• 小規模企業者等設備導入資金助成法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [都道府県に対する国の助成等]
    • 第4条 [貸付金の限度]
    • 第5条 [利率及び償還期間]
    • 第6条 [担保又は保証人]
    • 第7条 [期限前償還]
    • 第8条 [償還の免除]
    • 第9条 [違約金]
    • 第10条 [県の特別会計]
    • 第11条 [国の貸付金の額及び利率]
    • 第12条
    • 第13条 [国の貸付金の償還等]
    • 第14条 [貸与機関]
    • 第15条
    • 第16条

小規模企業者等設備導入資金助成法

平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「小規模企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
小規模企業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人)以下の事業者をいう。次号において同じ。)
小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第1号及び第2号に掲げる者にあつては小規模企業者等となることが見込まれる者に、第3号及び第4号に掲げる者にあつては小規模企業者等に限る。)をいう。
事業を営んでいない個人であつて、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
事業を営んでいない個人であつて、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかつたものに限る。)であつて、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかつた個人により設立されたものに限る。)であつて、その設立の日以後五年を経過していないもの
この法律において「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。
この法律において「貸与機関」とは、一般社団法人又は一般財団法人であつて、設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うものをいう。
この法律において「設備資金貸付事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その設置又はプログラム使用権の取得に充てられる資金の貸付けを行う事業をいう。
創業者の設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
小規模企業者等(創業者を除く。次項第2号において同じ。)の設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
この法律において「設備貸与事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。
創業者の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
小規模企業者等の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律第2条第2項に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第1項に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。
参照条文
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第18条の2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第13条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第26条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第36条 小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則第1条 小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第1条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条 中小企業支援法第9条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第9条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第31条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第15条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第129条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 法人税法施行令第5条 労働安全衛生規則第666条
第3条
【都道府県に対する国の助成等】
国は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に資するため、都道府県が小規模企業者等設備導入資金の貸付けの事業(以下「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」という。)を行うときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。ただし、第10条第1項の規定により都道府県が設置する特別会計において小規模企業者等設備導入資金貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
前項ただし書の一定額は、都道府県ごとに、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。
第4条
【貸付金の限度】
都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る一の借主に対して貸し付けることができる貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
第5条
【利率及び償還期間】
都道府県が貸し付ける小規模企業者等設備導入資金は、無利子とし、その償還期間は、八年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、鉱山保安法第13条第1項の規定により設置する汚水の処理施設又は騒音を防止するための施設、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設、大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設又は同条第10項に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第11項に規定する特定粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設、騒音規制法第2条第2項の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設、振動規制法第2条第2項の特定工場等において発生する振動を防止するための施設、悪臭防止法第3条に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設その他公害を防止するための施設であつて政令で定めるものに係る貸付金の償還期間は、十三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第1項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第6条
【担保又は保証人】
貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金の貸付けについては、借主に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。
第7条
【期限前償還】
都道府県は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けをした場合において、貸与機関が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その貸与機関に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
貸付金の償還を怠つたとき。
その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。
貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供をした場合において、当該資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その者に対し、貸付金の全部若しくは一部の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の全部若しくは一部の支払を請求することができる。
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用し、又は設備を譲渡し若しくは貸付けの目的以外の目的に使用し、若しくはプログラムをプログラム使用権の提供の目的以外の目的に使用したとき。
貸付金の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の支払を怠つたとき。
その他正当な理由がないのに貸付金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の条件に違反したとき。
参照条文
第8条
【償還の免除】
都道府県は、災害その他貸与機関から資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者の責めに帰することができない理由により、その者が資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けて設置した設備が滅失した場合において、やむを得ないと認められるときは、経済産業大臣の承認を受けて、小規模企業者等設備導入資金の貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
第9条
【違約金】
都道府県は、貸与機関が支払期日までに貸付金を償還せず、又は第7条第1項第2号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
都道府県は、貸与機関が第7条第1項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払をせず、又は第7条第2項第2号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が第7条第2項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の日から支払の日までの日数に応じ貸付金又は譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
参照条文
第10条
【県の特別会計】
都道府県は、特別会計を設置して小規模企業者等設備導入資金貸付事業の経理を行わなければならない。
前項の特別会計(以下「県の特別会計」という。)においては、都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)からの繰入金、第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)、償還金(第7条第1項の規定による請求に係る償還金を含む。)、前条第1項及び第2項の違約金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金並びに第13条第1項から第3項までの規定による国への償還金及び同条第4項の規定による県の一般会計への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金の貸付けを受けて同号イからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同項第4号の資金の貸付けを行う都道府県にあつては、その経理を県の特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
参照条文
第11条
【国の貸付金の額及び利率】
一の都道府県に対する国の貸付金の額は、当該都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れる金額と同額以内とする。
国の貸付金は、無利子とする。
第12条
削除
第13条
【国の貸付金の償還等】
都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、当該事業に係る貸付金の未貸付額及びその後において支払を受ける当該事業に係る貸付金の償還額の合計額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
国の貸付金の総額(次項又は第3項の規定により国に償還した金額を除く。次項第1号において同じ。)
前号に掲げる金額とその都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第4項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の県の特別会計の決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
当該年度の前々年度までの国の貸付金の総額
前号に掲げる金額とその都道府県が当該年度の前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第4項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
前二項の規定は、都道府県が、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止する前に、国の貸付金の全部又は一部に相当する金額を国に償還することを妨げるものではない。
都道府県は、毎年度、前二項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。
第14条
【貸与機関】
都道府県が国の貸付金を財源の一部として小規模企業者等設備導入資金を貸し付けることができる貸与機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
その設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法が経済産業省令で定める基準に従い定められていること。
設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者の依頼に応じて当該設備又は当該プログラム使用権に係るプログラムの効率的な利用に資するため必要な情報の提供及び助言を行う事業を併せて行うものであること。
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める要件に適合すること。
第15条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の規定にかかわらず、都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行う設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第19条の業務とみなす。
第16条
都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関が行う設備貸与事業に係る設備(プログラムを記録した物を含む。)の譲渡し又は貸付けについては、割賦販売法第2章の規定は、適用しない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
都道府県は、第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十二年度から昭和二十八年度までに共同施設の設置のための補助金であつて政令で定めるものを交付した者に対して有する債権を承継するものとする。
都道府県は、前項の規定により承継した債権に係る債務を免除しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第一項の規定による承継した債権に係る収入金は、国の貸付金とみなして第十条第二項及び第十三条の規定を適用する。
第3条
道府県が第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十九年度及び昭和三十年度において中小企業等協同組合の共同施設の設置及び中小企業の設備の近代化のために交付した補助金に係るその道府県の国に対する義務は、免除されたものとなるものとする。ただし、経済産業大臣は、道府県がその補助金の交付の条件に違反したときは、その補助金の返還を命ずることができる。
第八条の規定は、道府県が前項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る債務を免除しようとする場合に準用する。
第一項の規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る収入金は、県の特別会計の歳入とする。
前項に規定する収入金は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ国の貸付金及び道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなして第十三条の規定を適用する。
附則
昭和32年6月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年3月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年6月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第2条
削除
第3条
(経過措置)
改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお、従前の例による。
前項に規定する貸付事業に係る収入金(当該収入金を財源の一部とした貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものを含む。)は、政令で定めるところにより、この部分に分けてそれぞれ小規模企業者等設備導入資金助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため交付を受けた国の貸付金及び当該財源に充てるため同法第十条第二項の県の一般会計から同項の県の特別会計に繰り入れた金額とみなして、同法第十三条の規定を適用する。
改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。
附則
昭和39年4月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過規定)
前条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条の規定により国から都道府県に貸し付けられた資金を財源の一部とする同条第一項の中小企業高度化資金の貸付事業及び同条第二項の中小企業共同工場貸与事業の実施については、なお従前の例による。ただし、当該事業に係る貸付金の償還期間又は施設の譲渡しの対価の支払期間若しくは貸付けの期間は、政令で定めるところにより、延長することができる。
附則
昭和43年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和45年12月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正前の中小企 業振興資金等助成法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前助成法」という。)附則第三条第二項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第一項において「補助金等」という。)及び旧法第十一条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第三条第四項又は改正前助成法附則第三条第二項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第一項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第四条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。
第5条
旧補助金等(旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第十三条第一項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第四条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三条第一項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第十一条の規定により新法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。
前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第十条第二項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第十三条第二項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第十三条第二項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは、「平成十二年度以後に第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。
第6条
平成十二年度及び平成十三年度における新法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(以下「活性化法」という。)第四条の規定による改正前の第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第一号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第五条第一項に規定する旧補助金等」と、同項第二号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第四条に規定する旧繰入金の総額」とする。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条の二第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第26条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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