• 弁護士会登記令
    • 第1条 [他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記]
    • 第2条 [合併の登記]
    • 第3条 [清算人の登記]
    • 第4条 [清算結了の登記]
    • 第5条 [登記期間の計算]
    • 第6条 [管轄登記所]
    • 第7条 [設立の登記の申請]
    • 第8条 [事務所移転の登記及び変更の登記の申請]
    • 第9条
    • 第10条 [解散の登記の申請]
    • 第11条 [清算人の登記の申請]
    • 第12条 [清算結了の登記の申請]
    • 第13条 [承認書の添附]
    • 第14条 [日本弁護士連合会の登記]
    • 第15条 [商業登記法の準用]

弁護士会登記令

平成19年3月2日 改正
第1条
【他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記】
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第34条第2項に掲げる事項を登記しなければならない。
参照条文
第2条
【合併の登記】
弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第34条第2項に規定する登記をしなければならない。
第3条
【清算人の登記】
清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第34条第4項の規定を準用する。
参照条文
第4条
【清算結了の登記】
弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第5条
【登記期間の計算】
登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
第6条
【管轄登記所】
弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
各登記所に弁護士会登記簿を備える。
参照条文
第7条
【設立の登記の申請】
弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。
合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第43条第3項において準用する法第30条の28第2項の規定による公告及び催告(法第43条第3項において準用する法第30条の28第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
参照条文
第8条
【事務所移転の登記及び変更の登記の申請】
第1条又は法第34条第4項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
合併による変更の登記を申請する場合には、前条第2項の規定を準用する。
参照条文
第9条
削除
第10条
【解散の登記の申請】
弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第11条
【清算人の登記の申請】
第3条第1項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第3条第2項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第12条
【清算結了の登記の申請】
弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。
第13条
【承認書の添附】
日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。
第14条
【日本弁護士連合会の登記】
日本弁護士連合会の登記については、第1条第6条第7条第1項及び第8条第1項の規定を準用する。
第15条
【商業登記法の準用】
弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第14条まで、第17条第1項第2項及び第4項第18条第19条の2第20条第1項及び第2項第21条から第23条の2まで、第24条第15号及び第16号を除く。)、第26条第27条第47条第1項第51条から第53条まで、第71条第1項第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第79条第82条及び第83条の規定を準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。
法第八十八条第二項の設立の登記については、第七条第一項及び第二項の規定を準用する。
附則
昭和39年3月23日
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
附則
平成2年2月27日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
附則
平成9年9月19日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月22日
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

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