• 恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令

恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令

昭和41年8月8日 制定
恩給法等の一部を改正する法律附則第7条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額実在職年仮定俸給年額
一四七、七〇〇円三十年未満一六一、四〇〇円
三十年以上一六五、八〇〇円
一五三、七〇〇円三十年未満一六五、八〇〇円
三十年以上一七二、一〇〇円
一六一、四〇〇円三十年未満一七七、四〇〇円
三十年以上一八二、五〇〇円
一七二、一〇〇円三十年未満一八八、六〇〇円
三十年以上一九四、八〇〇円
一八二、五〇〇円三十年未満二〇一、五〇〇円
三十年以上二〇八、三〇〇円
二〇一、五〇〇円二十年未満二〇八、三〇〇円
二十年以上二十三年未満二一六、八〇〇円
二十三年以上二二二、〇〇〇円
二一六、八〇〇円二十年未満二二二、〇〇〇円
二十年以上二十三年未満二二九、〇〇〇円
二十三年以上二三五、七〇〇円
二二九、〇〇〇円二十年未満二三五、七〇〇円
二十年以上二十七年未満二四九、二〇〇円
二十七年以上二五二、七〇〇円
二四九、二〇〇円二十年未満二五二、七〇〇円
二十年以上二十七年未満二六二、九〇〇円
二十七年以上二七六、六〇〇円
二六二、九〇〇円二十年未満二七六、六〇〇円
二十年以上二十七年未満二九一、七〇〇円
二十七年以上二九九、四〇〇円
二九一、七〇〇円二十四年未満二九九、四〇〇円
二十四年以上三十年未満三〇六、七〇〇円
三十年以上三一七、三〇〇円
三〇六、七〇〇円二十四年未満三一七、三〇〇円
二十四年以上三十年未満三二三、四〇〇円
三十年以上三四一、四〇〇円
三二三、四〇〇円三十年未満三四一、四〇〇円
三十年以上三五〇、三〇〇円
三四一、四〇〇円三十三年未満三五〇、三〇〇円
三十三年以上三五九、五〇〇円
三五〇、三〇〇円三十三年未満三五九、五〇〇円
三十三年以上三七七、五〇〇円
三五九、五〇〇円三十三年未満三七七、五〇〇円
三十三年以上三九五、六〇〇円
三七七、五〇〇円三十三年未満三九五、六〇〇円
三十三年以上四〇〇、三〇〇円
三五九、六〇〇円三十三年未満四〇〇、三〇〇円
三十三年以上四一五、二〇〇円
四〇〇、三〇〇円三十三年未満四一五、二〇〇円
三十五年以上四三六、四〇〇円
四三六、四〇〇円三十五年未満四三六、四〇〇円
三十五年以上四五七、四〇〇円
四七〇、四〇〇円三十五年未満四七〇、四〇〇円
三十五年以上四八三、一〇〇円
五〇八、七〇〇円三十五年未満五〇八、七〇〇円
三十五年以上五三四、四〇〇円
五四三、四〇〇円三十五年未満五三四、四〇〇円
三十五年以上五三九、五〇〇円
五三九、五〇〇円三十五年未満五三九、五〇〇円
三十五年以上五五九、九〇〇円
五五九、九〇〇円三十五年未満五五九、九〇〇円
三十五年以上五八五、六〇〇円
六一一、三〇〇円三十五年未満六一一、三〇〇円
三十五年以上六三六、八〇〇円
六七〇、一〇〇円三十五年未満六七〇、一〇〇円
三十五年以上七〇三、二〇〇円
七六九、七〇〇円三十五年未満七六九、七〇〇円
三十五年以上八〇二、八〇〇円
八六九、二〇〇円三十五年未満八六九、二〇〇円
三十五年以上九〇五、三〇〇円
九四一、五〇〇円三十五年未満九四一、五〇〇円
三十五年以上九六〇、〇〇〇円
一、〇一二三、九〇〇円三十五年未満一、〇一三、九〇〇円
三十五年以上一、〇五〇、〇〇〇円
附則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

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