• 宮内庁法施行令
    • 第1条
    • 第2条

宮内庁法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
宮内庁法第1条第2項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第7条第9号に規定するものに係る事務及び同条第10号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
第2条
式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年4月30日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
この政令施行の際、現に式部官、宮内府事務官又は宮内府技官の職にある者は、その定員の改正にかかわらず、この政令施行後四月の期間在任させることができる。
附則
昭和24年5月31日
この政令は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。
附則
昭和31年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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