• 恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令

恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令

昭和44年12月16日 制定
恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。

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