• 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例]
    • 第4条 [厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例]
    • 第5条 [国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例]

平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成16年3月31日 制定
第1条
【目的】
この法律は、平成十六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十六年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、平成十七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十六年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第3条
【国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例】
平成十六年度における国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
前項の場合における国民年金特別会計法第4条第1項及び第6条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。
第4条
【厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例】
平成十六年度における厚生保険特別会計法第5条及び第6条の規定の適用については、同法第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。
参照条文
第5条
【国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例】
平成十六年度における国家公務員共済組合法第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
前項の場合における国家公務員共済組合法第99条第1項第102条第1項及び第4項第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの並びに第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの並びに第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人又は国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
前項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

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