• 情報通信産業特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する命令
    • 第1条 [令第二条第五号の主務省令で定める方法]
    • 第1条の2 [令第十一条第二項第一号に規定する主務省令で定める場合及び期間]
    • 第2条 [申請書の記載事項]
    • 第3条 [申請書の添付書類]
    • 第4条 [事業の開始等の届出]
    • 第5条 [本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出]

情報通信産業特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する命令

平成24年3月31日 改正
第1条
【令第二条第五号の主務省令で定める方法】
沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条第5号の主務省令で定める方法は、写真、指紋又は手の静脈の画像情報その他の個人を識別することができる情報によって、特定の個人を識別する方法をいう。
第1条の2
【令第十一条第二項第一号に規定する主務省令で定める場合及び期間】
令第11条第2項第1号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
沖縄振興特別措置法(以下この条において「法」という。)第30条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
法第30条第1項に規定する法人が情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
参照条文
第2条
【申請書の記載事項】
令第12条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
法人の設立時期、事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第11条第2項第3号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
前条第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち情報通信産業特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
第3条
【申請書の添付書類】
令第12条第1項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
情報通信産業特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類
当該区域内においては、専ら特定情報通信事業を営んでいることを明らかにする書類
令第2条第4号又は第5号に掲げる事業を行う場合においては、顧客の情報を保管するために必要な施設又は設備の内容を明らかにする書類
常時十人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
第4条
【事業の開始等の届出】
令第12条第2項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の事業認定を受けた法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出】
令第12条第3項の規定による届出をしようとする法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
当該法人の常時使用する従業員の数が十人に満たなくなったときに該当する場合 当該法人の常時使用する従業員の数が十人に満たなくなった年月日及び理由
令第11条第2項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由
附則
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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