• 恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令

恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令

昭和47年9月30日 制定
恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附則
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

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