• 平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成23年9月30日 制定
平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。
附則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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