• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令

平成24年5月23日 制定
児童手当法第5条第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第2条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童手当法施行令第3条の規定の適用については、同条第2項中「掲げる控除」とあるのは「掲げる控除又は免除」と、「四地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 二十七万円」とあるのは「四地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 二十七万円 五平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第2条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除 当該免除に係る所得の額」とする。
附則
この政令は、平成二十四年六月一日から施行し、平成二十三年以後の児童手当法第五条第一項に規定する所得の額の算定について適用する。

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