• 復興特別法人税に関する省令
    • 第1条 [復興特別法人税申告書の記載事項]
    • 第2条 [復興特別法人税に係る省令の適用の特例]

復興特別法人税に関する省令

平成25年4月12日 改正
第1条
【復興特別法人税申告書の記載事項】
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第53条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法人(法第40条第4号に規定する人格のない社団等及び同条第13号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名(法第40条第2号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法第2条第1号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
当該課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日
当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
その他参考となるべき事項
法第40条第5号に規定する連結親法人の同条第14号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第52条第1項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
法第40条第14号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第15号に規定する修正申告書及び同条第16号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表一から別表三付表まで(同条第16号に規定する更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
国税庁長官は、別表一から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第2条
【復興特別法人税に係る省令の適用の特例】
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
租税特別措置法施行規則第22条の18の4第4項第2号百分の七十百分の七十(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条に規定する課税事業年度(同条第3項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度を除く。以下「課税事業年度」という。)にあつては、百分の八十)
第22条の19第2項第3号第22条の20の2第3項第2号及び第22条の20の3第3項第2号百分の七十百分の七十(課税事業年度にあつては、百分の八十)
国税通則法施行規則第12条第1項ただし書法人税法人税、復興特別法人税
国税質問検査章規則第2条第1項第90条の6の2第5項第90条の6の2第5項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第62条第2項
別表一
【各課税事業年度の復興特別法人税法に関する申告書】
別表一 記載要領
1 この表は、法人が復興特別法人税に関する申告(法第53条第1項の規定による申告書又は法第54条の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「復興特別法人税申告書(   )」のかっこの中には、期限後申告(法第40条第14号に規定する期限後申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」と記載し、修正申告(同条第15号に規定する修正申告書の提出をいう。)をする場合は「修正」と記載すること。
4 「課税標準法人税額((15)又は0) (1)」の欄は、法第45条第3項の規定により課税事業年度(同条に規定する課税事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)とみなされる事業年度にあっては「(15)又は」を消し、その他の課税事業年度にあっては「又は0」を消すこと。この場合において、同項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度にあっては、「課税標準法人税額の計算」の各欄は、記載を要しない。
5 「課税標準法人税額((14)又は((14)×—)) (15)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「(14)又は」を消した上、「((14)×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は((14)×—)」を消すこと。
別表二
【復興特別所得税額の控除に関する明細書】
別表二 記載要領
1 この表は、法人が法第49条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「その他に係る控除を受ける復興特別所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る復興特別所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける復興特別所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表三
【外国税額の控除に関する明細書】
別表三 記載要領
1 「外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第1号に規定する内国法人が法第50条第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「 課税標準法人税額(((4)—(5))又は(((4)—(5))×—)) (6)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((4)—(5))又は」を消した上、「(((4)—(5))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。第4号において同じ。)にあっては「又は(((4)—(5))×—)」を消すこと。
 なお、「((4)—(5))」又は「(((4)—(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
3 「連結法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第5号に規定する連結親法人又は同条第6号に規定する連結子法人が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「課税標準法人税額(((12)—(13))又は(((12)—(13))×—)) (14)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((12)—(13))又は」を消した上、「(((12)—(13))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は(((12)—(13))×—)」を消すこと。
 なお、「((12)—(13))」又は「(((12)—(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
別表三
【付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書】
別表三 付表 記載要領
 この表は、連結親法人(法第40条第5号に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結子法人(同条第6号に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に連結親法人又は各連結子法人ごとに記載し、その連結親法人又は連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかっこの中に記載すること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第三項及び第四項(別表一及び別表二を含む。)並びに第二条の表租税特別措置法施行規則の項(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
第2条
(復興特別法人税に係る省令の適用の特例に関する経過措置)
この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第二条の表国税質問検査章規則の項の規定の適用については、同項中「第二条第一項 第九十条の六の二第五項 第九十条の六の二第五項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十二条第二項」とあるのは、「第二条第一項第一号 法人税法第百五十七条 法人税法第百五十七条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十二条第八項」とする。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の復興特別法人税に関する省令別表三の書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に終了する課税事業年度(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十五条第一項及び第二項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

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