奄美群島の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置に関する規則
昭和28年12月24日 制定
第1条
【趣旨】
旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置については、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条
【親族及び相続に関する経過措置に伴う手続の特例】
親族及び相続に関し従前奄美群島の地域に適用されていた法令を適用すべき場合において、その手続につき本邦の法律又は規則中に従前の法令の規定に相当する規定のないときは、家事審判法施行法に定めるところによる。