• 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [準用規定]

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令

平成24年7月2日 改正
第1条
【趣旨】
鉄道事業法第39条第1項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【準用規定】
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下「鉄道技術基準省令」という。)第9条第10条第1項第23条第2項第30条第31条第1項第35条第1項第5章及び第6章第56条第1項第61条並びに第87条第4項の規定は、専用鉄道について準用する。
前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第23条第2項第30条第31条第1項第5章第56条第1項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。
附則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に鉄道事業法施行規則附則第二条の規定による廃止前の専用鉄道規程第十三条の許可を受けた特別の設計に係る施設であつて第二条において準用する構造規則第三章の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第三条の許可を受けたものとみなす。
この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第三条の許可を受けたものとみなす。
専用鉄道については、第二条(鉄道技術基準省令第五十一条の二の準用に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第十七条の規定による改正前の専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第二条各項及び第三条の規定を適用する。この場合において、「普通鉄道構造規則(以下「構造規則」という。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(以下「構造規則」という。)」と、「鉄道運転規則」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月23日
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成24年7月2日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

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