• 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ]
    • 第4条 [日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例]
    • 第5条 [国債整理基金特別会計法の適用の特例等]

平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、平成十四年度における公債の発行の特例に関する措置、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金に係る国債整理基金特別会計法の適用の特例に関する措置を定めることにより、当面の適切な財政運営に資することを目的とする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、平成十五年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十四年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
参照条文
第3条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
政府は、平成十四年度において、外国為替資金特別会計法第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
第4条
【日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例】
日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、日本中央競馬会法第27条の規定による国庫への納付をするほか、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち五十億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第29条第1項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
第5条
【国債整理基金特別会計法の適用の特例等】
政府は、前項の借入金の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律の規定による繰入れを適切に行うものとする。
附則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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