• 小規模企業者等設備導入資金助成法施行令
    • 第1条 [小規模企業者等]
    • 第2条 [償還期間]
    • 第3条 [貸付事業を廃止した場合における都道府県の国への償還の方法等]
    • 第4条 [剰余金の国への償還]
    • 第5条 [県の一般会計への繰入れ]
    • 第6条 [都道府県が債権を承継する補助金]
    • 第7条 [都道府県が承継した債権に係る債務の免除]
    • 第8条 [収入金の区分]
    • 第9条

小規模企業者等設備導入資金助成法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【小規模企業者等】
小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める数は、五十人とする。
法第2条第1項第2号の政令で定める事業者は、銀行その他の経済産業大臣が定める金融機関からの借入金の残高の合計額が経済産業大臣の定める額以下である事業者とする。ただし、当該事業者が次の各号に掲げる事業者である場合にあつては、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものでなければならない。
事業を開始した日以後三年を経過している事業者 直近三年間に終了した各事業年度の経常利益の額の合計額を三で除して得た額が経済産業大臣の定める額以下であること。
会社である事業者 その会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の一を超える数又は額の株式又は出資を単独で所有する大企業者(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)で事業を営むものをいう。)がないこと。
第2条
【償還期間】
法第5条第1項本文に規定する償還期間は、八年(特別の理由があると認められるときは、四年以上八年以内において都道府県が定める期間)とし、同項ただし書に規定する償還期間は、十三年(特別の理由があると認められるときは、七年以上十三年以内において都道府県が定める期間)とする。
法第5条第2項本文に規定する償還期間は、七年(特別の理由があると認められるときは、三年以上七年以内において貸与機関が定める期間)とし、同項ただし書に規定する償還期間は、十二年(特別の理由があると認められるときは、六年以上十二年以内において貸与機関が定める期間)とする。
法第5条第3項本文に規定する支払期間は、七年(特別の理由があると認められるときは、三年以上七年以内において貸与機関が定める期間)とし、同項ただし書に規定する支払期間は、十二年(特別の理由があると認められるときは、六年以上十二年以内において貸与機関が定める期間)とする。
第3条
【貸付事業を廃止した場合における都道府県の国への償還の方法等】
法第13条第1項に規定する都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合における国への償還は、その廃止の日における当該事業に係る貸付金の未貸付額に同項に規定する割合を乗じて得た額を当該廃止の日から起算して三月以内に、当該廃止の日の翌日以後において支払を受けた当該事業に係る貸付金の償還金の額に同項に規定する割合を乗じて得た額を当該償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに行うものとする。
第4条
【剰余金の国への償還】
法第13条第2項に規定する政令で定める額は、その都道府県における当該年度の前々年度(以下この項において「基準年度」という。)以前三年度の各年度における県の特別会計の決算上の小規模企業者等設備導入資金の貸付額の合計額を三で除して得た額の二倍に相当する額とする。ただし、基準年度の前々年度以降の年度に小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業のいずれかの事業を開始し、又は廃止した場合(小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合を除く。)には、基準年度の翌々年度における小規模企業者等設備導入資金の貸付額の見込額等を勘案して経済産業大臣が定める額とする。
法第13条第2項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。
第5条
【県の一般会計への繰入れ】
法第13条第4項に規定する政令で定める額は、当該年度における同条第2項の規定による国への償還金の額と同条第3項の規定による国への償還金の額との合計額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。
法第13条第2項第2号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した額
法第13条第2項第1号に掲げる金額
法第13条第4項の規定による県の一般会計への繰入れは、同条第2項又は第3項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。
第6条
【都道府県が債権を承継する補助金】
法附則第2条第1項に規定する補助金は、国が旧商工協同組合法の規定に基き設立された商工協同組合又は中小企業等協同組合に対してその共同施設の設置のために交付したものとする。
第7条
【都道府県が承継した債権に係る債務の免除】
都道府県は、法附則第2条第2項の規定により経済産業大臣の承認を受けようとするときは、その免除をしなければならない理由を明らかにして申請しなければならない。
第8条
【収入金の区分】
法附則第3条第4項の規定により、国の貸付金とみなす金額は、同条第3項の規定により県の特別会計の歳入とされた収入金のうち、当該収入金の額に当該収入金に係る道府県の交付金の額に対する同項に規定する国からの補助金の額の割合を乗じて得た金額とし、県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなす金額は、当該収入金のうち、当該収入金の額から当該国の貸付金とみなした額を控除した金額とする。
第9条
中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2項の貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものは、当該収入金の額に当該収入金に係る貸付金の額に対する当該貸付金の財源の一部とした同条第1項に規定する貸付事業に係る収入金の額の割合を乗じて得た金額とする。
改正法附則第3条第2項の規定により、国の貸付金とみなす金額は、同条第1項に規定する貸付事業に係る収入金のうち、当該収入金の額に当該収入金に係る同項に規定する貸付事業により貸し付けた貸付金の額に対する同項に規定する国からの補助金の額の割合を乗じて得た金額とし、県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなす金額は、当該収入金のうち、当該収入金の額から当該国の貸付金とみなした額を控除した金額とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
平成十五年三月三十一日までの間における小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて貸与機関が行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けのうちダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設に係るものについての第一条第一項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、「百人」とする。
附則
昭和36年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年7月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和42年8月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
第5条
(中小企業高度化資金の償還期間の延長等)
法附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下「旧助成法」という。)第三条第一項の中小企業高度化資金の貸付事業に係る貸付金の償還期間は、三年以内の期間延長することができる。
旧助成法第三条第二項の中小企業共同工場貸与事業に係る施設の譲渡しの対価の支払期間又は貸付けの期間は、二年以内の期間延長することができる。
附則
昭和48年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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