• 家庭用品品質表示法施行令
    • 第1条 [家庭用品]
    • 第2条 [報告の徴収]
    • 第3条 [消費者庁長官に委任されない権限]
    • 第4条 [都道府県又は市が処理する事務]

家庭用品品質表示法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【家庭用品】
家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第2条第1項の家庭用品は、別表のとおりとする。
第2条
【報告の徴収】
法第19条第1項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
販売業者(卸売業者に限る。)については、第1号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
法第19条第2項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
第3条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第23条第1項の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第2項同条第5項において準用する場合を含む。)、第11条法第3条第1項又は第5項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第22条の規定による権限とする。
第4条
【都道府県又は市が処理する事務】
法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第4条第1項の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
長官権限に属する事務のうち、法第19条第2項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
都道府県知事又は市長は、第1項又は第3項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。
都道府県知事又は市長は、第1項から第4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。この場合において、市長にあつては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。
第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第4条第2項及び第4項並びに第19条第5項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
別表
【第一条関係】
  一 繊維製品
   糸(その全部又は一部が綿、毛、絹、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、プロミックス繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリエチレン系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ポリクラール繊維及びガラス繊維であるものに限る。)
に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地
に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品及びに掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品であつて、次に掲げるもの(電気加熱式のものを除く。)
    1 上衣
2 ズボン
3 スカート
4 ドレス及びホームドレス
5 プルオーバー、カーディガンその他のセーター
6 ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツその他のシャツ
7 ブラウス
8 エプロン、かつぽう着、事務服及び作業服
9 オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコートその他のコート
10 子供用オーバーオール及びロンパース
11 下着
12 寝衣
13 靴下
14 足袋
15 手袋
16 ハンカチ
17 毛布
18 敷布
19 タオル及び手ぬぐい
20 羽織及び着物
21 マフラー、スカーフ及びショール
22 ひざ掛け
23 カーテン
24 床敷物(パイルのあるものに限る。)
25 上掛け(タオル製のものに限る。)
26 ふとん
27 毛布カバー、ふとんカバー、まくらカバー及びベッドスプレッド
28 テーブル掛け
29 ネクタイ
30 水着
31 ふろしき
32 帯
33 帯締め及び羽織ひも

  二 合成樹脂加工品
   洗面器、たらい、バケツ及び浴室用の器具
かご

水筒
食事用、食卓用又は台所用の器具
ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が百枚未満のものに限る。)
湯たんぽ
可搬型便器及び便所用の器具(固定式のものを除く。)
  三 電気機械器具
   電気洗濯機(水槽を有するものに限る。)
ジャー炊飯器
電気毛布
電気掃除機(真空式のものであつて、電源として電池を使用しないものに限る。)
電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。)
換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。)
エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が三キロワット以下、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。)
テレビジョン受信機
電気ジューサー、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー
電気パネルヒーター
電気ポット
電気ロースター
電気かみそり
電子レンジ(定格高周波出力が一キロワット以下のものに限る。)
卓上スタンド用けい光燈器具(机等に取り付ける構造のものを除く。)
電気ホットプレート
電気コーヒー沸器
  四 雑貨工業品
   魔法びん
かばん(牛革、馬革、豚革、羊革又はやぎ革を使用したものに限る。)
洋傘
合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。)、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。)
住宅用又は家具用のワックス
ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びスプリングマットレス
靴(甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る。)
革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
机及びテーブル
いす、腰掛け及び座いす
たんす
合成ゴム製のまな板
革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した上衣、ズボン、スカート、ドレス、コート及びプルオーバー、カーディガンその他のセーター
塗料
ティシュペーパー及びトイレットペーパー
漆又はカシュー樹脂塗料を塗つた食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
接着剤(動植物系のもの及びアスファルト系のものを除く。)
強化ガラス製の食事用、食卓用又は台所用の器具
ほうけい酸ガラス製又はガラスセラミックス製の食事用、食卓用又は台所用の器具
ショッピングカート
サングラス(視力補正用のものを除く。)
歯ブラシ(電動式のものを除く。)
食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
ほ乳用具
なべ(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるもの及び加熱装置を有するものを除く。)
湯沸かし(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるものを除く。)
障子紙
衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。)
 浄水器(飲用に供する水を得るためのものであつて、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。)
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
繊維製品品質表示審議会令及び繊維製品品質表示法施行令は、廃止する。
附則
昭和38年2月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年4月25日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和38年12月7日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年4月27日
この政令は、昭和三十九年六月一日から施行する。ただし、別表第一第三号の改正規定は、同年十年一日から施行する。
附則
昭和39年12月17日
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定中同号にを加える部分は、同年一月一日から施行する。
附則
昭和40年6月12日
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和40年10月5日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年1月18日
この政令は、昭和四十一年三月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定は、同年二月一日から施行する。
附則
昭和41年4月18日
この政令は、昭和四十一年六月一日から施行する。
附則
昭和41年7月18日
この政令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和42年7月28日
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則
昭和43年5月30日
この政令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和43年12月27日
この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則
昭和45年6月29日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年2月8日
この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附則
昭和46年6月11日
この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和47年4月4日
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定中同号にを加える部分は、同年六月一日から施行する。
附則
昭和47年8月24日
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則
昭和48年7月2日
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則
昭和49年2月27日
この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。
附則
昭和49年8月27日
この政令は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則
昭和51年10月8日
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定(及びを加える部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
平成9年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月16日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第四条第三項の規定により市長に対してされた法第十条第一項の規定による申出とみなす。
施行日前に旧施行令第四条第一項の規定により都道府県知事に対し法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第四条第三項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。

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