• 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令

昭和30年10月3日 制定
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める期間は、四年とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

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