
(附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第一項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
第19条の2
附則第十七条の二の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、コレラの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
第20条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
この法律施行の際現に旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第六十五条の規定により計算して得た年額に改定する。
前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
第21条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。
第22条
この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が恩給法等の一部を改正する法律による改正後の恩給法別表第一号表の三に掲げる第一款症から第五款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の恩給法第四十六条の二の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第四の年額の第七項症の増加恩給及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第五の年額の第一款症から第四款症までの傷病年金を給するものとする。ただし、その者の請求により、改正後の恩給法第六十五条の二の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第三項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第十条第一項(附則第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の四の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
第一項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前二項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第六十五条第二項及び第三項並びに第六十五条の二第三項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
旧勅令第六十八号施行の際法律第三十一号による改正前の恩給法第四十六条及び第四十九条第二項の規定による第七項症の増加恩給並びに同法第四十六条の二及び第四十九条第二項の規定による第一款症から第四款症までの傷病年金(同法第五十条第一項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)を受けていた者に、第一項の規定を適用する場合には、その者が旧勅令第六十八号施行の際受けていた当該恩給の裁定に係る障害の程度をその者の昭和二十九年四月一日における障害の程度とみなす。但し、その者が、その障害の程度につきこれと異なる意思を表示した場合は、この限りでない。
第22条の2
恩給法第四十六条第三項の規定により、又は改正前の恩給法第四十六条第三項(改正前の恩給法第四十六条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に給する増加恩給又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、コレラの規定にかかわらず、退職手当・恩給審査会の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。
第22条の3
附則第二十二条第一項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。
第23条
(旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
第一項(前項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項(第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、コレラの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
附則第十四条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
第24条
(在職年の計算)
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、昭和三十五年六月三十日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年は、旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき前項第一号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の一月につき三月以内の月数を加えたものによる。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
第五項又は前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなす。
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
10
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項及び第三項の規定にかかわらず、コレラの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第四項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
11
第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12
旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
13
前二項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
14
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第十一項及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
第24条の2
旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同条同項第一号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く一年以上七年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。
前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
第24条の3
(旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項(以下「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。)に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。
前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属にあつては附則第二十四条第四項第三号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
第24条の4
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を算入することによつてその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員又はその遺族については、昭和三十五年七月から普通恩給又は扶助料を給し、附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける公務員又はその遺族については、同年七月分以降、コレラの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その年額を改定する。
前項の規定は、次の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の公務員に係る一時恩給又は一時扶助料で昭和二十八年八月一日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額(その者が二以上の一時恩給又は一若しくは二以上の一時恩給と一時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。
第24条の5
(加算年等の算入に伴う措置)
附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第24条の6
前条の規定は、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で附則第二十四条第五項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和三十九年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から」と読み替えるものとする。
第24条の7
附則第二十四条の五の規定は、旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で附則第二十四条第六項及び第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十年十月から」と読み替えるものとする。
第24条の8
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で恩給法等の一部を改正する法律による改正前の附則第二十四条第八項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十二年一月一日」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年一月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の9
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第十項の規定(同条第七項及び恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項及び第三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十五年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の10
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第九項若しくは第十項(同条第九項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十六年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の11
附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項及び第十三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国の間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とあめりか合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の12
附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項及び第十三項の規定、同条第十四項の規定若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はコレラの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の13
(昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
昭和二十年八月十五日以後に退職した准士官以上の旧軍人で、旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年月数が十二年以上十三年未満のもの(下士官以下の旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年数が十二年以上のものを除く。)は、恩給法及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもつて在職したものとみなす。
前項に規定する者又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに附則第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から」と読み替えるものとする。
第25条
(再就職した者等の取扱)
附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条の二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条の二及び第六十四条の三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
第一項及び第二項の規定は、附則第二十四条の四の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。この場合において、コレラの規定中「この法律」とあるのは、「附則第二十四条の四の規定」と読み替えるものとする。
第26条
(恩給の選択)
附則第十条、第十七条、第二十三条、第二十四条の四、第二十四条の五(第二十四条の六から第二十四条の十二までにおいて準用する場合を含む。)、第二十四条の十三、第二十九条又は第二十九条の二の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にコレラの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。
第27条
(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)
旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料の年額は、同項第一号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(い)又は(ろ)の率(その率が二あるときは、附則第十三条第二項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の年額が百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。
第28条
(旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。
第29条
(旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得)
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、コレラの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
第一項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、コレラの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に在職年(旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。但し、その者に妻、子、父、母、祖父又は祖母があるときは、コレラの者のうち、その者の指定する者に年金又は一時金を支給するものとする。
第29条の2
改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。
第30条
(未帰還公務員)
昭和二十年九月二日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、コレラの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属であつた未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和二十八年四月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年八月前であるときは同月)から給するものとする。
第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
第四項の規定により未帰還公務員の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、未帰還者留守家族等援護法による留守家族手当若しくは特別手当又は第二項及び第三項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。
第一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第五項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
前項の未帰還公務員に係る普通恩給の年額は、第二項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
第31条
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
附則第十四条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三・五)」と読み替えるものとする。
第32条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
附則第十六条第四項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。
前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。
第33条
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであつた恩給)を給するものとする。
第34条
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。
第35条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和二十八年四月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十七項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、コレラの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
第35条の2
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
この法律施行前に死亡した旧軍人又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、コレラの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号いに掲げる者(同法第四条第二項ただし書の規定による同条第一項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ろに掲げる者に該当するものとみなす。
前項の規定は、旧軍属の遺族について準用する。
この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣又は恩給法第十二条に規定する局長に対して行政不服審査法による不服申立てをすることはできないものとする。
第35条の3
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第35条の4
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。
第39条
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
附則第七条の規定は、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)附則第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第七条第一項中「改正前の同法第六十三条第五項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第六十二条第六項又は第六十四条第三項(同法第六十条第三項を準用する部分に限る。)」と、同条第二項中「改正前の恩給法第六十三条第三項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第六十二条第三項又は第四項」と、「同項の規定」とあるのは「コレラの規定」と読み替えるものとする。
第40条
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
昭和二十八年三月三十一日において地方自治法附則第八条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これを恩給法の規定を準用する。
恩給法の一部を改正する法律附則第十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。
第41条
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
旧国民医療法に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。
公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。
前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第41条の2
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
旧日本赤十字社令の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
附則第二十四条の四第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十一年十月一日」と、前条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第41条の3
公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十二年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第41条の4
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第一条第一項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十五年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第41条の5
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
旧特別調達庁法に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であつた者で引き続き公務員となつたもの(旧調達庁設置法附則第六項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十六年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十七号」という。)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第42条
(外国政府職員期間のある者についての特例)
外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条の二の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
第一項第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
附則第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)による改正前の第一項及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する附則第四十一条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項及び第二項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
第42条の2
公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
第42条の3
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第42条の4
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第42条の5
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第43条
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
附則第四十二条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、コレラの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、附則第四十二条第四項において準用する附則第四十一条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。
第43条の2
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五の規定は、附則第四十二条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項、第四十二条の二並びに第四十二条の五中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第44条
(準公務員期間のある者についての特例)
恩給法等の一部を改正する法律附則第八項又は法律第八十七号附則第六項若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第44条の2
法律第八十七号による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する二級官試補若しくは三級官見習(高等文官の試補その他コレラに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者又は同法第二十二条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び学校教育法第一条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「二級官試補等」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該二級官試補等の在職年月数を加えたものによる。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第44条の3
(代用教員等の期間のある者についての特例)
法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令第十条の規定により保姆の代用とされる者その他コレラに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(法律第三十七号附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第45条
(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)
恩給法第八十五条第一項若しくは第九十条第一項又は恩給法の一部を改正する法律附則第二条、第十八条若しくは第十九条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、恩給法の規定の例による。
附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
第46条
(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
懲戒又は懲罰の処分により退職し、恩給法第五十一条の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第47条
昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法又は旧海軍軍法会議法に基づく軍法会議(に基づく復員裁判所並びににより軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第48条
併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
第49条
前三条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。
附則
昭和28年8月7日
この法律は、恩給法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和29年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月9日
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
25
この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、改正後の恩給法第二十条第二項第二号及び第六号から第八号まで、第二十三条第五号から第七号まで並びに第五十九条の三第三号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
昭和29年6月30日
この法律は、公布の日から施行する。
第五十八条の四の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第七項中恩給法の一部を改正する法律(以下本項、次項及び第五項において「法律第百五十五号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和二十九年一月一日から、附則第七項中法律第百五十五号附則第二十二条及び第二十九条第四項の改正規定に係る部分並びに附則第八項の規定は昭和二十九年四月一日から適用する。
昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定及び附則第七項中法律第百五十五号附則別表第三の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。
公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和二十八年四月(公務員が昭和二十八年四月一日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和二十八年四月から恩給法第七十五条第一項第二号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
法律第百五十五号附則第二十三条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
前二項の規定により扶助料を給する場合において、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、コレラの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに一万円を加算した額とする。
附則
昭和29年12月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月8日
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十三項及び第十四項の規定は、公布の日から施行し、附則第十一項及び第十二項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和十六年十二月八日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十九条の二の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第十条第一項第二号いに掲げる者で改正後の同法附則第三十五条の二第一項の規定により改正後の同法附則第十条第一項第二号ろに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和三十年十月から始めるものとする。
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の二又は第二十四条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第二十九条の二又は第三十五条の三の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の三の規定により一時恩給又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給又は一時扶助料の金額を控除したものとする。
改正後の法律第百五十五号附則第三十五条の三の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和二十八年四月分から昭和三十年九月分までは、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の昭和三十一年六月分までの年額及び同年六月三十日までに給与事由の生じた一時恩給又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の十分の五に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定に基き改正後の同法附則別表第三により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。
この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人又はその遺族の一時恩給又は一時扶助料の金額については、なお従前の例による。
この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までは附則第七項の規定により計算して得た年額に、昭和三十一年七月分からは改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。
10
前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
11
次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、コレラの者が警察法(以下「新法」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、恩給法第五十二条第一項の規定の適用については、コレラの者は、同法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)として退職し、その退職の当日他の公務員に就職したものとみなす。
12
旧法の施行の際警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の新法附則第二十四項各号に掲げる職員となり、その際その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き公務員たる警察職員又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、新法附則第二十四項の規定の適用については、同項中「その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「その者が警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。
附則
昭和30年8月8日
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十七項及び附則第十八項の規定は公布の日から施行し、第三条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、第四条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から、第三十四条から第三十六条までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則
昭和31年3月30日
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法による教育委員会の教育長又は同法第四十五条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
24
昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
附則
昭和33年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
第4条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、コレラの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料について昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第百五十五号附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定による普通恩給については改正後のコレラの規定を適用し、同法附則第二十三条の普通恩給については改正後の同法附則第三十一条の規定を準用し、扶助料については恩給法第七十五条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第四又は第五の率によるものとする。
第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
第5条
前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた法律第百五十五号による改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、七万九千八百円とみなす。
第6条
附則第四条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給又は普通扶助料を受ける者(旧軍人及び旧準軍人並びにコレラの者の遺族を除く。)で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
前項の規定により年額を改定された普通恩給及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
第7条
削除
第8条
附則第四条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
第9条
(公務傷病恩給年額の改定等)
恩給法第六十五条の改正規定の施行の際現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第二号表による年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年九月分までの年額の計算については同日以後も、なお従前の例による。
改正後の恩給法第六十五条第七項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項(法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は昭和三十四年一月から行う。
第10条
昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第11条
第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第四に係る部分の改正規定の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法による改正前の恩給法第六十五条第二項の規定の例による加給年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、その改定を行わない。
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第12条
第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第五に係る部分の改正規定の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十四年七月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病年金の同年六月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、昭和三十五年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第十四条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が四十三万八百円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。
旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定により算出して得た年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
附則第四条第三項の規定は前二項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第六条の規定は第一項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第八条の規定は前項の規定による恩給年額の改定の場合に準用する。
第14条
法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、昭和三十五年七月から始めるものとする。
第16条
(みなして改定する場合)
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは準公務員又はコレラの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第四条、附則第六条、附則第八条及び附則第十三条の規定を適用するものとする。
第17条
(職権改定)
この法律の附則(附則第十四条及び前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第18条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四又はこの法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、コレラの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてコレラの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
第19条
(普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例)
昭和三十三年十月一日から昭和三十五年六月三十日までの間は、附則第六条(附則第十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び普通扶助料を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号、同法附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定にかかわらず、改正前のコレラの規定の例による。
第20条
(多額所得による恩給停止)
昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の恩給法第五十八条の四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
第21条
(改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用)
改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定は、この法律の公布の日前に未帰還公務員の死亡が判明した場合にも、適用する。
第22条
(昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
未帰還者留守家族等援護法第二条の規定する未帰還者であつて法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員でない公務員の死亡がこの法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、昭和二十二年七月分以降(旧軍人、旧準軍人及び法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍属に関しては、昭和二十八年四月以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法)並びに旧官吏俸給令、旧政府職員の新給与実施に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該公務員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであつた扶助料の内払とみなす。
附則
昭和34年4月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。
14
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和34年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
昭和三十四年四月一日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
附則
昭和36年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
第2条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
第5条
この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に系る恩給についての経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にコレラの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。
前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をコレラの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
第8条
(職権改定)
附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法別表第三号表の改正規定及び第二条中恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第五の改正規定並びに附則第五条及び附則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
第2条
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条
削除
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条
昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和三十八年六月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年七月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
(旧軍人等の恩給の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
第9条
昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第百二十四号附則別表第一から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
第11条
(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
恩給法第四十六条に規定する普通恩給又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条及び前条の規定の適用については、附則第二条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
第12条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第13条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条の四又は法律第百二十四号附則第二十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を防げない。
この法律の施行に際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律について改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
第2条
(増加恩給の加給年額の改定等)
昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。
昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給法第六十五条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定に例による。
第3条
(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項又は附則第三十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同法附則第十四条第三号の規定により計算して得た年額に改定する。
昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
第4条
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。
前項の規定は、第五条の規定による恩給法等の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置について準用する。
第5条
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。
第6条
(扶助料の改定)
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
第7条
(職権改定)
附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第2条
(傷病年金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。
この法律の施行の際現に法律第百五十五号による改正前の恩給法の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に四千八百円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
(停止年額についての経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この法律による改正前の同法附則第三条、第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項の規定の例による。
第9条
(旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が三年以上七年未満であるもの(その者が、昭和四十六年十月一日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
前二項の規定による一時金の負担、裁定及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。
附則
昭和39年7月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第14条
(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条の四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和40年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
第2条
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条
前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで三十分の三十三十分の二十三十分の十五昭和四十一年七月分から同年九月分まで三十分の三十三十分の十五三十分の十五昭和四十一年十月分から同年十二月分まで三十分の三十三十分の十五 
前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。月分年齢の区分六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から同年十二月分まで三十分の二十三十分の十五昭和四十一年一月分から同年九月分まで三十分の十五三十分の十五
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和四十年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
昭和四十年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
第9条
昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
第10条
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条の四又は法律第百十四号附則第十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則
昭和40年6月3日
この法律は、公布の日から施行する。
従前の規定による憲法調査会事務局長及び憲法調査会事務局事務官については、第七条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第四十二条の改正規定を除く。)の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
第2条
(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
第3条
(改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)
昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
第6条
削除
第7条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、コレラの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第8条
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。普通恩給又は扶助料普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数金額六十五歳以上の者に給する普通恩給普通恩給についての最短恩給年限以上一、一三二、七〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)普通恩給についての最短恩給年限以上八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給九年以上八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額扶助料普通恩給についての最短恩給年限以上七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年以上九年未満四七五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額六年未満四〇四、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。
平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた第一項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
第9条
(職権改定)
附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
昭和42年7月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第四号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、法律第八十二号附則第十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、コレラの表中、附則別表第七(い)又は(ろ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第四欄に掲げる額とする。
扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十二年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第六項に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の恩給法同条同項の規定による年額に改定する。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和四十二年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
昭和四十二年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
前項の傷病年金を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
昭和四十二年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
附則第二条第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第二項の規定による扶助料の年額の改正について準用する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び附則第十一条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条の四又は法律第八十二号附則第十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則
昭和43年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改正を行なわない。
六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第一号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第二号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第三号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。
第一項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの法律施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、法律第八十三号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、コレラの表中、附則別表第七(い)は(ろ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第四欄に掲げる額とする。
扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
昭和四十三年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和四十三年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額(同法附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
昭和四十三年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
昭和四十三年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
附則第二条第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第三項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
第10条
(法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置)
昭和四十三年十二月三十一日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条の四又は法律第八十三号附則第十四条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、法律第四十八号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
第4条
(公務傷病恩給等に関する経過措置)
昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条
昭和四十四年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十四年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項まで(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。
昭和四十四年九月三十日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第9条
昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条から第六条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給法別表第一号表の二又は別表第一号表の三の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。ただし、その者につきコレラの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第一号表の二又は別表第一号表の三の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。
第10条
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
昭和四十四年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置)
改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
昭和四十四年九月三十日において現に改正前の法律第百五十五号附則第三十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第17条
(改定年額の一部停止)
附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改正後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第18条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第19条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則
昭和45年4月21日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和45年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がコレラの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第4条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条
昭和四十五年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
(旧軍人等の恩給年額等の改定)
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条又は第四十一条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第11条
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、コレラの規定の例により加給するものとする。
昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、昭和四十五年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則
昭和46年4月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和46年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十九号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者又はコレラの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第4条
前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、コレラの表中、附則別表第七(い)又は(ろ)の上欄に掲げる額は、同表(い)又は(ろ)の下欄に掲げる額とする。
第5条
(公務傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条
昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第九の金額とする。
第7条
第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条
傷病年金については、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条の二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十一の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五附則別表第五の年額に改定する。
昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
(恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置)
改正後の恩給法第七十四条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
第11条
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、同法附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)、又は同法附則第四十二条の二(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
前三項の規定は、第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、コレラの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、コレラの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
第13条
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表の二又は別表第一号表の三に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。重度障害又は障害の程度年額特別項症第一項症の額にその十分の七以内の額を加えた額第一項症四、三六三、〇〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額第二項症三、六三九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第三項症三、〇〇七、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第四項症二、三八三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第五項症一、九三八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第六項症一、五七一、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第一款症一、四二八、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第二款症一、二九九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第三款症一、〇四五、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第四款症八四四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額第五款症七四三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき七万二千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十三万二千円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)、その他の扶養家族については一人につき三万六千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
第一項の規定により特別項症から第二項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第二項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、コレラを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
第一項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
第一項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
第14条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第3条
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、コレラの者又はコレラの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、コレラの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで二、〇三七昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一、八九七昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一、七五六昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一、六四〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一、五二八昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一、四二七昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一、三五〇昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一、二七一昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一、一九三昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一、一〇一
第4条
昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
第5条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第6条
昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第7条
第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第8条
傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第9条
特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第10条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二又は第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第21条
(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、コレラの規定の例により加給するものとする。
前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第22条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第23条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。
前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がコレラの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
第4条
(傷病恩給等に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第5条
昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第6条
第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第7条
傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第8条
特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第9条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第10条
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第12条
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二又は第四十四条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正後の法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から始めるものとする。
第13条
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、コレラの規定の例により加給するものとする。
前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、コレラの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
第3条
(傷病恩給等に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第4条
昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第6条
傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。
恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
第9条
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第11条
(法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置)
改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第13条
(老齢者等の恩給年額についての特例)
七十歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
第14条
(教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)
普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定を適用したとしたならば、コレラの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、コレラの規定の例により加給する。
前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第15条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第16条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第三項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、コレラの併給された俸給若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第3条
昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三(い)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三(ろ)」とする。
第4条
(傷病恩給等に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第5条
昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第6条
第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」とする。
第7条
傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第七」とする。
第8条
特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第八の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第八」とする。
第9条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
第10条
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。
第12条
(準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第五十八条の四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
附則
昭和51年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給等に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第4条
昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第6条
傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第9条
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
改正後の恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給法第七十六条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
改正後の恩給法第七十三条第一項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
第12条
(法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置)
改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
第13条
改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第14条
(扶助料の年額に係る加算の特例)
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
恩給法第七十五条第一項第二号若しくは第三号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、コレラの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。
第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
第14条の2
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
第15条
(傷病者遺族特別年金)
傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
傷病者遺族特別年金の年額は、四十万四千八百円(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、三十万三千六百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))とする。
傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定により年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料に関する同法第一章、第三章及び第四章の規定を準用する。
第一項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十一年七月(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、昭和五十二年八月)から始めるものとする。
第四項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第五項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十八年十月から始めるものとする。
第16条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第十三条並びに第十四条第一項及び第四項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第17条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和52年4月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和53年5月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条の四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第10条
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第11条
昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の(ろ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。
第12条
傷病者遺族特別年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十三万五千円」とあるのは、「十二万八千六百円」と、「十万千三百円」とあるのは「九万六千五百円」とする。
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、「六十万三千円」とあるのは「五十五万九千五百円」とする。
第14条
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十三年十月分から行う。
第15条
(旧軍人等に対する一時金の支給)
旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれかにも該当しない者に対し、一万五千円の一時金を給するものとする。
前項の規定は、昭和五十三年十月一日前に死亡した旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人の遺族(同項第二号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人又はは旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(子については、昭和五十三年十月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。この場合において、同項第一号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第二号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。
前二項の規定により給する一時金については、前二項に規定する場合を除くほか、旧軍人又はその遺族についての一時恩給又は一時扶助料に関する恩給法(これに基づく命令を含む。)及び法律第百五十五号附則の規定を準用する。
第16条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第17条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第18条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和54年9月14日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、八〇〇円の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「九七七、〇〇〇円」とあるのは、「九一七、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第10条
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
第11条
昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶養料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。
昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」とする。
第12条
傷病者遺族特別年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十五万八千七百円」とあるのは「十四万三百円」と、「十一万九千円」とあるのは「十万五千二百円」とする。
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、「七十万九千円」とあるのは「六十二万七千円」とする。
第14条
(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十四条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。
第15条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十三条第三項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第16条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第17条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第10条
改正後の法律第五十一号附則第十四条の二の規定は、附則第一条第五号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。
第11条
法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。
法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
第12条
傷病者遺族特別年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは「十六万四千七百円」と、「十三万七千二百円」とあるのは「十二万三千五百円」とする。
第13条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。
第14条
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
昭和五十五年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」とする。
昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
第16条
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。
第17条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第18条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第19条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則
昭和56年5月6日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、一八六、〇〇〇円」とあるのは、「一、一三六、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定による年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第六項又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項に規定する年額に改定する。
特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第一項症又は第二項症の増加恩給を受けている場合における改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による加給は、昭和五十六年六月分から行う。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第10条
傷病者遺族特別年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「十九万千七百円」と、「十八万円」とあるのは「十四万三千八百円」とし、同年八月分から同年十一月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「二十万千三百円」と、「十八万円」とあるのは「十五万千円」とする。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。
第12条
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
昭和五十六年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」とする。
第13条
(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十六年十月分から行う。
第14条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第15条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第16条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
昭和57年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条の四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、同年七月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第九条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。
第4条
昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第三号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは、「一、二五一、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第五の規定の適用については、同表中「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。
増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。
第10条
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。
第11条
(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
傷病者遺族特別年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十五万九千円」とあるのは「二十五万三千二百円」と、「十九万四千三百円」とあるのは「十八万九千九百円」とする。
第12条
(普通恩給の改定年額の一部停止)
附則第二条第一項及び第九条第一項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改正後の年額とコレラの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(恩給年額の改定の場合は端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
昭和五十七年五月分及び同年六月分の普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第九条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律中第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。
第2条
(長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
附則第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病者遺族特別年金の年額の改定)
傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第4条
(職権改定)
前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
昭和58年12月2日
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員会(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会総務庁国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会沿岸漁業等振興審議会林政審議会農林水産省中小企業政策審議会通商産業省観光政策審議会運輸省雇用審議会労働省
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月15日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条の四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条の四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人((以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「同表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは、「一、二九三、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。
第11条
傷病者遺族特別年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十六万六千八百円」とあるのは「二十六万四千四百円」と、「二十万百円」とあるのは「十九万八千三百円」とする。
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和五十九年三月分から同年九月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「附則別表第六の二」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第六」と、同条第四項中「附則別表第八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第七」とする。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、「九十九万円」とあるのは「九十七万千円」とする。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条の四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年5月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第二」とする。
第4条
昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第三」とする。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。
第6条
傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第四」とする。
第7条
特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第一項に規定する年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五」とする。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
第11条
傷病者遺族特別年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、コレラの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条の四の規定の適用した場合の支給年額を下ることはない。
昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
昭和61年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特別傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
第11条
傷病者遺族特別年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十一年七月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十万四千八百円」とあるのは「二十九万八千円」と、「二十二万八千六百円」とあるのは「二十二万三千五百円」とする。
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条の四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則
昭和61年5月27日
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額を改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第10条
昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
第11条
傷病者遺族特別年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十一万三千六百円」とあるのは「三十一万九百円」と、「二十三万五千二百円」とあるのは「二十三万三千二百円」とする。
第12条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
第15条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
改正後の恩給法第五十八条の四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
昭和63年4月26日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第八条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第9条
(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
傷病者遺族特別年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第10条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第11条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第八条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定は、平成元年八月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成元年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第10条
傷病者遺族特別年金については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第11条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
第12条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第13条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成2年6月5日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
第13条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
第2条
(文官等の恩給年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はコレラの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の改定によって算出して得た年額に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
第13条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれ切り捨て、五十円以上百円未満の端何があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第11条
傷病者遺族特別年金については、平成四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第12条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円を切り上げる。)に改定する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、歳定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成5年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十二条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十二条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
恩給法等の一部を改正する法律(以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。
第11条
傷病者遺族特別年金については、平成六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
平成六年四月分から同年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「八万三千百五十円」とあるのは、「七万七千百五十円」とする。
第12条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第13条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第14条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成7年3月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十六条及び第三十二条第一項の改正規定は、平成七年七月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成七年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成七年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成七年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成八年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成八年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成八年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成八年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成9年3月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成九年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成九年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成九年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成九年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成九年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年3月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第六の二の規定の適用については、改正後の法律第百五十五号附則別表第一中「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六中「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二中「八、二七六、七〇〇円」とあるのは「八、二一〇、五〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」とする。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十一条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十一条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成十一年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成十一年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成十九年十月分以降、その加給の年額を、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第9条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のコレラの規定に規定する年額に改定する。
第10条
傷病者遺族特別年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第11条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第12条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第13条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成十一年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてコレラの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに コレラに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第29条
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
従前の規定による政務次官については、第三十一条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
公務員(恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(傷病恩給に関する経過措置)
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第4条
平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条
第七項症の増加恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第6条
傷病年金については、平成十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第7条
特例傷病恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
第8条
(扶助料等に関する経過措置)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第9条
傷病者遺族特別年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はコレラの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、コレラの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第11条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第12条
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
平成十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条の四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(傷病恩給の年額の改定)
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(恩給法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条
(扶助料等の年額の改定)
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第5条
傷病者遺族特別年金については、平成十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(扶助料等の年額の改定)
恩給法等の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第3条
傷病者遺族特別年金については、平成十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(扶助料の年額の改定)
恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第3条
(職権改定)
前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条の二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
第4条
(職権改定)
前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第十七条及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(普通恩給等の年額の改定)
普通恩給又は扶助料については、平成十九年十月分以降、コレラの年額を、コレラの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第3条
(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
第4条
(恩給年額に関する経過措置)
恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
第5条
(多額所得による恩給停止についての特例)
普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新恩給法第五十八条の四の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
第6条
(文官等に給する普通恩給等の年額の特例)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和二十八年改正法附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第七十五条第二項又は新昭和五十一年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるコレラの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
前項に定めるもののほか、第三号施行日の属する月分以降の公務員に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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