• 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ]
    • 第4条 [財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ]
    • 第5条 [国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例]
    • 第6条 [厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例]
    • 第7条 [国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例]

平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、平成十八年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、平成十九年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十八年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第3条
【電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ】
政府は、平成十八年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から二百九十七億円、同特別会計の電源利用勘定から二百九十八億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計からエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って繰り入れるものとする。
第1項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からのエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への繰入金は、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入とする。
第4条
【財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ】
政府は、平成十八年度において、財政融資資金特別会計法第15条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、十二兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金は、財政融資資金特別会計の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を財政融資資金特別会計法第8条第1項の規定による積立金から同特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
前項に規定する繰入金に相当する金額は、財政融資資金特別会計法第7条の規定による繰越利益の額から減額して整理するものとする。
参照条文
第5条
【国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例】
平成十八年度における国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
前項の場合における国民年金特別会計法第4条第1項及び第6条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。
参照条文
第6条
【厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例】
平成十八年度における厚生保険特別会計法第5条及び第6条の規定の適用については、同法第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。
参照条文
第7条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例】
平成十八年度における国家公務員共済組合法第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
前項の場合における国家公務員共済組合法第99条第1項第102条第1項及び第4項第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
前項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
国家公務員共済組合法第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第九十九条第二項第五号」とあるのは「第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第二項中「、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第二項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項」とあるのは「並びに平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項及び附則第二項」と読み替えるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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