• 奄美群島の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [上訴期間等の特例]
    • 第3条 [親族及び相続に関する経過措置に伴う手続の特例]
    • 第4条 [会社に関する経過措置に伴う手続の特例]

奄美群島の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置に関する規則

昭和28年12月24日 制定
第1条
【趣旨】
旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴う民事に関する事件の手続の経過措置については、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【上訴期間等の特例】
昭和二十一年一月二十九日以後奄美群島の地域に設立された裁判所(これらの裁判所に係属した事件に関しては、琉球上訴裁判所を含むものとする。)においてされた民事に関する裁判で本邦の裁判所においてされたものとみなされるもの(上訴その他の不服の申立につき期間の定のないものを除く。)の上訴その他の不服の申立の期間は、他の法律又は規則の規定にかかわらず、この規則施行の日から三十日とする。
第3条
【親族及び相続に関する経過措置に伴う手続の特例】
親族及び相続に関し従前奄美群島の地域に適用されていた法令を適用すべき場合において、その手続につき本邦の法律又は規則中に従前の法令の規定に相当する規定のないときは、家事審判法施行法に定めるところによる。
第4条
【会社に関する経過措置に伴う手続の特例】
会社に関し従前奄美群島の地域に適用されていた法令の規定を適用すべき場合において、その手続につき本邦の法律又は規則中に従前の法令の規定に相当する規定のないときは、非訟事件手続法の一部を改正する法律附則に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和28年12月25日から施行する。

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