• 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第三号に規定する担保権者を定める省令

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第三号に規定する担保権者を定める省令

平成20年9月30日 改正
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条第3号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。株式会社日本政策金融公庫沖縄振興開発金融公庫
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月11日
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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