• 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令
    • 第1条 [登録認証機関に係る登録申請手数料等]
    • 第2条 [同時に申請した場合の登録申請手数料等]
    • 第3条 [印紙による納付]
    • 第4条 [外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担]
    • 第5条 [試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等]
    • 第6条 [外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等]
    • 第7条 [準用]

工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令

平成18年2月1日 改正
第1条
【登録認証機関に係る登録申請手数料等】
工業標準化法(以下「法」という。)第30条の規定による法第19条第1項若しくは第2項第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録(以下この項から第4項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四十万三百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三十九万八千六百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
国内にある事務所(第4号及び第5号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証(法第25条第1項に規定する認証をいう。以下同じ。)を行おうとする場合 四万九千六百円に法第25条第1項に規定する鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)の数を乗じた額
国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号及び第6号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行おうとする場合 四万九千六百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、法第27条第1項各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員二人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
外国にある事務所のみにおいて認証を行おうとする場合 三万五千七百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
自ら認証に係る製品試験(法第19条第3項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 六万三千二百円に法第57条第1項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 六万三千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 四万七千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
前項の規定にかかわらず、現に登録を受けている者が当該登録以外の登録を受けようとする場合にあつては、三万三千三百円(電子申請による場合にあつては、三万千六百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている法第25条第1項に規定する鉱工業品又はその加工技術の区分(次号及び第3号において単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る法第57条第1項に規定する試験方法の区分(次号及び第6号において単に「試験方法の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
法第30条の規定による法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二十六万四千九百円(電子申請による場合にあつては、二十六万三千二百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
国内にある事務所(第4号及び第5号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証を行う場合 四万二千七百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額
国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号及び第6号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行う場合 四万二千七百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
外国にある事務所のみにおいて認証を行う場合 二万八千八百円に鉱工業品又はその加工技術の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 五万二千円に試験方法の区分の数を乗じた額
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 五万二千円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合 三万六千三百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額
前項の規定にかかわらず、法第28条第1項の登録の更新を受けようとする者が、当該申請に係る登録以外の登録に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料として前項に定める額を納めている場合にあつては、三万三千三百円(電子申請による場合にあつては、三万千六百円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、当該登録の更新を申請した日前法第28条第1項の政令で定める期間(以下「特定期間」という。)以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品又はその加工技術の区分」とあるのは「鉱工業品又はその加工技術の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品又はその加工技術の区分と同じ区分のみの登録の更新を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。
第1項第2号第3号第5号及び第6号並びに第3項第2号第3号第5号及び第6号の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
第1項から第4項までの規定にかかわらず、法第19条第1項若しくは第2項第20条第1項若しくは第23条第1項から第3項までの登録又は法第28条第1項の登録の更新(以下この項及び第3条第2項において「登録等」という。)の申請に際し、当該申請を行う者が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第3項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
第2条
【同時に申請した場合の登録申請手数料等】
前条第1項の規定にかかわらず、法第19条第1項若しくは第2項第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録を受けようとする者が同時に法第57条第1項又は第65条第1項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第1項に定める額から、二十一万六千円(電子申請による場合にあつては、二十一万五千九百円)を減じた額とする。
第3条
【印紙による納付】
前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。
登録等の申請であつて、電子申請による場合は、前項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、前二条の手数料を現金をもつて納めることができる。
第4条
【外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担】
法第42条第3項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
第1条第5項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
第5条
【試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等】
法第62条第1項の規定による法第57条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、六万三千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十一万二百円(電子申請による場合にあつては、二十万八千五百円)の合計額とする。ただし、現に同項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、六万三千二百円に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額とする。
法第62条第1項の規定による法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、五万二千円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び十七万七千百円(電子申請による場合にあつては、十七万五千六百円)の合計額とする。ただし、現に法第57条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、五万二千円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額とする。
前二項の規定にかかわらず、法第57条第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、前二項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
第6条
【外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等】
法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四万七千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十一万四百円(電子申請による場合にあつては、二十万八千七百円)の合計額に、法第57条第2項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、四万七千五百円に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
法第65条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第65条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万六千三百円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び十七万七千三百円(電子申請による場合にあつては、十七万五千八百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第65条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第2項において準用する法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、三万六千三百円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第1条第5項及び第4条第1項後段の規定は、前二項の旅費の額の計算に準用する。
第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第65条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。
第7条
【準用】
第3条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。この場合において、第3条第2項中「登録等の申請」とあるのは、「第57条第1項若しくは第65条第1項の登録の申請又は法第59条第1項法第65条第2項において準用する場合を含む。)の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
第4条の規定は、法第65条第4項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第4条第1項中「同条第1項第8号の検査」とあるのは「法第65条第3項第4号の検査」と、「同号の職員(法第69条の3第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年8月22日
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附則
昭和50年4月25日
この政令は、昭和五十年五月十日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附則
昭和55年4月25日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、昭和五十五年五月十日から施行する。
附則
昭和55年10月13日
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月15日
(施行期日)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。
施行日前に旧令第八条第一項において準用する旧令第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第五十三条第二項において準用する新法第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第2条
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「新手数料令」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあつては、五万二千円)」と、「二十一万二百円」とあるのは「十八万千二百円」と、「二十万八千五百円」とあるのは「十七万九千五百円」とする。
改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新手数料令第七条第一項の規定の適用については、同項中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあつては、三万六千三百円)」と、「二十一万四百円」とあるのは「十八万千四百円」と、「二十万八千七百円」とあるのは「十七万九千七百円」とする。
改正法附則第二条第四項の規定により新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請とみなされた改正法第一条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の認定の申請(現に旧法第五十七条又は第六十五条第一項の認定を受けている者が行ったものに限る。)により登録を受けた試験所について、当該登録を受けた後最初に行われる新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請については、新手数料令第六条第一項ただし書及び第七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
附則
平成16年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第二十五条の四第一項第五号の検査に要する費用については、第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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