• 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則
    • 第1条 [会計検査院法の規定の適用]
    • 第2条 [計算証明規則の規定の適用]
    • 第3条 [会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用]

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則

平成23年9月16日 制定
第1条
【会計検査院法の規定の適用】
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第6号第32条予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(以下「規則」という。)第1条第1項の規定により読み替えて適用する第32条
同法第5条同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第5条
第29条第6号第32条予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第32条
同法第5条同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第5条
第32条第1項出納職員緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者
第32条第3項出納職員又は物品管理職員緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者
前二項規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項
第32条第4項第1項又は第2項規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項
第32条第5項第1項又は第2項規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項
出納職員又は物品管理職員緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者
前項の場合において、会計検査院法第31条の規定は、適用しない。
参照条文
第2条
【計算証明規則の規定の適用】
緊急措置法第8条第5項の規定による計算証明規則の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の見出し前渡資金緊急措置法に規定する資金
第35条第1項前渡資金平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第4項の規定により交付を受けた資金
資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第3号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第1項但書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第2項第58条の4第4項及び第3号書式を除き、以下同じ。)及び出納員資金前渡官吏(緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する出納官吏事務規程第1条第4項に規定する資金前渡官吏をいう。以下同じ。)
参照条文
第3条
【会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用】
緊急措置法第8条第5項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条以下同じ次条及び第5条において同じ
第6条第1項会計法第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法第38条第1項に規定する出納官吏をいう
第9条出納職員等出納職員
次条第12条第3項において準用する場合を含む。)平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(以下「規則」という。)第3条の規定により読み替えて適用する次条及び規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第3項において準用する次条
第10条第32条第1項(予責法第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。)規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する法第32条第1項
出納職員等出納職員
本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長本属長官
第11条第1項出納職員等出納職員
前条規則第3条の規定により読み替えて適用する前条
第12条第1項第32条第5項規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する法第32条第5項
前条第1項規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項
出納職員等出納職員
第12条第2項前条第1項規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項
出納職員等出納職員
第12条第3項第1項規則第3条の規定により読み替えて適用する第1項
第16条第1項予算執行職員予算執行職員(緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予責法第2条第1項に規定する予算執行職員をいう。以下同じ。)
第17条第1項同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)の規定により、予算執行職員
予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等緊急措置法第15条に規定する主務大臣及び予算執行職員
送付し、予算執行職員等送付し、予算執行職員
第17条第2項前条第1項規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項
予算執行職員等予算執行職員
第17条第3項第1項の規定規則第3条の規定により読み替えて適用する第1項の規定
予算執行職員等予算執行職員
第17条第3項規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第3項
第17条第1項規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第1項
第22条第2項第1条から第3条まで、第5条第10条第12条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項第17条第1項第19条第3項において準用する場合を含む。)並びに第19条第1項及び第2項規則第3条の規定により読み替えて適用する第10条、規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第1項、規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第3項において準用する第10条、規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第1項第19条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第17条第1項
第23条第1項前条規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第2項
申請等又は処分通知等処分通知等
事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、又は事項を
電子計算機から入力して電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力して
ならない。ただし、請求を行う者が、電子計算機から入力することに代えて、添付すべきこととされている書類等を提出することを妨げないならない
参照条文
附則
この規則は、緊急措置法の施行の日から施行する。

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