• 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令
    • 第1条 [特別の助成]
    • 第2条 [国有財産の譲与等]
    • 第3条 [法第十五条第一項の政令で定める者]
    • 第3条の2 [法第十五条第二項の政令で定める計算]
    • 第4条 [法第十六条第一項の不動産の価格の決定]
    • 第5条 [法第十六条第二項の離島前の家屋の価額]

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令

平成16年3月31日 改正
第1条
【特別の助成】
小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
第2条
【国有財産の譲与等】
国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第4条第1項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第3条
【法第十五条第一項の政令で定める者】
法第15条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。
昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者
前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者
第3条の2
【法第十五条第二項の政令で定める計算】
法第15条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、千五百万円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が千五百万円に満たない場合には、千五百万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第4号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法第33条第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第4条
【法第十六条第一項の不動産の価格の決定】
東京都知事は、法第16条第1項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
第5条
【法第十六条第二項の離島前の家屋の価額】
法第16条第2項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(すでに小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が一をこえるときは、一)を乗じて得た額とする。
別表第一
【第一条関係】
事業の区分国の負担又は補助の割合
道路道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築五分の三
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良十分の九
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良五分の三
漁港漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設のうち外郭施設及び水域施設の修築十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設のうち係留施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)
簡易水道水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設二分の一
教育施設公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の用に供する建物及び学校給食の開設に必要な設備の整備三分の二
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及び職員のための住宅の建築十分の五・五


別表第二
【第二条関係】
施設国有財産の譲渡又は貸付けの方法
圃場造成に係る農道及び用排水路譲与又は無償貸付け
漁業無線施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け
営農研修施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け
一時宿泊所兼農業研修施設イ 主として一時宿泊の用に供する部分については、時価の二分の一の額による貸付け
ロ 主として農業研修の用に供する部分については、時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け


附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第五項に規定する政令で定める者は、第一条各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住したものであることにつき国の行政機関の認定を受けた者とする。
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において東京都が行う事業又は国が東京都に負担金を課して行う事業(以下「実施事業」という。)に要する経費に対する法第六条第一項の規定に基づく国の負担又は補助の額は、当該実施事業に要する経費に対する第一条の規定による国の負担又は補助に係る金額から、その金額から当該実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表漁港の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)」と、「五分の四」とあるのは「十分の七(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)」と、同表教育施設の項中「五分の四」とあるのは「十分の七」と、「三分の二」とあるのは「五分の三」とする。
別表第一の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「五分の三」と、同表港湾の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「四分の三」とあるのは「五分の三」と、同表漁港の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)」と、「五分の四」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、五分の四)」と、同表教育施設の項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
附則
昭和45年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月30日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第三項の規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度の各年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和五十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第三項の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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