• 宮内庁法
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宮内庁法

平成13年4月18日 改正
第1条
内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。
宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。
参照条文
第2条
宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
皇室制度の調査に関すること。
行幸啓に関すること。
賜与及び受納に関すること。
皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
御璽国璽を保管すること。
側近に関すること。
皇族に関すること。
儀式に関すること。
交際に関すること。
雅楽に関すること。
皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
陵墓に関すること。
図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
皇室用財産を管理すること。
供進及び調理に関すること。
皇室の車馬に関すること。
皇室の衛生に関すること。
正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
御料牧場に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務
第3条
宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
第4条
侍従職においては、左の事務をつかさどる。
御璽国璽を保管すること。
側近に関すること。
内廷にある皇族に関すること。
第5条
削除
第6条
東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
第7条
式部職においては、左の事務をつかさどる。
儀式に関すること。
交際に関すること。
雅楽に関すること。
第8条
宮内庁の長は、宮内庁長官とする。
宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。
長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
長官は、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
長官は、宮内庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
長官は、宮内庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求めることができる。
第9条
宮内庁に、宮内庁次長一人を置く。
宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督する。
宮内庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
宮内庁に、宮内庁長官秘書官を置く。
宮内庁長官秘書官の定数は、政令で定める。
宮内庁長官秘書官は、長官の命を受け、機密の事務をつかさどる。
第10条
侍従職に、侍従長及び侍従次長一人を置く。
侍従長の任免は、天皇が認証する。
侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。
侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。
第11条
削除
第12条
東宮職に、東宮大夫を置く。
東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。
第13条
式部職に、式部官長を置く。
式部官長は、命を受け、式部職の事務を掌理する。
第14条
宮内庁には、特に必要がある場合においては、長官官房、侍従職等及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
宮内庁には、特に必要がある場合においては、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第15条
部、課及び課に準ずる室に、それぞれ部長、課長及び室長を置く。
長官官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
長官官房、侍従職等又は部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第16条
宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
第18条
内閣府設置法第56条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
内閣府設置法第7条第4項の規定は、前項において準用する同法第58条第4項の命令について準用する。
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 地方公営企業法施行令第8条の3 中央省庁等改革関係法施行法第1304条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
附則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
附則
昭和26年12月22日
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則
昭和31年6月26日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際、現に東宮大夫又は式部官長の職にある者は、それぞれ宮内庁法による東宮大夫又は式部官長に任命されたものとする。
附則
昭和38年6月11日
この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和39年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和44年7月5日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第十条の改正規定は、同日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成13年4月18日
(施行期日)
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

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