• 沖縄振興特別措置法施行令

沖縄振興特別措置法施行令

平成25年8月26日 改正
第1章
総則
第1条
【離島の範囲】
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
第1条の2
【インターネット付随サービス業】
法第3条第6号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
第2条
【特定情報通信事業】
法第3条第7号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
電気通信事業(電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業をいう。次号において同じ。)のうち、インターネット接続サービスを行うもの
電気通信事業のうち、電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び第11条第2項第3号ヘにおいて同じ。)を介して、前号の事業を行う者の電気通信設備を相互に接続するもの
自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
第3条
【情報通信技術利用事業】
法第3条第8号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。
電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他の調査の業務
顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客からの委託を受けて行うもの
前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務
第4条
【産業高度化・事業革新促進事業】
法第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。
機械修理業
デザイン業
機械設計業
経営コンサルタント業
エンジニアリング業
非破壊検査業
自然科学研究所
電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域の区域内において設置して行うものに限る。)
商品検査業
計量証明業
研究開発支援検査分析業
第4条の2
【国際物流拠点産業】
法第3条第11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業
無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第3条第11号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
製造業
第4条の3
【特定国際物流拠点事業】
法第3条第12号の政令で定める事業は、前条第2号第3号第5号第6号及び第8号に掲げる事業とする。
第5条
【金融業に係る業務】
法第3条第14号の政令で定める業務は、次に掲げる事業に係る業務とする。
銀行業、無尽業又は株式会社商工組合中央金庫若しくは株式会社日本政策投資銀行の行う事業
農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫又は労働金庫連合会の行う事業
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う信用事業及び共済事業
貸金業、クレジットカード業若しくは割賦金融業、住宅専門金融業又は証券金融業
金融商品取引業又は確定拠出年金運営管理業
信託業又は信託契約代理業
短資業又は金融商品取引所の行う事業
生命保険業、損害保険業、保険媒介業又は保険代理業
第2章
産業の振興
第1節
観光地形成促進地域の要件等
第6条
【観光地形成促進地域の要件】
法第6条第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
自然的社会的条件からみて一体として法第6条第2項第3号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
第7条
【販売施設の要件等】
法第8条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第4号及び次条第1号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。
スポーツ又はレクリエーション施設
教養文化施設
休養施設
集会施設
観光に関する情報を提供する施設
一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。
小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。
附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。
第8条
【特定販売施設の要件】
法第26条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。
一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
専ら法第26条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
法第26条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
参照条文
第2節
情報通信産業振興地域の要件等
第9条
【情報通信産業振興地域の要件】
法第28条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。
第10条
【情報通信産業特別地区の要件】
法第29条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。
高度な情報通信基盤が整備されていること。
その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
参照条文
第11条
【事業認定の要件等】
法第30条第1項の政令で定める数は、十人とする。
法第30条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
情報通信産業特別地区の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。
当該法人の事業所であって情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務
当該法人の事業所であって情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。
第12条
法第30条第1項の認定(次項及び第3項において「事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が十人に満たなくなったとき又は前条第2項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第3節
産業高度化・事業革新促進地域の要件
第13条
法第35条第2項第2号の政令で定める要件は、第1号及び第2号に掲げる地域からなる地域又は第3号及び第4号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
次に掲げる要件に該当する地域
産業高度化(法第3条第10号に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
労働力の確保が容易であること。
工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
輸送施設の整備が容易であること。
次に掲げる要件に該当する地域
沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、又は当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること。
事業革新(法第3条第10号に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
前号の地域の周辺の地域であって第2号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
第4節
国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等
第14条
削除
第15条
【外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設】
法第43条第1項第1号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第1号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第2号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令第51条の10に規定するものに限る。)
次に掲げる施設
前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設
参照条文
第16条
【国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定を受けることができる者の要件等】
法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第62条の8第2項第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものとする。
法第43条第1項同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第42条第1項第56条第1項又は第62条の2第1項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第43条第1号から第8号まで(同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
法第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第43条第1号から第7号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの
参照条文
第17条
法第43条第1項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第18条
【認定事業の開始等の届出】
事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第19条
【認定の失効】
事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一項認定事業者」という。)又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
第16条第2項第2号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第43条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第50条第1項又は第61条の5第1項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしなかったとき。)。
認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
認定事業者が認定事業を廃止したとき。
参照条文
第20条
【認定の取消しの事由】
法第43条第3項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
一項認定事業者関税法第62条の8第2項第5号若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令第51条の11に定める要件を満たさなくなったとき。
一号認定事業者関税法第43条第1号から第8号まで(同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
二号認定事業者関税法第43条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき。
参照条文
第21条
【特別事業認定の要件等】
法第44条第1項の政令で定める数は、二十人とする。
法第44条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
第4条の2第5号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
第4条の2第6号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
当該法人の事業所であって国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
第4条の2第2号第3号及び第6号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1)
当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2)
当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
(3)
当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(4)
当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(5)
当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
(6)
(1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
第4条の2第5号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1)
当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2)
当該法人が販売する物資の広告又は宣伝を行う業務
(3)
当該法人が販売する物資を調達するための広告又は宣伝を行う業務
(4)
当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(5)
当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6)
(1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
第4条の2第8号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1)
当該法人が製造する製品に関する調査を行う業務
(2)
当該法人が製造する製品の広告又は宣伝を行う業務
(3)
当該法人が製造する製品の販売を行う業務
(4)
当該法人が販売した製品に関する情報の提供を行う業務
(5)
当該法人が製品を製造するために必要な原料又は材料を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6)
(1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
当該法人の事業所であって国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は五人のいずれか多い数以下であること。
第22条
法第44条第1項の認定(以下「特別事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
特別事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が二十人に満たなくなったとき又は前条第2項第2号から第6号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第23条
【特別事業認定の失効】
特別事業認定は、国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業認定が失効し、若しくは取り消されたとき又は第21条第2項第1号に掲げる要件に該当しなくなったときは、その効力を失う。
第24条
【除外される施設等】
法第45条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
国又は地方公共団体が使用する管理用施設
沖縄地区税関長が総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可を行った施設等(沖縄地区税関長が関税法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出を受理した施設等を含む。)
国際物流拠点産業集積地域の区域内で事業を行う者が使用する事務所
前三号に定めるもののほか、沖縄地区税関長が関税法の適正な実施を確保する上で必要と認め指定する施設等
沖縄地区税関長は、前項第4号の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする施設等の管理者及び主務大臣に協議しなければならない。その変更をしようとするときも、同様とする。
沖縄地区税関長は、第1項第4号の指定又はその変更をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
参照条文
第5節
金融業務特別地区の要件等
第25条
【金融業務特別地区の要件】
法第55条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
労働力の確保が容易であること。
高度な情報通信基盤が整備されていること。
金融業務の事業の用に供する土地の確保が容易であること。
金融業務特別地区の指定により金融業務の集積を促進することが沖縄県の均衡ある発展に資すると認められること。
第26条
【事業認定の要件等】
法第56条第1項の政令で定める数は、十人とする。
法第56条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
事業計画が適切であると認められること。
業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。
役員のうちに金融関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。
当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
金融業務特別地区の区域内においては、専ら金融業務を営むものであること。
当該法人の事業所であって金融業務特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
当該法人が販売する商品又は提供する役務に関する調査を行う業務
イに掲げる業務に付随して行う業務
当該法人の事業所であって金融業務特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。
第27条
法第56条第1項の認定(次項及び第3項において「事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び金融業務に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書及び内閣府令で定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が十人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号若しくは第5号から第7号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第6節
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の特例に係る特定業種
第28条
法第66条第1項で定める業種は、次のとおりとする。
鋼構造物工事業
建具工事業
食料品製造業
清涼飲料製造業
酒類製造業
飼料・有機質肥料製造業
織物業
染色整理業
織物製外衣・シャツ製造業
ニット製外衣・シャツ製造業
木材・木製品製造業(造作材・合板・建築用組立材料製造業及び木製容器製造業を除く。)
家具製造業
紙製造業
紙製品製造業
紙製容器製造業
出版業
印刷業(謄写印刷業を除く。)
製版業
製本業
印刷物加工業
21号
印刷関連サービス業
22号
塩製造業
23号
化粧品・歯磨等化粧用調整品製造業
24号
農薬製造業
25号
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業、プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業及び発泡・強化プラスチック製品製造業並びにその他のプラスチック製品製造業のうち主務大臣が指定するもの
26号
ガラス・同製品製造業
27号
セメント・同製品製造業
28号
建設用粘土製品製造業
29号
陶磁器・同関連製品製造業
30号
骨材・石工品等製造業
31号
建設用・建築用金属製品製造業
32号
電子部品・デバイス製造業
33号
船舶製造・修理業
34号
舶用機関製造業
35号
漆器製造業
36号
一般乗用旅客自動車運送業
37号
一般貸切旅客自動車運送業
38号
道路貨物運送業
39号
沿海海運業
40号
倉庫業
41号
旅行業
42号
こん包業
43号
国内電気通信業
44号
国際電気通信業
45号
卸売業
46号
旅館業(下宿営業を除く。)
47号
自動車賃貸業
48号
映画・ビデオ制作業
49号
映画・ビデオ配給業
50号
映画・ビデオサービス業
51号
有線放送業
52号
ソフトウェア業
53号
情報処理・提供サービス業
54号
一般廃棄物処理業
55号
産業廃棄物処理業
参照条文
第3章
沖縄失業者求職手帳の発給等
第29条
【沖縄失業者求職手帳の発給等】
法第78条第1項第1号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
第30条
法第78条第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条第1号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第145条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第4号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
第4章
診療所の設置等に係る費用
第31条
法第89条第6項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
第5章
国の負担又は補助の割合の特例等
第32条
【国の負担又は補助の割合の特例等】
法第105条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
法第105条第2項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
法第105条第2項の規定により算定する交付金の額は、別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第105条第3項に規定する政令で定める事業は、別表第四に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第105条第6項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。
沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第105条第8項の負担金の額は、土地改良法施行令第52条第1項第3号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第2号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。
法第105条第8項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合 当該消費税及び地方消費税に相当する額
前項の事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき 農林水産大臣が定める額
第32条の2
【沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等】
法第105条の2第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条第1項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第2条第3項第1号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの
消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの
学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、学校給食法第6条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所等訪問支援を行う事業を除く。)の用に供する施設及び同法第7条第1項に規定する障害児入所施設の修繕に関する事業
看護師養成所等(保健師助産師看護師法第19条第1号第20条第1号第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の施設の整備に関する事業
身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)の修繕に関する事業
生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(医療保護施設を除く。)の整備に関する事業
社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設の整備に関する事業
水道法第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第12項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
内視鏡を用いた手術の研修及び訓練の実施に必要な施設の整備に関する事業
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
土地改良法第2条第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事業
漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業
森林法第193条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも農林水産大臣の所管に属するものに限る。)
卸売市場法第2条第3項に規定する中央卸売市場及び同条第4項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第19条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工又は流通のための施設その他の効率的かつ安定的な林業経営の確立に資する施設の整備に関する事業
果樹、茶樹又は桑樹の改植(果樹、茶樹又は桑樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)に関する事業
農畜産物(蚕糸を含む。)の安定供給の確保のための共同利用施設の再編整備に関する事業
農山漁村地域における良好な生活環境を確保するための施設及び用地を整備する事業(イに掲げる事業に該当するものを除く。)
漁村地域における防災に資する施設の整備に関する事業(ロに掲げる事業に該当するものを除く。)
イからヲまでに掲げるもののほか、イからホまで及びルに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事業
工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの
次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
砂防法第1条に規定する砂防設備に関する事業
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの
道路法第3条第2号に掲げる一般国道、同条第3号に掲げる都道府県道(同法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道及び資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道に限る。)又は同法第3条第4号に掲げる市町村道の新設、改築及び修繕に関する事業
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも国土交通大臣の所管に属するものに限る。)のうち、沖縄県が実施するもの
地すべり等防止法第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域に関して同法第3条の規定によって指定された地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に関する事業
河川法第3条第1項に規定する河川に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定又は同法第55条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業
中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する中心市街地の都市機能の増進を図るための事業及び市街地の防災に関する機能の確保を図るための事業のうち、沖縄県が実施するもの
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第19条第2項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等
流域における治水に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
イからヨまでに掲げるもののほか、イからヨまでに掲げる事業又は事務と一体となってその効果を増大させるため実施される事業又は事務
次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
自然公園法第2条第3号に規定する国定公園における同条第7号に規定する生態系維持回復事業及び同法第9条第2項に規定する国定公園事業
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定による引取りに係る収容施設の新設、改築及び改修に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
生物の多様性(生物多様性基本法第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
自然環境の健全な利用のための長距離の歩道の整備に関する事業
第33条
【県道又は市町村道に係る直轄工事】
国土交通大臣は、法第106条第1項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
法第106条第3項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第106条第3項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、法第106条第3項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第6条第3項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。
法第106条第1項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
第34条
【二級河川に係る直轄工事等】
国土交通大臣は、法第107条第1項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
国土交通大臣は、法第107条第7項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
法第107条第3項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
河川法第17条から第19条まで、第21条第37条第56条第1項第58条の5第1項第66条から第68条まで、第70条第1項及び第74条に規定する権限並びに同法第20条第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第75条第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)
法第107条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限
多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途(特定多目的ダム法第2条第1項に規定する特定用途をいう。)に供するため、又は多目的ダムによる流水の貯留量を増加させ、若しくは多目的ダムによって貯留される流水と併せて他の流水を同一の特定用途に供するため必要な流水若しくは河川区域内の土地の占用又は工作物の新築、改築若しくは除却に関する河川法第23条から第27条まで若しくは第29条又は第34条の規定による許可又は承認
イの許可又は承認(基本計画(特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)の作成の公示前にされた許可又は承認を含む。)を受けた者に対する河川法第75条の規定による処分
ロの処分のほか、多目的ダムを建設し、又はイの許可を与えるために必要な河川法第75条の規定による処分
国土交通大臣は、前項第2号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
第3項第2号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第30条第33条第3項第38条から第40条まで及び第42条から第44条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
第3項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第1号に掲げる権限にあっては第1項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第3項第2号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第1号に掲げる権限のうち河川法第21条第57条第2項及び第3項第58条の6第2項及び第3項並びに第76条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第107条第3項の規定により、沖縄県知事に代わって第3項第2号に掲げる権限のうち河川法第23条から第25条までの規定による許可及び当該許可に係る同法第75条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
法第107条第1項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
法第107条第7項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第59条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
第35条
【港湾工事に係る負担の特例】
法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
第36条
【国有財産の譲与等】
国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第1条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園を含む。)、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。
第6章
雑則
第37条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣は、次のとおりとする。
第12条第1項の規定による提出、同条第2項の規定による届出及び同条第3項の規定による届出に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
第17条の規定による提出、第18条の規定による届出、第19条第3号の規定による協議、第22条第1項の規定による提出、同条第2項の規定による届出、第24条第2項の規定による協議及び第28条第25号の規定による指定に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
第27条第1項の規定による提出、同条第2項の規定による届出及び同条第3項の規定による届出に関する事項については、内閣総理大臣
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
第2条第5号第11条第2項第1号及び第12条における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令
第4条第8号第4条の2第7号第17条第18条第21条第2項第1号第3号及び第4号並びに第22条における主務省令は、内閣府令・経済産業省令
別表第一
【第三十二条関係】
事業の区分国庫の負担又は補助の割合
農業試験研究施設農業改良助長法第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五
土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の八)
 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合
 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合
林業施設森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急治山事業にあっては十分の十
 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの十分の八
漁港漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))
道路高速自動車国道新設又は改築十分の九・五
一般国道 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるものを除く。)又は道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道の修繕十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)十分の九
 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)十分の八
県道 新設若しくは改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)又は修繕十分の九
 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の八
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十七条第一項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)十分の九
 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)十分の八
市町村道 新設又は改築(いずれも及びに掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)十分の八
 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の八
 新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第四条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。)又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号若しくは第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第三項に規定する少額改築若しくは同条第四項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。)三分の二
 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)十分の九
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの十分の六
 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの十分の五
空港空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事十分の九・五(空港法第四条第一項第五号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)
公営住宅公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等十分の七・五
住宅地区改良住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第三の二の項において同じ。)十分の七・五
水道水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設十分の八・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうちに規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める割合)
 沖縄県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設十分の七・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める施設にあっては、十分の九)
 二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額を超える水道事業の用に供するものの新設又は増設十分の五
 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設三分の二
 浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設十分の五
十一し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置十分の五
十二都市公園都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令第三十一条各号に掲げる公園施設(都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築十分の五
十三下水道 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、三分の二)
 下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、四分の三)
十四消防施設消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置三分の二
十五感染症指定医療機関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備十分の七・五
十六保健所地域保健法第五条第一項に規定する保健所の整備十分の七・五
十七精神科病院精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置十分の七・五
十八児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの十分の七・五
 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの三分の二
 障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの十分の八
十九身体障害者社会参加支援施設身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置三分の二
二十生活保護施設生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 授産施設に係るもの十分の七・五
 その他の保護施設に係るもの三分の二
二十一老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備十分の七・五
二十二義務教育施設等公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの十分の八・五
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築十分の七・五
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備十分の七・五
公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための設備の整備十分の七・五
公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備十分の七・五
へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備 住宅に係るもの十分の七・五
 施設に係るもの三分の二
公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備十分の七・五
二十三高等学校教育施設等公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備三分の二
公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備十分の六
公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備十分の七・五
二十四砂防設備砂防法第一条に規定する砂防工事災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急砂防事業にあっては十分の十
二十五海岸海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令第八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)
二十六地すべり防止施設地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの十分の八
 その他のもの十分の六
二十七河川河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令第三十七条第二項に規定するもの十分の九
備考 二の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。


別表第二
【第三十二条関係】
事業の区分沖縄県の負担又は補助の割合
児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの十分の一・二五
 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの六分の一
 障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)に係るもの十分の一
身体障害者社会参加支援施設身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置六分の一
生活保護施設生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 授産施設に係るもの十分の一・二五
 その他の保護施設に係るもの六分の一
老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備十分の一・二五


別表第三
【第三十二条関係】
事業の区分交付金
公営住宅公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項に規定する交付金
住宅地区改良住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅の建設
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち助産施設、乳児院、母子生活支援施設及び保育所の整備次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金
老人福祉施設老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設のうち特別養護老人ホームの整備地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金
義務教育施設等公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
高等学校教育施設等公立の高等学校等に係る建物及び産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設の整備


別表第四
【第三十二条関係】
 一 さとうきびの生産の合理化に関する事業
 二 含みつ糖の価格の安定に関する事業
 三 パインアップルの生産の合理化に関する事業
 四 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
 五 家畜吸血だにの駆除に関する事業
 六 種畜の購入に関する事業
 七 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業
 八 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第六条第二項及び第三項に規定するものを除く。)
 九 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
 十 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
 十一 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの
 十二 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業(法第八十九条第一項第一号から第四号まで及び第二項に規定するものを除く。)
 十三 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第2条
(ダム使用権者が負担する費用)
旧沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム法第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第七条第一項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令第十九条第二項の規定を適用する。
第3条
(多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)
法第百七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第十条第一項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
第4条
(特定の業務に係る経理)
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第四条第一項に規定する法第七十三条各号の業務に係る経理については、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第四条第一項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。
第5条
(特定の業務の資金に充てる金額)
法附則第四条第二項に規定する政令で定める金額は、三十一億円とする。
第6条
(特定の業務に係る資金の充当)
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第四条第三項に規定する利益の一部を法第七十三条第一号に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第四条第二項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。
第7条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第五条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第五条第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第8条
(会社の合併)
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律による改正前の旧法附則第十九条第二十項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。
旧法附則第十九条第二十項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。
第9条
(認定の失効及び取消しに関する経過措置)
第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。
第10条
(平成二十二年度における沖縄の二級河川のダムに係る国及び沖縄県の負担割合の特例)
平成二十二年度における法第百七条第七項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、第一号に掲げる設備の更新又は第二号に掲げる工事に要するものについては、第三十四条第九項の規定にかかわらず、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
第11条
(平成二十二年度における沖縄の道路に係る国の負担割合の特例)
別表第一の五の項の規定の平成二十二年度における適用については、同項中「又は道路法」とあるのは、「、道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道の同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項に規定する特定事業又は同法」とする。
附則
平成15年3月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
附則
平成15年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年1月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第二項の改正規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月10日
この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定を受けた者とみなす。
第3条
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条第一項の規定の適用については、旧令第三十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第4条
(沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止)
沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令は、廃止する。
第5条
(沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止に伴う経過措置)
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条第一項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月27日
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この政令は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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